虞犯少年とは?弁護士がわかりやすく解説
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の非行事由があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年のことをいいます。
虞犯少年は、まだ犯罪を行ったわけではないにもかかわらず、児童相談所や家庭裁判所によって、措置や処分を受けることがあります。
虞犯少年としてこれらの処分等を受けないようにするためには、虞犯少年がどのようなものかを正しく知っておく必要があります。
この記事では、虞犯少年について、その定義や具体的なケース、虞犯事件の手続きの流れや虞犯少年のデメリット・対処法などについて、弁護士が解説します。
目次
虞犯少年とは?
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の非行事由があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年のことをいいます(少年法3条1項3号)。
「虞犯」は「ぐはん」と読み、「虞」という字は、「虞れ(おそれ)」という意味を持ちます。
すなわち、虞犯とは罪を犯すおそれという意味であり、虞犯少年とは、犯罪のおそれがある少年ということになります。
虞犯少年となる要件
虞犯少年となる法律上の要件は、少年法が定める一定の非行事由に該当することと、その性格や環境に照らして将来犯罪を犯すおそれがあることの2点です。
虞犯少年に当たる要件とされる非行事由のことを、「虞犯事由」と呼びます。
また、性格・環境に照らして将来犯罪を犯すおそれがあることを「虞犯性」といいます。
つまり虞犯少年とは、虞犯事由と虞犯性の双方を備えた少年ということもできます。
虞犯事由があるからといって、そのことだけで将来犯罪を犯すおそれがあるとは言い切れません。
また逆に、将来犯罪を犯すおそれがあるかを抽象的に考えてしまうと、極論では誰でもその可能性がないとはいえないということになってしまいます。
そこで少年法では、実際に具体的な行動として非行(虞犯事由)が見られ、かつ将来において犯罪を犯すおそれ(虞犯性)がある場合をもって、虞犯少年としているのです。
虞犯事由
虞犯事由とは、次のイからニまでに定める4つの事情のことを指します。
一・二 (略)
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
- イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
- ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
- ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
- ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
引用元:少年法|電子政府の総合窓口
それぞれの虞犯事由の具体的なイメージは、次のとおりです。
虞犯事由 | 具体例 |
---|---|
保護者の正当な監督に服しない性癖 | 深夜徘徊、家庭内暴力 |
正当の理由がなく家庭に寄り附かない | 家出、無断外泊 |
犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入する | 暴走族や暴力団等への加入、不健全施設への出入り |
自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖 | 飲酒・喫煙、援助交際 |
複数の虞犯事由に該当するケースも少なくないと思われますが、法律上はいずれか1つの事由に当てはまれば、虞犯事由があると判断される可能性があります。
ただし、これらの行為が1回でもあれば即虞犯事由ありとなるわけではありません。
「性癖」という表現が用いられているとおり、これらの行いが繰り返されており、悪習慣が身についているといえる場合に、虞犯事由があると判断されることになります。
虞犯性
虞犯性とは、少年の性格又は環境に照らして、将来罪を犯すおそれのあることです。
証拠などで客観的に事実を確認できる過去の犯罪行為と異なり、虞犯はあくまで将来予測ですので、どうしても不確実な判断とならざるを得ません。
そこで、少年の現時点の状況から見て犯罪に至る可能性を合理的に想定できる場合に、虞犯性を認定することになります。
虞犯性の有無は、少年の知能や性格、問題行動などの少年自身の特徴だけでなく、家族や学校、交友関係などの少年を取り巻く環境も含めて、総合的に判断されます。
虞犯少年の年齢
虞犯少年の年齢は、17歳以下です。
少年法上の少年とは20歳未満の者を指しますが、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳及び19歳の少年については、「特定少年」として、より成人に近い位置づけとされました(少年法62条1項)。
この結果、特定少年については、虞犯少年から除外されることとなりました(同法65条1項)。
18歳や19歳の少年については、少年法上は少年であるとはいえ、民事上は成人になっています。
成人に対して、家庭に寄りつかないから非行傾向があるといったことは言いがたいため、虞犯の対象から除かれたのです。
したがって虞犯少年となるのは、特定少年以外の少年、すなわち17歳以下の少年ということになります。
18歳以上の少年については、たとえ虞犯事由と虞犯性があっても、虞犯少年となることはありません。
虞犯少年と特定少年の違い
特定少年とは、18歳以上の少年のことをいいます。
虞犯少年が非行少年の一種として審判対象となるのに対して、特定少年は単に一定範囲の年齢を指しているにすぎず、年齢が18歳又は19歳であれば、全員が特定少年に当たります。
特定少年は虞犯少年から除外されているため、両者が重複することはありません。
虞犯少年と犯罪少年の違い
犯罪少年とは、「罪を犯した少年」のことをいいます(少年法3条1項1号)。
虞犯少年があくまで犯罪を犯す「おそれ」がある段階であるのに対して、犯罪少年は実際に犯罪を犯している点で異なります。
また、刑法上、犯罪が成立するのは14歳以上の者に限られますので(刑法41条)、犯罪少年は14歳以上に限られます。
虞犯少年と触法少年の違い
触法少年とは、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことをいいます(少年法3条1項2号)。
14歳未満の場合、刑法等が犯罪と定める行為を行っても犯罪が成立しないことから、「刑罰法令に触れる行為をした」という表現となっています。
虞犯少年はまだ犯罪とされる行為に及んでいないのに対して、触法少年は、年齢上犯罪にならないだけであり、すでに違法な行為を行っている点で虞犯少年と異なります。
触法少年についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
触法少年と非行少年の違い
少年法には、上記のような虞犯少年等以外に、「非行少年」という概念も存在します。
一般的な表現として、非行が見られる少年のことを非行少年ということもありますが、少年法では、少年審判の対象となる少年のことを「非行少年」と定めています。
少年審判の対象となる少年とは、ここまでにご紹介した、虞犯少年、犯罪少年、そして触法少年の3種です。
つまり非行少年とは、これらの3つの少年を包括した概念と考えることができます。
さまざまな「少年」のまとめ
ここまで、虞犯少年と、これと似て非なる犯罪少年、触法少年、非行少年について解説しました。
これらの言葉は通称であり少年法上の正式な表現ではないため、条文中にそのまま登場することはありません。
もっとも、実務上も使用される表現であるため、意味合いをきっちり把握しておく必要があります。
通称 | 法律上の表現 | 意味合い | 年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
虞犯少年 | 性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 | 犯罪を犯すおそれが認められる少年 | 18歳以下 | |||
犯罪少年 | 罪を犯した少年 | 犯罪行為をした少年 | 14歳以上20歳未満 | |||
触法少年 | 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 | 犯罪に当たる行為をした少年 | 14歳未満 | |||
非行少年 | 審判に付すべき少年 | 触法少年、犯罪少年、虞犯少年の総称 | 20歳未満 |
虞犯少年となるケースとは?
虞犯少年とは、虞犯事由と虞犯性の双方を満たす少年のことでした。
ここでは、どのようなケースが虞犯事由に当たるのか具体的に解説します。
虞犯事由には4種類あり、該当するのは、たとえば次のようなケースです。
保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
「保護者の正当な監督に服しない」とは、頻繁な門限破りや家庭内暴力など、保護者の言いつけに従わないことであり、「性癖」があるとは、そのような傾向が常態化していることをいいます。
正当の理由がなく家庭に寄りつ附かないこと
「家庭に寄りつ附かない」とは、家出や無断外泊ばかりで、家にまともに帰らないような状態を指します。
家庭で虐待を受けているなど、家に戻れない事情がある場合は、「正当の理由」があると判断されます。
犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
「犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し」とは、暴走族に加入したり、暴力団関係者と付き合ったりすることなどをいいます。
「いかがわしい場所に出入」とは、未成年の立ち入りが禁じられているような、風俗店、遊興施設(パチンコ店など)等での出入りをいいます。
自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
「自己又は他人の徳性を害する行為」とは、社会的・倫理的に問題のある行為をいいます。
「徳性」とはあまり耳慣れないかもしれませんが、品性や道徳心といった意味の言葉です。
「徳性を害する」の典型例は、飲酒・喫煙や援助交際などで、近年問題となっている市販薬の多量服用(いわゆる「オーバードーズ」)なども、これに該当すると考えられます。
虞犯少年のケースの流れ
虞犯少年は犯罪を犯しているわけではありませんが、非行少年の一種として少年審判の対象とされています。
虞犯少年が発見された場合の手続きの流れとしては、次のようになります。
ポイントは、14歳未満と14歳以上で流れが異なってくる点です。
①虞犯少年の発見・調査
虞犯少年は、深夜の繁華街などを徘徊していることも多く、街頭での補導などによって発見されます。
虞犯は犯罪ではないため、捜査の対象となることはありませんが、「虞犯調査」という任意の調査が行われます。
②児童相談所へ通告又は家庭裁判所へ送致
虞犯調査が終了すると、少年の年齢に応じて児童相談所へ通告されるか、又は家庭裁判所へ送致されます。
③福祉的措置又は家裁送致
児童相談所に通告されると、児童相談所は調査を行います。
調査の結果、福祉的措置が相当の場合は、児童や保護者への訓戒や誓約書の提出といった措置が取られます。
一方、少年審判に付すべきと判断した場合は、家庭裁判所へ送致され、審判で処分が決定されます。
虞犯少年のデメリット
虞犯少年は少年法上、犯罪少年や触法少年とならんで、非行少年と位置づけられています。
これは、まだ犯罪行為に及んではいないにもかかわらず、その「おそれ」があるというだけで、少年審判に付される可能性があることを意味します。
犯罪の処罰を目的とする刑事裁判では、無実の人間を処罰することは許されないことから、実際に犯行を行ったか否かは決定的に重要な事実といえます。
一方、少年審判は、教育によって少年の非行を解消することを目的としているため、虞犯という形で犯罪の危険性が認められた段階で、審判を開始することができるとされているのです。
すなわち、虞犯少年に当たると、犯罪少年等と同等の処分を受ける可能性があるというデメリットがあるのです。
具体的には、次のとおりです。
観護措置の可能性
家庭裁判所は、少年審判に先立って必要があるときは、少年を保護観察に付すことができます(少年法17条1項)。
引用元:少年法|電子政府の総合窓口
観護措置とは、少年の状況を分析するために、心理検査や面接等の心身鑑別を実施することをいい、通常は少年鑑別所に少年を収容して行います。
収容の期間は原則として2週間ですが、実際は延長されることも多く、4週間に及ぶケースもあります。
観護措置は少年の心身鑑別を目的としており、刑務所や少年院に収容されるのとは意味合いが異なるものではあります。
しかし、一定期間少年鑑別所に収容されると、その間身体拘束が続き自由が奪われますので、これらに似たデメリットがあるといえます。
保護処分を受ける可能性
虞犯は、まだ犯罪を犯していない段階ですので、虞犯少年に該当したとしても、処罰されることはありません。
ただし、虞犯事件でも少年審判に付されることはありますので、審判の結果しだいでは保護処分を受ける可能性もあります。
保護処分とは、非行少年の更生のために家庭裁判所が下す処分であり、保護観察や少年院送致などがあります。
「虞犯少年が審判の対象といっても、実際に犯罪を犯したわけではないのだから、犯罪少年ほど厳しい処分にならないのでは?」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にはそうともいえません。
たしかに、虞犯少年は犯罪を犯したわけではないので、児童相談所に通告されて福祉的措置が取られて終わることも多いです。
しかし、逆に考えると、そのような処理が可能であるにもかかわらず、家裁に送られて審判が開かれる事件については、それだけ少年の状況が問題視されているということができるのです。
刑罰であれば、犯罪への制裁として科されることから、行為が悪質であればあるほど刑も重くなるという比例関係が成り立ちます。
一方、保護処分は制裁ではなく矯正教育を目的としていることから、表面に表れた問題行動だけでなく、その背後にある少年の非行傾向の深刻さについても、処分を決める際に重視されます。
そのため、問題の根が深く更生のためには丁寧な教育が必要と判断されれば、非行自体が比較的軽微なケースであっても、重い処分となることがあるのです。
実際、虞犯であっても、事案によっては少年院送致のような厳しい処分となることもあり、犯罪少年等と比べて処分が軽いとはいえないのが現状です。
虞犯はあくまで犯罪ではありませんので、刑事裁判にかけられることはありませんが、少年審判に付されることはあります。
審判は裁判と異なる手続きですが、保護処分という不利益を受けるおそれがあることから、弁護士に依頼することができます。
この場合、弁護士は「弁護人」ではなく「付添人」という呼び方になりますが、少年本人の権利を守るために活動する点で、刑事事件の弁護人に当たる位置づけということができます。
付添人は、少年のサポート役として立ち直りを間近で見守ることができますので、弁護士にとっても大変やりがいを感じられる仕事のひとつなのです。
虞犯少年の付添人活動のポイント
少年事件では、少年が成人と異なり未熟で成長途上の段階にあることから、付添人である弁護士には、通常の刑事事件よりも丁寧な対応が求められます。
中でも虞犯少年の場合は、触法少年や犯罪少年の場合と異なって、ある特定の違法行為が問題となっているのではなく、将来犯罪を犯すかもしれないという「可能性」と向き合わなければいけないという特殊性があります。
ここでは、虞犯少年の付添人活動のポイントをご紹介します。
少年に寄り添った丁寧な対応
虞犯少年は18歳未満の少年ですので、まだ心身ともに未成熟な段階といえます。
年齢的に思春期と重なることもあり、大人全般に対して不信感や警戒心を持っている場合も少なくありません。
警察官や児童相談所、家裁の調査官など、さまざまな大人に事情を聞かれることから、中には、弁護士をそれらの人々と混同している少年もいます。
そのような場合は、まずその誤解を解き、弁護士が少年の味方側の人間であることの説明から始めなければなりません。
少年の性格も問題点も、まさに千差万別のケースバイケースですので、付添人には、一人ひとりの少年と丁寧に向き合うことが求められるのです。
環境整備
虞犯事件では、具体的な犯罪事実の有無ではなく、将来犯罪を犯すおそれがあるかという点が問題となります。
このため、少年の処分を決定する上では、通常の少年事件以上に、少年の監督環境が整備されているかが重視されます。
付添人が家庭や学校など少年の周囲に対して適切な働きかけを行い、少年が更生するための環境が整備されていると認められれば、少年院送致などの厳しい処分を回避できる可能性が高まります。
虞犯事件における環境整備は、少年の立ち直りを目指していく上で、とても重要な意味を持つといえます。
虞犯少年の家族が取るべき対応
家庭のあり方を見直す
虞犯少年に該当するということは、保護者の監督に服さないとか、家庭に寄りつかないといった虞犯事由が存在するということです。
その背景には、家にいたくない少年なりの理由があると思われます。
また、虞犯少年には虞犯事由だけでなく虞犯性もあるため、そのままの状態を放置すると、将来具体的な犯罪行為に結びつくことが心配されます。
実際に犯罪を犯してしまうと、処分の厳しさももちろん、被害者への賠償が発生するなど、対応はいっそう困難なものとなり得ます。
虞犯は、犯罪の一歩手前の黄色信号のような状態であり、少年の健全な成長のためにも、虞犯の段階で非行を解消することはきわめて重要です。
家庭のあり方を見直し、少年にとって居心地のよい環境を作るように努める必要があるでしょう。
刑事事件に強い弁護士に相談する
虞犯事件では、刑事事件に強い弁護士に相談することも重要です。
虞犯事件は犯罪ではないものの、少年審判に付されることもありますので、審判の結果しだいでは、厳しい処分となることもあります。
刑事事件に強い弁護士は少年事件についても豊富な経験を有しており、虞犯少年への付添人として適任といえます。
付添人が少年のために親身になって活動する姿が、少年の心を動かし更生につながることもあります。
少年事件では特に、どのような弁護士に依頼するかが重要なポイントとなってくるのです。
刑事事件における弁護士選びの重要性について、詳しくは以下のページをご覧ください。
虞犯少年についてのQ&A
虞犯少年は逮捕されますか?
ただし、児童相談所による一時保護という形で、行動の自由が制限される可能性はあります。
虞犯少年は少年院に入りますか?
少年院は刑務所とは異なり、非行を矯正することを目的とした教育施設です。
そのため、非行の傾向が進んでいて、少年院での十分な教育が必要と判断されれば、少年院送致の処分が出ることもあります。
まとめ
この記事では、虞犯少年について、定義や具体的なケース、虞犯事件の手続きの流れや虞犯少年のデメリット・対処法などについて解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
・虞犯少年とは、一定の非行事由(虞犯事由)があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれ(虞犯性)のある少年のことをいう。
・虞犯少年は犯罪を行ったわけではないが、少年法では非行少年と位置づけられており、少年審判の対象となる。
・虞犯少年となることで、観護措置や保護処分のような不利益を受ける可能性がある。
・家族が虞犯少年となったときは、家庭環境を見直すとともに、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましい。
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なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか