未成年が逮捕されたら?手続きの流れ・リスクや対処法を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
  

未成年が逮捕されたら?

未成年が刑事事件を起こした場合、14歳以上であれば逮捕されることもあります

未成年の犯罪は、年齢によって逮捕されるかが変わってくる上、少年法の適用があることから、逮捕された後の手続きにおいても成人の場合と流れが異なっています。

このため、未成年が逮捕されたときは、通常の刑事手続きだけでなく、少年事件に特有の制度をふまえた対応が必要となります。

この記事では、未成年の逮捕について、逮捕される条件や具体的なケース、逮捕後の事件の流れや、逮捕のリスクと軽減方法などについて弁護士が解説します。

未成年でも逮捕される?

未成年でも、年齢によっては逮捕される可能性があります

逮捕されるかの基準となる年齢は、「14歳」です。

これは、刑法において「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されているためです(刑法41条)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

刑法上、14歳未満の行為は処罰しないとされており、処罰されることがない以上、14歳未満であれば逮捕されることもないのです。

逆にいうと、14歳以上であれば、未成年であっても処罰対象となり、逮捕される可能性もあるということになります。

刑法において責任を問われない年齢という意味で、14歳未満のことを「刑事未成年」ということがあります。

ただし、いくら14歳未満は処罰されないといっても、犯罪に相当する行為をしたのであれば、同種の行為を繰り返さないよう適切に教育する必要があります。

そこで少年法では、犯罪に当たる行為をした14歳未満の少年を、法に触れた少年という意味で「触法少年」と位置づけており、少年審判に付す対象としています(少年法3条1項2号)。

参考:少年法|電子政府の総合窓口

触法少年は、逮捕されることはないものの、児童相談所に保護されることはあり得ます。

未成年でも逮捕されるか

 

 

未成年が逮捕されるケースとは?事例で解説

未成年者が逮捕されるケースは、基本的には成人と同様に刑事事件を起こした場合であり、この点は未成年であっても異なりません。

ただし未成年の場合は、起こしがちな犯罪の傾向のようなものが見られます。

未成年者がよく逮捕される事件としては、けんかによる暴行・傷害や、遊ぶ金ほしさの窃盗などが比較的多く見られます。

実例傷害容疑で福井県内の少年5人を逮捕 JR福井駅近くで10代少年殴り鼻の骨を折る

福井県警福井署と県警人身安全・少年課、生活環境課は12月7日、傷害の疑いで県内の少年5人を逮捕した。

逮捕されたのは福井市のアルバイト従業員(16)の2人、同市の無職少年(16)、坂井市の解体作業員(17)、越前市のアルバイト従業員(16)。

逮捕容疑は11月26日、福井市のJR福井駅近くの公園や路上などで、同市内の10代少年に殴ったり蹴ったりする暴行を加え、鼻の骨を折るなど約6週間のけがを負わせた疑い。

福井署によると、5人は知人関係で、被害者とは顔見知りだった。

同日、同市のハピリンで男性が複数人から暴行を受ける傷害事件があり、同署は関連を調べている。

引用元:2023年12月8日 福井新聞オンライン

 

 

 

未成年が逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ

未成年が逮捕された場合、次のような流れで事件は進行します。

少年事件での手続きの流れは、大枠において成人と類似しているものの、随所に成人と異なる取扱いが定められている点に注意が必要です。

  • 1
    逮捕
  • 2
    送検
  • 3
    勾留又は観護措置
  • 4
    家裁送致
  • 5
    審判
  • 6
    処分
  • 7
    刑事裁判(検察官送致の場合)
①逮捕

逮捕されると身柄が拘束され、48時間以内に検察庁に送検されます。

②送検

容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に容疑者の勾留を請求するか判断します。

③勾留又は観護措置

勾留されると、10日間にわたって身柄の拘束が続きます。

また、10日間を上限に勾留延長される可能性があります(最大で20日間の拘束

ただし、成人と異なり少年事件では、「やむを得ない場合でなければ」勾留できないとされており、勾留は例外的な扱いとされています(少年法43条3項)。

そこで少年事件では、「勾留に代わる観護措置」という措置が執られることがあります(少年法43条1項)。

観護措置では、収容場所が留置所ではなく少年鑑別所となり、期間としても10日間に限られ延長が認められないといった点で勾留と異なります。

④家裁送致

捜査が終わると、事件は全て家庭裁判所に送致されます。

成人の事件では検察官の判断で起訴するか否かを決定しますが、少年事件では、事件の全てを家庭裁判所に送致するものとされており、「全件送致主義」と呼ばれています(少年法41条、42条1項)。

⑤審判

家庭裁判所は、事件の送致を受けると、審判の開始又は不開始を決定します(少年法21条、19条1項)。

審判は成人の事件での刑事裁判に相当しますが、少年の処罰ではなく、非行を矯正するためにどのような働きかけが効果的かという観点から行われます

審判の結果、裁判官は少年に対する処分を決定します。

⑥処分

審判の結論としては、少年を処分しない「不処分」、少年院送致や保護観察処分などの「保護処分」、刑事罰相当との判断である「検察官送致」などがあります。

⑦刑事裁判(検察官送致の場合)

少年審判により検察官に送致(逆送)された場合、原則として起訴され、刑事裁判になります(少年法45条5号)。

刑事裁判になると成人の事件と同様に処理されるため、有罪判決が出れば刑罰を科されることになります。

少年事件の流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

未成年が逮捕されたときのリスク

未成年者は、少年法による保護の対象ではありますが、14歳以上であれば逮捕される可能性もあります。

逮捕にはさまざまなリスクが伴いますので、ここでは主なリスクをご紹介します。

「少年法によって守られているから犯罪をしてもリスクはない」ということはまったくありませんので、十分気を付けていただきたいと思います。

学校を退学処分となる

未成年が逮捕された場合、学校を退学処分となる可能性があります。

学校は教育上の必要があるときは、学生に対して、体罰以外の懲戒を与えることができるとされています(学校教育法11条)。

参考:学校教育法|電子政府の総合窓口

具体的な懲戒事由は学校教育法施行規則に定められており、所定の事項に該当するときは、退学処分とすることも認められています(学校教育法施行規則26条3項)。

根拠条文
第二十六条
① (略)
② 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
③ 前項の退学は、市町村立の小学校、中学校(略)に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
④・⑤ (略)

引用元:学校教育法施行規則|電子政府の総合窓口

逮捕といっても事案の内容や軽重はさまざまですので、常に退学処分が選択されるとは限りませんが、「性行不良」や「学生又は生徒としての本分に反した」と判断されれば、退学処分もあり得るといえます。

また、退学処分となると双方に負担だからということで、自主退学を促されることもあります。

ただし、公立(市町村立)の小・中学校の場合は、義務教育ですので退学処分となることはありません

 

前科前歴がつくおそれ

逮捕されると、前科や前歴がつくおそれがあります。

前歴とは、犯罪の容疑者として捜査の対象となったという履歴のことをいいます。

逮捕されたということは、まさに犯罪の嫌疑がかけられているということですので、逮捕されれば必然的に前歴が残ることになります。

前科と異なり、前歴がついても特に何か不利益を受けることはありませんが、前歴がついたということ自体がある種不名誉なものともいえますので、つかないに越したことはありません。

これに対して、逮捕されただけで付くことはなく、その後起訴されて有罪判決が出ると、前科がつきます

未成年の犯罪は、少年法に基づく保護処分によって更生を目指すのが基本となり、この場合は、刑罰を科されたわけではありませんので前科とはなりません。

一方、一定の重大犯罪については、未成年であっても保護処分ではなく刑事処分の対象となり、検察官へ送致(逆送)されます。

この場合は刑事事件として処理されるため、起訴されて有罪判決を受けると、前科がつくことになります。

 

ニュース等で報道される

犯罪を犯して逮捕されると、ニュースにより報道されることがあります。

少年法は、未成年の犯罪について、その氏名や、年齢、職業、住居、容ぼう等の本人を推知できるような記事の掲載を禁止しており、「推知報道の禁止」と呼ばれます。

根拠条文

第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

引用元:少年法|電子政府の総合窓口

法律上直接規制されているのは、「新聞紙その他の出版物」ですが、テレビやラジオなどの他のマスメディアも、自主規制の形でこの原則に従っています。

これは、実名報道によって、少年の更生や社会復帰の機会が奪われるといった事態を防止し、非行少年の更生の妨げとならないようにという配慮に基づくものです。

ただし、少年個人が推知されない範囲で事件そのものが報道されることはあり、少年の周囲の人間にとっては、噂話などと併せて、事実上少年を特定することが可能ということも稀ではありません

そうなると、人間関係や生活環境に影響が出てくる懸念もあり、逮捕されるリスクのひとつといえるでしょう。

 

SNSで拡散される

近年では、スマートフォンで手軽にSNSが利用できることから、報道機関だけでなく、個人による情報発信も増えています。

少年法による推知報道の禁止がインターネット上の記事にも適用されるかは、グレーといえます。

少年の保護という法の趣旨に照らせば、当然ネット記事も含めて推知報道を控えるべきではあるのですが、少年法が「出版物」と明記している以上、法解釈としては、ネット記事は当たらないと考えることになりそうです。

実際、週刊誌のオンライン記事などで、少年犯罪を実名報道するケースもあるようです。

個人によるSNSへの投稿となると、さらに抑制が効きませんので、ある種の無法地帯のような状況も見受けられます。

特に少年事件では、周囲の関係者も未成年であることが多く、自制心や善悪の判断能力が不十分なこともあり、実名だけでなく顔写真や住所といった情報まで拡散させるような投稿をすることもあり得ます。

少年法の制定時には、そもそもインターネットを介した情報発信が想定されていませんでした。

そのため法整備が十分とはいえず、未成年者が逮捕されると、SNS上で情報が拡散されるリスクが存在しているのです。

 

進学や就職に影響する

未成年が逮捕されると、進学や就職に影響することがあります。

未成年の場合、逮捕されても実名が報道されるわけではありませんが、SNSなどを通じて、事実上情報が出回ってしまうことはあり得ます。

また、学校から退学処分を受けると最終学歴としては「中退」になりますし、仮に退学にならなくても、停学や留年などで学業に遅れが出るようなことがあると、進学や就職に響いてくることが心配されます。

そうなると、人生設計全体に狂いが生じることにもなりかねません。

未成年の逮捕にはこのようなリスクもありますので、成人同様に慎重な行動を心がけるべきといえるでしょう。

 

 

逮捕のリスクを軽減する方法

未成年者であっても逮捕される可能性があり、逮捕にはさまざまなリスクがあることをご理解いただけたかと思います。

以下では、逮捕のリスクを軽減するための方法をご紹介します。

事件を起こした場合、その後の対応で逮捕を含め処遇のあり方が変わってくることもありますので、参考としてください。

未成年の逮捕のリスクを軽減する方法

親に相談する

逮捕されるかもしれないという心配があるときは、まずは親に相談することが重要です。

未成年者が犯罪に当たる行為をした場合、これを自力で解決するのは不可能であり、どうしても周囲の大人の協力が必要となってきます。

自分のやった悪事を親に相談するとなると気が引けるという部分もあるかもしれませんが、仮に逮捕されてしまえば、いずれにしても親に知られることとなってしまいます。

そうであれば、はじめから親に打ち明けて、その後の対応を一緒に考えてもらうのが賢明といえるでしょう。

 

自首を検討する

未成年が逮捕を回避したい場合、自首することも検討すべきです。

犯罪の捜査は、犯人に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、容疑者を逮捕せずに在宅のままで事件の捜査を進めます。

自首は自ら警察署に赴いて犯行を告白するわけですので、逃亡とは真逆の行動です。

そのため、成人の事件でも自首によって逮捕の確率が下がるといえますし、ましてや親の監督下で生活する未成年であれば、なおいっそう逃亡のおそれがないと考えられ、逮捕されにくくなるといえます。

自首する場合、その後の手続きの流れや、どのような処分になるのかといったことが気になることと思います。

そこで自首を検討している場合は、弁護士に一度相談してみてもよいでしょう。

自首を弁護士に依頼することのメリットについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

刑事弁護に強い弁護士に相談する

逮捕のリスクを軽減するためには、刑事事件に強い弁護士に相談することもおすすめです。

未成年の場合、少年法の適用があるため、処分までの手続きが成人と異なっていたり、逮捕されるかが年齢によって異なってきたりといった特殊性があります。

そのため未成年の刑事事件では、特に高い専門性が求められます。

刑事弁護に強い弁護士であれば、少年事件についても豊富な経験を有しており、少年事件に特有のポイントを押さえた専門性の高いサービスを提供することができます

刑事事件における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

 

 

未成年の逮捕のよくあるQ&A

未成年の逮捕は何歳から?

未成年の逮捕は、14歳からです。

刑法で14歳未満の者は罰しないとされており、14歳未満は刑罰の対象でないことから、逮捕もされません。

ただし、14歳未満が犯罪に相当する行為を行った場合、児童相談所への一時保護という形で身体拘束を受ける可能性はあります。

 

未成年でも逮捕歴はつく?

未成年でも、逮捕歴がつくことはあります

14歳未満であれば逮捕されない反面、14歳以上であれば逮捕される可能性があります。

逮捕歴とは逮捕されたという事実の履歴ですから、逮捕された以上、それが逮捕歴として残ることになります。

 

 

まとめ

この記事では、未成年の逮捕について、未成年の逮捕される年齢や具体的なケース、逮捕後の事件の流れや逮捕のリスクと軽減方法などについて、解説しました。

記事の要点は次のとおりです。

  • 未成年でも14歳以上であれば刑事責任を問われ得ることから、逮捕される可能性がある。
  • 14歳未満の未成年は逮捕されることはないが、非行少年として児童相談所に保護されることはある。
  • 未成年の刑事事件には少年法が適用され、少年審判によって保護処分が出る可能性があるほか、一定の事件については成人同様に起訴されて刑事罰を科されることもある。
  • 未成年は少年法によって保護されているが、逮捕されると、噂が出回ったり退学処分を受けたりするなどして、進学や就職に影響が出るといったリスクが心配される。
  • 未成年の刑事事件では少年法に対する深い理解が欠かせないことから、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要である。

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