盗撮で自首したことで被害者との示談がスムーズに運んだ事例
罪名 | 盗撮(福岡県迷惑行為防止条例違反) |
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解決までの期間 | 2ヶ月 |
弁護活動の結果 | 不起訴 |
通勤時に盗撮を繰り返してしまうBさん
Bさんは仕事のストレスを解消するために、通勤中に盗撮を繰り返すようになっていました。
ある日、商業ビルのエスカレーターで盗撮を試みたところ、被害者の方に気付かれ、声を上げられてしまいました。
その場からは逃げ切ったものの、目撃者も多く防犯カメラが多い場所であったことから、後日逮捕されるのではないかという不安な気持ちが募り、相談に来られました。
自首により被害者との示談交渉がスムーズに
相談を受けた私たちは、状況からみて被害届が出されている可能性が極めて高く、時間がかかったとしてもBさんが容疑者として特定されることになるだろうと考えました。
そのため、捜査機関に容疑者として特定されるよりも早く自首をするべき事案であるとの結論に至りました。
Bさんから自首同行を依頼され、すぐに出頭のアポイントを取ったところ、やはり被害届は出ており、捜査が行われている様子でした。
自首が成立した後は、警察を経由して被害者の方と示談交渉を行いましたが、この交渉は極めてスムーズに進み、無事に示談は成立。不起訴処分を得ることが出来ました。
被害者の方からは、Bさんが自ら罪を認めて自首をし、謝罪文からも誠意が伝わってきたから示談に応じるつもりになれたと言われました。
仮に自首をせず、数か月後にBさんが特定された後に示談交渉を行っていた場合は、おそらく全く違った反応が返ってきたであろうことが想像できます。
本件は、自首が示談交渉においても重要な役割を果たした事例といえるでしょう。
自首の効果は?
自首には以下のような大きなメリットがあります。
量刑において考慮される可能性がある
自首は、犯人が改悛していることを端的に示す事情です。
したがって、自首が認められると、情状が良くなります。
刑法において自首をした場合には刑の減軽ができるとされていますが、仮にこの法律上の減軽がされなくとも、酌量減軽において反省が見られるとして考慮してもらえる可能性があります。
身体拘束を回避できる可能性がある
警察が自宅や会社に来て逮捕されると、その時点で現場に居合わせた家族や会社に犯行が発覚してしまいます。
また、家族や同僚の目の前で逮捕されなかった場合でも、逮捕・勾留の手続きは最長で23日間継続しますから、長期間の身柄拘束によって連絡が取れないことを不審に思われて犯行が発覚する可能性も高くなります。
したがって、逮捕や勾留はできれば避けたいところです。
自首を行う場合、逮捕による身体拘束を回避できる可能性が生まれます。
逮捕は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがある場合に認められるものですが、自首をした者が逃亡したり罪証隠滅行為を企てたりするおそれは高くないと考えてもらえる傾向にあります。
また、当事務所の刑事弁護士は、自首に同行して、本人が自発的に犯罪を申告しているのだから逃亡や罪証隠滅のおそれはまったくないと主張します。
そのため、自首によって逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれといった逮捕の要件を満たさなくなるケースでは、身体拘束を回避することが可能となります。
家族や職場への突発的な接触を防ぐことができる
逮捕の必要性があるような事件では、捜査機関は、事前の連絡なく、自宅や会社にやってくることがあります。
事前に連絡すると、犯人が逃亡したり、証拠隠滅を企てたりする可能性があるからです。
自首をする場合は、自ら捜査機関に赴きますから、犯行現場が自宅や会社である場合を除き、捜査機関が自宅や会社に来ることを回避できる可能性が高くなります。
不安から解放される
直ちに犯行が発覚しなかったとしても、捜査機関がどのように動いているのかが分からない以上は、捜査機関から連絡が来るかもしれないとの不安が何度も頭をよぎることでしょう。
いつ逮捕されるか、いつ取り調べを受けるか不明な状態は精神衛生上決してよくありません。
自分の罪を認めるのは、勇気がいることかもしれませんが、「この先どうなるのかわからない」という漠然とした不安から解放されるというメリットも自首には存在します。
自首のメリットについてはこちらのページもご覧ください。
自首にデメリットはある?
捜査機関や被害者が全く事件を認識していない状況であれば、放置していれば発覚せずに済んだ事件について処罰を受ける可能性が出てくるということが、自首のデメリットとして挙げられます。
しかしながら、捜査機関がどのような情報を持っているか、そもそも被害者が事件を認識しているかという点は、加害者の立場で分からない場合も多くあり、このデメリットは大きくないケースが多々あります。
まとめ
罪を犯してしまい、その場では逃げてしまった方は大勢いらっしゃいます。
しかしながら、罪と向き合い、心の底から反省することが被害者の方に誠意を伝える方法でもあります。
弊所では自首同行サービスを行なっております。
刑事処分を軽減したい、被害者にきちんと謝罪がしたいという気持ちを持たれた方は、事件が発覚しているか否かにかかわらず、一度自首をすべきかどうかを含めて刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
自首同行サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
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