相手の行動で発覚した児童買春。捕まる可能性は?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

緊張する男性児童売春をしてしまいました。

今はまだ発覚していませんが、相手児童が補導されることや親に携帯を見られることで警察に発覚する可能性はありますか?

 

 

弁護士の回答

児童買春は、数ヵ月後に、児童側の事情から発覚することがあります

学生児童買春は、対価を支払い、18歳未満の児童と性行為等を行う犯罪です。児童が同意をしていたとしても、犯罪が成立します。

児童から警察に被害申告があって犯罪が発覚するケースはむしろ稀であり、児童の携帯電話を、補導された際に警察がチェックしたり、親が偶然開いた際に見つけたりして発覚することが多数です。

そしてその発覚は、数ヵ月後となることもあります。

 

 

自首することをお勧めしています

性犯罪

児童買春は、児童が非行に走ってしまう、または現在進行形で走っているケースが多く、常習的に売春をすることが多いため、どこかのタイミングで、児童が補導等をされ、事件が明るみになる可能性が高いといえます。

そして前述のとおり、そのタイミングは計るのが難しく、数日後である可能性もあれば数ヵ月後となる可能性もあります。

その間、児童買春をしたあなたは、いつ警察から逮捕されるか分からない不安な日々を送ることになります。

そのような方のために、当事務所は、自首同行サービスを提供しています。

自首により、不安な日々に終止符を打つことができますし、逮捕・勾留の可能性を下げることができます。

また、刑罰としても、懲役刑・実刑のリスクを下げることができます。

そしてなにより、違法な行為をした以上、そこから逃げ続けようとすることは、あなたのためにはなりません。自首し、更生を早期に開始すべきです。

当事務所の自首同行サービスについては、こちらのページをご覧ください。

 

 

自首後の継続弁護活動について

弁護士牟田口裕史自首同行サービスの後は、当事務所の弁護士が、引き続き刑事弁護人として示談交渉等を進めます。

自首同行サービスの費用(10万円~20万円)を引いた金額の着手金でサポートが可能です。

示談を成立させることで、不起訴処分や略式処分の可能性を高めることができますから、この活動も重要です。

当事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が在籍しています。児童買春事件でお困りの方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。

 

 


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