少年犯罪とは?未成年の犯罪の特徴や犯罪率

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
  

少年犯罪とは、20歳未満の少年によって行われる犯罪のことです。

少年法では20歳未満の者を「少年」と定義しており、少年による犯罪を成人のものと区別しています。

窃盗や傷害など、犯罪の内容そのものは少年も成人も異なりませんが、その犯行の背景には、少年特有の事情や問題点などが隠れていることも少なくありません。

そこでこの記事では、少年犯罪について、その定義や種類、特徴などについて弁護士が解説します。

少年犯罪とは?

少年犯罪とは、20歳未満の少年によって行われる犯罪のことです。

少年犯罪には成人と異なった特徴があることから、少年法という特別な法律が定められ、その特色に応じて処理されることになります。

少年とは?

少年法における少年とは、20歳未満の者をいいます(少年法2条)。

少年に当たるための要件は年齢だけであり、性別による区別はありません。

このため、少年だけでなく少女も含めて、20歳未満であれば少年法上の「少年」に当たることになります。

成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、少年法の適用もこれに合わせるべきではないかという議論もなされましたが、結論として、少年法の適用は20歳未満のまま据え置かれました。

ただし、18歳と19歳の者に関しては、成人として責任ある立場にあることから、「特定少年」と位置づけられました。

これにより、特定少年に関しては、少年法の適用対象ではあるものの、より成人に近い扱いとなって、少年としての保護が弱められています。

参考:少年法|電子政府の総合窓口

 

ワンポイント:14歳未満の行為も「犯罪」になる?

刑法では、14歳未満の者の行為は罰しないものとされています(刑法41条)。

そして少年法では、14歳未満の少年について「刑罰法令に触れる行為をした少年」という表現を採用して、「罪を犯した少年」と区別しています。

これらのことから、法律上は、少年の中でも14歳未満の違法行為については「犯罪ではあるが処罰対象とはしない」のではなく、「そもそも犯罪に当たらない」という考え方に立つものと考えられます。

その意味では、行為者が14歳未満の場合は、少年犯罪に含めず「触法行為」と呼ぶのが正確といえそうです。

しかし、日常生活の中ではそこまで意識的に区別されずに、14歳未満の者の行為を含めて「少年犯罪」という言い方をする人も一定数存在すると思われます。

14歳未満の行為は法的には犯罪とはいえないものの、「少年による犯罪行為・触法行為」をひっくるめて「少年犯罪」と呼ばれることもありますので、注意が必要です。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

 

少年の犯罪率と推移

少年犯罪については、一度大きな事件が起こるとメディアなどで大々的に取り上げられることもあり、「増加傾向にある」「凶悪化している」といった印象をお持ちの方も少なくないようです。

しかし実際は、近年の少年犯罪は、件数・比率ともに大幅な減少傾向が見られます。

たとえば、平成25年から令和4年までの10年間において、刑法犯の少年の検挙数は5万6千件強から1万5千件以下に、全体の刑法犯に占める少年の割合は、21.5%から8.8%まで低下しています。

刑法犯の少年の検挙数

参考:令和4年における少年非行及び子供の性被害の状況|警察庁

検挙数だけでなく、少年の占める割合も大きく低下しているところがポイントです。

このことから、犯罪件数自体が全体的に減ってはいるものの、その傾向を加味してもなお、少年犯罪が顕著に減少しているということができるのです。

 

 

少年犯罪の特徴

少年は心身ともに未成熟であり、成長の途上にあります。

このような未熟さに起因するケースでは、あまり大人が犯さないような犯罪や、大人の目から見ると不可解な犯罪につながることがあります。

少年犯罪には、少年の特徴が色濃く反映されているケースも少なくないのです。

ここでは、少年犯罪の特徴的な点について考えてみます。

人間関係が狭い

少年の人間関係は、範囲が学校や地元の友人などごく限られており、狭い世界で生きているといえます。

このため、「仲間はずれにされたくない」「みんながやっているから」といった集団への帰属意識によって、犯行に及ぶことがあります。

たとえば、万引きや違法薬物、集団暴走などが、このような理由で行われることがあります。

また、集団の中で自分を大きく見せたいといった動機で、喧嘩(傷害罪、決闘罪など)に及ぶこともあります。

 

短絡的で稚拙

少年犯罪では、短絡的又は稚拙な犯行が多く見られるのも特徴です。

成人の犯行であっても、そのようなものがないわけではありませんが、少年の場合は成人と比較して特に多い印象があります。

犯行現場の下調べをしたり、証拠が残らないよう工夫したりといった計画性に乏しく、少年犯罪では行き当たりばったりの犯行であるケースが散見されます。

「これをやったらどういう結果になるか」を想像する力が不十分であるため、ずさんな犯行に及ぶものと思われます。

 

 

少年犯罪の種類

少年犯罪は、刑事訴訟法ではなく少年法に基づいて処理される点で成人の刑事事件と手続きが異なりますが、犯罪の内容そのものは刑法に規定されているとおりであり、成人と共通しています。

ただし、個別の犯行を見てみると、罪名は成人と共通しているものの、少年ならではの特徴が垣間見えることもあります。

ここでは、少年犯罪に多く見られがちな犯行について解説します。

あくまで傾向ですので、すべての少年犯罪に当てはまるわけではないものの、少年犯罪には少年特有の性質が反映されているケースが多く存在します。

凶悪犯

殺人、強盗、放火、不同意性交等を凶悪犯といいます。

 

殺人

珍しいことではありますが、少年が殺人を犯すこともあります。

殺人は何らかのトラブルや怨恨に起因するケースが多く、特徴としては、そのトラブル等が、殺人という手段と比較して、大人の目から見ると小さなものに見える点にあります。

これは、少年は狭く限定された空間で生活しており、かつ、人間関係におけるトラブルと向き合った経験も多くはないことから、解決手段がわからず、「殺すしかない」という視野の狭まった状態に追い込まれてしまうことにあると考えられます。

 

強盗

少年が犯す凶悪犯としては、強盗は比較的件数が多くなっています。

悪い友人や先輩たちと共謀して犯行に及ぶケースや、SNSで募集される「闇バイト」に応募して実行役となるケース、ひったくりなどの窃盗がエスカレートして強盗に発展するケースなどが考えられます。

 

不同意性交(性犯罪)

性犯罪は、自身の性的欲求を充足させることを目的に行われるのが一般的であり、この点では成人も少年も違いはありません。

ただし、少年事件では、自身より弱く抵抗され難い相手を標的とする結果、より年少である児童が被害者となりやすいという特徴があります。

 

粗暴犯

暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合罪のような暴力的な犯罪を、粗暴犯といいます。

少年の粗暴犯の多くは、暴行や傷害です。

暴行や傷害などの暴力事件は、成人でも少年でも、人間関係上の何らかのトラブルが背景にあるケースや、路上で肩がぶつかって口論になったケースのような、衝動的・突発的なケースが考えられます。

これに加えて、少年事件では、いじめのように特定の標的に日常的・継続的に暴力を振るうケースや、自分の強さを誇示したいがために決闘や乱闘に及ぶケースなど、成人ではあまり見られない形の事件が起きることもあります。

 

窃盗犯

窃盗犯に分類されるのは、窃盗罪の1種のみです。

少年犯罪の半数程度は窃盗犯となっており、少年が犯しやすい犯罪といえます。

少年の窃盗は、万引きやひったくりなど、身近なところで安易に行われるという傾向があります。

 

知能犯

詐欺や横領、背任などの犯罪を知能犯といいます。

横領や背任は、成人の場合は会社の代表者や経理担当者などが逮捕されることが多い犯罪であり、少年の場合そのような社会的責任のある地位に就くことが稀であることから、件数は少なくなっています。

一方、詐欺については、少年犯罪全体が減少傾向にある中で、増加ないし横ばいの推移を見せています。

本来、詐欺は相手に嘘の情報を信じ込ませて財産を交付させる犯罪であり、高い計画性が求められます。

そのため、詐欺は少年が単独で遂行することの困難な犯罪です。

にもかかわらず、少年による犯行が多くなっているのは、特殊詐欺の受け子や出し子などで、成人の犯行の片棒を担がされているケースが増えているものと見られます。

 

風俗犯

賭博及びわいせつ犯は、風俗犯と呼ばれます。

少年が賭博で検挙される例は少なく、風俗犯では不同意わいせつ罪が多くなっています。

 

その他の刑法犯

住居侵入や器物損壊など、上記に当てはまらない刑法犯は「その他の刑法犯」として把握されています。

内訳としては占有離脱物横領が多数を占めており、放置自転車の乗り逃げなどで検挙される例が多くなっています。

 

交通法規違反

道路交通法のような交通法規の違反は、成人であれば、飲酒運転や速度超過、ひき逃げなど、日常的に自動車を運行する中での過失や気の緩みによって引き起こされることの多い犯罪といえます。

一方、少年の場合は、暴走行為や無免許運転など、仲間内での遊びとして、一種の娯楽のような感覚でこれらの犯罪に及ぶ点に特徴があります。

 

 

少年犯罪の処遇

少年犯罪の処遇は、少年の年齢及び犯行の内容によって変わってきます。

14歳未満の少年の場合

少年が14歳未満である場合は、そもそも犯罪行為ではなく、処罰の可能性はありません。

しかし、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、少年審判の対象となります(少年法3条2項)。

審判の結果、保護処分という矯正教育のための処分を受けることがあり、特に必要がある場合に限っては、少年院送致という措置が取られることもあります(同法24条1項)。

参考:少年法|電子政府の総合窓口

14歳以上の少年の場合

少年が14歳以上である場合、少年法に基づく保護処分のほか、刑法によって刑罰を科されることもあります。

少年法上は保護処分が原則であり、刑罰は保護処分では不十分と判断される場合の例外的な措置です。

ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合のような一定の重大事件については、「原則逆送対象事件」といって、刑事罰が原則となります(少年法20条2項)。

少年法についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

 

 

まとめ

この記事では少年犯罪について、少年犯罪の定義や特徴、近年の傾向や処遇などを解説しました。

記事の要点は次のとおりです。

  • 少年犯罪とは、20歳未満の少年によって行われる犯罪のことをいう。
  • 少年犯罪は近年、数及び比率のいずれにおいても大きく減少しているが、特殊詐欺への関与など、増加傾向が見られる犯罪もある。
  • 少年犯罪は、未熟さに由来する短絡的なものや、限定された人間関係に起因するものなど、少年期特有の事情を反映したものが見受けられる。
  • 少年犯罪の処遇は、少年法に基づく保護処分が原則であるが、一定の重大事件については成人同様に刑罰の対象となることがある。また、14歳未満の少年については処罰の可能性はないものの、少年院送致などの保護処分を受けることはあり得る。

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