児童福祉法違反に関する質問
目次
出会い系アプリで出会った子が実は未成年だったと警察から家宅捜索された。今後どうなる?
今日警察が家に来て家宅捜索とケータイを差し押さえられました。
原因は2か月前に出会い系アプリで出会った子が実は未成年で、その子が別件にて補導された際に私と会ったことを話したそうです。
なお、被害届などは出しておらず、強制わいせつではないとも警察の方に教えていただきました。
そして逮捕もされず、後日もう一度お話が聞きたいとだけ言われ、今日は帰宅しました。
この場合、今後どうなってしまうんでしょうか。よろしくお願いいたします。
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用、ありがとうございます。刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。
1 犯罪の成否・逮捕の可能性
18歳未満の児童と性交等を行なった場合、18歳未満であることを知らなかったことにつき、過失すら認められない場合を除いて処罰規定がある都道府県がほとんどですので、ご質問の件で警察から捜査を受けているのであれば、青少年健全育成条例違反の罪とされていることと思います。
児童福祉法違反について、詳しくはこちらをご覧ください。
利用しているアプリが年齢制限を設けていたという理由のみで過失が否定されることはなく、公的な身分証明証によって年齢を確認する等、何か18歳以上であると判断することにやむを得ない事情がなければならないことが多いです。
被害届が提出されていないということですが、青少年健全育成条例違反の罪は、起訴するために被害届の提出や刑事告訴が必須の犯罪ではありませんので、被害届が提出されていない本件でも起訴される可能性は十分にあります。
身体拘束については詳しい事情が分かりませんので、断定はできませんが、現段階で逮捕されていないのであれば、警察が任意で取り調べを進めていこうと考えているものと思われますので、きちんと取り調べに出頭していれば今後も逮捕される可能性は低いのではないかと思われます。
2 今後の流れについて
捜査の流れですが、警察で一通りの捜査が完了した後、検察官に事件が送致されます。
その後、検察官が証拠を検討し、起訴不起訴の判断を行いますが、その過程で少なくとも一度は検察官に呼ばれて話をすることになるでしょう。
今後は不起訴処分や刑事処分の軽減を目指して、児童との間で示談を行ったり、周囲の環境を含めて再犯防止が十分に期待できるよう変わったりすることが必要になってきます。
最終的な処分の見通しを立てるには情報量が少なすぎますので、ご不安なようであれば、お近くの弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
性経験のない未成年の息子を誘惑した18歳の彼女。児童福祉法違反になる?
17歳の息子が18歳の彼女に初めて会った当日に性行為があったようです。
息子はそれまで性行為の経験もなく彼女のほうから息子を誘惑したのですが、これは児童福祉法違反にならないのでしょうか。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
弁護士の回答
結論から申し上げますと、児童福祉法ではなく、各都道府県において定められている青少年健全育成条例に違反するおそれがないとは言えませんが、実際に問題とされる可能性は低いと考えられます。
まず、児童福祉法は、児童福祉施設に関する事項などが規定された法律であり、子どもが犯罪の対象になったりした場合についての規定は別の法律において定められています。ですので、この法律は今回のケースには関係しないといえます。
児童福祉法違反について、詳しくはこちらをご覧ください。
仮に、息子さんが拒んでいるにもかかわらず、相手の女性が息子さんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行及び脅迫を加え、これに乗じて相手の女性が無理矢理息子さんと性行為を行ったなどの事情があれば、刑法上の強制性交等罪(刑法177条)が成立する余地もないわけではありませんが、そのような事情がないのであれば、同罪が成立する可能性は低いと考えられます。
次に問題となり得るのは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条に規定された「児童買春」であると考えられます。
しかし、息子さんが相手の女性から金銭を受け取り、性行為に及んだ(売春を行った)といった事情はないようですので、相手の女性の行為が児童買春にあたる可能性も低いといえるでしょう。
この他に、都道府県ごとに定められた青少年健全育成条例に該当する可能性がありますが、こうした条例においては、自治体ごとに規定ぶりがまちまちな面もあります。
例えば、福岡県青少年健全育成条例においては、31条1項で「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」と定められており、金銭のやり取りがなくとも、青少年に対する淫行やわいせつ行為を禁止しています。
他方、例えば大阪府青少年健全育成条例においては、39条1項1号で「青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと」を禁じており、こちらは金銭のやり取りを介した性行為等を禁じるものとなっています。
なお、これらの規定はいずれも、性別に関する要件はありませんので、男性が未成年の女性に対し上記の法律や条令に該当する性的行為を行った場合も、女性が未成年の男性にそのような性的行為を行った場合も、同様に処罰されることになります。
お住まいの地域によって適用される条例は異なりますので、直ちに条例違反であると言い切ることはできませんが、自治体によっては、相手方の女性が息子さんと性行為をしたという点について、形式的に条文の文言に当てはめていった場合、青少年健全育成条例違反となる可能性はないとはいえないでしょう。
もっとも、今回のケースですと、息子さんは17歳、相手の女性も18歳と、年齢が極めて近い上、息子さんと相手の女性が交際関係にあり、金銭のやり取りも特になかったというのであれば、事件性が低いとして、捜査の対象とされず、補導すらされない可能性が高いと考えられます。
息子さんが仮に意に反して行為に及んでしまい、今回の一件でショックを受けておられるなどの事情があるのであれば、専門機関によるカウンセリングを受けるなどのケアが必要になりますので、そうした点について検討されることをお勧め致します。
ただ、そういった事情がないにもかかわらず、首を突っ込みすぎてしまうとかえって親子関係を悪化させてしまうことにもつながりかねませんので、息子さんの様子を見つつ、生活面に乱れが出ていないかなどといったところを注意深く見守っていく必要があります。
大学生の頃にアプリで知り合った当時高校生と体の関係をもました。逮捕されますか?
私の息子のご相談です。
現在社会人なのですが、三年前大学生の頃にアプリで知り合った当時高校生の子と体の関係をもってしまったとのことです。
その一回きりしか関係はないです。お金などは渡していないとのことです。
警察にしられてしまったら、逮捕されますか?
ネットで調べたら時効は淫行であれば3年と書いてありました。
なので時効扱いになるのでしょうか?お願いします。
弁護士の回答
まず、息子さんの行為は、都道府県ごとに定められた青少年健全育成条例に違反する行為に該当することになります。
二人が真摯な交際関係にあったのであれば除外される可能性もありますが、息子さんと相手の女性はアプリで知り合ったとのことであり、またその一回きりしか関係がないとのことですので、真摯な交際関係にあったとはいえず、除外される可能性は乏しいといえます。
そして、青少年と淫行を行った場合、条例ごとに罰則が異なるため一義的な回答は難しいのですが、例えば東京都や福岡県の青少年健全育成条例であれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
公訴時効の起算点は「犯罪行為が終った時」であると規定されておりますので(刑事訴訟法253条1項)、息子さんがいつ性交渉を行ったのかが正確に判明しない限り、確たる回答はできません。
ですが、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」については、公訴時効は犯罪行為が終わった時から数えて3年ということになります(刑事訴訟法250条2項6号)。
ですので、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科せられる可能性がある本件においては、公訴時効は、相談者様がおっしゃる通り、息子さんが相手の女性と性交渉を行った時から起算して3年ということになります。
性交渉の時から丸3年が経過しているのであれば、もはや検察も息子さんを起訴して有罪にすることはできませんので、警察としても逮捕することはなくなるだろうと思われます。
もし仮に逮捕されてしまったとしても、それはあくまでも警察及び裁判所が公訴時効の完成を見落としているだけの可能性が高く、公訴時効の完成が発覚した時点で釈放されることになります。
息子さんには大いに反省してもらわなければなりませんが、相談者様が過度に心配される必要はそこまで高くはないでしょう。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか