パパ活は犯罪?犯罪になるケースやトラブル解決のポイント

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・3級ファイナンシャルプランナー

パパ活は犯罪?

未成年の女子とパパ活を行い、食事をご馳走する、お小遣いをあげるといって連れ回した場合、刑法上の未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立する可能性があります。

たとえ未成年者本人がパパ活に同意して男性と行動していても、同罪が成立する可能性があります。

また、食事等にとどまらず、未成年の女子に対価として金銭を支払い、性的な関係を持ってしまった場合は、児童買春の罪が成立する可能性があります。

相手側が成人女性の場合、基本的に食事や肉体関係を伴わないデート程度であれば、犯罪が成立することはありませんが、女性が拒否しているにもかかわらず、無理矢理に性行為やわいせつな行為を行なった場合、不同意性交罪又は不同意わいせつ罪が成立する可能性があります

このページでは、どのような場合にパパ活が犯罪となるのか弁護士が解説します。

また、トラブル解決のポイントについても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

パパ活とは

近時、「パパ活」と呼ばれる活動がニュース等でしばしば話題になっています。

パパ活がどのような行為を指すのかにつき、必ずしも明確な定義づけはされていませんが、一般的には女性が年上の男性から謝礼を受け取り、食事に行ったり、デートに行ったりすることをいうことが多いといえます(男女が逆転した「ママ活」も存在するようです)。

パパ活においては、援助交際とは異なり、肉体関係を持つことが前提とはなっていません。

ですが、事案によっては性的な行為に発展するケースもあるようです。

 

 

パパ活は犯罪になる?違法行為になる可能性は?

パパ活は、若い女性たちの間で広がりを見せていますが、しばしばトラブルの温床ともなります。

パパ活を行った男性側が、何らかの罪に問われることはあるのでしょうか。

犯罪にならないケース

基本的に、女性側の年齢が既に18歳を超えていた場合において、食事や肉体関係を伴わないデートを行なった程度であれば、特に犯罪が成立することはありません。

仮に、金銭のやり取りを前提として性的な行為を行った場合、売春防止法に違反する可能性はありますが、同法に違反した場合の罰則規定は定められていません。

ですので、成人女性との間で買春行為を行ったとしても、それだけで刑事処罰を受けることはありません。

ただし、既婚者でありながらパパ活を行い、女性と肉体関係を持ってしまった場合、不貞行為を行なったとして、離婚の原因となる可能性があります(民法770条1項1号)。

この場合、離婚原因が男性側にあることは明らかであり、妻は夫である男性に対してだけでなく、不貞行為の相手方となった女性に対しても、慰謝料請求を行うことが可能になります。

このように、刑事処罰を受ける恐れがないとしても、民事上の問題が発生する可能性は否定できません。

さらにいえば、性行為を行っていなかったとしても、自分の夫がパパ活をしていると知った場合、妻としては生理的な嫌悪感を抱き、夫婦関係の悪化を招く危険もあるといえますので、パパ活を行う際は慎重な判断が求められるといえるでしょう。

引用元:民法|eGov-法令検索

 

犯罪になるケース

他方、下記のようなケースにおいては、犯罪が成立する可能性があります。

 

女性側が18歳未満であった場合

まず、パパ活を行っている女性が18歳未満の未成年であった場合、複数の犯罪が成立する可能性があります。

  • 未成年者誘拐罪
  • 児童買春の罪
  • 青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)
  • 面会要求等の罪
未成年者誘拐罪

まず、18歳未満の女子を、「食事をご馳走する」「ブランド物を買ってあげる」「お小遣いをあげる」などという条件のもとに連れ回した場合、刑法上の未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立する可能性があります。

「誘拐」とは、欺罔や誘惑を手段として、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことを指します。

「高価な食事をご馳走する」「ブランド物をプレゼントする」「お小遣いをあげる」ことを条件にパパ活に応じることを求める行為は、まさに未成年の女子を「誘惑」するものであるといえます。

こうした誘惑により、未成年者の女子を車に乗せたりして男性と行動を共にさせた場合は、誘惑により当該女子を生活環境から不法に離脱させ、男性の事実的支配下に置いたものと評価され、未成年者誘拐罪が成立することになるのです。

未成年者誘拐罪が成立する場合、3ヶ月以上7年以下の懲役刑が科されることになります。

根拠条文

(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

未成年者誘拐罪が成立する場合、同罪には罰金刑の定めがありません。

そのため、検察官が起訴する場合、略式命令による罰金刑が選択されることはなく、公判請求がなされ、懲役刑の言渡しを受けることとなります。

なお、この点につき、女子の方からパパ活を持ちかけてきた場合など、女子が同意していれば問題はないのではないかとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、未成年者誘拐罪は、被害者である未成年者の自由や生命・身体の安全のみならず、親権者の監護権をも保護する目的で定められています。

ですので、たとえ未成年者本人がパパ活に同意して男性と行動を共にしていたとしても、両親の監護権を侵害したとして、同罪が成立する可能性があるといえるのです。

 

児童買春・青少年健全育成条例違反

また、食事等にとどまらず、18歳未満の女性に対価として金銭を支払い、性的な関係を持ってしまった場合は、児童買春の罪が成立する可能性があります。

児童買春の罪が成立する場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。

根拠条文

(定義)

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

(児童買春)

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索

また、食事をご馳走しただけに過ぎず、性行為を行うことへの対価を支払っていたわけではない(買春を行なったわけではない)場合であっても、未成年と性行為を行った場合、各都道府県の青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)の罪が成立する可能性があります。

東京都で淫行を行ってしまった場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の6、第24条の3)。

根拠条文

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第18条の6 何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。

(罰則)

第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

引用元:東京都青少年の健全な育成に関する条例

なお、「いん行」(淫行)がどのような行為を指すかについては、下記の最高裁判例をご覧ください。

最高裁判例

『淫行』とは、…青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。

参考判例:最大判決昭和60年10月23日刑集39巻6号413頁|最高裁判所HP

この判決のとおり、「淫行」とは、①「心身の未成熟に乗じた不当な手段」を用いて青少年と性的な行為を行うこと、あるいは②「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象」として扱うような態様で性的な行為を行うことを指します。

つまり、青少年と真剣な交際関係にあり、その交際の中で性行為に及んだような場合には、「淫行」には該当しません。

しかしながら、パパ活を行う男女の関係が真剣な交際関係として認められる可能性は極めて低いと考えられます。

そのため、パパ活の相手方と性行為を行った場合、真摯な交際関係にあったことを理由として、淫行条例違反の罪の成立を争うことは困難であると言わざるを得ないでしょう。

 

面会要求等の罪

【 面会を要求する行為 】

2023年7月の刑法改正によって、16歳未満の子供に対して、下表のいずれかの手段を使って会うことを要求した場合、面会要求罪が成立することとなりました。

手段 具体例
威迫、偽計又は誘惑 脅す、だます、甘い言葉で誘う
拒まれたのに反復 何度もしつこく要求する
利益供与又はその申込や約束 お金や物を与える、その約束をする

法定刑は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法182条)。

参考:刑法|e-GOV法令検索

16歳未満の子供は判断力が未熟であり、性被害に遭う危険性が高いことから、「実際の性犯罪に至る前」であっても、「面会を要求する行為」自体を処罰することとされました。

【 わいせつ目的で会う行為 】

面会を要求するだけでなく、実際にわいせつ目的であった場合は、法定刑は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります(刑法182条)。

参考:刑法|e-GOV法令検索

【 写真や動画を送るよう要求する行為 】

16歳未満(ただし13歳以上16歳未満の者に対する行為については、行為者が5歳以上年長の者である場合に限る。)の子供に対して、性交等をする姿態、性的な部位を露出した姿態などを撮ってその写真や動画を送るよう要求する行為についても、処罰の対象となりました。

法定刑は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法182条)。

参考:刑法|e-GOV法令検索

 

女性側が18歳以上であった場合

  • 不同意性交等罪
  • 不同意わいせつ罪
  • 迷惑行為防止条例違反

他方で、女性側が既に18歳を超えていた場合は、基本的に食事や肉体関係を伴わないデート程度であれば、特に犯罪が成立することはありません。

しかし、女性が拒否しているにもかかわらず、無理矢理に性行為やわいせつな行為を行なった場合は、不同意性交等罪又は不同意わいせつ罪が成立する可能性があります

根拠条文

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
(略)

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

不同意性交等罪、不同意わいせつ罪についても、罰金刑の定めはありません。

そのため、未成年者誘拐罪の場合と同様、起訴される場合は必ず公判請求となり、拘禁刑が言い渡されることになります

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不同意性交罪について

さらに、「暴行又は脅迫」を用いていないなど、不同意わいせつとまでは評価できない場合であっても、衣服の上から体を触ったりした場合、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する可能性もあります。

例えば、東京都の迷惑行為防止条例においては、公共の場所において人の身体に触れるなどした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されています。

根拠条文

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(以下略)
⑶ 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(略)
⑵ 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

引用元:東京都迷惑行為防止条例

 

 

どういう場合にパパ活での犯罪が発覚する?

パパ活を行っていることが発覚する要因には、様々なものが考えられます。

パパ活の相手が18歳以上である場合

この場合、最も分かりやすいのは、被害に遭った女性が捜査機関に対して通報し、被害届を提出する場合です。

食事のみの約束であったにもかかわらず、無理矢理に性的な行為を行ってしまったような場合、性被害に遭った女性は捜査機関に被害届を出すことが考えられます。

この場合は、ご自身が相手方の女性に対し、性犯罪を行ったことが直ちに明らかになります。

 

パパ活の相手が18歳未満である場合

他方で、パパ活の相手方が18歳未満であった場合、発覚の可能性は成人女性の場合に比べて高くなるといえます。

パパ活の相手が18歳未満のときの被害届

まず、未成年の女子とパパ活を行なっていた場合において、当該女子が別の男性ともパパ活を行なっていた場合も、パパ活の事実が捜査機関に発覚する可能性があります。

未成年の女子が別の男性から性犯罪の被害に遭うなどして、捜査機関に被害届を提出した場合、捜査機関は当該女子に対し、被害に遭った際の状況などについて、詳しく話を聞くことになるでしょう。

そうした事情聴取の中で、ご自身が当該未成年者とパパ活をしていた事実が明らかになるかもしれません。

成人女性の場合も、同様の流れでパパ活を行なっていたことが発覚する可能性はありますが、既にみたとおり、成人女性とパパ活をする分には、犯罪は成立しません。

そのため、ご自身が無理に性的な行為を強要したなどの事情がない限り、捜査機関に呼び出しを受けることは基本的にはありません。

しかし、未成年とのパパ活の場合は、パパ活行為自体が犯罪を構成する可能性があるため、過去に当該女子とパパ活を行なっていたというだけで、捜査の対象となってしまう可能性もないとはいえないことになります。

パパ活の相手が補導されてしまった場合

さらに、特に相手方が未成年であれば、上記の場合に加え、女子自身が補導されてしまった場合にも、捜査機関から話を聞かれます。

パパ活を行う女子が補導されるきっかけとしては、当該女子自身の非行や深夜徘徊、あるいはサイバーパトロールに引っかかる行為を行ったりした場合が想定されます。

この場合、捜査機関は、スマートフォンのメッセージ履歴などを含め、他者とのやりとりについても解析をかけて内容を確認する可能性があります。

そのため、未成年の女子とパパ活を行なっている事実が捜査機関に伝わってしまう可能性があるといえます。

パパ活の相手が補導されてしまった場合

その他、女子の保護者や友人などからの通報によって、当該女子が捜査機関から話を聞かれた結果、パパ活を行なっている事実が発覚し、パパ活の相手までたちどころに判明する可能性もあるといえるでしょう。

以上のように、未成年を相手にパパ活を行うことは、該当しうる罪名が多いこと、及び発覚のリスクが高いことなどを踏まえると、非常に危険な行為であり、絶対に避けなければなりません。

未成年であるかどうか判断に迷った場合は、年齢確認ができる身分証などを事前にしっかりと確認しておき、身分証の提示を拒むようであればその後の食事やデートを取りやめるなど、未成年と行動を共にするリスクを可能な限り減らしておくべきであるといえます。

 

 

パパ活で逮捕される可能性は?

パパ活で実際に逮捕された事例

繰り返しになりますが、女性側が成人である限り、パパ活行為自体は犯罪を構成するものではありません。

そのため、パパ活を行なっていたことを理由に逮捕されるというケースは多くはありません。

他方、近時ではパパ活を行なっていた男性が逮捕されるケースも散見されるようになっています。

例えば、パパ活のためのSNSアカウントを作り、女性とパパ活を行なっていた男性が、中学生に金銭を渡してわいせつな行為に及んだとして逮捕されたという事案があります。

引用元:中学生買春容疑で映像ディレクター逮捕 SNSにパパ活アカウント

このように、パパ活により逮捕されてしまうケースとして最も問題となりやすいのは、やはり未成年を相手にしてしまった場合であることがお分かりいただけるかと思います。

 

 

パパ活で女性側も罪に問われる場合がある?

他方、パパ活を行なった女性が、なんらかの罪に問われることはあるのでしょうか。

基本的には、謝礼を受け取って食事やデートを行う行為を処罰する法律は存在しませんので、パパ活を行なったことにつき刑事罰を受けることはありません。

しかし、パパ活の中で、女性が男性に対し、嘘をついてお金が必要であると信じ込ませ、男性側の同情を誘い、多額の金銭を騙し取ってしまったような場合は、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。

実際に、借金があるなどと嘘をつき、パパ活相手の男性から1600万円もの大金を詐取したとして、パパ活を行なっていた女性、及び女性と共犯関係にあった男性が逮捕されています。

引用元:「パパ活」相手から1600万円詐取の疑い 27歳女ら逮捕 大阪

また、パパ活を行なっていた女性が、相手方であった高齢の男性を刺殺し逮捕されたという事案もあります。

このように、援助を受けること自体は犯罪にはなりませんが、援助を受けるための方法を誤ったり、パパ活の相手との間でトラブルが起こり、怒りに任せて行動してしまうと、思いがけず重大な犯罪が成立する可能性がありますので、注意が必要です。

引用元:刑法|eGov法令検索

 

 

パパ活でのトラブルを早期解決するポイント

パパ活を行う当事者間においてトラブルが発生した場合、どのように対処すべきでしょうか。

女性本人との示談交渉

性的な行為に及んでしまったなどのトラブルの場合は、女性側が警察に相談する可能性が高いと考えられます。

その場合、捜査機関は、男性が女性に対し連絡を取ることを禁止することになるでしょう。

男性側が取りうる対応としては、弁護士に依頼をして弁護士から女性に接触を行い、示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことが考えられます。

刑事事件に強い弁護士を選任すれば、豊富な示談交渉の経験に基づき、被害者の心情にも最大限配慮した上で、慎重に示談交渉を進めていくことが期待できるため、示談成立の可能性を高めることができます。

 

未成年の両親との示談交渉

また、被害者が未成年である場合は、両親との間で示談交渉を行うことになります。

両親は、自分の娘がパパ活をしていた事実への驚きや、親の許可なく娘を連れ回したこと(場合によっては性的な被害に遭ったこと)に対する強い憤りなど、さまざまな感情を抱えていることが予想されます。

こうした両親と示談交渉を行う場合は、上述した複雑な感情に寄り添い、慎重に交渉を進めていくことが必要不可欠です。

この場合も、やはり刑事事件に強い弁護士を選任しておくことが、示談成立の可能性を高めることにつながるといえます。

 

 

まとめ

以上、パパ活について解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。

SNSやマッチングアプリ等の普及に伴い、パパ活という行為は、多くの方にとって身近なものになりつつあるかもしれません。

ですが、常に危険と隣り合わせの行為であることを自覚し、刑事事件に発展するリスクがあることを踏まえておかなければならないといえるでしょう。

パパ活を行う中で、刑事事件に発展しかねないトラブルが生じた場合は、当事者のみでの解決ではなく、刑事事件に精通した弁護士を早期に選任し、適切な弁護活動を展開していくことが望ましいといえます。

また、刑事事件に発展せずとも、既婚者がパパ活を行い、性的な行為に及んでしまった場合、民事上の問題が発生する可能性も否定はできません。

こうした点を踏まえ、ご自身の人生を棒に振ったりすることのないよう、慎重に行動していただければと思います。

この記事が皆様のお役に立てば幸いです。

 

 



なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

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