渋谷警察署に逮捕された|面会・接見や差し入れするには?

渋谷警察署に逮捕されている人がご家族やご友人にいれば、まずは刑事事件に強い弁護士に面会・接見をしてもらうことを検討しましょう。

ここでは渋谷警察署に逮捕されている場合の対応方法、問題点、弁護士に依頼するメリット・料金のほか、渋谷警察署についてのお役立ち情報を解説しています。

渋谷警察署に逮捕された人に面会・接見するには?

渋谷警察署に逮捕された人との面会については、刑事事件に強い弁護士に相談するとよいでしょう。

大切なご家族やご友人が逮捕されて渋谷警察署に拘束されている場合、とてもご心配かと思います。

一刻も早く、御本人と面会し、ご状況を確認されたいはずです。

また、逮捕されている御本人も、今後自分はどうなるのか、家族や仕事は大丈夫かなど、様々な不安や思いが頭をよぎり、不安定な精神状態に陥っているでしょう。

このようなときに、警察の誘導や脅迫などにより、虚偽の自白が作り出される危険性もあります。

しかし、逮捕直後(72時間)は、たとえご家族やご友人であっても、弁護士以外の者が御本人と面会することは認められていません。

逮捕後、勾留されると(72時間経過後)、ご家族やご友人も面会できる可能性がありますが、後述するように大きな制限があります。

このような状況のため、できるだけ早い段階で、弁護士が御本人と面会することが重要となります。

刑事事件に精通した弁護士は、面会の際に今後の捜査の流れ、問題点や解決法を説明することができます。

また、御本人の状況を依頼者であるご家族等にお伝えするなどして、不安を取り除けるようサポートいたします。

 

 

渋谷警察署に逮捕された人に差し入れするには?

差し入れについては面会と異なり、認められるケースが多いです。

渋谷警察署内では、食事や衣服など生活に必要なものは支給されますが、質がいいとはいえず、不満を持たれる方も少なくありません。

犯罪の容疑者として拘束され取り調べを受けるなど、ただでさえストレスフルな環境ですから、少しでも不便が解消されるよう、洋服などを差し入れるとよいでしょう。

もっとも、何を差し入れるべきかについては、その人の置かれている状況によっても異なりますので、弁護士に面会を依頼して、御本人の意思を確認するとよいでしょう。

 

 

渋谷警察署に逮捕された場合の問題点

孤独で不安な状況が継続する

上で解説した通り、逮捕直後(勾留前)は、たとえご家族であっても御本人と面会することはできません。

また、勾留後であっても、面会が禁止される場合(「接見禁止」といいます。)があります。

この場合、弁護士以外の方は一切面会ができません。

さらに、接見禁止がついていない場合でも、弁護士以外の方との面会は様々な制約があります。

例えば、立会人(警察官)がつき、面会時間は原則として30分以内(実務上は15分程度)とされています。

また、時間帯も平日の一部の時間のみで、しかも、接見できるのは1日1組だけと制限されています。

このように、逮捕されると、先行きが見えない状況で、御本人は孤独や不安を感じることが想定されてます。

 

適切に防御できないおそれがある

警察は、容疑者を逮捕すると、その方の人権を無視した過酷な捜査を行うことがあります。

その結果、無実の人間が有罪判決を受けてしまうおそれがあります(冤罪)。

どんなに精神的に強い人でも、警察の執拗で脅迫に近いような取り調べを長期間に渡って受け続けると、無実でも犯行を認める供述を行ってしまうことがあるからです。

 

示談交渉を開始できない

被害者がいる事件(性犯罪など)では、不起訴を獲得するために、示談を成功させることがとても重要となります。

起訴か不起訴かを決定するのは検察官です。

検察官は、起訴に際して被害者の処罰感情を重視する傾向です。

示談が成功し、被害者が処罰を望んでいなければ、検察官が容疑者を起訴する必要性は低くなるでしょう。

そのため、示談の成功が極めて大きなポイントとなります。

ここで気をつけなければならないのは、逮捕直後の段階から迅速に示談交渉を開始するということです。

刑事事件では、逮捕から起訴されるまでの日数は、最長で23日しかないためです。

 

刑事事件の流れ

そして、起訴されると、99%以上の確率で有罪判決を受けることとなってしまいます。

そのため、示談交渉を一刻も早く進めていくべきです。

逮捕されると、自分で示談交渉を開始するのは不可能となってしまいます。

 

 

弁護士に面会や差し入れを依頼する5つのメリット

メリット①初回接見サポート

デイライト法律事務所の刑事事件チームは、ご家族のご不安を解消するために、初回接見サービスを行っています。

これは、刑事弁護を正式に依頼する前に、ご家族からの要請を受けて、弁護士が渋谷警察署に急行し、御本人と面会して適切な防御を行うための助言を行うというサービスです。

面会の要請があれば、渋谷区にある当事務所の弁護士が対応するので、迅速に対応することが可能です。

初回接見サービスは、お電話、又は、メールでのご依頼が可能です。365日年中無休・24時間体制で受け付けています。

お電話でのご依頼の方は、フリーダイヤルまでお電話ください。

フリーダイヤル:0120-783-645

メール問い合わせはこちら

メリット②御本人が安心できる

渋谷警察署に逮捕されている御本人は、漠然とした恐怖感や不安を抱えていらっしゃるでしょう。

刑事事件に注力する弁護士が渋谷警察署に急行し、今後の捜査の流れや見通し、問題点や解決法を助言します。

そして、御本人には希望をもってもらえるように努めます。

メリット③御本人の状況がわかる

弁護士であれば、逮捕直後でも渋谷警察署において、御本人に面会することが可能です。

容疑に対する御本人の言い分や捜査の内容をヒアリングすることで、現在の状況を知ることができます。

メリット④示談交渉を開始できる

弁護士は初回接見の際に、ご本人から正式な依頼があれば、直ちに被害者との示談交渉を開始します。

そして早期の釈放や不起訴の獲得を目指します。

メリット⑤冤罪を防ぐ

御本人が無実の場合、冤罪を無くすためには、逮捕直後のできるだけ早い段階において、適切な防御権を行使することが重要です。

そのため弁護士は取り調べの状況を確認し、仮に、違法な捜査が行われている場合、違法な捜査には決して屈しないよう助言します。

また、弁護人となることについての依頼を受ければ、弁護士名で警察に書面で抗議するなどして、違法捜査をやめさせます。

 

 

渋谷警察署への初回接見サービスの料金

渋谷警察署への初回接見サービスは1万1000円(税込み)となります。

※出張日当、交通費及び実費等を含むものであり、別途費用はいただきません。

※他の警察署への接見の場合、料金が異なる場合があります。詳細は以下のリンクをご覧ください。

初回接見サポート

初回接見サービスは、ご家族等からの要請を受けて弁護士が渋谷警察署に急行し、法的な助言を提供するという内容です。

正式な刑事弁護活動のご依頼については別途弁護士費用が発生します。

 

 

渋谷警察署についてのお役立ち情報

渋谷区管轄の警察署

渋谷警察署は渋谷区の南部を管轄する、東京都屈指の大規模警察署です。

【窓口】
平日 午前8時30分から午後4時30分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはない

 

渋谷警察署へのアクセス|最寄りの出口

渋谷警察署は、渋谷駅至近の国道246号(青山通り)と明治通りの交差点に立地しています。



 

【最寄駅と出口】

⚫︎山手線、銀座線
渋谷駅東口(徒歩2分)

⚫︎東急田園都市線、東横線、半蔵門線、副都心線
C1出口(徒歩1分)

⚫︎埼京線・りんかい線、湘南新宿ライン
渋谷駅新南口(徒歩4分)

 

警察署に逮捕されたケースについての解決例

逮捕後に弁護士が面会し、示談で釈放された事例

Yさんは窃盗罪・住居侵入罪で逮捕されました。

弁護士はご家族の依頼を受けてすぐにYさんの拘留されている警察署へ向かいました。

Yさんは罪を認め、被害者と示談を希望していました。

弁護士は、翌日、警察を通じて被害者に連絡を取り、示談交渉を開始。

被害者と直接会い、反省の意を伝え示談のメリットを説明したところ、刑事処罰を求めない示談が成立しました。

ご家族に示談金を振り込み、示談書を検察官に送付しました。

その結果、勾留満期を待たずに釈放されて不起訴となりました。

示談交渉の迅速な対応が功を奏しました。

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

 

 



なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

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