パチンコ店で盗撮したらどうなる?事例・罰則を弁護士が解説
近年、盗撮での検挙が後を絶たず、社会問題となっています。
盗撮は、駅構内や電車などのほか、路上や商業施設などの公共の空間で行われる犯罪です。
この記事では、パチンコ店での盗撮を例にとり、逮捕される事例や罰則などを解説します。
目次
パチンコ店での盗撮は犯罪となる?
盗撮とは
盗撮とは一般に、承諾を得ることなく他人の容姿を無断で撮影することをいいます。
もっとも、了承を得ずに撮影する行為のすべてが違法となるわけではありません。
盗撮行為を規制しているのは、性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)及び各都道府県が定めている条例(迷惑防止条例)となります。
したがって、撮影罪および迷惑防止条例のそれぞれについて、確認する必要があります。
撮影罪について
撮影罪は、人の性的姿態をひそかに撮影する行為等を処罰の対象としています。
引用元:性的姿態等撮影処罰法2条1項1号から4号|e-GOV法令検索
性的姿態とは、具体的には次のものをいいます。
- 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
- 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
また、ひそかに撮影する行為としては、スカートの中にスマートフォンを差し向けたり、隠しカメラを使って撮影したりなど、撮影の対象者に気づかれないようひそかに撮影する盗撮行為が挙げられます。
撮影罪について詳しい解説はこちらをご覧ください。
迷惑防止条例違反について
条例は自治体ごとに定めるものですが、迷惑防止条例については、どの都道府県でも比較的似たような定め方となっています。
そこで以下では、東京都の迷惑防止条例を例にとって解説します。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例|東京都ホームページ
条文になじみのない方には意味が把握しづらいと思いますが、公共の場所において、「通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影し、又は撮影目的で撮影機器を差し向ける行為が盗撮であるとされています。
パチンコ店は遊戯施設であり不特定多数の遊戯客が出入りする場所ですので、「公共の場所」に当たります。
「撮影機器を差し向ける行為」は「撮影準備行為」と呼ばれることもあり、たとえ撮影していなくても、撮影の意図でカメラを向けた段階で犯罪となるということです。
「衣服で隠されている」に当たらない、たとえば後ろ姿を衣服の上から撮影したような場合には、条例上の「盗撮」にはあたりません。
ただし、胸や臀部など性的な部分を特に強調して撮影したような場合には、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であるとして、「卑わいな言動」の方で処罰される可能性があります。
また最近では、このような強調のない後ろ姿などの撮影であっても、撮影の動機や状況などの諸事情を総合的に考慮して卑わいな行為に当たるとする例も出てきています。
盗撮について詳しくお知りになりたい方は、こちらも合わせてご覧ください。
盗撮の刑罰
撮影罪に該当する場合
撮影罪については、法定刑が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています。
引用元:性的姿態等撮影処罰法2条1項1号|e-GOV法令検索
迷惑防止条例違反の場合
盗撮の刑罰は、各自治体ごとに異なります。
例えば、東京都の例では、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(ただし、常習性がある場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)と定められています。
引用元:東京都迷惑防止条例
なぜパチンコ店での盗撮が発生するのか?
盗撮対象である女性が存在し、かつ、環境的にも盗撮しやすいことから、パチンコ店は比較的盗撮被害の発生しやすい場所となっています。
パチンコ店では女性店員の制服がスカートであることも多いですし、店員以外の女性客も、遊戯に集中しており盗撮に気づきにくいという環境があります。
また、遊戯施設という性質上、撮影音にもかき消されやすいうえ、客として長時間滞在していても不自然でないといった事情もあり、盗撮におよびやすいものと思われます。
どのような行為が盗撮となる?~代表的な3つの事例~
盗撮は、条例の規制対象が「通常衣服で隠されている下着又は身体」の撮影となっているため、スカート内の盗撮が問題となるケースが特に多いです。
ただし、近年では後ろ姿など衣服の上からの撮影についても、性的な意図での撮影と認められるものに関しては「卑わいな言動」として検挙される傾向が見られ始めました。
以下では、実際に起こった事件をいくつかご紹介します。
パチンコ店は、女性店員の制服がスカートであることも多いうえ、客として長時間滞在していても不自然でないことなどから、盗撮が発生することの多い場所となっています。
スカート内の盗撮
実例1 高校理科教諭、パチンコ店でスカート内を動画撮影…店員から「盗撮しているかも」と通報
女性のスカート内を盗撮したとして高知県警高知署は14日夜、県立高教諭の男(33)(香南市)を県迷惑防止条例違反容疑で逮捕した。
容疑を認めているという。
発表によると、男は同日午後0時20分頃、高知市内のパチンコ店で、女性客のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、下着を盗撮した疑い。
同店従業員から「盗撮しているかもしれない」と高知署へ通報があり、現場で署員が男に職務質問。
所持していたスマートフォンに下着が撮影された動画が残っていた。
高校などによると、男は2020年度から理科の教諭を務めており、勤務態度に問題はなく、この日は休日だった。
実例2 スカート内盗撮容疑で41歳高校教員を逮捕 前橋
女性のスカート内を盗撮したとして、高崎署は14日、県迷惑防止条例違反の疑いで、栃木県足利市鹿島町の私立高校教員、X容疑者(41)を逮捕した。
調べに対して「覚えていません」と供述し、容疑を否認している。
逮捕容疑は昨年11月25日午後1時25分ごろ、前橋市内のパチンコ店で、アルバイトの女性従業員(22)の背後から、動画撮影機能付きの小型カメラを差し入れ、スカート内を盗撮したとしている。
同署によると、同日午後4時5分ごろ、高崎市内の大型ショッピングモールの警備員から「盗撮の被疑者を確保した」と110番通報があった。
現場でX容疑者に事情聴取し、所持していた小型カメラを確認した際は犯行を特定できなかったが、その後、カメラの解析を進め、前橋市内での犯行を特定。
衣服の上からの撮影
実例3 女性のスカートに小型カメラ…「構えただけ」でも有罪 最高裁
女性のすぐ後ろで下半身に向けて小型カメラを構えた行為が東京都迷惑防止条例が禁じる「ひわいな言動」にあたるかが争われた刑事裁判で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は、ひわいな言動と認める判断を示した。
5日付の決定で、同条例違反の罪に問われた被告の男(52)の上告を棄却した。一審の無罪判決を破棄して懲役8カ月の逆転有罪とした二審判決が確定する。
同条例は、服で隠れた下着や体を撮影する「盗撮」とは別に、「人を著しく羞恥(しゅうち)させ、不安を覚えさせるひわいな言動」を禁じる。
検察側は、被告が2020年5月、都内のアニメグッズ店で、女性を背後から撮影したうえ、スカートの裾と同じ高さで小型カメラを下半身に向けて至近距離で構えた行為がひわいな言動にあたると主張した。
一審の東京地裁立川支部は、撮影された動画が「尻や太ももを強調したものではない」などとして無罪とした。
だが、二審の東京高裁は、動画の内容だけでなく「加害者の意図やカメラとの位置関係などをもとに、被害者を不安にさせたかを評価すべきだ」と述べ、逆転有罪とした。
第一小法廷も、カメラを構えた行為は「人を著しく羞恥(しゅうち)させて不安を覚えさせ、性的道義観念に反する下品でみだらな動作」と認め、有罪を維持した。
パチンコ店の盗撮で逮捕される場合
逮捕は、犯行の場で直ちに逮捕される現行犯逮捕のほか、逮捕状の発付を受けて行う通常逮捕があります。
現行犯
パチンコ店では、店員が接客のために遊戯客の様子に気を配っていることもあり、現行犯で逮捕されることが少なくありません。
通報で駆けつけた警察官に逮捕されることもありますし、現行犯は捜査官でない私人でも逮捕することができますので(刑事訴訟法213条)、店長や従業員に取り押さえられて逮捕されることもあり得ます。
後日
現行犯で逮捕されないとしてもそれで逮捕を逃れたわけではなく、後日逮捕状により通常逮捕される可能性もあります。
パチンコ店には不正行為などの監視のために防犯カメラが設置されていることも多く、その後の捜査で犯人として特定されやすいといえるでしょう。
また、職務質問などでスマートフォン内に保存された画像が発見されて犯行が露見し逮捕されることもあり得ます。
パチンコ店の盗撮で逮捕されない場合
犯罪というと逮捕されるイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、犯罪を犯したとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
容疑者を取り調べのたびに呼び出すことで捜査を進める在宅捜査という手法もあり、容疑者を逮捕するのは、逮捕すべき必要のある場合に限られるのです。
現行犯の場合はその場で逮捕されてしまうため、逮捕されないのは、現行犯で逮捕されず、かつその後の通常逮捕も回避し在宅捜査が選択された場合ということができます。
自首
逮捕されずに在宅で捜査が進むケースとして、逮捕される前に容疑者が自首するケースがあります。
通常逮捕をするためには、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるといった要件をみたす必要がありますが、自首によってこれらのおそれがないことが明らかになるのです。
自首してもなおこれらのおそれがあると判断されることもありますので、自首すれば必ず逮捕を回避できるわけではありませんが、逮捕の回避が期待できる行動とはいえますので、積極的に検討したいところです。
刑事事件に注力している弁護士の中には、自首に同行するという依頼を受けている弁護士もいます。
自首を検討しているが決心がつかないという場合は、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談されるとよいでしょう。
示談
被害者のいる犯罪では、被害者との間で示談が成立していれば逮捕の確率が下がる可能性があります。
せっかく示談を成立させたにもかかわらず、わざわざ逃走して状況を悪化させることは考え難いといえるからです。
ただし、盗撮被害は被害者にとって精神的に大きなダメージを負わせるものであり、示談交渉は容易ではありません。
盗撮では被害者の処罰感情が峻烈であることは珍しくなく、被害感情に配慮して丁寧に交渉を進めなければ、示談が成立しないばかりか、かえって被害者の感情を逆なですることにもなりかねません。
被害者との示談を希望される場合は、早急に弁護士にご相談されることをおすすめします。
示談交渉の経験を多数もつ弁護士であれば盗撮事件における交渉の難しさを十分理解していますので、そのような弁護士に早期に依頼することで、円滑な示談交渉が期待できるのです。
パチンコ店の盗撮で逮捕、その後の流れ
盗撮で逮捕された場合、次のような流れで事件は進行します。
-
- 1
- 逮捕
-
- 2
- 送検
-
- 3
- 勾留
-
- 4
- 起訴
-
- 5
- 判決
逮捕
警察は容疑者を逮捕すると、48時間以内に容疑者を検察官に送致(そうち)するための手続きをしなければなりません。
検察官は容疑者の送致を受け、24時間以内に容疑者の勾留を請求するかを判断します。
逮捕をされると最大72時間にわたり身柄拘束が続きます。
送検
通常、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察に送られます。
この手続きを「送検」と呼びます。
送検を受けた検察官は、容疑者の勾留を請求すべきかの判断するため、弁解録取という簡易的な聴取手続を行います。
この際に作成された書面(弁解録取書)は、裁判になった際に証拠として採用されることもあるため、取調べに準ずるものと捉えて慎重に対応しなければなりません。
弁解録取の手続きを経た結果、検察官が容疑者を勾留する必要があるという判断をした場合、裁判官に対して勾留を請求します。
勾留
勾留の請求を受けた裁判官は、勾留の要件を満たしているかという観点から、勾留を認めるかの判断をすることになります。
容疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、かつ、次の①から③のいずれか1つに該当すること
- ①定まった住居を有しないとき
- ② 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- ③ 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索
勾留の期間は10日間なので、その間身柄が拘束されることになります。
また、最長で10日間を上限として、勾留が延長される場合もあります。
すなわち、延長まで含める、と最大で20日間にわたり身体拘束が続くことになるのです。
起訴
起訴とは、刑事裁判にかけられることを意味します。
起訴前の勾留は最長でも20日間ですが、起訴された場合、保釈されない限り判決まで勾留が続くことになります。
判決
判決には、執行猶予付きの判決、実刑判決や無罪判決などの種類があります。
犯行を否認する場合は無罪判決の獲得を目指しますが、無罪判決を得られる確率は極めて低いのが現状です。
日本の刑事裁判では、起訴をされると99%以上の確率で有罪となっています。
そのため、刑事事件においては、起訴を回避することが最大の弁護活動となります。
まとめ
このページでは、パチンコ店内での盗撮について、犯罪として成立する要件や逮捕されるか否かについて解説しました。
最後に、記事の要点を改めて整理します。
- 盗撮は、性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)と各都道府県の迷惑防止条例違反によって規制対象とされている。
- 盗撮の対象は「通常衣服で隠されている下着又は身体」だが、衣服の上からの撮影であっても、「卑わいな言動」として処罰される可能性がある。
- スマートフォンの普及及び高性能化に伴いパチンコ店での盗撮被害が多発しているが、出来心で盗撮することのないよう注意しなければならない。
- 自首することで逮捕の確率が下がることもあるため、刑事事件の処理経験が豊富な弁護士に依頼することが有効といえる。
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なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか