触法少年とは?手続の流れや弁護活動のポイントを解説
触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者のことをいいます。
少年事件は少年法の定めに従って処理されますが、その中でも、触法少年は14歳未満という特に低年齢である点に特徴があり、手続きもこのような特徴に配慮したものとなっています。
そこで、少年の両親や弁護士など、触法少年を支援する周囲の人たちも、触法少年の性質を十分理解しておく必要があります。
この記事では触法少年について、その定義やケースの流れ、触法少年となるデメリット、対応方法などについて、弁護士が解説します。
触法少年とは?
触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者のことをいいます(少年法3条1項2号)。
少年法では20歳未満の者を「少年」と定義していますが、刑法では、14歳未満の者の行為は処罰しないものとされています(刑法41条)。
引用元:刑法|電子政府の総合窓口
つまり、20歳未満であれば「少年」として少年法が適用されるものの、「少年」の中でも、14歳以上であれば処罰の可能性がある一方、14歳未満であれば犯罪が成立せず、処罰の可能性はないということになります。
これは、14歳未満であれば物事の善悪を判断する能力が十分備わっておらず、刑事責任を問うことは適当でないという配慮に基づくものです。
刑事責任を問える年齢に達していないという意味で、14歳未満の者を「刑事未成年」と呼ぶこともあります。
このように、14歳未満であれば刑事未成年になりますので、刑罰を科されることはありませんが、やっている行為は犯罪に当たるものである以上、刑罰以外の手段によって改善を図っていく必要があります。
そこで少年法では、14歳未満で犯罪に当たる行為をした少年について、犯罪ではないが法の定めに抵触した少年という意味で、「触法(しょくほう)少年」と位置づけているのです。
刑事未成年が窃盗や傷害などの事件を起こしても、「罪を犯した」わけではなく「刑罰法令に触れた」にすぎませんので、犯罪とはならず、触法行為として扱われることになります。
触法少年と犯罪少年の違い
犯罪少年とは、文字どおり犯罪を犯した少年のことであり、少年法では「罪を犯した少年」と定められています(少年法3条1項1号)。
一見すると、触法少年と異なり年齢の要件が定められていないようにも見えますが、刑事未成年であれば「罪を犯した」に当たることはありませんので、「罪を犯した」といえる時点で、必然的に14歳以上の者を指していることになります。
つまり、刑法等の法律が犯罪として定めている行為を行った少年のうち、14歳未満を「触法少年」、14歳以上を「犯罪少年」と呼んでいるということです。
触法少年と虞犯少年の違い
少年法には、触法少年とは別に「虞犯少年(ぐはんしょうねん)」という概念も存在します(少年法3条1項3号)。
虞犯の「虞」という字は「虞れ(おそれ)」とも読み、「虞犯(ぐはん)」とは、少年の性格や環境に照らして、将来犯罪を犯すおそれがあることをいいます。
虞犯少年はあくまで犯罪の「おそれ」があるに過ぎず、まだ犯罪行為に至っていない点で、触法少年と異なります。
少年法では、すでに犯罪行為に当たる行為を行った犯罪少年や触法少年だけでなく、おそれの段階にすぎない虞犯少年についても、少年審判の対象としています。
成人であれば、犯罪を犯すおそれがあるという可能性だけで刑事裁判にかけられることは、考えられないことです。
しかし、少年法では、刑罰によって行為者を処罰するのではなく、教育によって犯罪傾向を解消することを目的としていることから、たとえ犯罪の実行に至っていなくても、そのおそれがある「虞犯」の段階で、審判の対象とすることができるとされているのです。
虞犯少年についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
触法少年と非行少年の違い
触法少年以外には、虞犯少年だけでなく、「非行少年」という概念も存在します。
一般的な言葉として、非行の傾向がある少年のことを非行少年ということもありますが、少年法上は、少年審判の対象となる少年のことを、「非行少年」といいます。
そして少年審判の対象となるのは、ここまでご紹介した犯罪少年、触法少年、虞犯少年です。
つまり非行少年とは、これらの3つの少年を包括した概念ということができます。
さまざまな「少年」のまとめ
ここまで、触法少年と、これと似て非なる犯罪少年、虞犯少年、非行少年について解説しました。
これらは少年法上の概念ですが、名称としては法の規定を簡略化した通称であり、少年法に定義された用語ではありません。
実務上も使用される表現ではあるものの、法律の条文にそのまま登場することはありませんので、整理します。
通称 | 法律上の表現 | 意味合い |
---|---|---|
触法少年 | 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 | 犯罪に当たる行為をした少年(14歳未満) |
犯罪少年 | 罪を犯した少年 | 犯罪行為をした少年(14歳未満) |
虞犯少年 | 性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 | 犯罪を犯すおそれが認められる少年(18歳以下) |
非行少年 | 審判に付すべき少年 | 触法少年、犯罪少年、虞犯少年の総称 |
触法少年のケースの流れ
少年事件は少年法が適用されるため、手続きが成人の刑事事件と比べて異なります。
中でも触法少年については、逮捕も処罰もあり得ないことから、いっそう特徴的な流れとなっています。
①警察官による調査
触法事件は犯罪ではないため、警察官による「捜査」は許されませんが、捜査の代わりに「調査」が実施されます。
②児童相談所長への通告、一時保護
警察官は調査の結果、事件が重大である場合や、少年審判に付すことが適当と判断したときは、事件を児童相談所長に送致します(少年法6条の6第1項)。
児童相談所は、必要があると認めるときは、一時保護という形で少年を保護することがあります(児童福祉法33条1項)。
③福祉的措置又は家裁送致
通告を受けた児童相談所は調査を行い、執るべき措置を決定します。
措置は大別すると、福祉的措置と家庭裁判所送致に分けられます。
福祉的措置とは、児童福祉法に基づいて児童相談所自身が行う措置であって、児童や保護者に対して訓戒を加えたり、誓約書を提出させたりといった措置となります(児童福祉法27条1項1号ないし3号)。
また、家庭裁判所の審判に付すことが適当と認めるときは、児童を家庭裁判所に送致します(同項4号)。
④少年審判(家裁送致の場合)
触法少年であっても、家裁送致の措置が取られた場合は、通常の少年事件と同様の流れとなります。
具体的には、少年審判によって少年の処遇が決定され、必要に応じて、保護観察や児童福祉施設送致などの保護処分が出されます。
触法少年となるデメリット
触法行為は犯罪ではありませんが、触法少年となると、以上のように少年法の定める手続きの流れに従って処理されることになります。
触法行為が犯罪でないとはいえ、触法少年となるとさまざまなデメリットが発生します。
ここでは、触法少年となるデメリットを紹介します。
「14歳未満なら犯罪ではないのだから、大したことにはならない」などということはまったくありませんので、触法少年となることのデメリットを、ぜひ知っておいていただきたいと思います。
警察による調査の対象となる
触法少年は刑事責任を問われることはなく、したがって犯罪に当たる行為に及んだ場合であっても、逮捕されることはありません。
しかし、たとえ行為をしたのが刑事未成年であっても、客観的には犯罪に相当する事件が発生している以上、なんらの対応もせずに放置しておくことはできません。
そこで少年法では、触法少年と疑われる者を発見した場合に、警察官は必要な「調査」をすることができるとしています(少年法6条の2第1項)。
認められているのはあくまで「調査」であって「捜査」ではありませんので、強制的な取り調べは許されません(少年法6条の4第1項、2項)。
ただし必要があれば、証拠物の押収や捜索のように、捜査に類することも認められます(同法6条の5第1項)。
法的には捜査に当たらないと言っても、警察から事情を聞かれたりするため、少年にとっては、捜査対象にされているのと同じ様な負担が生じることになります。
少年審判による保護処分
触法少年が起こした事件が一定の重大な事件に当たる場合や、それ以外の事件であっても審判に付すことが適当と判断された場合には、事件は家庭裁判所に送致されます(児童福祉法27条1項4号)。
家庭裁判所に送致されると、そこで審判を開始するかが判断されることになり、審判が開始されると、保護処分という非行を矯正するための処分がくだされることがあります。
保護処分には、保護観察のように自宅での生活を継続できるもののほか、少年院送致といった措置が取られることもあります。
刑罰を科すための刑務所と異なり、少年院は矯正教育のための施設ですので、14歳未満であっても、特に必要と認められる場合には、少年院送致の保護処分が出ることがあります(少年法24条1項3号)。
刑罰ではないため、少年院に送致されたからといって、前科がつくわけではありませんが、強制的に身柄が拘束されて施設に収容されるという意味では、刑務所に入っているのに類する不利益が生じることになります。
少年院についてのさらに詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
私立の場合、退学処分の可能性
触法少年が私立の小学校や中学校に通っている場合、退学処分になる可能性があります。
通っているのが公立の小学校や中学校であれば、義務教育であるため、退学処分はできないとされています(学校教育法施行規則26条3項)。
裏を返せば、私立については、小学校や中学校であっても退学処分があり得ることになります。
受験や学費など、さまざまなコストを費やしてせっかく入学したにもかかわらず退学処分となるのは、非常にもったいないことです。
このようなリスクも、触法少年となることの大きなデメリットといえます。
14歳未満の行為は犯罪とならないため、触法事件として扱われます。
法律上は刑事事件とは異なる取り扱いとなりますが、触法事件であっても、弁護士に依頼することは可能です。
少年事件では、少年は刑事裁判ではなく少年審判に付されるため、弁護士の活動は弁護活動ではなく付添人活動となります。
刑事事件で依頼を受けた弁護士が「弁護人」と呼ばれるのに対し、触法事件を含む少年事件では、「付添人」という呼び方をします。
いずれにしても依頼者の権利を守るために活動することに変わりはありませんが、「付添人」という呼称には、弁護士が少年の伴走役となって一緒に立ち直りを目指していこうという想いが込められているように思われます。
触法少年の付添人活動のポイント
触法事件では、弁護士は「付添人」として活動することになります。
付添人の活動は、刑事事件の弁護活動に通じる部分もある一方、触法事件に特有のポイントも存在します。
このため触法事件の弁護士には、触法事件のポイントを押さえた丁寧な付添人活動が求められるのです。
丁寧なコミュニケーション
触法少年は14歳未満であり、少年事件の中でも特に低年齢である点に特徴があります。
少年が低年齢ということは、自分の状況や考えを適切に表現・説明する能力が不十分である可能性があります。
触法事件の付添人には、このような少年の特性を十分理解し、少年の声に耳を傾け丁寧なコミュニケーションを取っていくことが求められるのです。
適切な環境調整
触法事件の付添人活動で重要なもののひとつが、環境調整です。
環境調整とは、保護者や学校などの少年を取り巻く環境を調整し、少年が円滑に社会復帰するための基盤を整備することをいいます。
触法事件では、14歳未満という低年齢にもかかわらず刑罰法規に触れる行為を犯しており、少年自身はもちろんのこと、その周囲の環境にも問題があるケースも多くあります。
少年の保護者とよく話し合うなどして、少年の更生に向けた環境の調整を行うことも、触法少年の付添人にとって重要な仕事となってきます。
触法少年の家族が取るべき対応
少年ときっちり向き合う
一口に少年による非行といっても、その程度や内容は様々です。
触法少年の場合は、少年が14歳未満と低年齢であることにもかかわらず刑罰法令に触れるような比較的重大な非行を犯している、といった点に特徴があります。
このような場合、非行少年と家族の間で適切なコミュニケーションが取れていない可能性があります。
具体的には、少年と会話する時間を十分に取らず、少年の抱えている悩みや課題、交友関係などを把握できていないことが考えられます。
このようなケースでは、少年との間の信頼関係が損なわれている可能性があり、頭ごなしに否定したり、一方的に叱責したりすると、少年がますます心を閉ざすことにもなりかねません。
少年が本音で話せるような家庭環境を作ることが、非行を繰り返さないために重要となるといえるでしょう。
刑事事件に強い弁護士に相談する
家族が触法事件を犯したときは、刑事事件に強い弁護士に相談することも重要です。
触法事件は年齢上犯罪にならないだけであり、行為そのものを見れば、犯罪に相当するものといえます。
刑事事件に強い弁護士は、触法事件を含む少年事件についても経験が豊富なことが多く、触法少年への付添人として適任といえます。
また、少年事件の中でも触法事件では少年が特に低年齢であることから、付添人である弁護士には、刑事事件の経験や法律知識はもちろんのこと、少年と丁寧に対話し、深い信頼関係を築くための、総合的な「人間力」が求められます。
刑事事件における弁護士選びの重要性について、詳しくは以下のページをご覧ください。
触法少年についてのQ&A
触法少年は少年院に入りますか?
少年院に収容される年齢はおおむね12歳以上と定められており、実務上は10歳程度が下限になってくると考えられています。
触法少年に対する保護処分としては、保護観察や児童福祉施設への送致などが中心となると思われますが、重大な事案については、少年院送致となることもあり得ます。
触法少年は学校にバレますか?
学校と警察の間では、「学校・警察連絡制度」という協定に基づき、非行少年に関する情報が共有されていることも多いです。
また、児童相談所や家庭裁判所により、少年の学校での生活状況について聞き取りが行われたり、少年審判の際に教員の出席が求められたりすることもあります。
触法少年に前科はつきますか?
犯罪少年との区別として解説したとおり、刑事未成年の行為は犯罪ではなく、触法行為となります。
少年事件として、少年法に従って処理されることになりますが、処罰されることはなく、前科もつきません。
まとめ
この記事では触法少年について、その定義やケースの流れ、触法少年となるデメリット、対応方法などについて解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
- 触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者のことをいう。
- 刑法上14歳未満の者の行為は犯罪とならないため、14歳を超えると、たとえ少年であっても犯罪が成立し犯罪少年となる。
- 触法少年の行為は犯罪ではなく、逮捕や捜査されることはないが、調査や一時保護のような形で、これに似た負担が生じる可能性はある。
- 触法少年は、児童相談所によって訓戒などの福祉的措置が取られる場合のほか、事案によっては、家庭裁判所に送致されて保護処分を受けることもある。
- 触法事件は犯罪ではないが、「付添人」という形で弁護士に依頼することは可能であり、その際は少年事件を含む刑事事件に強い弁護士に依頼することが有効である。
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