盗撮ハンターとは?特徴や対処法を弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
  


「盗撮しているところを目撃した」「この場でお金を払えば示談で許してやる」「今すぐに対応しなければ警察に通報する」

このような手口で盗撮犯の弱みに付け込み、金銭を巻き上げようとする人たちのことを盗撮ハンターといいます。

私服警官や万引きGメンなどとは違って、盗撮ハンターの行為は犯罪です。

そうであるにもかかわらず、盗撮ハンターの被害者には、自身も盗撮を行ったという負い目がありますので、警察に通報することをためらって、被害が表沙汰になりにくいという特徴があります。

この記事では、盗撮ハンターにはどのような犯罪が成立するのか、盗撮ハンターの被害に遭ったときの対処法などについて、弁護士が解説します。

 

 

盗撮ハンターとは

盗撮ハンターとは、盗撮が発生しやすい大規模な駅や街中で盗撮犯に声をかけて、慰謝料や示談金などの名目で金銭を請求する人たちのことをいいます。

盗撮は迷惑防止条例違反に当たる犯罪ですので、盗撮を目撃した人が盗撮犯を捕まえること自体は、私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)に当たる適法な行為です。

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

しかし、後で詳しくお伝えするように、盗撮ハンターには、慰謝料や示談金などの金銭を請求する権利や権限はありませんので、盗撮犯の弱みに付け込んで金銭を請求することは、犯罪に該当する違法な行為です。

盗撮ハンターと盗撮の被害女性が犯罪グループの仲間であるケースもあれば、実際はそうでないにもかかわらず、彼氏・友人・家族・同僚であるなどと言って被害女性の関係者を装っているケースもあります。

 

 

盗撮ハンターの5つの特徴

次のような特徴や手口に該当する場合には、盗撮ハンターである可能性を疑うべきでしょう。

①被害女性が姿を見せない

盗撮ハンターの手口としては、被害女性と結託しているケースもあります。

しかし、全く無関係だけれども、彼氏であるなど被害女性の関係者や私服警官を名乗って、盗撮犯を動揺させるというケースも少なくありません。

後者のパターンでは、「被害女性は別の場所で保護している」などと言い、被害女性の姿を見せず、盗撮犯と被害女性を直接会わせようとしないという特徴があります。

また、電話で話をして、被害女性から「お金を払えば被害届を取り下げる」などと言われるケースもあるかもしれません。

しかし、この場合、電話の相手先は、盗撮ハンターの一員である可能性があります。

 

②身分証明書を撮影しようとする

盗撮ハンターの目的は、盗撮犯を逮捕することではなく、お金を巻き上げることです。

そのため、盗撮犯に心理的なプレッシャーをかけて、「許してもらうにはお金を払うしかない」と思わせるために、免許証・社員証・保険証などの身分証明書を撮影しようとします。

免許証や社員証などを撮影されてしまうと、名前・住所・勤務先などを盗撮ハンターに知られ、弱みを握られることになります。

そうなると、後日、「残金を払え」「盗撮被害のショックで後遺症が出たので追加で金を払え」などと、更なる金銭を要求されるリスクがあると考えられます。

 

③スマホやカメラを取り上げようとする

盗撮ハンターは、盗撮犯のスマホやカメラを取り上げようとすることがあります。

これも、免許証などの身分証明書を撮影するのと同じく、盗撮犯に心理的なプレッシャーを与えたり、後日、追加で金銭を要求するために行われる行為であるといえます。

このようにして詳細な身元を特定されてしまうと、いつまでも盗撮ハンターの被害から逃れられないという事態にもつながりかねません。

 

④実際には警察や駅事務所に行こうとしない

「いま金を払えば示談で許してやる」「払わなければ警察に通報する」などと言って脅す一方で、盗撮犯がなかなか要求に応じない場合でも、警察や駅事務室などには行かず、人気のない場所で示談するよう迫られ続けるケースが見受けられます。

盗撮ハンターの目的はお金を受け取ることですから、警察に通報しても利益はありませんし、そもそも、盗撮ハンター自身の行為も犯罪ですので、本当に警察に通報するわけにはいきません。

そのため、自身の行為に足が付かないように、人気が少なく、防犯カメラに映り込まないような場所を選んで、お金を払わせようとするという点に特徴があります。

 

⑤その場でお金を支払わせようとする

最後の特徴は、現金を作らせてでも、その場でお金を支払わせようとすることです。

盗撮犯が現金を持ち合わせていなければ、銀行やコンビニのATMで預貯金を引き出させたり、消費者金融の無人契約機でキャッシングをさせたりするなどして、何とか現金を用意させようとすることが多いのが特徴といえます。

 

 

盗撮ハンターは違法?

恐喝罪が成立する?

盗撮は犯罪ですが、盗撮ハンターが被害を受けたわけではないので、盗撮ハンターは、盗撮犯にお金を請求できる立場にありません。

そのため、盗撮ハンターが「金を払わなければ警察に通報する」などと言って盗撮犯を脅してお金を支払わせる行為は、恐喝罪(刑法249条1項)に該当する可能性が高いと考えられます。

刑法249条1項は、恐喝罪について、「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定めています。

仮に、盗撮ハンターの脅しに屈せず、盗撮犯がお金を支払わなかった場合でも、脅した行為に対しては恐喝未遂罪(刑法250条、249条1項)が成立する可能性が高いといえます。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

 

詐欺罪

刑法246条1項は、詐欺罪について、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定めています。

そのため、盗撮ハンターが「100万円払えば許してやる」と嘘をつき、盗撮犯が「お金を払えば示談してもらえる」と信じてお金を支払ったというケースでは、詐欺罪が成立する可能性もあります。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

 

脅迫罪

恐喝罪に当たることを避けるために、盗撮ハンターから「金を払え」などとは言わず、「誠意を見せなければ家族や会社に言いふらす」「誠意とは何かわかるだろ」とだけ言い、盗撮犯が自ら「お金を払います」と提案させるケースも考えられます。

このような場合、金銭を要求していないので、恐喝罪は成立しない可能性がありますが、「家族や会社に言いふらす」などと脅したことについては、脅迫罪(刑法222条)が成立する可能性があります。

刑法222条は、脅迫罪について、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定めています。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

 

強盗罪や暴行罪が成立する可能性も

このほか、盗撮ハンターがナイフなどの凶器を見せつけて金銭を要求した場合には、強盗罪(刑法236条1項)に当たる可能性がありますし、殴る蹴るなどした場合には、暴行罪(刑法208条)が成立すると考えられます。

強盗罪と暴行罪の条文は、次のとおりです。

強盗罪
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」(刑法236条1項)
暴行罪
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(刑法208条)

引用元:刑法|e−GOV法令検索

 

 

盗撮ハンターへの対処法とは

弁護士に相談する

盗撮ハンターの被害に遭ったときには、お金を払ってしまう前に、盗撮問題に詳しい弁護士に相談することが適切です。

正式に依頼する前に、まずは相談することで、相手が盗撮ハンターの可能性があるのか、今後どのように対応すべきか、等について助言をもらうことができるでしょう。

 

弁護士に交渉(窓口対応)を依頼する

弁護士に示談交渉を依頼すれば、盗撮ハンターの可能性がある人物とも直接交渉をしてもらうことができます。

弁護士が間に入ることで、盗撮ハンターの行為は恐喝に当たることを指摘し、それ以上の犯罪行為をストップさせることが可能となります。

また、自身が行ってしまった盗撮行為についても、弁護士に相談することで、被害女性との示談交渉を任せることができ、逮捕の回避や不起訴処分を期待することができるようになります。

 

被害者が特定できれば示談をする

盗撮ハンターの被害者には、自身も盗撮を行ったという負い目があります。

たしかに、盗撮は迷惑防止条例違反に当たる犯罪ですが、盗撮の罰則は、東京では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(東京都迷惑防止条例8条2項1号)とされていて、比較的軽微な犯罪であるということができます。

そのため、前科がないケースでは、弁護士に対応を依頼し、被害女性に謝罪し示談を成立させることができれば、逮捕を回避し、不起訴処分を獲得することによる前科の回避を見込むことが可能です。

自身も盗撮を行ったからといって盗撮ハンターの言いなりになるのではなく、弁護士に対応を依頼して、適切な法的対応を取ることが必要です。

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例|警視庁

 

まとめ

盗撮は、迷惑防止条例違反に当たる犯罪で、決して許されるものではありません。

しかし、そうだからといって、盗撮犯の弱みに付け込んで金銭を巻き上げる盗撮ハンターが許されるわけではなく、盗撮ハンターの行為は、恐喝罪をはじめとする犯罪に当たります。

盗撮の示談は被害女性と行うべきであり、無関係の盗撮ハンターに慰謝料や示談金などの金銭を支払う必要はありません。

盗撮ハンターの被害に遭っているかもと思ったときには、直ちに弁護士に相談しましょう。

そして、盗撮ハンターによる違法な行為を止めさせるとともに、自身の盗撮について被害女性との示談交渉を進めましょう。

また、お金を支払ってしまった後で、「盗撮ハンターだったかも」と気付いたときにも、お金を取り戻せる場合がありますので、早い段階で弁護士に相談することが適切です。

盗撮ハンターにお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士が最大限サポートいたしますので、ぜひお早めにご相談ください。

 

 



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