原宿警察署に逮捕された|面会・接見や差し入れできる?

原宿警察署にご家族が逮捕されている場合、まずは刑事事件に強い弁護士に面会・接見を相談することをおすすめします。

本記事では、原宿警察署の逮捕に対する対応方法や問題点、弁護士に依頼するメリットや料金、さらに原宿警察署に関する情報をわかりやすく解説しています。

原宿警察署に逮捕された人に面会・接見するには?

原宿警察署に逮捕された方との面会については、刑事事件に強い弁護士に相談することが最適です。

ご家族やご友人が逮捕され、原宿警察署に拘束されている場合、心配でたまらないでしょう。

一刻も早く本人と面会し、状況を確認したいと思われるはずです。

逮捕された御本人も、自身の今後や家族、仕事について心配で精神的に不安定な状態にあるでしょう。

このような状況では、警察の誘導や脅迫により、虚偽の自白が作られる危険性もあります。

しかしながら、逮捕直後の72時間は、ご家族やご友人であっても弁護士以外の者との面会は認められていません。

72時間が経過して勾留されると、ご家族やご友人も面会できる可能性がありますが、後記で説明するように、大きな制限があります。

このため、できるだけ早い段階で弁護士が本人と面会することが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士は、面会の際に今後の捜査の流れや問題点、解決方法を説明することができ、依頼者である家族に状況を伝え、不安を軽減するサポートを行います。

 

 

原宿警察署に逮捕された人に差し入れできる?

差し入れは面会と異なり、許可されることが多いです。

原宿警察署では、食事や衣服などの生活必需品が支給されますが、その質には不満を持つ方も少なくありません。

拘束されている環境は非常にストレスが多いため、少しでも快適に過ごせるように、衣服などを差し入れると良いでしょう。

ただし、何を差し入れるかは本人の状況によって異なるため、弁護士に面会を依頼し、本人の意思を確認することをおすすめします。

 

 

原宿警察署に逮捕された場合の問題点

孤独と不安の継続

逮捕直後の72時間(勾留前)は、家族でも本人と面会ができません。

勾留後も、接見禁止(面会できない裁判所の決定)措置が取られる場合、弁護士以外の人は面会できません。

また、接見禁止がない場合でも、弁護士以外の面会には多くの制約があります。

例えば、弁護士以外の面会は警察官が立ち会います。

面会時間は原則30分以内(実務上は15分程度)で、平日の限られた時間帯のみ、1日1組しか面会できません。

このため、逮捕された本人は孤独や不安を感じやすくなります。

 

適切な防御の難しさ

警察は容疑者を逮捕すると、過酷な捜査を行うことがあり、その結果、無実の人が有罪判決を受ける可能性があります。

精神的に強い人でも、長期間にわたる警察の執拗で脅迫的な取り調べにより、無実の罪を認めてしまうことがあります。

 

示談交渉の遅延

被害者がいる事件(特に性犯罪など)では、不起訴を目指すために示談の成功が重要です。

起訴か不起訴かを決定するのは検察官であり、その判断において、被害者の処罰感情を重視します。

示談が成立し、被害者が処罰を望まなければ、起訴の可能性は低くなります。

そのため、逮捕直後から迅速に示談交渉を開始することがポイントとなります。

刑事事件では、逮捕から起訴までの期間は最長で23日しかありません。

刑事事件の流れ

起訴されると99%以上の確率で有罪判決が下されるため、示談交渉を早急に進める必要があります。

しかし、逮捕されると自分で示談交渉を進めることは不可能です。

 

弁護士に原宿警察署での接見を依頼する5つのメリット

メリット①初回接見サポート

デイライト法律事務所の刑事事件チームは、ご家族の不安を解消するために初回接見サービスを提供しています。

このサービスは、正式な依頼の前にご家族の要請を受けて弁護士が原宿警察署に赴き、本人と面会して適切な防御策を助言するものです。

原宿警察署の最寄りの当事務所の弁護士が対応するため、迅速な対応が可能です。

初回接見サービスは、電話またはメールでご依頼でいただけます。

365日、24時間体制で受け付けています。

フリーダイヤル:0120-783-645

メール問い合わせはこちら

メリット②本人が安心できる

原宿警察署に逮捕されている本人は、恐怖や不安を感じていることでしょう。

刑事事件に精通した弁護士が原宿警察署に赴き、今後の捜査の流れや見通し、問題点や解決策を助言し、本人に安心を与えます。

メリット③本人の状況がわかる

弁護士は逮捕直後でも、原宿警察署において、立会人無しで本人と面会できます。

したがって、容疑に対する本人の言い分や捜査の進捗状況を把握できます。

メリット④示談交渉を開始できる

初回接見の際に、本人から正式な依頼があれば、弁護士はすぐに被害者との示談交渉を開始し、早期の釈放や不起訴を目指します。

メリット⑤冤罪を防ぐ

無実の場合、犯行を否認することが重要です。

弁護士は取り調べの状況を確認し、違法な捜査が行われている場合には警察に抗議し、違法捜査を止めさせます。

 

 

原宿警察署への初回接見サービスの料金

原宿警察署への初回接見サービスは1万1000円(税込)です。

※出張日当、交通費及び実費等を含むものであり、別途費用はいただきません。

※他の警察署への接見の場合、料金が異なる場合があります。詳細は以下のリンクをご覧ください

初回接見サービスは、要請を受けた弁護士が原宿警察署に赴き、法的助言を提供する内容です。

正式な刑事弁護活動の依頼には別途費用が発生します。

 

 

原宿警察署についてのお役立ち情報

管轄等

原宿警察署は渋谷区の東北部(下記)を管轄しています。

  • 神宮前1丁目から4丁目、5丁目の一部、6丁目の一部(それ以外の神宮前は渋谷警察署の管轄)
  • 千駄ヶ谷1丁目から6丁目
  • 代々木1丁目・2丁目(代々木3丁目から5丁目は代々木警察署の管轄)
窓口

平日 午前8時30分から午後4時30分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはない

所在地

東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号

TEL:03-3408-0110

原宿警察署へのアクセス|最寄りの駅

【最寄駅と出口】

JR:原宿駅
地下鉄:明治神宮前(原宿)駅



 

 



なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

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