児童買春に関する質問①

18歳未満の可能性がある女性を買春。自首したほうがいい?

私は20歳の大学生です。

2ヶ月ほど前に年齢確認のないコミュニケーションアプリにて自称18歳の女性に援助交際を持ちかけられしてしまいました。

プロフィールに18歳と書いてあり、アプリ内のトークでも数回年齢を確認したところ18歳で中卒の高校3年生の代でありアルバイトで生計を立てていると返答されました。

トークの段階ではこのようなことをしたことがなく怖くて「怖いなー」、「18歳未満で犯罪になっちゃうのは嫌だよ」と言った疑った姿勢だったのですが、もうこちらに向かうとのことなのでとりあえず会ってみたところ見た目も高そうな服を着ていておしゃれで一人暮らしをしていてガールズバーで働いているとのことであり、また数回口頭で年齢を確認したところ4月に18歳になったと返答をされ信じてしまい行為に至ってしまいましたが、数日後から年齢を偽っているのではないかと不安でしょうがないです。

このようなことは指摘の一件限りなのですが軽率なことをしたととても反省しております。

もし仮に女性が18歳未満であり、補導などされてしまった場合自分は身分証などで確認していない点、高校3年生の代と書いていた点、トークで「怖いなー」など疑っていた点から未必の故意として立件されてしまうのでしょうか?

また、自首も検討したほうがいいのでしょうか?

 

弁護士の回答

児童買春に関するご質問に回答いたします。

まず、少女が18歳未満であった場合、質問者様は、法的には、児童買春法第4条の児童買春の罪に当たる可能性が高いと考えられます。

ご存知のとおり、故意が認められるのは、確定的故意がある場合のみならず、未必の故意(18歳未満かもしれないという認識)がある場合も含まれます。

①高校3年生の代である認識、②売春が6月頃で、高校3年生の代の者の多くは17歳であることの認識、③援助交際でお金を稼ぐために18歳であると児童(18歳未満である者)が嘘をつく可能性があることの知識があったのであれば、少なくとも未必の故意は認められてしまう可能性が高いでしょう。

見た目や、ガールズバーで働いている情報は、未必の故意を争うに十分であるとは考えがたく思います。

少女の発言から、「17歳か18歳である」ということは認識していた相談者様にとって、それらの情報から、17歳ではなく18歳であると確信的に信じることができるのかは大きな疑問が残るからです。

しかしながら、今すぐ自首の必要があるかどうかというと、専門家でも判断が分かれるところでしょう。

17歳である可能性が高い、いつ逮捕されるか不安で仕方ない、自分がやってしまったことをしっかり反省したいということであれば、自首(犯罪が成立するかは不明なので、場合によっては単なる出頭となりますが)することももちろん一つの手ですから、自首をとめることはありません。

しかし、真実18歳であり犯罪が成立しない可能性も十分にあることからすると、現時点では自首しない、もう少し様子を見るという判断も不当とはいえないでしょう。

いずれにせよ、児童の健全な成長を害する児童売春をしてしまったかもしれないわけですから、自らの行為を深く反省する必要があります。

一人で反省するのか、警察に事情を話して反省するのか、そのような観点からも自首(出頭)するかどうかを今一度よく検討されてみてはいかがでしょうか。

児童買春に関する当事務所の弁護士方針はこちらをごらんください。

 

 

出会い系サイトで19歳と確認した女性が、万が一18歳未満の場合、逮捕される?

無料メール相談で申し訳ありませんが、藁をもすがる思いでメール致しました。どうかアドバイス頂ければと思います。

2ヶ月前に法令に則り年齢認証がある出会い系で18歳-19歳と表示の女性と買春しました。

メールでは19歳と2度確認。会った時の会話でも来年成人式や、タバコの喫煙など見た目や会話から18歳未満と疑う部分はありませんでした。

後に、万が一18歳未満で警察に発覚し、相手が取り調べで迎合的に会ってから18歳未満と伝えたなど事実と異なる供述をし、メールの年齢確認などは考慮せず、供述を証拠にいきなり逮捕されるのか不安です。

  • やはり逮捕されることもあるのでしょうか?
  • また上記の内容を警察に相談しても相手にしてくれますか?
  • そこから捜査され前科がついたりしますか?

以上3点、お忙しい所、大変申し訳ありませんがお答え頂ければと思います。よろしくお願い致します。

 

弁護士の回答

18歳や19歳の女性と、17歳の女性を、見た目で区別することは困難です。

「タバコの喫煙など見た目や会話から18歳未満と疑う部分はありませんでした。」とありますが、その主張が通用するとは思えません。

しかし、19歳とメールで確認をしていること、会話の中でも19歳と思わせるような発言があることから、故意がないと主張することはできるでしょう。

逮捕されることが、ないとはいえません。しかし、女性の供述のみを理由として逮捕するとは考えられません。その他に有力な証拠が出てきた場合に限られます。

基本的には、任意の取調べ・在宅捜査に留まると考えていいでしょう。

警察に相談にいけば、当然相手をしてくれます。仮に相手が18歳未満であれば、自首の扱いとしてくれるでしょう。相手が特定できなければ、単なる相談として扱われます。

自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

そこから捜査され、前科がつく可能性は、ゼロとはいえませんが、正直高いとは思えません。警察に相談に行くことで、むしろ安心を手に入れることができるでしょう。

お一人で警察署に行くことが不安な場合は、当事務所の自首同行サービスをご利用ください。刑事専門の弁護士が、警察署まで同行いたします。

 

 

児童買春で自首したいが、費用面で弁護士同行の自首ができない。一人で自首のリスクは高い?

先日、18歳未満とわかりながら、児童売春してしまいました。

弁護士さん同行の自首を考えていますが、恥ずかしながら弁護費用を準備出来ません。自分1人で自首する場合はリスクは高いのでしょうか?

 

弁護士の回答

自首同行サービスだけでも、弁護士費用は10万~20万円かかりますから、費用の捻出が困難であれば、一人で自首をせざるを得ません。しかし、お一人であっても、当然ながら自首には大きな意義があります。

自首の意義については、こちらのページをご覧ください。

弁護士を同行せずに自首する場合のリスクとしては、取調べで実際の犯罪の内容と異なる内容の調書を作成されかねないこと、取調べ終了後に身元引受人を求められる可能性があることが挙げられます。

まず調書の点ですが、例えば、児童買春のケースですと、

  1. 相談者様は真に相手が18歳未満とわかっていたのか
  2. 具体的にどのようなやり取りをして買春にいたったのか
  3. どちらが積極的に勧誘したのか
  4. 過去にどれくらい児童買春を行ってきたか

等が調書に書き込まれます。

同じ児童買春でも、その内容次第で、悪質性の程度が変わり、検察官による終局処分にも影響することがありますから、自らが犯した内容以上に誇張して調書にされぬよう注意を払う必要があります。この点は、弁護士が同席していたほうが、安心でしょう。

次に身元引受人の点ですが、弁護士が同席していれば、基本的に弁護士と共に帰ることができます。

弁護士が、身元引受に近い役割を果たすのです。しかし、一人での自首となると、警察は家族・親族への連絡を試みる可能性が高まります。したがって、家族に、犯罪事実が発覚する可能性を、リスクとして把握しておく必要があります。

しかしながら、犯罪から足を洗い、更生しようと考えておられるのであれば、積極的に自首をご検討ください。

当事務所は、刑事の初回法律相談は無料です。

弁護士に自首同行を依頼することが困難であるとしても、事前に弁護士に相談をしておくことで、取調べ対応の注意点や事案に即した自首のメリット・デメリットを確認することができます。

ご依頼が困難な方であっても、当事務所の無料相談を有効活用していただければと思います。お気軽にご相談ください。

児童買春に関する当事務所の弁護士方針はこちらをごらんください。

 

出会い系サイトで買春した相手が18歳未満でないか不安。警察に相談すべき?

三重であったことです その後ワクワクメールで募集していた20歳後半の女性がいました。

その女性とは1度メールしたことがあり、その時1でいいよと言われたのですが訳が分からなかったため無視しましたが、今回は分かっていたため、5000でお願いしますとサイト内の個人チャットに送りました。

相手が電話番号を書いてきたため、電話し、住所を言ってきたため、相手の家に行き、金銭を払い身体の関係を持ちました。

その後、2人で近くのスーパーに買い物に行きました 口頭で自分より年上(20歳以上)ということを確認しました。

見た目も30代くらい 相手の女性は一人暮らしでタバコの吸殻がたくさんありました。腕か足にタトゥーがありました。地元が熊本県と話しておりました。

また、出会い系サイトを利用している人が集まる掲示板があり、そこでその女性は有名であり、いろいろと経験が書いてあり、その女性の年齢が30ちょいということでした。

その女性とは電話番号を交換しましたが出会い系サイトでの出会いが怖くなり、サイトを退会し、履歴を消し、電話番号も変えました。自分はその女性としかあってません。その女性とも1回だけです。

その後、他のアカウントで年齢を聞いたところ29と返ってきました。相手がもし18以下だったらと考えると不安で仕方ありません。

相手の電話番号、住所を知っているため警察に相談した方が良いのでしょうか?

 

弁護士の回答

相手が18歳未満だったとすれば、児童買春の罪や、三重県の淫行条例違反の可能性があります。

しかしながら、相談者様の書いてくださった内容を前提とすれば、基本的には安心して良いように思います。もし不安であれば、警察に相談してもよいでしょう。

しかし、相手の電話番号、住所まで話す必要はないように思います。無用な紛争に巻き込まれかねません。

当事務所には自首同行サービスがあります。自首をご検討されている場合には、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

買春相手の女性が年齢詐称していないか心配。誰にも相談できない。逮捕され、実名も出る?

お世話になります。現在妻がいる公務員です。

ご相談させていただく内容ですが児童買春についてです。私の仕事への辛さからむしゃくしゃしてしまい、出会い系サイトのワクワクメールで4月に出会った自称23歳(少し記憶が怪しいですが)の女性と援助交際してしまいました。

それまで出会い系を使用して援助交際をしたことはなく、初めての援助交際でした。条件はホテル別で15000円でした。

女性とはカカオトークで連絡を行い、上記の年齢と職業を聞き、18歳未満と援助交際を行い捕まってしまうわけにはいかなかったので確認のために車は持っていないが、運転免許証はあるとのことでしたので当日持って来て欲しいとお願いしました。

女性からは「18歳未満だったらもっと高く条件出すから見せるのは嫌だ」と言われましたが、私も運転免許証を見せることを条件に免許証を持って来てもらうようにお願い女性も了承しました。やりとりは全てカカオトーク上です。

当日は女性から指定されたパチンコ屋駐車場に19時頃に待ち合わせを行いました。女性の見た目は少し童顔かなと思いましたが年相応でもあるのかなと思いました。

ラブホテルの駐車場に到着してから私から運転免許証を見せ、女性からも見せていただきましたが顔写真は隠して年齢を見せてもらいました。確か平成6年生まれだったと思います。

運転免許証を持っていたので18歳以上であると思い、顔写真までしっかりと確認までしませんでした。

その後ホテルで性行為を行い、お金を渡しました。その後待ち合わせのパチンコ屋前のコンビニに女性を降ろして別れました。

女性はかなり援助交際に慣れているようで私以外にも何人もの人と会ったことがあるとのことでした。

女性は喫煙もしており仕事の話は少ししましたが学生を匂わすような話は特に聞いてません。また化粧しており、茶髪であったため18歳未満とは感じませんでした。数日後、後悔から女性とのカカオトークを削除し、ワクワクメールも退会しました。

ワクワクメールは免許証などで年齢確認していますし、運転免許証を持っていましたので安心していましたが、他の公務員の児童買春逮捕のニュースを見る度にあの免許証は実は偽造ではなかったか、ネットにある援交デリヘルのものではないのかと不安になり、女性の見た目は化粧で変わりますし、実は18歳未満ではないのかと思い始めてしまいました。

そこから不安と後悔と妻への罪悪感から悩んでしまい、もし18歳未満であって捕まってしまったらどうしよう、人生終わってしまう、家族に申し訳ない、仕事がクビになる、離婚になってしまうなと不安と後悔が押し寄せて来てあまり食事が進まず、寝不足気味になっています。

全ては私の一時の気の迷いと心の弱さが招いた物ではありますが妻に相談することもできず、誰にも相談できず心が辛くてどうしようもないのでご相談させていただきました。

単純に私が怯え過ぎているだけなのかもしれませんが、

  • 突然逮捕される可能性は高いのでしょうか?
  • また、今の証言では嫌疑不十分とはならないでしょうか?
  • やはり公務員であるため実名報道され職場に発覚し、退職になってしまいますか?
  • それとも自発的に警察に相談すれば立件され、不起訴となっても職場や家族へ連絡されずに済むのでしょうか?

18歳以上の売春なら捕まらないと思い、風俗感覚で手を出してしまったことを今は本当に後悔しています。何卒よろしくお願いします。

 

弁護士の回答

突然逮捕される可能性は高いのでしょうか?

突然逮捕される可能性が高いとは思いません。そもそも女性が18歳以上である可能性がやはり高いと思いますし、万が一女性が17歳以下であったとしても、その女性が補導されるなどして、あなたとの売春行為が判明しなければ、逮捕されませんから、逮捕の可能性は低いように思います。
また、売春行為が判明したとしても、当然に逮捕するわけではありません。
警察は、数多くある刑事事件のうち、犯人の逃亡のおそれがあるもの、証拠隠滅の疑いがあるものの中の、重大な事件について逮捕をします。児童買春の中でも悪質性の程度は様々ですが、事件が発覚したからといって当然に逮捕されるような犯罪ではありません。

今の証言では嫌疑不十分とはならないでしょうか?

あなたが、女性が18歳未満であると認識した上で買春をしたことが立証できなければ、児童買春の罪は成立しませんから、嫌疑不十分となる可能性は十分あります。
取調べ対応に十分注意が必要ですから、弁護士に事前に相談をしたうえで、取調べに臨むことをお勧めします。

児童買春に関する当事務所の弁護士方針はこちらをごらんください。

公務員であるため実名報道され職場に発覚し、退職になってしまいますか?

公務員であるとすると、実名報道の可能性は若干上がると考えられます。退職にまで追い込まれるかどうかは、公務員の職種にもよると思います。
例えば、教育委員会は、児童に対する犯罪をした教職員に対して厳しい処分を下すと思われます。消防士であれば、放火などの事件を起こせば免職でしょうが、児童に対する罪で当然に退職になるとは思いません。せいぜい職務停止や減給などではないでしょうか。

自発的に警察に相談すれば立件され、不起訴となって職場や家族へ連絡されずに済むか?

自首をすれば、不意打ち的な職場や家族への連絡を防げる可能性は高まりますが、それでも確実とはいえません。
証拠が職場や自宅にあると考えられるケースであれば、自首したとしても、発覚リスクはあります。

基本的には、女性は児童ではなく、あなたに犯罪は成立しないと考えられますので、必要以上に怯えることはないと思います。

しかし、それでも落ち着けないのであれば、弁護士を同席しての自首を検討しましょう。自首により、安心を手に入れることができる可能性があります。

当事務所にも自首同行サービスがあります。お気軽にご相談ください。

 

 

夫が児童買春をしてしまった。自首させるべきか?

この度は夫のことでメールを送らせていただきました。夫が児童売春をしてしまい、自首させるべきか悩んでいます。

先日夫の浮気が発覚し、問い詰めると18歳未満の高校生にお金を渡して関係を持ったことが分かりました。

Twitterで援助交際の募集をしている少女と連絡を取り、その後メッセージアプリ(カカオトーク)で詳細を相談して一度だけ会ったそうです。アプリ内には、待ち合わせや事後のお礼のメッセージが残っていました。

夫は深く反省しもう二度としないと、私の前でTwitterのアカウントとメッセージアプリを削除しました。

その後、児童売春は少女側から発覚するとこちらのホームページで知り、早めに自首させるべきかと思いましたが、相手の少女の正確な氏名年齢など何も分かりませんし、連絡を取ることもできません。

  • このような夫の証言しかないような状況で自首をさせることは意味のあることなのでしょうか?
  • また、少女が警察に調べられた場合、夫がTwitterアカウントやアプリを削除していても、逮捕されてしまうでしょうか?

夫には自分のした事の重大さを実感し、しっかりと反省して罪をつぐなってもらいたいと思っています。よろしくお願いします。

 

弁護士の回答

夫の証言しかないような状況で自首をさせることは意味のあることか?

質問くださる内容の状況で自首することに、意味はあります。
旦那様の行為は、児童買春の罪に該当しますので、自ら警察に申告することで、情状を良くすることができます。
また、自首を試みても、客観証拠が無く、少女の特定もできないとなると、警察が「事件化しない」という判断をすることがあります(その場合、自首というよりも任意の出頭というほうが正しいと思います)。
仮にそうなったとしても、相談者様家族は、安心を手に入れることができますから意義があります。
また、仮に数ヶ月後に、少女が補導され、旦那様の児童買春が事件化した際に、事前に行った任意の出頭を、自首として取り扱ってもらうことができます。

児童買春に関する当事務所の弁護士方針はこちらをごらんください。

少女が警察に調べられた場合、アカウントやアプリを削除していても、逮捕されるか?

アカウントは、削除をしたとしても、会社を通じて、特定が可能です。削除したから発覚しないというわけではありません。

当事務所には、自首同行サービスがあります。お気軽にご相談ください。

 

 

18歳未満利用禁止のチャットを当時17歳で利用。女性と会ったが、警察沙汰になる?

不安に思っていますので、質問させて頂きます。

自分は現在高校生なのですが、今年の3月(この時点で僕はまだ17歳です。)に、興味本位で、18歳未満利用禁止のインターネットのチャットを、自分の年齢を19歳と偽って利用していたところ、同じ市内の20代の女性と知り合いました。

その後、トークアプリへと会話の場を移し、暇だから暇つぶしに合わない?と言う話になり(会話の中で、自分が17歳とも言っていませんし、援交、性行為するしないの話もありませんでした。)僕は女性の部屋に行き30分ほど雑談して帰りました。

その後、トークアプリのアカウントを削除し女性とも一切連絡はとっていません。

質問です。

  1. この事案では、警察沙汰にはなりますでしょうか?(もちろん、僕が女性側が被害届を出すような行為をしたら警察沙汰にはなると思いますが、そういった事はありません。)
  2. 僕は、逮捕等されてしまうでしょうか?また、逮捕以外に考えられる処罰等ありますでしょうか?
  3. 仮に、警察沙汰になる場合、発覚する原因と言うのはどのようなことが挙げられますか?
  4. すでに5ヶ月ほど経過しているので、もうあまり気にする必要もないのでしょうか?

大学入試を控えているので今になって大変不安になっています。一部の回答だけでも構いませんので、お忙しいところ恐れ入りますが回答よろしくお願いいたします。

 

弁護士の回答

この事案では、警察沙汰にはなりますでしょうか?

ならないと思います。あなたがまだ17歳であれば、補導された際に児童買春の疑いがもたれる可能性がありますが、もう18歳であれば、補導されることもありませんので、基本的に警察沙汰にはならないと思います。

逮捕等されてしまうか?また、逮捕以外に考えられる処罰等あるか?

あなたは何ら違法行為を行っていませんので、逮捕されることはないでしょう。処罰もありえません。

警察沙汰になる場合、発覚する原因と言うのはどのようなことか?

18歳未満であれば、補導でしょうが、18歳になっているのであれば、別の犯罪で捜査を受けるなどが考えられるでしょう。
しかしそもそもあなたには犯罪が成立しませんので、心配する必要がありません。

すでに5ヶ月ほど経過しているので、気にする必要はないか?

気にする必要はありません。今後は出会い系アプリ等のご利用にはご注意ください。
今回はあなたが児童側で相手は成年者でしたので、そこまで問題はありませんでしたが、今後、同様のアプリで、相手が17歳以下であるのに買春をしてしまうと、あなたは処罰を受ける可能性があります。
今回以上に不安な日々を送らなければならなくなりますので、ご注意ください。

 

 

援助交際相手は26歳と文面で確認。もし18歳未満だったらと思うと不安。自首した方がいい?

メールでの相談失礼致します。

先日pcmaxという年齢認証ありの出会い系サイトで援助交際を行なってしまいました。

金銭を渡して行為を行ったのですが、サイト内では26歳と称しており事前のやり取りで18歳未満ではないと文面で確認(スクショ済みですがサイト内では削除してしまいました)しました。

口頭で確認、風貌も18歳未満とは思いませんでしたが、後にもしかしたらと不安でたまりません。また、どうも援デリ業者の様でこういった場合は自首した方が良いのでしょうか。

業者の場合は明らかに18歳未満と意識したやり取りがある人が捜査対象になるとか、本人の供述のみで十分だとか色々ありもちろん場合によると思うので一概には言えないでしょうが、この場合は自首(18歳未満と思っていないので相談という形になるでしょうか)をした方が良いでしょうか。

どうかよろしくお願い致します。

 

弁護士の回答

基本的には、相手は18歳未満ではないでしょうから、そこまで心配する必要はないと思います。自首をせずとも、事件にはならないと思われます。

それでもご不安であれば、警察に自首(ないし相談)をすることで、不安を解消することができるでしょうから、自首をお勧めします。

弁護士から見た、児童買春事件での自首のメリットについてこちらをご覧ください。

警察に話をする際には、26歳と登録されていたこと、見た目も26歳くらいで間違いなかったこと、しかしながら不安になり相談に来たことを警察に伝えましょう。

 

 

浪人生という女性と会い性行為をしたが、万が一18歳未満だったら、相手の供述のみで私は逮捕される?

はじめまして。無料相談を拝見させて頂き藁をもすがる思いでメールさせて頂きました。

お忙しい所、無料相談で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

青少年育成条例、児童買春についての相談です。

3月末ごろに出会い系アプリ(18歳以上の身分証での年齢認証が必要)にて18-19歳表示で春から浪人生という女性と会い性行為しました。

サイトから連絡をラインに変え、ライン上のやりとりで18歳でもうすぐ19歳、女子校出身、卒業前に制欲が爆発して異性と会った話や、高校時代は部活に明け暮れていた話や、会う前にお小遣いやセフレの話などしました。

会う前に今日はお金とか無しで普通に遊ぼうという話と、18歳未満と夜遊ぶと逮捕されてしまうから、念のために顔付きの身分証か身分証を2つ見せて欲しいとお願いし、承諾してもらいました。

会った際に保険証を見せてもらい、直接の会話で西暦、和暦、干支、生年月日、星座を確認しましたが考える間も無く即答しています。

また会った後日ですが、ライン上のプロフィールが更新され誕生日表示が2000/4/11となっており、出会い系サイトでも4/11に18歳から19歳の表示に変更され、保険証の誕生日と一致しています。

その他に私立はセンター試験1ヶ月前から休み、センター試験後に初体験した話や、誕生日が早かったから18歳で合法JKが長かった話などしました。

保険証で18歳と確認した時の会話と私立はセンター試験1カ月前から休みで試験後に初体験した話は録音しています。

金銭の授受はなく車で移動しホテルで性行為してそのまま帰宅しました。ライン上で性行為をしたと分かる会話はありません。

また後日19歳になるのが月の何日だっけ?と尋ねた所、11日です!と返答が来ています。

浪人生の会話やその他の会話、保険証とラインの誕生日表示の合致など4月で19歳で間違いないとは思いますが、後からニュースをみて唯一気になりだしたのは背が144センチで童顔なことで、すべてが巧妙な嘘で身分証が他人か兄弟のものだったらと考え出してから不安で夜も眠れません。

以上のような場合で万が一18歳未満で、被害届などで嘘の供述などされた場合、年齢の認識についての証拠は相手の供述のみで私はいきなり逮捕されてしまうのでしょうか?

また金銭の授受がなくても児童買春を疑われ逮捕されてしまうのでしょうか?

18歳未満と知らなくても過失犯処罰規定がある地域です。長文になりましたが、よろしくお願い致します。

 

弁護士の回答

ご質問の内容を前提とする限り、基本的には安心してよいと思われます。

ご質問の内容からは相手の女性が18歳以上である可能性が高いように思えますし、仮に18歳未満であったとしても、犯罪が成立するために必要な故意や過失が認められないように思われるからです。

まず、児童売春の罪に問うためには、女性が18歳未満であったということについての故意が必要となります。

この故意には、「18歳未満かもしれない」という程度の未必の故意も含まれます。

しかし、身分証を2つ確認した上で、更に様々な会話の中で18歳以上であると確認が取れており、他に18歳未満であることを疑わせる客観的事情がないのであれば、未必の故意を認めることも困難ではないかと考えられます。

次に、青少年健全育成条例違反の罪について、過失犯処罰規定を適用するとしても、過失、つまり「18歳未満であったことに気付くべきだったのに気付かなかった。」といえることが必要です。

何ら年齢について確認を取らずに行為に及んだような場合が、典型的に過失が認められる例としてあげられます。

ご質問内容に記載されているような身分確認を行なっているのであれば、相談者様としては出来る限りの確認は行なっていると考えられますので、基本的に過失ありと判断される可能性は高くないと考えられます。

相手の女性が虚偽の供述をしたとしても、それだけで逮捕することは考えにくく、他に18歳未満であることを認識しえたことを示す有力な証拠が無ければ、在宅での捜査にとどまるでしょう。

それでも突然警察から連絡が来るのではないかというご不安がおありでしたら、こちらから警察に相談に行くことも考えてよいと思います。

おそらく事件性はないと判断されて帰ってよいと言われるのではないかと思われますが、万が一事件化される場合でも、自首として取り扱ってもらえます。

自首については、こちらをご覧ください。

 

 

17歳の女性と金銭のやりとりをして性行為を約束。実際に行為には及んでいなくても児童売春になりますか?

某出会い系サイトで21歳の大学生と金銭のやりとりをして性行為をする約束をしました。

突如娘の父と名乗る人からメッセージがきて、娘はまだ17歳だとのことです。

そして示談金を請求してきました。

実際に行為には及んでないのですが、この場合でも児童売春は成立するのでしょうか?

 

弁護士の回答

実際には金銭のやり取りも性行為もしていない状態ですので、仮に相手の女性が17歳であるとしても児童売春は未遂にとどまっています。

未遂犯を処罰するためには、その旨が明文化された処罰規定が必要ですが、児童売春に関しては未遂犯の処罰規定がありません。

そのため、金銭のやり取りをして性交渉をする約束をしたメッセージのやり取りのみで児童売春により処罰されることはありません。

また、仮に相手の女性が17歳であるとして、ご質問内容に記載されているメッセージのやり取りのみでは、民事上の責任を負うこともないと思われますので、無視されて問題ありません。

もっとも、その他のメッセージのやり取りにおいて、ポルノ画像に当たる画像を送らせた等の事情があれば、真に相手の女性が17歳であった場合に児童ポルノ製造の罪に問われる可能性がありますので、ご注意ください。

児童ポルノ法違反については、こちらをご覧ください。

あわせて読みたい
児童ポルノについて

 

 


15分無料電話相談(性犯罪限定)
なぜ弁護士選びが重要なのか

児童買春についてよくある相談Q&A