盗撮とは?後ろ姿を撮影しただけでも盗撮?【弁護士が解説】
スカートの中を撮影したわけではなく、後ろ姿を撮影しただけなのですが、これも盗撮になりますか?
盗撮とは、一般には、撮影の対象者の了承を得ずに、裸や下着等を撮影する行為を言います。
ご質問のように後ろ姿を撮影した場合、撮影罪には当たりませんが、卑猥な言動として各都道府県の迷惑防止条例で処罰される可能性があります。
どのような場合に、撮影罪や迷惑防止条例に該当し、処罰されるのか詳しく解説します。
盗撮とは?
盗撮とは、一般には、撮影の対象者の了承を得ずに、裸や下着等を撮影する行為を言います。
ご質問のように、後ろ姿や全身写真のような場合、盗撮に該当しないようにも考えられます。
そこで、どのような行為が処罰の対象となるか、その根拠となる法律を確認することが重要です。
実は、盗撮は刑法に禁止の規定がありません。
すなわち、刑法犯ではありません。
盗撮が処罰されるのは、「性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立する」又は「各自治体が制定する条例(迷惑防止条例)に違反する」からです。
性的姿態撮影等処罰法の撮影罪について
撮影罪とは、他人のスカート内の下着や性的な部位などをひそかに盗撮したり、相手の意思に反して性的な部位などを撮影したりした場合に成立する罪※のことを指します。
※撮影罪が規定されている法律の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といい、通称「性的姿態撮影等処罰法」といいます。
性的姿態撮影等処罰法は、2023年7月13日に施行されています。
撮影罪の構成要件
撮影罪が成立するための構成要件(犯罪が成立するための条件)は、大きく分けると以下のとおりです。
引用元:性的姿態等撮影処罰法2条1項1号から4号|e-GOV法令検索
このほか、対象者が拒否できないような状態にあることを利用して撮影した場合、性的な行為ではない・他に誰にも見られることはないなどと誤信させて撮影した場合、5歳以上歳が離れた16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪が成立する可能性があります。
迷惑防止条例について
条例は、各都道府県に制定する権限があるため、正確な根拠については、盗撮の行為を行った自治体の条文を確認する必要があります。
もっとも、多くの自治体の処罰規程は、似通っていて、ある程度の傾向は判断できますので、ご紹介いたします。
例えば、東京都の場合は、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次の2つのいずれかを行った場合です。
① 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
② 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物
東京都迷惑防止条例
参考条文
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 省略
福岡県の場合、盗撮で処罰されるのは、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次の2つの行為のいずれかを行った場合です。
① 通常衣服で隠されている他人の身体または他人が着用している下着を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」といいます。)を用いて撮影すること
② 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影すること
福岡県迷惑行為防止条例
参考条文
第六条
(略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
このように、表現が若干は異なるものの、大体は同じであることがご理解できるかと思います。
下着が入らない場合は?
下着等が映り込まない角度から、他人の後ろ姿を撮影した場合、上記の条文に基づくと、盗撮には該当しないと考えられます。
通常衣服で隠されている他人の身体や、他人が着用している下着を撮影していないですし、しようともしていない以上、盗撮にはあたらないのです。
他の罪で処罰?
しかし、盗撮の罪ではなく、類似する犯罪に該当するとして逮捕・有罪とされるケースが全国で報告されています。
東京都や福岡県の場合には、「卑猥な言動」を処罰の対象としています。
参考条文
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
参考条文
第六条
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
以上から、後ろ姿や全身の写真を撮影する行為は、場合によってはこの「卑わいな言動」に当たる可能性があります。
裁判例でも、全身の写真について「卑わいな言動」該当性を認めたものがあります。
このような裁判例に対しては、問題のある警察の処分、裁判所の判断とも評価されていますが、現実に逮捕者、有罪判決が出ていることからすると、後ろ姿の撮影も避けるべきです。
捜査の注意点
盗撮の罪との関係でみても、後ろ姿の写真を撮影したのみであっても、「本当は下着を撮ろうと試みたのではないか」と疑われ、警察に通報され、逮捕等に至ってしまうおそれがあります。
見知らぬ他人を被写体とした写真は、基本的に撮るべきではないと考えておくことが賢明であると考えられます。
とはいえ、偶然的に他人が写真に写りこんでしまうことは当然あることでしょう。
そのような場合に、仮に逮捕されてしまった場合には、盗撮の意図はなかったことを証明すべく、行動する必要があります。
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