刑事事件の書式集
デイライト法律事務所の刑事事件部には、刑事事件の書式集に関して、容疑者の方から多くのご相談が寄せられています。
刑事事件については、示談書、嘆願書、各種上申書等の書式集を整備しており、刑事事件の書式集としては全国最大級のものであると自負しております。
これらはすべて無料でダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
ただし、書式の使用は、弁護士の方に限らせていただきます。
その他の場合、非弁行為(弁護士法違反)等、法令に違反する可能性があるため使用は認めておりません。
容疑者の方ご本人が閲覧される分には、法令違反とはなりませんが、書式はあくまでサンプルです。
個々のケースによって、最適な書式の内容は異なりますので、詳しくは専門家にご相談ください。
目次
犯罪被害者との示談書|不同意性交罪(旧強姦罪)
この書式は、不同意性交罪(旧強姦罪)の被害者の方との間で示談をするときのサンプルです。
不同意性交罪は重罪なので、被疑者・被告人は通常身柄を拘束されています。
また、被害者の方は、犯人やその家族との接触を拒否することが多いため、示談交渉は刑事弁護人の重要な職務となります。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
なお、不同意性交罪の解決方法についての詳しい説明は下記ページをご覧ください。
被害届・告訴取下書
この書式は、示談が成立したときに、被害者が被害届と告訴を取下げる意思を表示するために検察庁に提出する提出する文書のサンプルです。
被害者の方は、法律の素人です。そのため弁護士が弁護活動の一環として作成し、被害者の方に署名押印をもらって提出します。
このような取り組みは起訴前であれば不起訴を獲得したり、起訴後であれば執行猶予や減刑に影響する可能性があるので、重要な弁護活動です。
逮捕・勾留されたくない場合の解説はこちらをご覧ください。
執行猶予をつけたい場合の解説はこちらをご覧ください。
犯罪被害者との弁償に関する報告書
この書式は、犯罪被害者に対して被害弁償したときに、裁判所等へ提出する報告書のサンプルです。
弁護活動としてベストな結果は示談の成立です。示談が成立する起訴前であれば不起訴になったり、起訴後であれば執行猶予がつきやすくなります。
しかし、被害者の方によっては被害感情から示談に応じてくれない方もいます。また、示談金として十分な額は用意できない場合も有ります。
そのような場合、示談まではいかなくても、一定の金銭を受け取ってくれる場合があります。
これが被害弁償です。被害弁償の場合は、被疑者・被告人が反省していることを示す一事情ですので、有利な情状としてはたらく可能性もあります。
逮捕・勾留されたくない場合の解説はこちらをご覧ください。
執行猶予をつけたい場合の解説はこちらをご覧ください。
会社上司からの嘆願書
この書式は、会社の上司の方から被告人の罪について寛大な処分にしてほしい旨嘆願する際のサンプルです。
会社では真面目に勤務していた、評価が高かった、などの事情は、被告人が社会復帰できる可能性が高いことを示すものであり、有利な情状のひとつになると考えられます。
サンプルでは、被告人が懲戒解雇されたことを記載していますが、在籍していても勿論構いません。
なお、解雇されたということは、社会的制裁をすでに受けているという点で有利な情状にはたらく可能性があります。
執行猶予をつけたい場合の解説はこちらをご覧ください。
採用予定者からの上申書
この書式は、被告人が出所したとき、採用する予定であることを示す書面のサンプルです。
被告人に就職先があることは、被告人が社会復帰できる可能性が高いことを示すものであり、有利な情状のひとつになると考えられます。
裁判官がこのような情状をどの程度考慮してくれるかは一概に言えませんが、当事務所の刑事専門弁護士は、少しでも被告人の刑が軽くなるように様々な取り組みをしています。
執行猶予をつけたい場合の解説はこちらをご覧ください。
保釈請求書(起訴後・強姦罪)
この書式は、強姦罪で起訴された後に保釈を請求する書面のサンプルです。
保釈請求においては、罪証隠滅の可能性の不存在、逃亡の虞の不存在、保釈の必要性についての具体的な記載が求められます。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
保釈について、解決方法はこちらをご覧ください。
なお、強姦罪の解決方法についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
保釈請求の際の身元引受書(起訴後・強姦罪)
この書式は、保釈を請求する書面と合わせて提出する身元引受書のサンプルです。
サンプルは、強姦罪で起訴されている被告人についてのものです。
保釈された場合は、相応しい者が身元引受人となること、その身元引受人が責任を持って監督することを記載することで保釈の成功確率が高まります。
保釈について、解決方法はこちらをご覧ください。
被疑者に寛大な措置を求める上申書(窃盗罪)
この書式は、捜査段階の被疑者が起訴されないように寛大な措置を求める上申書のサンプルです。
このサンプルは万引き(窃盗罪)を行った母親を想定して作成しています。
万引きについては、多くの店舗が示談だけでなく、被害弁償にすら応じないという場合があります。
このような場合、法務局に供託するという方法が考えられます。
供託は、被疑者が反省していることを示す事情であることから、担当検事に報告して起訴を見送ってもらうように上申することがあります。
窃盗罪についてくわしくはこちらをごらんください。
勾留請求に対する準抗告申立書
この書式は、勾留の裁判に対する準抗告(不服申立て)の書面のサンプルです。
この書面は、窃盗罪で勾留された場面を想定しています。
準抗告申立書では、罪証隠滅を疑う相当の理由がないこと、逃亡を疑う相当な理由がないこと、勾留の必要性がないこと等について、具体的に主張します。
逮捕・勾留されたくない場合の解説はこちらをご覧ください。
接見禁止一部解除申請書
この書式は、接見禁止等禁止を受けた被疑者が一部の者との接見を求めて一部解除を申請する書面のサンプルです。
この書面では、窃盗罪で身柄拘束されている被疑者が妻との接見を求める場面を想定しています。
接見禁止の解除申請においては、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の不存在と接見の必要性についての具体的な記載が求められます。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
刑事事件の流れについてのくわしい解説はこちらをご覧ください。
告訴状
この書式は、犯罪被害者の方が弁護士に依頼して犯罪者を刑事告訴するときの告訴状のサンプルです。
この書面では、恐喝未遂罪での告訴を想定しています。
刑事告訴は、実務上、捜査機関が消極的であり、受理してくれないことがあります。刑事事件に詳しい弁護士に相談しながら対応を検討しましょう。
告訴委任状
この書式は、刑事告訴を弁護士に依頼するときに使用する委任状のサンプルです。
告訴状については上記のサンプルを参考にしてください。
痴漢の示談書
この書式は、痴漢・強制わいせつ(不同意わいせつ)の被害者の方との間で示談をするときのサンプルです。
性犯罪の被害者との示談は、示談金の額・支払い方法を明記することがポイントとなります。
また、被害届が出ている場合はこれを取り下げること、刑事告訴をしないこと、を確約してもらうことが最重要となります。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
暴行事件の示談書
この書式は、暴行の被害者の方との間で示談をするときのサンプルです。
暴行の被害者との示談は、暴行の内容を特定し、示談金の額・支払い方法を明記することがポイントとなります。
また、被害届が出ている場合はこれを取り下げること、刑事告訴をしないこと、を確約してもらうことが最重要となります。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
傷害の示談書
この書式は傷害事件の示談書のサンプルです。
実際には、被害者の方が「こんな条件を入れてほしい」などといった希望をお持ちのこともあります。
そうした希望を示談書に記載することにより、法的にどのような効力が生じるか、法的に有効な形で示談書にどう反映していくか、という点については、慎重に検討していく必要があります。
窃盗の示談書
この書式は窃盗事件の示談書のサンプルです。
こちらのサンプルはあくまで基本的なものであり、双方の希望を取り入れて、条項を追加することもあります。
最も重要なのは、第3条の「刑事処罰を求めない。」という部分です。
犯した罪を認めて謝罪し、解決金を支払うことで、被害者が加害者のことを許す、という内容の記載がなければ、有効な示談書とはなりません。
【窃盗事件の示談書】のひな形をダウンロード
盗撮の謝罪文
この書式は、盗撮の容疑者が被害者に対して差し出す謝罪文のサンプルです。
盗撮のような被害者がいる犯罪では、まずは猛省していただくことが重要です。
その上で、示談が成立すれば、不起訴の可能性が出てきます。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
特に、謝罪文については、容疑者の方がご自身の言葉で、手紙を考えて自署しなければ、本当の意味での反省とは言えんため、決して丸写しをしないようにしてください。
なお、謝罪文についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
痴漢の謝罪文
この書式は、痴漢の容疑者が被害者に対して差し出す謝罪文のサンプルです。
痴漢のような被害者がいる犯罪では、まずは猛省していただくことが重要です。
その上で、示談が成立すれば、不起訴の可能性が出てきます。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
特に、謝罪文については、容疑者の方がご自身の言葉で、手紙を考えて自署しなければ、本当の意味での反省とは言えんため、決して丸写しをしないようにしてください。
なお、謝罪文についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
暴行の謝罪文
この書式は、暴行の容疑者が被害者に対して差し出す謝罪文のサンプルです。
暴行のような被害者がいる犯罪では、まずは猛省していただくことが重要です。
その上で、示談が成立すれば、不起訴の可能性が出てきます。
あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。
特に、謝罪文については、容疑者の方がご自身の言葉で、手紙を考えて自署しなければ、本当の意味での反省とは言えんため、決して丸写しをしないようにしてください。
なお、謝罪文についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか