新宿警察署に逮捕された|面会・接見や差し入れするには?
新宿警察署に逮捕された方がご家族にいる場合、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここでは、新宿警察署に逮捕されたときの面会や差し入れの可否、注意点、弁護士に依頼するメリットや費用、その他新宿警察署に関する情報をご案内しています。
目次
新宿警察署に逮捕された方と面会するには?
新宿警察署に逮捕された方との面会は、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。
ご家族やご友人が新宿警察署に逮捕されているとお知りになった方は、とても心配されていると思います。
早く本人と会って無事なのかを確認したい、と思われているのではないでしょうか。
逮捕された本人も、今後のこと、家族や仕事に対して漠然とした不安を覚え、精神的に不安定になっていると想定されます。
このような不安定な状況においては、警察の誤導や脅迫により、虚偽の自白をすることが懸念されます。
そのため本人の不安を解消することが重要となります。
しかし、逮捕直後の72時間は、ご家族であっても、本人との面会は許可されていません。
逮捕直後は弁護士以外の者の面会は認められていないのです。
72時間が経過して「勾留」という手続きに入ると、ご家族やご友人も面会できる可能性がありますが、大きな制限があります。
このため、早期に弁護士が本人と面会することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、面会時に捜査の流れや問題点、解決策を助言できます。
また、面会後にご家族に状況を伝え、不安を和らげるサポートを行います。
新宿警察署に逮捕された方への差し入れについて
衣類などの差し入れについては、比較的認められるケースが多いです。
ただし、警察によって対応がまちまちです。
また、本人が本当に必要としているものは面会しないとわかりません。
そのため、面会を依頼する弁護士に差し入れもお願いされるとよいでしょう。
新宿警察署に逮捕された場合の問題点
拘束された状態が続く
逮捕され、その後勾留されると、身体を拘束された期間が23日間続く可能性があります。
重い犯罪の場合、起訴後にも勾留されると拘束状態はさらに続きます。
示談交渉の開始が遅れる
被害者がいる事件では、示談を成功させることが早期釈放や不起訴の獲得のためにとても重要です。
ところが、逮捕されると自分で示談交渉を行うことは不可能になってしまいます。
適切に防御できないリスク
警察は逮捕した容疑者に対し、人権を無視した過酷な取り調べを行うことがあります。
本来、容疑者には言いたくないことを言わない権利(黙秘権)や、事実ではない供述調書を訂正する権利などが保障されていますが、一方的な取り調べにより、これらを適切に行使できないことがあります。
精神状態が不安定となる
逮捕直後は、ご家族であっても、本人と面会することはできません。
そのため本人が孤独や不安を感じて不安定な精神状態となってしまうことが懸念されます。
弁護士が面会・接見を行う5つのメリット
デイライト法律事務所は、初回接見サポートというサービスを提供しており、これによりご家族の不安を解消します。
このサービスでは、弁護士が新宿警察署に急行し、逮捕された本人と面会して、防御のための助言をいたします。
初回面会・接見サポートについて詳しくは以下ページをご覧ください。
被害者がいる事件において、初回接見の際に本人から正式なご依頼があれば、弁護士はすぐに被害者との示談交渉をスタートします。
これにより、早期釈放や不起訴の獲得を目指します。
弁護士が容疑に対する本人の言い分や捜査の内容等をヒアリングし、ご家族に状況をお伝えします。
当事務所の弁護士が今後の捜査の流れや容疑についての有罪の可能性、解決策等を説明し、本人の不安の解消に努めます。
弁護士が違法捜査に対する防御方法を助言し、冤罪や不当に不利となる結果の防止に努めます。
新宿警察署への初回接見サポートの弁護士費用
新宿警察署への初回接見サービスは1万1000円(税込)からとなります。
※当事務所から新宿警察署までの往復の所要時間が1時間を超えると、所要時間に応じて、下記の出張日当及び交通費が発生いたします。
往復の所要時間 | 出張日当(税込) |
---|---|
1時間以内 | 0円 |
1時間超え〜4時間以内 | 2万2000円 |
4時間超え〜8時間以内 | 5万5000円 |
上記を超える場合 | 応相談 |
弁護士費用については担当弁護士がご相談時にお見積りを出させていただきますので、お気軽にご相談ください。
新宿警察署への初回接見サポートの内容
ご家族等からの要請を受け、弁護士が新宿警察署に赴き、法的助言を提供します。
正式な刑事弁護活動の依頼には別途費用が発生します。
初回接見サービスについての詳細は以下をご覧ください。
新宿警察署についてのお役立ち情報
新宿警察署は、新宿区の内 新宿3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番)、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、同6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目を管轄しています
8時30分から16時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
〒160-8314
東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
TEL:03-3346-0110
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」A18出口から徒歩3分、都営大江戸線「都庁前駅」B2出口から徒歩4分
公式サイト:新宿警察署
新宿警察署での初回接見サポートのプロセスと利点
新宿警察署でご家族が逮捕された場合、事態は一瞬の猶予もありません。当事務所の初回接見サポートは、弁護士が依頼を受けて警察署へ駆けつけ、ご家族の不安を取り除くために全力を尽くします。まずは、デイライト法律事務所にご連絡いただき、オペレーターに初回接見希望をお伝えください。ご来所が難しい場合でも電話やオンラインでの相談も可能です。
ご依頼いただいた後は直ぐに弁護士が新宿警察署へ訪れ、ご本人との接見を行います。接見では、逮捕に至るまでの経緯や今後の刑事手続きについて説明し、法的見地から助言いたします。本人の権利保護や釈放のために必要なことについても話し合い、最適な対応策を進言します。
接見後、弁護士がご家族に対して詳細な報告を行い、少しでも不安を軽減するようアドバイスを行います。新宿警察署での逮捕事案は、デイライト法律事務所にお任せください。
新宿警察署での初回接見サービス
Nさんは新宿区で夫と二人で暮らしている専業主婦です。二人の子供は成人し、既に独り立ちしています。ある日の朝、Nさんが玄関のチャイムの音で目が覚めると、新宿警察署の職員数名が立っており、「旦那様に対して逮捕状が出ております。」と告げられ、夫が連行されてしまいました。逮捕状執行の際に警察官が話していた内容によれば容疑は「偽計業務妨害罪」という犯罪のようです。Nさんは聞いたことのない犯罪の名前に困惑し、すぐに警察署に連絡して夫の容疑の詳細について問い合わせたのち、面会の可否について聞くと「奥様でも詳しいことはお話できません。それから、数日のうちは家族でも面会は認められません。」とだけ言われ、Nさんは呆然自失となってしまいました。
何か手立てはないのか模索していたところ、Nさんは以前、別の法律問題でデイライト法律事務所に相談をしたことを思い出し、電話をしてみました。すると、電話に出たスタッフから「初回接見サービスというものがございますよ。」と案内をされました。このサービスは、弁護士が警察署に行って逮捕された本人と時間制限や警察官の立会なしで面会し、現状を確認してくれるという内容で、Nさんは依頼を前提に弁護士との相談を申し込みました。
当日のうちに事務所を訪れ、弁護士から初回接見の流れや費用について説明を受けて契約をすると弁護士はその日のうちに新宿警察署に向かいました。
弁護士はNさんの夫から聞き取った内容やNさんに伝えたいことなどを報告しました。夫はやってしまった行いについて真摯に反省もしており、今後は裁判の可能性も見据えながら早期の身体拘束から解放に向けて動くことにしました。そのためには法律に精通している弁護士の支援を受けることは必須であると感じ、Nさんはその後の弁護活動も依頼することにしました。
- 実際の事例ではありません。
弁護士には守秘義務があるため実際の事例を本人の了承なく掲載することはありません。 - 弁護士の対応は状況によって異なることがあります。
例えば、利益相反の可能性がある場合には相談を受けることができません。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか