児童福祉法違反について

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


児童福祉法違反とは何か

児童福祉法は、児童の健全な育成のために制定された法律です。児童福祉法第1条には、

1 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

と規定されています。

児童福祉法違反として最も典型的であり、重い処罰対象とされているのは、同法第34条1項違反です。

①児童福祉法第34条1項6号違反

児童福祉法で最も重く処罰されるのは、同法第34条1項6号違反です。

 

同法第34条1項6号

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

6 児童に淫行させる行為

引用元:児童福祉法|電子政府の総合窓口

 

同法第60条1項に、「第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」との規定があります。

心身ともに成長段階であり、未だ未熟である児童に対し、事実上の影響力を及ぼして、淫行をさせる行為は、児童の判断能力の低さに漬け込んだ特に悪質な行為であると考えられています。

自らが児童と淫行をする行為の他、第三者との淫行を斡旋する行為にも、本条項の適用があり、重く罰せられることになります。

②児童福祉法第34条1項1号~5号、7号~9号違反

 

児童福祉法第34条1項1号~5号、7号~9号

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
4 満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
4の2 児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
4の3 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
5 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
(6 児童に淫行をさせる行為)
7 前各号に掲げる行為をする恐れのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなす恐れのある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされる恐れがあるの情を知って、他人に児童を引き渡す行為
8 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあっせんする行為
9 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為

引用元:児童福祉法|電子政府の総合窓口

上の1号から第5号まで、又は、第7号から第9号までの規定に違反した場合、法定刑は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています(第60条2項)。

 

 

児童福祉法以外の犯罪にも注意する

パパ活など子供に対する性犯罪については、児童福祉法以外の犯罪が成立する可能性があります。

児童買春、面会要求等の罪、​​未成年者誘拐罪、青少年健全育成条例違反などです。

これらについては、下記のページでくわしく解説しています。

 

 

弁護方針

児童福祉法違反を認める場合

児童福祉法違反は、児童の保護者からの通報によって発覚するケースや、児童の補導をきっかけとして発覚するケースがあります。

児童福祉法違反行為は、児童の成長を妨げるもの・権利を踏みにじるものとして、重い犯罪として受け止められており、違反行為が発覚した場合、その行為者は、高い確率で逮捕されることになります。

逮捕されると最大で23日間、身体を拘束されることになりますから、私生活に大きな支障をきたすことを避けられません。

そのため、児童福祉法違反を認める場合、選任された弁護人としては、逮捕されないよう、逮捕されたとしても早期に釈放されるよう、関係機関に働きかけることが重要な弁護活動となります。

早期釈放に向けて重要なのは、すべてを正直に話し、争わない姿勢及び反省を捜査機関に示すことと、被害児童とその保護者の許しを得、示談を成立させることです。

児童福祉法違反は、個人的法益に対する罪ではなく社会的法益に対する罪とされてはいますが、それでもやはり直接の被害者は被害児童ですから、示談を成立させることは重要です。

また、刑罰の内容として、懲役と罰金があります。

弁護活動によって、サポートなしでは懲役刑を科されるところを、罰金刑に抑えたり、執行猶予付きの判決を得たりして、刑務所に入る必要が無くなる場合があります。

示談の成否、量刑ともに、弁護士の技量と熱意によって大きく影響を受けてきますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要になります。

児童福祉法違反を認めない場合

児童(18歳に満たない者)であることを知らずに児童に淫行をさせた場合や、真摯な交際に基づいて性交をした場合は、児童福祉法違反にはなりません。

その事実を裏付ける証拠を豊富に収集し、検察官や裁判所に提出し、無罪を主張していくことになります。

弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集は大きく影響を受けてきますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要になります。

まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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