強制わいせつの同意|証拠がないと有罪?事例で解説
合意していたのに、被害者が「合意していない」と主張し、強制わいせつの取調べを受けています。
争えませんか?
実際には同意があった場合、たとえ有力な証拠がなかったとしても、まずは真実を伝えるべきでしょう。
不同意について、立証しなければならないのは捜査機関側であり、同意の証拠がなくても、それだけで有罪となることはないと考えられます。
ここでは、強制わいせつの同意を争うポイントや示談について、弁護士が解説していきます。
ぜひ、参考になさってください。
なお、強制わいせつ罪は、2023年の法改正により、正式名称は「不同意わいせつ罪」へ変更されました。
ここでは、馴染みがある「強制わいせつ罪」と表記しています。
争う方法は2つ考えられます
強制わいせつを疑われている被疑者が、「合意があると思っていました」と主張するケースは多々あります。
法的には、2つの形で争う方法が考えられます。
「真に合意があった」という争い方と、「合意があると信じていたため強制わいせつの故意がない」という争い方です。
争う上で、重要なこと
相手方は、合意をしていないとして被害届や告訴状を提出しているわけですから、基本的に警察は相手方の主張を信じ、あなたに対し厳しく追及をしてくるでしょう。
あなたとしては、取調べにおいて、決して折れることなく、自らの認識どおりに供述し、自らの認識に反する内容の供述調書には絶対に署名・押印をしないことが重要です。
また、記憶が鮮明なうちに、当時の記憶を洗いざらい弁護人に話し、その記憶を残しておくことも必要でしょう。
あなたと相手方との良好な関係を示すような証拠がある場合には、警察から差し押さえられる前に、弁護人にデータを開示し、保全しておくことも、後の裁判で活きてくるかもしれません。
また、事案によっては目撃者や普段の二人の様子を知っている第三者の供述が重要となることもあります。刑事事件に専門特化する弁護人を選任することをお勧めしています。
示談という選択肢
しかしながら、早期解決を求める方には、示談という選択肢も残されています。
犯罪行為を認めるわけではなくとも、「不快な思いをさせた」ことに対し謝罪をし、被害届や告訴状の取下げを求めることは往々にしてあります。
そこは弁護人と入念に打ち合わせ、適切に方針決定をすると良いでしょう。
強制わいせつの疑いで捜査を受けている方へ
強制わいせつ事件は、罰金刑がなく、法定刑が重いものとなっていますし、マスコミにも大きく取り上げられかねない事件です。
強制わいせつを争うにしろ、示談をするにしろ、早期に方針決定し、適切に行動を起こす必要があります。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、まずはお気軽に当事務所にご連絡ください。