児童買春に関する質問②
目次
- 1 年齢認証のアプリで出会い、性交渉した相手が未成年だった。情聴取後どうなる?
- 2 年齢認証有の出会い系サイトで援助交際。もし未成年だったら、こちらにも過失がある?
- 3 家出した未成年に「泊めてあげるから性行為をしよう」と約束。逮捕されますか?
- 4 援交目的でホテルに入りましたが不安になり、お金を渡して帰りました。犯罪になる?
- 5 SNS上で援助交際のやり取り、金銭の取引、行為をした場合、罪になりますか?
- 6 援助交際で、怖くなり、お金を払いその場を後に。今後どうなりますか?
- 7 女子高生と性交。18歳になっていても、高校生のうちは法律や条例違反になる?
- 8 援助交際をしてしまいました。18歳未満だったら逮捕される?
- 9 トークアプリで他人の顔写真を自分と偽って使用していた。本人になりすましがバレたが、違法になる?
年齢認証のアプリで出会い、性交渉した相手が未成年だった。情聴取後どうなる?
お世話になります。
先日自宅付近に警察が来られ出勤時に事情聴取を受けました。
マッチングアプリ上で出会った未成年に対価を支払い性交渉を行ったことによるものでした。
身に覚えがあることと、ホテル入り口のカメラ映像から大筋では認めましたが、サイトが年齢認証をしている以上、未成年はいないだろうとの甘さがあり軽率であったと反省し、妻にも話し、サイト類は全て辞めました。
在宅捜査とのことで、先日警察署に出向き調書を取られましたが、今後どうなるのでしょうか。
最悪、離婚や退職も考えており不安な毎日です。
身勝手な相談大変失礼いたします。
よろしくお願いいたします。
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用、ありがとうございます。
刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。
① 今後の流れについて
一般的な事件の流れでは、警察での取り調べが数回実施されたのち、検察官に事件が送致されることになります。
事件の送致を受けた検察官は、証拠を見て、あなたを起訴するかどうかの判断を行いますが、その際に少なくとも1度は検察官にも呼ばれて取り調べを受けることになると思われます。
検察官が起訴をするという判断をした場合、略式手続き(刑事訴訟法461条以下)であれば、検察官から提示される書類に署名押印をした後、裁判所から命じられた罰金を納付することになります。
他方、公開の法廷で裁判を行うということであれば、検察官からは罰金刑ではなく懲役刑が求刑されることが予想されますので、執行猶予を得ることを目指していくことになります。
② 成立する犯罪について
本件では児童売春を疑われているものと思われますが、児童売春の罪が成立するためには、①児童等に対し、②対償の供与またはその供与の約束をして、③性交等をすることが必要です。
また、犯罪が成立するためには、犯罪の構成要件(上記①〜③)に該当する事実について認識をしていること、すなわち故意があることも必要になります。
児童買春について、詳しくはこちらをご覧ください。
警察が事情聴取に来ている以上、相手方の女性が18歳未満であったことは間違いないのでしょうから、①は満たされます。
また、対価を支払って性交渉をしたことは認め、証拠もあるようですので、②・③も満たされるでしょう。
しかしながら、ご質問の内容からは、相手方の女性が18歳未満であることについて知らなかったということですので、児童売春の故意がないという主張が考えられます。
もっとも、単に「知らなかった」というだけで主張が認められるわけではなく、相手方の女性の風貌や当日までのやり取りから、本当に18歳未満とは考えられなかったと説得的に主張することが必要になるでしょう。
この点について、警察や検察官は、「18歳未満かもしれないと頭をよぎった」とか、「18歳未満かもしれないと思った」とか未必的に故意があったかのような記載を供述調書に入れ込もうとします。
本当に18歳未満であるということを全く疑っていなかったのであれば、そのような供述調書の作成には絶対に応じてはいけません。
一度供述調書に署名押印をしてしまうと、その後その内容について争うことは困難を伴います。
お近くの弁護士に相談した上で、児童売春の故意について争うことを検討されてください。
ただし、ほとんどの都道府県で青少年健全育成条例が定められており、18歳未満の児童と性行為をした場合、18歳未満であると知らなかったことについて過失がある場合にも刑事罰を受けることになっています。
年齢確認をしているサイトであったというだけでは、過失がなかったという主張はなかなか認められないと思われますので、青少年健全育成条例違反の罪で処罰を受ける可能性はあるでしょう。
弁護士を通じて、児童と示談をすることによって、不起訴処分となる可能性を上げることができますので、お近くの弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
児童買春の罪と青少年育成条例違反の違いはこちらをご覧ください。
年齢認証有の出会い系サイトで援助交際。もし未成年だったら、こちらにも過失がある?
先日年齢認証ありの出会い系サイトで援助交際を行なってしまいました。
金銭を渡して性行為を行ったのですが、サイト内のプロフィールでは年齢の項目が「20歳半ば」と設定されていて、事前のメールでのやり取りでも26歳と答えたので、さすがに18歳未満の子が10歳近く年齢を上に偽ることはあり得ないだろうと判断し、会うに至りました。
会った時の外見も年齢相応に見えましたし、職場での言葉遣いの話をしたりして、すでに社会人として色々経験されてるように思いました。
しかし、後になって公的書類まで確認すべきであったと後悔し、もしその相手が実は18歳未満であったらどうしようと今更ながらに不安になってきました。
上記の場合、年齢確認が不十分であったことをもって、過失あり(故意がないとはいいきれない)と判断されてしまうのでしょうか。
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用、ありがとうございます。
刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。
ご質問の内容を見る限り、相手の女性が18歳未満である可能性はそれほど高くないと思われますので、考えすぎではないでしょうか。
その上で、以下では、仮に相手の女性が18歳未満であった場合のことについてお伝えします。
児童売春については、過失犯を処罰する規定がありませんので、相手の女性が18歳未満であったことについて少なくとも未必の故意(18歳未満かもしれないけど、それでも構わないという程度の認識)が必要です。
ご質問の内容では、相手の女性から直接やり取りの中で18歳未満であることを聞いているわけでもありませんし、そのほかに明らかに18歳未満であると疑って然るべき事情がなければ、故意がなかったという主張を維持することは可能でしょう。
もっとも、相手の女性が18歳未満であった場合、捜査機関はあらゆる手を使って故意があったことを基礎づけるような供述調書を作成しようとするおそれがありますので、注意が必要です。
18歳未満であることを隠されていた場合も児童買春となるのかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
故意が認められなかったとして、18歳未満であると知らなかったことにつき過失がある場合には青少年健全育成条例違反の罪に該当します。
公的な身分証明証で確認することが必須というわけではありませんが、自分の感覚やサイトでの登録年齢を信じただけであれば、やはり過失が認定される可能性はあるといわざるを得ません。
児童買春の罪と青少年育成条例違反の違いはこちらをご覧ください。
家出した未成年に「泊めてあげるから性行為をしよう」と約束。逮捕されますか?
Twitterで知り合った家出をしている未成年と泊めてあげるから性行為をしようと話になりました。
しかし補導されたため会ってもいないのですが逮捕されますか?
弁護士の回答
結論から申し上げますと、逮捕される可能性もあると言えます。
今回のケースでは、相談者様は未成年者である相手の方に対し、泊めてあげるという形で「誘惑」をしており、これを用いて相手の方を「自己の実力的支配下」である自宅に招き入れようとされているので、未成年者誘拐未遂(刑法224条、228条)が成立する可能性があります。
なお、相手が未成年とのことで、具体的に何歳なのか不明ではありますが、仮に18歳未満の「児童」との間で、家出している状態の児童を家に泊め、その見返りとして性行為を行った場合、児童買春に該当する可能性があります(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
しかし、児童買春の罪には未遂犯の処罰規定がありませんので、ツイッター上でのやり取りにとどまっており、実際に性行為に至っていない以上、児童買春は成立しないことになります。
以上の通り、相談者様の行為は、刑法上の未成年者誘拐未遂に当たる可能性がある行為であると言えます。
そして、今回は相手の方が補導されており、警察に相談者様とのやり取りのことについて話した可能性もないとは言えません。
そのような場合、捜査機関による捜査が進展すれば、逮捕される可能性も否定できないと言えるでしょう。
相手の行動によって発覚した児童買春で捕まってしまう可能性はあるのかについて、こちらもご覧ください。
捜査機関が既に認知している場合、警察に自首したとしても、自首として扱ってもらえない可能性はあります。
しかし、反省の意を示し、二度としないとの意思表明をすること、及び相手の方のご家族との関係で示談を成立させることにより、最終的に不起訴として処理されることもあり得ます。
そのためには、弁護士に依頼するなどして、今後の対応を迅速に行うことが必要になります。
ですので、可能な限り早期に弁護士に相談することをおすすめします。
援交目的でホテルに入りましたが不安になり、お金を渡して帰りました。犯罪になる?
援助交際をしました。
ホテルに入りましたが年齢を聞いたら相手は20歳と答え、見た目は20歳以上に見えましたが不安になったのでお金だけ渡し行為はしないで帰りました。
この場合どのような対応をすれば良いですか?
弁護士の回答
まず、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第1項によれば、児童買春の対象となるのは、18歳未満の者になりますので、20歳であれば法的には特に何も問題はありません。
児童買春について、詳しくはこちらをご覧ください。
また、仮に相手が18歳未満であったとしても、お金を渡して性的な行為をせずに帰ったのであれば、同法には未遂処罰規定がありませんので、ホテルに入っただけでは同法による処罰はされないことになります。
ですので、ホテルに無理やり連れ込んだなどの事情がある場合は監禁罪(刑法220条)が成立する可能性もありますが、そういった事情もないのであれば、今回の相談者様の行為について何らかの罪が成立する可能性は低いと考えられます。
SNS上で援助交際のやり取り、金銭の取引、行為をした場合、罪になりますか?
援助交際についてです。
19男と18女がSNS上で援助交際のやり取りをし、金銭の取引をし、実際に行為をした場合罪等になりますか?
又、合わずにSNS上で援助交際のやり取りをしお金を払い女性側にドタキャンされた場合等(会わず、行為をせずSNS上で金銭の取引をした場合)にも罪等になりますか?
弁護士の回答
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条1項によれば、児童買春の対象となる「児童」とは、18歳未満の者のみを指すことになります。
ですので、お互いが18歳以上である場合、実際に行為をしたとしても、特に犯罪が成立することはありません。
ただし、仮に相手が18歳未満であった場合は、児童買春の罪に問われることになります。
「18歳未満であることを知っていた」あるいは「18歳未満であるかもしれないが、それでも構わない」といった認識を有していた場合は、故意が認められ、犯罪が成立することになります。
他方、児童買春には過失犯の規定がないため、「18歳未満だとは思わなかった」という弁解が認められれば、犯罪は成立しません。
法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と、極めて重い刑が課される可能性がありますので、十分にご注意ください。
また、児童買春には未遂処罰の規定もないため、実際に性行為に及んでいない場合、犯罪は成立しません。
児童買春について、詳しくはこちらをご覧ください。
とはいえ、SNS上のやり取りでは、相手が18歳以上であることを確かめる手段に乏しく、実際にはそんなつもりがなくとも、18歳未満の相手と性行為に及んでしまうことがあり得ますので、十分にご注意ください。
援助交際で、怖くなり、お金を払いその場を後に。今後どうなりますか?
自分は先々月ぐらいにとあるアプリを通して未成年と援交してしまいました。
行為中に怖くなってしまったので、お金を払いその場を後にしました。行った行為は1回、触らせた程度です。
その後、LINEで彼女から次はいつにする等の返信が送られてきたので曜日は決めましたが、やはり怖くなって自分からその日は予定があるっと言い、その後も同じやりとりをしてキャンセルを3回ぐらいしました。
もうやめたいと思った自分は1回会って話し合おうってLINEで言いました。
お互いに待ち合わせ場所を決めて、自分は待ち合わせ場所に来たのですが彼女は来ませんでした。
LINEもそれ以降、既読が付かなくなりブロックされてしまいました。
これから色々と不安です…自分は4月から社会人です。
自分のやった愚かさを後悔しています。就職先や親にはバレたくなく、逮捕や前科が付くのも嫌です。
どうすれば良いか悩んでいるので相談メールを送りました。
弁護士の回答
相手の方の具体的な年齢が不明ですが、18歳未満であることを前提に回答いたします。
18歳未満の女性にお金を渡し、自己の性器を触らせたというのであれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項に規定されている「児童買春」に該当することになります。
この場合の法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、重い刑罰が科される可能性もありますので、二度と同じことをしてはいけません。
ただ、相手方とはもはや連絡もつかないとのことですし、話し合いの場を設けてもその場に現れなかったとのことですので、発覚する可能性がどれほど高いかは疑問が残るところでもあります。
とはいえ、相手の女性が警察に相談したり、サイバーパトロール等で相手の女性が補導されたりした場合に、LINE等のやり取りから相談者様とのやり取りが発覚すれば、逮捕等される可能性はあります。
児童が別事件で補導され買春が発覚した場合、自分も逮捕されるのかについてこちらをご覧ください。
相手の女性がどう動いてくるかが分からない以上、確定的なことは申し上げられませんが、不安を取り除くという意味では、捜査機関に発覚する前に自首するという選択肢もあります。
とはいえ、発覚の可能性がさほど高くもないと思われることも踏まえますと、どうされるかは相談者様次第ということになります。
今後の方針について不安がある場合、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
女子高生と性交。18歳になっていても、高校生のうちは法律や条例違反になる?
当方成人男性です。
先週、ネットで知り合って数日の女子高生18歳と大阪で会い、欲望を抑えきれずに性交してしまいました。
金銭の授受は一切ございません。
いろいろ聞くと18歳になっていても、高校生のうちは法律や条例違反ではないか思い始め、怖くなってしまいました。
その後は一日に数回といった頻度で相手とチャットアプリでやりとりをしている程度ですが、今後それがなんらかの形で明るみに出た場合、逮捕されてしまうのでしょうか?事前に自首した方が罪は軽くなりますか?
弁護士の回答
まず、相手方が18歳以上であれば、仮に金銭の授受があったとしても、児童買春の罪に問われることはありません。
今回のケースでは、金銭の授受が一切ないとのことですので、いずれにしても買春にあたる行為が存在しないことになります。そのため、この点については心配する必要はないでしょう。
また、相手方が実際には18歳未満であった場合、各都道府県が定める青少年健全育成条例に違反する(淫行罪が成立する)可能性があります。
ですが、相手方が18歳未満であることを知らず、そのことについて過失がなかった場合、青少年健全育成条例違反の故意があったとはいえず、淫行罪は成立しないことになるでしょう。
こちらについても、相手方が18歳であることが明らかなのであれば、特に問題は生じないと考えられます。
ですので、今回のケースにおいては、相手方が高校生であるかどうかに関わらず、相手方の年齢が18歳以上である限り、さほど心配する必要はないといえるでしょう。
ただし、相手が年齢を偽っており、実は18歳未満だった場合において、性行為の事実が発覚すれば、捜査機関により逮捕され身体拘束を受ける可能性は否定できません。
捜査機関が今回の件で相談者様に何らかの接触を図るよりも先に自首をした上、捜査に積極的に協力する姿勢を見せれば、逮捕等の必要性がないと判断され、身体拘束を受ける可能性を減らすことができます。
ご不安であれば、一度お近くの弁護士に相談されてみても良いかもしれません。
援助交際をしてしまいました。18歳未満だったら逮捕される?
ハッピーメール(年齢確認あり)で二度、援助交際をしてしまいました。
一回目はプロフィールに二十代前半と書いてある外国人女性、二回目はプロフィールに二十代後半と書いてある外国人女性です。
一回目の女性はお腹の下にタトゥーが入っており見た目も二十代後半のようだったので、口頭では年齢確認しませんでした。
二回目の女性も見た目は二十五、六だったので口頭では年齢確認しませんでした。
二回目の行為が終わって家に帰ってきて、寝るときになってもし18歳未満だったらどうしようと思い怖くなりました。
退会したハッピーメールをもう一度入れ直し、年齢確認のメールを送りました。
二回目の相手は22歳だと答えました。一回目の相手はメールがまだ返ってきてません。
一回目の人は見た目もだし、タトゥーも入っていたので、18以上であるはずなのですが、とても恐ろしくなりました。
本当に反省しています。多分2人とも業者です。
このような場合逮捕されるのでしょうか?どのような行動をとるべきなのでしょうか?反省しています。もう二度と行いません。
弁護士の回答
確かに、相手方が仮に18歳未満であった場合、児童買春の罪や、都道府県ごとに定められた淫行条例に違反する可能性があります。
ですが、相談者様のお話を前提とする限り、児童買春等の罪に問われる可能性は低いといえるでしょうから、逮捕等を過度に心配される必要はないように思われます。
ご不安であれば、一度お近くの警察署に相談してみても良いかもしれません。
その際は、弊所にて自首同行サービスを行っておりますので、ご検討頂ければと思います。
トークアプリで他人の顔写真を自分と偽って使用していた。本人になりすましがバレたが、違法になる?
お尋ねします。先日、1対1のトークアプリ(カカオトーク、LINE、メールなど)において、一般人の他人の顔写真を自分と偽って使用していました。
なりすましとでも言いましょうか。プロフィール画像としてではなく、メッセージを書く流れの中で、顔写真送りました。
今回、その顔写真が、メッセージを送った相手本人の顔写真で、相手から、「それ、私の写真です。名誉毀損で訴えます」と言われました。
その顔写真は、以前にも、なりすましをして得たものですが、今回本人にバレる結果となりました。
メッセージは、自己紹介的なプロフで、誹謗中傷、脅迫、社会的評価を下げる文言はないです。名誉毀損罪、その他何か違法になりますか?
単に顔写真をメッセージ上に送った行為が著作権法に違反するのか難しいところですが、回答お願いいたします。
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用ありがとうございます。刑事専門弁護士が回答いたします。
あなたの行為は違法であることに間違いありません。
肖像権侵害に当たるほか、あなたが顔写真と共に送った文面によっては、名誉毀損罪ともなる可能性もあるでしょう。
どのような目的で、他人の顔写真を用いたのでしょうか。出会い目的、経済的目的、色々あるかと思いますが、内容次第では、名誉毀損罪となります。
名誉毀損罪について詳しくはこちらをご覧ください。
なお、警察が動くかはわかりませんが、警察が動かなくとも、あなたは被害者から民事上の責任追及を受けることになります。
あなたに写真を無断利用されたことに関して、被害者が警察に相談に行くと、おそらく警察は、①あなたがどのようなメッセージを被害者に送っていたのか、②あなたがどのような目的でその顔写真を用いたのか、③何かしらの違法行為をしようとしているから他人の写真を用いたのではないか等々、様々なことを捜査しようとします。
真に反省しているのであれば、あなたは、自ら警察の元に出頭すべきです。自首することによって、刑の軽減、逮捕の回避等の可能性を高めることができます。
当事務所には、自首同行サービスがありますから、自首を検討している場合には、ご連絡ください。
なぜ自首を弁護士に依頼すべきなのかについて、詳しくはこちらをご覧ください。