児童と性交渉をし、食事をご馳走しただけで児童買春になりますか?
児童買春容疑で逮捕されました。
児童と性交渉をしたことは間違いないですが、お金を渡したわけではなく、食事をご馳走しただけなのです。
これでも児童買春に当たってしまうのでしょうか。
児童買春とは?
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条は、「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」と規定しています。同法第2条2項には、「『児童買春』とは、・・・(児童や児童の親)に対し、対償を供与し(て)、・・・児童に対し、性交等をすること」と定義規定が置かれています。
児童買春の対償とは?
対償とは、見返りのことをいいます。お金に限られず、物品や食事の提供も、対償に含まれるといえます。
では、食事をご馳走した以上、児童買春に当たってしまうのでしょうか。当たらない可能性が十分にある、というのが回答になります。
対価関係がなければ、児童買春には当たりません
児童買春に当たるのは、お金や物品、食事の提供と、性交が対価関係になっている場合です。すなわち、「食事をご馳走するかわりに性交をする」という対価関係がなければ、児童買春には当たらないことになります。
お金を渡したという典型的なケースでは、対価関係にあることを争うことは非常に厳しいといえます。
お金を渡すという行為は、何らかの理由がない限り通常行われるものではないからです(金額が小さく、交通費分を出しただけ、などの特殊事情があれば争いうるかもしれません)。
一方で、食事をご馳走したというケースでは、対価関係にあることを、場合によっては争うことができると考えられます。
年長者(金銭的に余裕のある者)が食事代を出すことは良くあることですし、「食事をご馳走してもらえるから性交をする」という児童がどれほど存在するのか大きく疑問があるからです。
対価関係がないことを主張する必要があります
ですが、児童と性交を持ち、かつ食事をご馳走していたという事実が判明した場合、警察はあなたを逮捕、勾留、起訴する可能性があります。その場合あなたは、児童買春ではないことを警察に主張する必要があります。
あなた1人で警察官を説得することは困難でしょう。むしろ長時間に及ぶ取調べで、「食事をご馳走する代わりに性交をしていました」などと自白調書を取られてしまう恐れすらあります。
刑事事件に注力する弁護士を選任することをお勧めします。
食事と性交とに対価関係がないことを様々な角度から説得的に主張していきます。毎回食事をご馳走していたわけではないこと、食事は高価な内容ではなく性交の対価と考えるのは無理があること、児童も対価とは捉えていなかったこと等を主張していきます。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が所属していますから、あなたを強くサポートすることが可能です。
児童買春の罪でお困りの方、ご家族が児童買春で逮捕されてしまった方は、お気軽に当事務所にご相談ください。