盗撮がバレたら?発覚から逮捕後の流れ・対処法を弁護士が解説
近年、スマートフォンなどの撮影機器の小型化・高性能化などに伴って、盗撮被害が多発しており、連日のように盗撮事件の報道を目にするようになりました。
その気になればかんたんに盗撮できる状況にあることもあって、盗撮加害者のなかには、安易な気持ちで盗撮してしまった、という人も少なくありません。
つい魔が差して盗撮をしてしまった方は、今後自分の盗撮がバレることがあるのか、バレたとしたらどのような処分を受けるのかといったことがご心配なことと思います。
この記事では、盗撮がバレる経緯やバレた後の手続きの流れ、取るべき対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
盗撮がどのようにしてバレるのか
盗撮がバレる経緯としては、現行犯逮捕のように犯行の瞬間を発見される場合と、証拠や証言などによって、後日に発覚する場合とがあります。
盗撮には、撮影行為をリアルタイムで行う「撮影型」のほかに、トイレや更衣室などに撮影機器を仕掛ける「設置型」の犯行もあり、犯行の手法に応じて発覚の経路も異なります。
ただし以下に見るように、手法のいかんを問わず、盗撮がバレる経路は多様にあり、発覚を免れることはできない可能性があります。
現行犯逮捕
盗撮はカメラやスマートフォンなどを用いてひそかに撮影行為を行うものであり、公共の場所で行われることも多いです。
このため、盗撮は犯罪のなかでも発覚しやすい部類のものといえ、現行犯逮捕となる事案が比較的多い印象です。
被害者以外にも通行人などが周囲にいることも多く、撮影行為を被害者自身に気づかれる場合のほか、犯行を目撃した第三者によって取り押さえられることもあります。
盗撮で逮捕される可能性については、こちらをご覧ください。
目撃証言
盗撮は現行犯で発覚することが多いものの、それ以外にも、証拠や証言によって後日バレることもあります。
たとえば、犯行の際には逮捕されなかったとしても、目撃証言から犯人として特定されることがあります。
撮影型のみならず、設置型においても、更衣室などに出入りしているところを目撃される形で発覚することがあります。
防犯カメラによる特定
人の目撃証言以外にも、防犯カメラによって後日発覚する可能性があります。
現代では駅や店舗をはじめ至る所に防犯カメラが設置されており、犯行の瞬間や逃亡の様子が記録されていることも十分考えられます。
設置型の犯行についても、トイレ等に出入りするところが撮影されていることなどが考えられます。
防犯カメラによって盗撮が発覚する可能性については、こちらをご覧ください。
証拠物
目撃者や防犯カメラの映像以外にも、さまざまな証拠物によって犯行が発覚することがあります。
社員証などの身分を特定できる物を現場に落としていたり、駅での犯行であれば、改札を入出場した際の履歴が残っていたりすることもあります。
別件での捜査や職務質問された際に、スマートフォンなどに記録された盗撮画像が発見されて発覚することもあります。
設置型の犯行では、仕掛けたカメラに自身の姿が映り込んでいて、それが証拠となることもあります。
このように、盗撮は痕跡が残りやすい犯罪であり、犯行を隠蔽することの難しさがお分かりいただけたかと思います。
盗撮がバレた後の手続の流れ
盗撮がバレた後の手続には、大きく2つのポイントがあります。
1つは逮捕されるか否かで、もう1つは起訴されるか否かです。
容疑者を逮捕するかどうかは、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかという観点から判断されます。
容疑者を起訴するかどうかは、容疑者を刑事裁判にかけて刑罰を与えるべきかという観点からの判断となります。
このように、これらはそれぞれ異なる観点からの独立した判断ですので、逮捕と起訴の判断は、一対一で対応しているわけではありません。
逮捕されても不起訴で終わることもあれば、その逆に逮捕されずに捜査を進めた結果、在宅起訴という形で起訴されることもあり得るのです。
逮捕について
逮捕は容疑者の身体を拘束する強制的な処分であり、最大で72時間にわたって拘束がつづきます。
逮捕そのものの効力は3日間ですが、その後勾留という手続きがとられればそこから10日間の拘束となります。
さらに、勾留は延長されることもあり、延長は最長で10日間ですので、当初の勾留とあわせると、20日間は勾留がつづく可能性があるということです。
一方、盗撮が発覚したからといって、必ずしもこのような処分がとられるわけではありません。
容疑者の身体を拘束せずに、取り調べの都度呼び出すことで捜査を進めることもあり、「任意捜査」や「在宅事件」などと呼ばれます。
逮捕は容疑者の身体を拘束し強制的に自由を奪うという強力な手段ですので、容疑者に逃亡や証拠隠滅などのおそれがない場合には、法律上逮捕は認められず、任意捜査によらなければならないのです。
逮捕された後のさらに詳しい流れについては、こちらをご覧ください。
起訴について
起訴とは、容疑者に刑罰を与えるために刑事裁判にかけることを意味します。
容疑者を起訴するかどうかは、捜査が終結した段階で検察官によって判断されます。
事件によっては、不起訴処分といって、刑事裁判をすることなく事件を終了させることもあります。
不起訴となった場合、事件はそこで終了であり、刑罰はもちろん、それ以上なにか不利益を受けることもありません。
不起訴の理由としては、証拠不十分で起訴を断念せざるをえない場合や、被害者と示談が成立しているなどの理由で、刑罰を科す必要性がないと判断される場合などがあります。
盗撮がバレることのデメリット
盗撮がバレると、懲役や罰金といった法律上の刑事罰を受ける可能性があるほか、以下のようなさまざまなデメリットがあります。
会社を解雇される可能性がある
盗撮をしたのが会社員である場合、盗撮がバレることにより、会社を解雇される可能性があります。
会社は、業務外での非行を理由とする懲戒処分はできないのが原則です。
しかし、会社の名誉や信用を失墜させるような非行については、たとえ業務外のものであっても、会社に不利益を及ぼしているといえ、懲戒の対象となってきます。
また、盗撮が社内で行われたような場合には、職場の秩序を乱している点で会社に与える影響も大きく、解雇の可能性が特に高いといえるでしょう。
学生の場合は退学処分の可能性
学生による盗撮の場合、学校側から停学や退学といった処分を受ける可能性があります。
学生に対する懲戒処分は学則に基づいて行われますが、盗撮は犯罪ですので、「性行不良」や「学生の本分に反した」など、なんらかの懲戒事由に当たってくるものと思われます。
退学処分の場合、最終学歴が変わってくる点で後の就職活動への影響も懸念され、人生設計が動揺することにもなりかねませんので、特に不利益が大きいといえるでしょう。
家族の信頼を失う可能性
盗撮は、自身の性的好奇心を満たすために被害者のプライバシーを侵害するという卑劣な犯罪であり、年々厳しい目が向けられるようになっています。
盗撮をしたことが家族に知られた場合、信用を失うことは避けられず、離婚を含めた家庭内の不和につながるおそれもあるといえます。
盗撮がバレたときの対処法とは?
盗撮がバレた後の手続きでは、逮捕と起訴をともに回避することが最も望ましいといえます。
すなわち、逮捕されずに在宅事件として任意の取り調べに応じつつ、最終的に不起訴処分を得るということです。
そのための対処法を一言に集約すると、「反省の態度を示す」となります。
逮捕は容疑者が逃亡するかという観点から、起訴は容疑者に刑罰を科すべきかという異なった観点から判断されることは、すでにご説明しました。
しかし、容疑者が十分に反省しているという事情がある場合、逃亡せず捜査に協力することが見込まれるため逮捕の必要性が低下しますし、また、あえて刑罰を科さずとも更生することが期待できますので、起訴の必要性も同時に低下します。
このように、反省の態度をしっかり示していくことは、逮捕と起訴のいずれを回避する上でも重要となってきます。
反省を示す具体的な方法としては、自首や示談が考えられます。
自首
自首は、反省を示すうえで重要な意味を持ちます。
逃亡するつもりの人間がわざわざ捜査機関に出頭するはずはありませんので、自首することで、逃亡のおそれがなく在宅捜査で足りると判断されやすくなります。
また、起訴・不起訴を決定するにあたっても、反省の態度の表れとして重視されるポイントのひとつです。
自首することにより、逮捕と起訴のいずれの点においても、その後の手続が有利に進むことが期待できますが、頭ではわかっていても、なかなか踏ん切りがつかないという方もいらっしゃるかもしれません。
そのようなときは、刑事事件を多く手掛ける弁護士にご相談されることをおすすめします。
刑事事件を積極的に手掛けている弁護士であれば、自首した後の事件の見通しを的確に説明できますので、自首に向けての不安を解消し、安心して自首することができます。
刑事事件に特に力を入れている弁護士であれば、自首に同行するといった依頼を受けていることもありますので、ひとりで出頭することに心細さがあるようであれば、そのような依頼を検討されるのもよいでしょう。
被害者との示談
示談とは、加害者が謝罪を申し入れ、被害者がこれを受け入れて許すという和解のようなものです。
示談の際には、示談金としていくらかの金銭を支払うのが一般的です。
示談が成立した場合、被害者は加害者の謝罪を受け入れた形となりますし、示談金の支払いにより損害も償われていますので、処罰の必要性は大きく低下するといえます。
もっとも、盗撮のような精神的被害の大きい犯罪においては、被害者に示談を受け入れてもらうのは容易ではなく、丁寧な交渉が必要です。
被害者との示談を希望される場合にも、刑事事件を得意とする弁護士へ依頼することが重要といえます。
被害者に対する謝罪の方法や、示談金の相場などについては、以下のページをご覧ください。
盗撮がバレたときにやってはいけないこと
盗撮がバレたときにやってはいけないのは、上記の裏返し、すなわち反省がうかがわれないような態度を取ることです。
以下のような対応をしてしまうと、その後の手続きにおいて不利な展開を招くことにもなりますので、注意する必要があります。
逃亡する
逃亡は、自首と正反対の行動です。
逃亡のおそれがあることを身をもって示しているので、逮捕される確率はあがりますし、処罰から逃れようとしている点で自身の過ちと向き合っているとはいえず、起訴により刑事責任を償わせるべきと判断されやすくなります。
証拠を隠滅する
証拠の隠滅についても、刑事責任を免れようとしているという意味では、逃亡と共通しているといえます。
証拠隠滅は逮捕事由にもなりますし、起訴・不起訴の判断にあたっても考慮されることになります。
盗撮画像のデータを消去する
盗撮事件において、盗撮した画像のデータは証拠のなかでも特に重要なものです。
これを消去することは重大な証拠隠滅行為と捉えられかねませんので、控えたほうがよいでしょう。
データを消去して発覚を免れたいという誘惑にかられることもあるかもしれませんが、たとえデータを消去したとしても、技術的には復元することが可能ですので、責任を逃れるどころか、かえって状況が悪化することにもなりかねません。
被害者に接触する
被害者に接触する行為も、口止めや証言の変更を迫っていると解釈されかねず、証拠隠滅の意図があると判断されるおそれがあります。
謝罪や示談交渉の申し入れなど正当な理由で被害者と連絡を取りたいという場合もあろうかと思いますが、そのようなときは、弁護士を通じてやり取りするほうがよいでしょう。
被害者からすると、加害者は自身に性的な被害を与えた人物ですので、そのような人物と連絡を取り合うということ自体、非常な精神的ストレスを感じさせるものといえます。
被害者に無用な負担を与えないという観点からも、不用意に被害者と接触することは避けるべきでしょう。
虚偽の否認をする
取り調べに対して虚偽の否認をすることも、やはり責任逃れであり、反省とは程遠い態度と言えます。
犯行を否認しているということは、その行為について刑事責任を負わないと宣言しているのに等しく、それが虚偽であれば、逮捕・起訴のいずれの判断においても不利に働くといわざるをえません。
もちろん、捜査機関の見立てに事実誤認があることもあり、そのような場合に容疑を否認し誤解を解くことは重要なことです。
しかし、防犯カメラの映像や盗撮の証拠画像など、客観的な証拠があるにもかかわらず筋の通らない弁解をすると捜査機関の心証を害するのみならず、後の裁判においても、「不合理な弁解に終始した」として厳しい判断が下されることになり得ます。
自身の行動を今一度振り返り、正直に供述するのが最善の対応といえるでしょう。
まとめ
この記事では、盗撮がバレる経緯やバレた後の手続きの流れ、取るべき対処法などについて解説しました。
最後に改めて記事の要点を示します。
- 盗撮は現行犯逮捕のほか、目撃証言や防犯カメラの映像など、さまざま証拠によってバレる。内容
- 盗撮がバレると、刑事罰以外にも、解雇や退学などの社会的不利益をこうむるおそれがある。
- 盗撮がバレたときには反省の態度を示すことが何より重要であり、自首や示談などさまざまな面において、刑事事件に強い弁護士に依頼することが効果的である。
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