18歳未満だとは知らなかった。児童買春になる?
18歳未満だと確定的には知らなかったとしても、未必の故意がある場合、児童買春が成立します。
18歳以上と女性に言われたのでそれを信じて買春しましたが、実は児童だったのではないかと不安です。
児童買春の罪が成立してしまいますか?
当事務所の刑事弁護チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。
目次
児童買春が成立するには故意が必要
児童買春の罪に限らない話ですが、犯罪が成立するためには、客観的に犯罪の事実が存在することと、被告人(被疑者)がその客観的犯罪事実を認識していること(故意)が必要です。
まず、女性が、本当に18歳以上だった可能性もあります。
その場合は、客観的に犯罪の事実がないため、児童買春の罪は成立しません。
次に、女性が仮に18歳未満だった場合であっても、あなたが、女性のことを18歳以上と信じたのであれば、あなたに児童買春の故意はないことになりますから、犯罪は成立しません。
「18歳かもしれない」と思っていたら故意が認められる?
しかしながら、警察や検察は、あなたが真に、女性のことを18歳以上と信じたのか、疑ってかかります。
取調べにおいて、「18歳未満かもしれないと頭をよぎったでしょう」「容姿から、18歳未満かもしれないと分かるはずでしょう」「18歳未満かもしれないと思ったから、年齢を聞いたのでしょう」等と問い詰められます。
実際、故意というのは、確定的なものである必要はなく、未必的なもので足りるのです。
言い換えると、「18歳未満かもしれない」という認識で買春をすると、児童買春の故意があると判断されるのです。
このとき、お気をつけいただきたいのは、「18歳かもしれない」という認識が一切なかったと主張した場合、警察官や検察官はなかなか信用してくれない可能性があるということです。
児童買春に関し相談を受ける中で、「18歳未満は登録ができない出会い系アプリで知り合ったので、18歳未満だとは思わなかった。」「髪を染めていたり、化粧をしていたりしたので、18歳未満とは思わなかった。」というような主張をされる方が一定数いらっしゃいます。
しかし、登録の際に親の免許証などを使えば、登録時の年齢確認は容易にクリアできてしまいますし、髪の色や化粧の有無からは直ちに年齢を正確に把握することは困難であるといえます。
いずれにしても、捜査機関はこのような言い分では納得してくれないでしょう。
児童買春が成立しない場合でも他の犯罪に注意する
児童買春が成立しないケースでも、他の犯罪が成立する可能性があります。
面会要求等の罪
面会を要求する行為
16歳未満の子供に対して、下表のいずれかの手段を使って会うことを要求した場合、面会要求罪が成立します。
手段 | 具体例 |
---|---|
威迫、偽計又は誘惑 | 脅す、だます、甘い言葉で誘う |
拒まれたのに反復 | 何度もしつこく要求する |
利益供与又はその申込や約束 | お金や物を与える、その約束をする |
法定刑は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法182条)。
参考:刑法|e-GOV法令検索
16歳未満の子供は判断力が未熟であり、性被害に遭う危険性が高いことから、「実際の性犯罪に至る前」であっても、「面会を要求する行為」自体が処罰されます。
わいせつ目的で会う行為
面会を要求するだけでなく、実際にわいせつ目的であった場合は、法定刑は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります(刑法182条)。
参考:刑法|e-GOV法令検索
その他の犯罪
パパ活に関しては、その他の犯罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪、青少年健全育成条例違反などです。
これらについては、下記のページでくわしく解説しています。
取調べに注意しましょう
取調べにおいては、捜査のプロである警察や検察が、あの手この手で、あなたに未必の故意があったことを示す供述調書を作成しようとしてきます。
自らの認識(真実)と異なる調書が作られぬよう注意が必要です。
場合によっては、弁護士を選任し、不当な取調べに抗議する必要があることもあるでしょうし、黙秘という選択を選ぶべきケースもあるでしょう。
児童が18歳以上であると信じた具体的な理由を説明することで疑いが晴れることもありますので、弁護人と入念に打ち合わせをして取調べに望むべきでしょう。
警察から出頭要請があったらどうする?
警察から出頭要請があった場合、児童買春の故意がなかったことをしっかりと主張していく必要がありますが、場合によっては、示談交渉を行うべきである可能性もあります。
故意を争う場合
児童が、18歳未満であると明言しており、あなたもそれを信じ、かつ、そう信じることが相当な状況であった場合、無罪を主張していく選択肢もあります。
この場合、警察の任意の出頭要請に対して、法的には応じる義務はありません。
しかし、出頭に応じないと逮捕・勾留されるおそれもあります。
したがって、弁護士の助言をもらいつつ、誠実に対応していく方がよいでしょう。
故意を争わない場合
児童が、18歳未満であると明言しなかった場合であっても、客観的に児童買春の事実があるのであれば、児童は被害者であるといえます。
その意味で、ケースバイケースではありますが、児童の両親との間で、示談交渉を開始することも選択肢としてあります。
示談が成立すれば、処罰の必要性が小さくなり、減刑することができますし、場合によっては不起訴処分を得られることもあります。
まとめ
以上、相手が18歳未満と知らずに性交を持った場合について、詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。
18歳未満かもしれないという認識があった場合、未必の故意が認められ、児童買春が成立する可能性があります。
児童買春の事件は、取調べ対応を誤ると取り返しがつかなくなるケースが多いですし、示談交渉をする意義も大きい事件です。
そのため、児童買春をしてしまいお困りの方には、逮捕される前に、私選で弁護人を選任することをお勧めしています。