盗撮は犯罪となる?盗撮罪が成立する条件やリスクを解説
相手の許可を得ずに容姿などを勝手に撮影することを「盗撮」といい、場合によっては犯罪行為として処罰の対象となります。
特に近年では、スマートフォンのカメラ機能など撮影機器の高性能化もあり、盗撮行為が多発しています。
盗撮行為は従来、都道府県の定める迷惑防止条例によって規制されていましたが、このような時代の流れに対応するための法整備が進み、「撮影罪」が新設されました(性的姿態撮影等処罰法(通称)の第2条の罪)。
いずれの犯罪も盗撮行為を処罰するものですが、この記事では従来の条例違反を「盗撮罪」とし、新設された犯罪を「撮影罪」と表記して違いを解説しています。
また、盗撮のリスクや対処法などについても解説していますので、ぜひ参考になさってください。
盗撮とは?
「盗撮」といったときには、一般的な無許可での撮影の意味で使われる場合と、その中でも特に違法となるものを指した狭い意味で使われる場合とがあります。
「盗撮は犯罪です」といったときには、後者の意味となります。
この記事では主に盗撮が犯罪になるケースについて解説していますが、どちらの意味で使われているかに注意していただければと思います。
盗撮の定義
盗撮とは、一般的には、被写体の許可を得ずにその容姿などを無断で撮影する行為を指します。
ただし、無断での撮影行為の全てが犯罪としての盗撮に当たるわけではありません。
後に詳しく解説しますが、法律で禁止された盗撮に当たるのは、盗撮の中でも人の性的な部位や下着を盗撮した場合となります。
盗撮事件について、詳しい解説はこちらをご覧ください。
盗撮は犯罪となる?
盗撮はこれまで、各都道府県の迷惑防止条例により規制されていましたが、現在では性的姿態撮影処罰法という新法が成立し、法律によって処罰対象とされています。
罰則の規定があれば条例違反であっても犯罪ではありますので、新法の成立以前でも盗撮は犯罪ではありました。
しかし新法の成立により規制が全国一律になったとともに、罰則も条例より重く定められていますので、犯罪としての位置づけがより一層明確になったということができます。
撮影罪(新設)が成立する条件
撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法の2条1号から4号までに該当した場合に成立します。
共通するのは、人の「性的姿態等」を撮影した場合という点です。
「性的姿態等」とは、次の3点を指しています。
- 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部)
- 下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)
- わいせつ行為や性交等の姿態
撮影罪は、この性的姿態等を次のように撮影した場合に成立します。
1号 | 正当な理由なくひそかに撮影した場合 |
2号 | 拒否できない状態を利用して撮影した場合 |
3号 | 性的なものではない、又は他人には見られないと誤解しているのを利用して撮影した場合 |
4号 | 正当な理由なく16歳未満の者に対して撮影した場合 |
個々の行為が法的に撮影罪に当たるのかは上記の定義に該当するかによって判断されることになりますが、典型的な事例としては、次のようなものが特によく見受けられます。
- スマートフォンなどによるスカート内の撮影
- 更衣室やトイレなどの脱衣を伴う場所へのカメラの設置
撮影罪についての詳細は、こちらをご覧ください。
迷惑防止条例違反との違い
性的姿態撮影等処罰法が成立する以前は、盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例により規制されていました。
条例は各都道府県が独自に制定するものですので、その内容は必ずしも一律ではありません。
ただし盗撮に関しては、どの条例も基本的に性的姿態撮影等処罰法と類似しており、性的姿態や下着等の撮影が規制されています。
違いとしては、条例と異なり全国一律の規制であることや、罰則が強化されている点を挙げることができます。
性的姿態撮影等処罰法 | 迷惑防止条例 | |
---|---|---|
適用範囲 | 全国一律 | 条例が制定された都道府県 |
罰則 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(東京都の例) |
迷惑防止条例違反の罰則について、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮の時効
撮影剤の場合
撮影罪の時効は、3年です。
犯罪の時効が成立するまでの期間は刑事訴訟法に定められており、罪の重さに応じて時効までの期間も変わります。
撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
参考:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|電子政府の総合窓口
このため、撮影罪は「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」として、時効期間は3年となります。
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
(略)
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
(略)
引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口
条例違反の場合
条例違反の場合、各条例が自治体毎に制定されるものであるため、罰則も自治体によって異なる可能性があります。
例えば、東京都や大阪府等は、非常習の場合で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、常習の場合で「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。
この場合、「長期5年未満の懲役」となるため、時効期間としては撮影罪と同じ3年となります。
盗撮の時効についての詳細は、こちらをご覧ください。
盗撮を行うリスク
盗撮はこれまでも迷惑防止条例によって規制されていましたが、性的姿態撮影等処罰法の制定により、いっそう注目が集まっています。
盗撮を行うリスクはさらに高まったといえますので、その一部をここでご紹介します。
盗撮で逮捕されるリスク
盗撮の大きなリスクのひとつは、逮捕の可能性があることです。
盗撮は駅や商業施設など、周囲の目や防犯カメラなどがある公共の場で行われることが多く、逮捕されるケースの多い犯罪です。
また、盗撮被害が相次ぐことを受けて盗撮罪が創設されたという背景もあり、盗撮が特に多発している駅等では、私服警官を配置するなどして摘発に力を入れているとも想像されます。
このようなことから、盗撮事案では検挙の可能性がとても高くなっており、逮捕のリスクは大きいと考えられます。
逮捕されると、最長で72時間にわたり身体拘束され、これに続いて「勾留」という手続きが取られれば、延長も含めてさらに最長で20日間の拘束が続きます。
それだけの期間逮捕・勾留が続くと精神的にもかなり堪えますし、仕事や学業など、外での生活が滞ることも心配されます。
盗撮で逮捕されるかについては、こちらをご覧ください。
服役するリスク
逮捕・勾留が、捜査上の必要から身体拘束を受けているのに対し、その後の裁判で有罪判決を受けると、刑罰として実際に刑務所で服役することになる可能性があります。
例えば、撮影罪で服役する場合、3年以下の拘禁刑となります。
実際の刑期は事案の性質を踏まえて裁判で決定されるため、必ずしも上限である3年の服役となるわけではありませんが、それでも1か月に満たない逮捕・勾留と比べれば、かなりの長期となることは避けられません。
盗撮の刑罰についての詳細については、こちらをご覧ください。
解雇や退学処分を受けるリスク
盗撮を犯した場合、勤務ないし通学している会社や学校から解雇や退学といった処分を受けるおそれがあります。
解雇のリスク
会社員が盗撮を行った場合、会社から解雇されるリスクがあります。
盗撮は会社の業務とは関係のない私生活での不祥事であるため、直ちに会社の懲戒事由に該当するとは限りません。
もっとも、業務外での行為とはいえ、それによって会社の評判を低下させたような場合には、懲戒の対象となることがあります。
特に、実名報道などによって犯行が広く周知されたような場合には、会社の評判に与える影響も軽視できず、解雇を含めた厳しい処分となることもあり得ます。
また、会社のトイレや更衣室などで盗撮した場合には、職場の秩序を乱す行為といえますので、より直接的に懲戒事由となってきます。
退学のリスク
盗撮を行ったのが学生である場合、通っている学校から退学の処分を受けることがあります。
校則の内容は学校によってさまざまですが、多くの学校では、学生に対する懲戒事由として「性行不良」や「学生の本分に反した者」といった項目を定めています。
どの程度の処分が下るかは事案ごとの判断となるため、厳重注意や停学処分にとどまることもあり得ますが、悪質なケースと判断されれば、退学処分となることも考えられます。
「卒業」と「中退」では経歴に大きな差が生まれますので、学生の方にとっては、退学となるリスクは深刻なものといえるでしょう。
逮捕が学校や会社に発覚するかについての詳しい解説は、こちらをご覧ください。
家族との関係が壊れるリスク
盗撮が発覚すると、学校や会社のような社会生活だけでなく、家庭生活への影響も無視できません。
盗撮による逮捕者が連日のように相次ぎ、条例では対応に限界があるということで盗撮罪が創設されたご時世です。
盗撮に対する社会の関心が高まっている中で、自身の家族がそのような罪を犯したとなると、信頼を失ってしまうのもやむを得ないことです。
うまく関係を修復できればよいのですが、既婚の方であれば、離婚も含めた深刻な状況となり得ることを心得ておくべきでしょう。
盗撮が家族に発覚するかについては、こちらをご覧ください。
盗撮を犯したときの対応
盗撮を犯した場合、以上のような厳しいリスクが伴ってきます。
盗撮は犯罪ですので、自ら招いたこととして、このようなリスクと向き合うことも大切ではありますが、できるだけ悪い影響を最小限にとどめた上で社会復帰できるのであれば、それに越したことはありません。
そこで以下では、誤って盗撮を犯してしまったときの対応をご紹介します。
自首をする
盗撮罪にあたる行為をしてしまった場合、自首することをご検討ください。
自首とは、警察に出頭して自ら犯行の事実を申告することをいいます。
自首はあえて自ら犯罪事実を申告するものですので、その点だけを捉えれば当人にとって不利なものでもあります。
しかしそうであるからこそ、自首することが真摯な反省の表れと評価され、処分を決定する際に有利な事情として働いてくるのです。
盗撮は繰り返すうちに一種の依存のようになることも珍しくなく、「捕まるまでやめられない」というケースも多く見られます。
もしご自身で、盗撮の衝動をコントロールできない状態にあるといった自覚があるようであれば、自首をして悪習慣を断ち切ることも、再出発するためのひとつの方法といえます。
勇気のいることではありますが、自らの罪と向き合って更生を図る点からも、自首することは重要になってくるのです。
自首したい気持ちはあるが決心がつかないという場合、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、自首のメリット・デメリットを個別の事案に応じて具体的にお話できますし、弁護士によっては、自首に同行するという依頼を受けていることもあります。
自首を弁護士に依頼することのメリットについては、こちらをご覧ください。」
被害者と示談交渉をする
盗撮事件では、被害者と示談交渉することも大変重要です。
示談とは、当事者同士の話し合いによって紛争を解決することをいいます。
被害者に対して謝罪するとともに示談金を支払うなどして、被害者の許しを得て和解するということです。
被害者のいる犯罪、特に盗撮のような性犯罪においては、処分を決定するに当たって被害者の処罰感情が重視されます。
示談によってこちらの謝罪を受け入れてもらっていれば、「厳罰は望まない」という形で、不起訴のような寛大な処分の獲得も視野に入ってきます。
とはいえ、盗撮被害にあった被害者の精神的ショックは強いのが通常であり、謝罪を受け入れてもらうには大きな困難が伴います。
示談交渉をスムーズに進めるためには、刑事事件を得意とし、被害者感情へ丁寧な配慮ができる弁護士へ依頼することがポイントです。
被害者との示談について、詳しい解説はこちらをご覧ください。
刑事事件に強い弁護士に相談する
盗撮罪が創設され罰則が強化されるなど、盗撮事件に対する処分は厳しさを増しています。
その一方で上記のように、自首をして反省の態度を示し、被害者との示談によって許しを得ることができれば、寛大な処分で終わる可能性もゼロというわけではありません。
そのように少しでも良い形で事件を終わらせることを目指すのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
自首することは望ましい対応ではあるものの、自ら犯罪事実を申告して取り調べを受けることになりますので、対応を誤ると、かえって不利な状況を招くこともあります。
また、示談の成立を目指して交渉するとしても、示談は和解契約という契約の一種ですので、どうしても法律の専門家である弁護士の関与が必須となってきます。
弁護士は、依頼者とともに紛争の解決を目指す伴走役です。
刑事事件に特有のこれらの問題を一任するのであれば、弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士が適任といえるでしょう。
刑事事件における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。
盗撮被害に遭われた方の対応
盗撮は常習化しやすく、繰り返されやすい犯罪です。
その意味では、加害者の数より被害者の方が何倍も多い犯罪という見方もできます。
ここでは盗撮被害への対処法をご紹介しますので、防犯意識を高める一環としてお読みいただければと思います。
盗撮用カメラの見つけ方
盗撮は、エスカレーターなどで背後からスカート内を撮影されるという手口が多いほか、トイレや更衣室などに隠しカメラが設置されるという犯行もしばしば見られます。
最近のカメラは小型化・高性能化が著しく、一見してカメラと見分けの付かない物も多く出回っています。
ペン型のような身の回りの品に偽装されている物が存在するほか、壁やコンセントの一部を装って密かに仕込まれているような例もあるようです。
ここまで巧妙になってしまうと、見破ろうと思って見破ることは不可能に近いかもしれません。
そこでひとまずは、このような形でカメラが仕掛けられるケースがあることを知っておき、盗撮が身近な犯罪であることを忘れないように心がけるとよいでしょう。
盗撮の手口や逮捕例についての詳細は、こちらをご覧ください。
警察に相談する
盗撮被害に遭われた場合、警察に相談することをおすすめします。
隠しカメラを発見した場合や、犯行日時がはっきりしている場合などであれば、捜査によって犯人の検挙に至ることもあります。
被害を受けたままで終わらせず、被害の回復を図る点からも、警察への相談は推奨されるのです。
弁護士に相談する
警察のような捜査機関のほか、弁護士への相談も検討されるとよいでしょう。
刑事事件としての対応は警察のような捜査機関の仕事である反面、受けた被害を慰謝料の形で回復していくとなると、弁護士の出番となります。
たとえ犯罪が原因であっても、損害賠償を請求することは刑事事件ではなく民事事件に当たりますので、法律の専門家である弁護士に事件処理を依頼することになります。
また、誰かに話を聞いてもらうだけでも心が軽くなるということもありますので、もし盗撮の被害に遭われた場合は、ぜひ一度弁護士にもご相談いただければと思います。
加害者に対する損害賠償請求についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
盗撮罪についてのQ&A
盗撮は軽犯罪ですか?
盗撮は、軽犯罪ではありません。
例えば、撮影罪では、3年以下の拘禁刑という罰則が定められており、また被害者の心に大きな傷を与える犯罪です。
盗撮をなくしていこうという社会の流れも強まっていますので、盗撮は決して軽犯罪とはいえないでしょう。
スマホでの盗撮は犯罪ですか?
性的姿態等以外の撮影(後ろ姿等)の撮影であれば、盗撮罪にならない?
盗撮罪の要件を満たさないため、性的姿態撮影等処罰違反にはなりません。
ただし、性的な部位を執拗に撮影するなどした場合、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反となることがあります。
また、犯罪に該当しないとしても、勝手に容姿を撮影されるということ自体、気分の良いものではありません。
相手方とトラブルになるといった心配もありますので、控える方が望ましいといえるでしょう。
まとめ
この記事では盗撮について、盗撮罪が成立する条件や迷惑防止条例違反との違い、盗撮のリスクや対処法などについて解説しました。
記事の要点は、以下のとおりです。
- 「盗撮」には、無断での撮影行為全般を指す広い意味と、犯罪としての盗撮行為を指す狭い意味がある。
- 犯罪としての撮影罪が成立するのは、性的姿態等を撮影した場合であり、スカート内の撮影や、トイレ・更衣室等での盗撮が典型例である。
- 盗撮は以前から都道府県の迷惑防止条例により規制されていたが、盗撮罪の創設によって全国一律の規制となり、罰則も強化された。
- 盗撮には逮捕や解雇・退学などさまざまなリスクが伴うため、盗撮をした場合、刑事事件に強い弁護士に相談するべきである。
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なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか