大麻取締法違反で逮捕されたが、執行猶予判決をもらえた事例
「大麻で捕まったらどうなりますか?」
「執行猶予をつけてもらうにはどうすればいいですか?」
「今後の裁判について心配です。」
当事務所には、大麻取締法違反に関する多くのご相談が寄せられています。
大麻取締法違反に関して、実際の解決事例をもとに解説いたしますので、ご参考にされてください。
罪名 | 大麻事件 |
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解決までの期間 | 3ヶ月 |
弁護活動の結果 | 保釈 執行猶予付き判決 |
Cさん(30代男性 / 北九州市)
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
目次
複数の知人から大麻を譲り受けて使用するという行為を繰り返してきたCさん
約15年に渡って、複数の知人から大麻を譲り受けて使用するという行為を繰り返してきたCさんは、知人が逮捕されたのをきっかけに大麻譲受・大麻所持の事実が警察に発覚し、逮捕されるに至りました。
初めは国選弁護人がついていましたが、Cさんのご家族は、接見が禁止されていた状況を変えるべく、私たちを私選弁護人として選任しました。
準抗告により接見禁止決定が取り消され、家族と会えるように
私たちはご家族から依頼を受けた後、そのまま接見に行き、状況を把握するとともに、その日のうちに、裁判所に、接見禁止決定に対する準抗告を行いました。
裁判所は、翌日、準抗告に理由があることを認め、接見禁止決定を取り消しました。
その日から、Cさんとそのご家族は接見が可能となり、1週間ぶりの再会を果たすことができました。
また、検察官は、裁判所に対して、当初の10日間の勾留では捜査が終了しないとして、10日間の勾留延長を請求しました。
私たちは、Cさんが自白していたこと、知人の捜査は終了していること等から、勾留延長は認められるべきではないと考え、裁判官に意見書を提出するとともに、面会を行いました。
その結果、勾留延長を阻止することに成功しました。
早期に起訴されることにより、身体解放される日も早めることができるのです。
そして勾留10日目に起訴されました。
その日のうちに保釈請求を行い、翌日に保釈されました。
公判に向けて、当事務所において打ち合わせを入念に行い、無事に執行猶予付き判決を得ることができました。
今回のポイント
国選弁護人が、Cさんのために全力を尽くさないがために、Cさんは不当な取り扱いを受けていました。
本ケースは、ご家族が、私選弁護士を選任することを決意したことによって、一気に状況を変えることに成功した事例です。
ご家族と被疑者本人にとって、身体拘束・接見禁止によって関係を分断されることは大きな苦痛です。
私たちはその状況を一日でも早く解消するために、全力を尽くすことを約束します。
まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。
接見禁止の取り消し
接見禁止の措置が取られている場合、容疑者ご本人は弁護士としか接見ができなくなってしまい、ご家族は不安な状態におかれていまします。
また、ご本人の防御活動にも支障が生じます。
このような状況を打破するために、当事務所は緊急接見サポートを行っています。
このサポートは、容疑者ご本人からの正式なご依頼の前に、ご家族から要請を受けて、迅速にご本人と面会するというものです。
面会の際、今後の捜査の流れを説明したり、不当な捜査によって不利にならないよう様々な助言を行ったりします。
また、ご家族からの伝言を伝えたり、差し入れなども行います。
本事案でも、この緊急接見サポートによって、ご本人と面会し、接見禁止を取り消すことができました。
勾留の延長を止める
勾留が延長されると、最大20日間も身柄の拘束を余儀なくされてしまいます。
働いている方は、勾留期間中、会社を正当な理由なく欠勤することになり、解雇されるおそれもあります。
そのため、勾留の延長は極力避けるべきです。
この事案では、勾留延長に対して、不服を申し立て阻止することができました。
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