大麻で逮捕|逮捕の条件・その後の流れ・逮捕されないポイントを解説
この記事でわかること
- どのような場合に大麻事件として取り扱われるのか
- どのような場合に大麻事件で逮捕されるのか
- 大麻事件の流れ
- 大麻で逮捕された場合にどのようなリスクがあるか
- 大麻で逮捕されたないためにどうすればいいか
- 家族が大麻で逮捕されたらどうしたらいいか
目次
大麻を使用すると犯罪?
大麻は、覚せい剤と同様に薬物犯として分類されます。
被害者がおらず、大麻が合法とされている国もあることなどから、罪悪感無く大麻取締法に違反する人が多くいます。
大麻取締法が禁止している行為は、大きく分けると①大麻の栽培、②大麻の輸出入、③大麻の所持・譲り受け・譲渡しです。
①と②については7年以下の懲役刑、③については5年以下の懲役刑が定められています(大麻取締法24条1項、同法24条の2第1項)
営利目的の場合にはそれぞれ法定刑が重くなります。
以上のとおり、大麻の使用は処罰対象から外れていますので、大麻の使用自体は犯罪とはなりません。
しかしながら、大麻を使用する際には、その前に所持や譲り受け、輸入といった行為が認められることがほとんどです。
使っただけだから大麻取締法には違反していないという主張を行っても、現実的には認められない可能性が高いでしょう。
大麻で逮捕される場合とは?
逮捕される法律上の条件
逮捕とは、容疑者の身体を拘束して所定の場所に引致し、その後一定期間留置することをいいます。
このように逮捕は人の行動の自由を強制的に奪う処分ですので、どのような場合でも逮捕出来るわけではなく、法律で定めた要件を満たすことが必要です。
すなわち、人を逮捕するためには、①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由と、②逮捕の必要性が認められる必要があります(刑事訴訟法199条2項)。
①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が認められるためには、捜査機関の根拠のない決めつけでは駄目です。
客観的な証拠に基づいて犯罪の嫌疑があるといえなければなりません。
どのような証拠があれば逮捕されるのかは個々の事例によって異なりますが、大麻事件であれば、所持品から大麻が見つかった場合や大麻を購入した痕跡が見つかった場合などがこの要件を満たすと考えられます。
判例 大阪高等裁判所昭和50年12月2日
「逮捕の理由とは罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由をいうが、ここに相当な理由とは捜査機関の単なる主観的嫌疑では足りず、証拠資料に裏付けられた客観的・合理的な県議でなければならない。もとより捜査段階のことであるから、有罪判決の事実認定に要求される合理的疑いを超える程度の高度の照明は必要でなく、また、公訴を提起するに足りる程度の嫌疑までも要求されていないことは勿論であり、更には勾留理由として要求されている相当の嫌疑(刑事訴訟法60条1項本文)よりも低い程度の嫌疑で足りると解せられる。」
引用元:大阪高判昭和50年12月2日判タ335号232頁
②逮捕の必要性
刑事訴訟規則は、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、罪証を隠滅するおそれがない等」の場合に逮捕の必要がないと定めています(刑事訴訟規則143条の3)
引用元:刑事訴訟規則|裁判所ホームページ
簡単にまとめると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、逮捕の必要性が肯定されるということになります。
大麻事件の証拠のほとんどは、大麻の現物に関するものになりますから、大麻を捨てるという容易な方法で証拠隠滅が出来てしまいます。
そのため、大麻の所持・譲り受け等の嫌疑が認められる状況下では、罪証隠滅のおそれが認められやすい傾向にあるといえます。
大麻事件で逮捕される確率
2021年の検察統計によれば、大麻取締法違反の罪で逮捕される確率は、およそ60%となっています。
これに対し、全ての事件を合わせた逮捕の確率は、およそ37%となっています。
数年間の統計推移を見てもほぼ同様の数値となっていますので、大麻事件で逮捕される確率は比較的高いといえるでしょう。
なお、大麻を所持している事実が捜査機関に発覚しても40%は逮捕されないという認識は危険です。
執筆者の経験上、逮捕されずに済んでいる事案は、大麻が発見出来ずに捜査を終了せざるを得ない事案がほとんどであり、微量でも大麻が発見された事案は、ほぼ例外なく逮捕されています。
そのため、大麻の所持等の証拠が発見された場合には逮捕は免れられないと考えておくべきです。
引用元:検察統計|e-Stat
実際に逮捕されるケースとは?
大麻事件は、証拠が見つかればほぼ確実に逮捕されます。
その理由は、大麻は捨てるだけで証拠隠滅が出来てしまうため、罪証隠滅のおそれが高い事件類型といえるからです。
容疑者が未成年であっても、初犯であっても、事件類型自体に違いはありませんから、逮捕される確率に影響はほとんどないといえます。
大麻で逮捕される流れとして想定出来るのは、以下のようなケースです。
大麻を買うために連絡を取っていた売人や大麻を一緒に吸っていた人が逮捕された場合、それらの人物が取り調べで顧客等の情報を供述することがあります。
このような供述があれば、そこから芋づる式に捜査の手が及び、証拠が見つかり次第逮捕される可能性があるでしょう。
売人はともかく、大麻を吸っていただけという人は、一度逮捕されることで大麻を辞めようと決心されることが多いです。
そうすると、更生に向けて大麻絡みの人間との関係を断つという意味も込めて、捜査機関に自分が知っている限りの情報を伝える人が多数いらっしゃいます。
大麻を一緒に吸っていた仲間が逮捕された場合は、自分のところにも捜査が及ぶ可能性があると認識しておいた方がよいかもしれません。
大麻の売買を目撃された場合や知人・隣人などに大麻を吸っているところを目撃された場合、これらの方々が警察に通報を行うことがあり得ます。
通報を受けて捜査機関が捜査を開始し、後日家宅捜索が実施され、大麻が発見されるということも多いにあり得ます。
大麻の売買にSNSなどのインターネットが利用されることも多々あります。
捜査機関も当然そのような事情は把握していますから、大麻の売買に関与しているのではないかと疑われる書き込みなどは監視されている可能性があります。
直接的に「大麻を持っている」や「大麻を買いたい」などと書き込んでいる例は少ないでしょうが、隠語を用いていたとしても警察の捜査によって書き込みを行なった者が誰なのかが特定されてしまえば、あとは取引の現場を押さえたり家宅捜索を実施したりといった方法で証拠を確保し、逮捕に至ることはあるでしょう。
逮捕一般についての解説として、こちらもご覧ください。
大麻で逮捕された場合の手続きの流れ
①逮捕
逮捕に伴って、捜査機関による捜索差押えが行われ、その後警察署で取り調べを受けることとなります。
逮捕後48時間以内に検察官に送致しなければならないという決まりがあります。
そのため、捜査機関にとって最低限必要な供述調書しか作成する時間がありませんから、この時点の取り調べでは、事件のことについて簡単に聞かれる程度のものになることが多いです。
②検察官への送致(書類送検)
警察から検察官に事件が送致されたタイミングで、被疑者自身も検察庁へ連れて行かれます。
検察庁では弁解録取という手続きを受け、この手続きの後、検察官が勾留請求を行うか否かを判断します。
弁解録取はその名のとおり、逮捕された事件について、被疑者の言い分を簡単にまとめるだけの手続きであり、事件を認めるのか否認するのかといった程度のことしか書類上に残りません。
否認しているような事件では、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されて勾留請求がされることは想像がつくでしょうが、事件を認めていたとしても勾留請求を行う検察官も一定数存在します。
③勾留質問
検察官が勾留請求を行った場合、裁判所において勾留質問という手続きが取られます。
この手続きの中で、裁判官が勾留を認めてよいのかどうかを判断し、勾留請求を認める場合には次の勾留以下の項目に進み、勾留請求を却下すべきと判断された場合には釈放されることになります。
勾留の要件としては、ⅰ住居不定であること ⅱ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること ⅲ 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があることのいずれかに該当し、かつ勾留の必要性が認められることが挙げられます(刑事訴訟法第60条1項)。
この時点で弁護人が選任されている場合、勾留質問の前に、裁判官に対して勾留請求を却下するよう働きかける意見書の提出等を行うことになります。
上記3つの各要件を満たさないことや、勾留の必要性がないこと(仕事への影響が大きいことや扶養家族がいることなど)を説得的に述べることで、裁判官も簡単に勾留を認めることは出来なくなります。
昔と比べると、勾留請求が却下される確率は上昇してきています。
しかしながら、大麻事件についてはほとんど勾留請求が却下されることはありません。
2021年度に大麻取締法違反の容疑で逮捕された被疑者は4908人おり、そのうち4763人が勾留されています。
およそ97%の確率で勾留されるという計算になります。
これは逮捕される際と同様、罪証隠滅のおそれが類型的に高いことが影響していると思われます。
④勾留
勾留請求が認められた場合、被疑者は10日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束を受ける場所としては、逮捕された警察署の留置場となることが一般的です。
この10日間の間で、何度も警察官の取り調べを受け、1・2回ほど検察官の取り調べも実施されます。
なお、勾留決定に異議がある場合は、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求という手続きによって他の裁判官に再度勾留に関する判断をしてもらうことが可能です。
被害者との示談が成立したり、元の裁判官の考えが明らかにおかしいと思われる場合であったりといった事情があれば、これらの手続きによって10日の経過を待たずに身体拘束から解放されることもあり得ます。
⑤勾留延長
勾留の10日間では起訴不起訴の判断が出来ない場合には、検察官が勾留の期間を延長するよう求めることがあります。
勾留の延長期間は最大10日間ですが、場合によっては5日間など、10日間よりも短い期間しか延長が認められないこともあります。
ただ、多くの事件では、捜査機関側が身体拘束期間を23日間と考えて当初から捜査のスケジュールを組んでいるのではないかと思われます。
そのため、実際には勾留延長請求がされる可能性は極めて高く、不適切な延長請求に対しては、勾留請求の際と同様に粘り強く戦わなければなりません。
⑥検察官による起訴不起訴の判断
身体拘束期間が満了するまでの間に、検察官は当該事件について起訴するかどうかを判断します。
起訴されてしまうと、公開の法廷での審理を受けることになります。
大麻事件の場合、43%程度が起訴されておいます。
薬物関係の犯罪なのに意外と起訴率が低いと感じられるかもしれませんが、この数字はあくまでも捜査を行った全事件の中での割合です。
証拠がしっかりと揃っている事件の起訴率というわけではありませんので、注意が必要です。
参加:検察統計|e-Stat
大麻事件で検察官が不起訴の判断をする場合としては、以下のような場合が考えられます。
所持量が少量の場合
たとえば、所持している大麻の量が少量(およそ0.5グラム未満程度が基準)の場合には、不起訴とされる可能性があります。
更生が期待できる
刑罰を科さずとも更生が期待できると検察官が判断した場合には、不起訴となることもあり得ます。
具体的には、犯行に至る経緯や動機、就業状況や身元を引き受けてくれる家族等の有無など、更生に向けた環境が整っているかどうか、本人が真摯な反省を示しているかどうかなどを見られることになります。
ただし、更生が期待できると考えられたとしても、上記の所持量が少量であるといった事情も必要になることが多いといえるでしょう。
証拠が不十分であった場合
大麻の所持の疑いを向けられ、捜査が行なわれたものの、結局は大麻が見つからないというようなことも起こり得ます。
このような場合には、大麻事件の証拠がありませんから、起訴される可能性は低いでしょう。
事件に巻き込まれただけという場合
証拠が不十分であった場合と重なるところはありますが、自分の同居人等が大麻を所持しており、その大麻を共同所持していたのではないかと疑われることもあります。
実際には共同所持などしていない場合でも逮捕、勾留の手続きに進んでしまうことがありますが、最終的に共同所持の事実について証拠が揃わなかった場合には不起訴とされます。
⑦裁判
大麻事件で刑事裁判となってしまった場合でも、必ず刑務所に行くというわけではありません。
もちろん、営利目的所持・輸出入などの場合であれば、初犯でも刑務所に行かなければならない可能性は高くなりますが、単純所持の初犯であれば執行猶予付きの判決が出ることの方が一般的です。
執行猶予付きの判決であれば、そのあとは今までどおりの生活に戻ることが可能になりますから、起訴されたとしても執行猶予をもらうために弁護活動を受けるべきです。
大麻で逮捕された場合のリスク
家族に知られてしまう
大麻で逮捕されてしまった場合、ほとんどのケースでは家族に事件を起こしたことを知られてしまいます。
逮捕の手続きは上記のとおり3日間、その後の勾留まで含めると最大23日間も続きますから、当然留置所の中で生活するために着替え等が必要になります。
そのため、警察官が家族に電話等で逮捕の事実を伝え、着替え等を持ってくるように伝えることが多いです。
仮に遠方にしか家族がおらず、着替え等を持ってくるように連絡されることはないというケースであっても、大麻事件で逮捕された場合には報道が行われる可能性があります。
報道を目にすることでも家族が事件のことを知る場合がありますので、どちらにせよ大麻事件で逮捕された場合には家族に知られてしまうリスクがあるといえるでしょう。
職場を解雇される可能性がある
大麻事件で逮捕されてしまった場合、報道等を通じて職場にもその事実が伝わる可能性があります。
私生活上のトラブルであるとしても、大麻事件を起こした者をそのまま雇い続けることにコンプライアンス上の問題があると判断されて解雇されることは十分に考えられます。
また、コンプライアンスを理由としない場合であったとしても、大麻事件で逮捕・勾留された場合は長期間にわたって仕事を欠勤することになってしまいます。
有給休暇が残っている場合は、有給休暇を消化することで無断欠勤となることは避けられますが、いずれは無断欠勤の状態となってしまうことが想定されます。
そうすると、今度は無断欠勤を理由とした解雇が行われる可能性も出てきます。
以上のとおり、大麻事件で逮捕されてしまうと、職場を解雇される可能性があるというリスクが生じてしまいます。
報道される場合もある
大麻事件は社会的に関心が強い、影響力のある事件の一つです。
「大麻をやると逮捕される」「絶対に大麻には手を出さない」と考えてもらうためにも、大麻事件を起こした人物が逮捕されたという事実は社会一般に広く知らしめる必要があると判断される可能性があります。
新聞やテレビしか報道媒体が無かった時代とは異なり、今はネットニュースでも報道が行われる時代です。
一度報道が行われてしまうと、後々までその記事が残り、社会復帰に支障が出る可能性も十分に考えられます。
大麻事件で逮捕された場合には、報道によって今後の生活に影響が出るリスクもあるといえるでしょう。
逮捕されないための3つのポイント
弁護士同行で自首をする
逮捕を避けるために有効な手段として、自首をすることが挙げられます。
既に解説したとおり、逮捕の条件として、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められること、逮捕の必要性が認められることが挙げられます。
自首をする場合、当然証拠を持参して警察に出頭することになりますから、それ以降大麻事件の証拠を隠滅することは難しいと考えられます。
また、自ら出頭している者が逃亡するとは考えられず、取り調べに任意に応じるのであれば逮捕の必要もないだろうと判断してもらえる可能性もぐっと上がります。
そのため、自首をすることで逮捕の条件を満たさない状況とし、逮捕を避けるという選択肢が最も有効です。
ただし、一人では自首をする勇気が出ないという方もいらっしゃるでしょうし、単に自首をするだけでなく、捜査機関に逮捕を行わないように説得をする存在がいた方がより逮捕の可能性を下げることが出来ます。
自首をする際には、弁護士に同行してもらうことをお勧めします。
弁護士が同行する場合には、警察へのアポイントを取るところから、確実に自首が成立するようサポートを受けることが可能になります。
自首についてはこちらのページもご覧ください。
治療を行う
大麻事件で逮捕を避けるために他に少しでも役に立つ行動としては、治療を受けることを挙げたいと思います。
大麻は他の薬物と比べると依存性が低いといわれていますが、更生への第一歩として医療機関における治療を受けていることを示すことで、捜査機関が逮捕に踏み切る可能性を軽減できるかもしれません。
また、仮に逮捕自体は避けられなかったとしても、治療を行い更生に向けて活動を行なっていたという事実は起訴不起訴の判断や、執行猶予を付するかどうかの判断においても有利に考慮されることが想定されます。
治療を受けること自体に特段のデメリットはありませんから、自首をする前に治療に取り組んでおくことも検討に値するでしょう。
大麻と関係のある人物との接触を断つ
大麻事件の証拠隠滅の方法は、大麻自体の処分だけでなく、関係者との口裏合わせも含まれます。
大麻事件を起こした人物が、売人等の関係者と接触を持っている状況であれば、捜査機関は当然口裏合わせの可能性を危惧することになります。
また、今後更生するのであれば、どのみち大麻と関係のある人物との交流は断つべきです。
そのため、一刻も早く大麻と関係のある人物との接触は断ち、更生へ向けて交友関係も見直しているという事情を作った上で自首をすることをお勧めします。
そうすれば、罪証隠滅のおそれや逮捕の必要性といった逮捕の条件を満たさない可能性を上げ、逮捕を避けることが出来るかもしれません。
家族が大麻で逮捕されたら弁護士に相談しましょう
ご家族が大麻事件で逮捕されてしまったという場合、ご家族が出来ること、やるべきこととしては早期に弁護士に相談することが挙げられます。
早期に弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあるからです。
被疑者の状況が把握できる
逮捕の手続きの間は、ご家族であったとしても被疑者本人と面会することは出来ませんし、場合によっては接見等禁止処分(口裏合わせ等を防止するために被疑者の面会等を一切禁止する裁判所の決定)が付されており、処分が決まるまで面会出来ない可能性もあります。
しかしながら、弁護士であればいつでも接見を行うことが可能です。
弁護士の接見を通じて、ご家族に本人の様子を伝えることが出来ますし、法的なアドバイスを本人に行うことで意に沿わない供述調書を作成される可能性もぐっと低くなります。
更生に向けたサポートを受けられる
弁護士が早期に介入することによって、早い段階から今後の更生のことを考えることが出来ます。
依存性が他の薬物と比べると低いとはいえ、大麻も再犯のおそれがある犯罪ですから、更生に向けたサポートをしっかりと行わなければ、根本的な解決にはなりません。
本当に大麻事件を起こしてしまったのであれば、検察官とも連携して、被疑者本人が更生できるよう、専門機関との取次を行うなどのサポートを受けながら社会復帰を目指すべきです。
不起訴や執行猶予となる可能性を上げられる
逮捕されている状況であれば、大麻の現物が見つかっているか、それなりに有力な供述等によって大麻事件の嫌疑が認められている状況ですから、起訴される心配がない事件はほぼ存在しないといっていいでしょう。
そうすると、大麻事件で逮捕されている場合には、検察官が起訴・不起訴を判断するにあたって、被疑者に有利に働く事情を作り出していくことも必要になります。
有利な事情を作り出していくためには、どのような事情があれば良いかを熟知している弁護士の活動が必須といえます。
また、大麻事件を否認する場合であれば、供述方針を明確にして検察官に隙を見せないことや、大麻事件の立証が不十分であることを事前に指摘することで検察官が起訴をためらう可能性を上げることも必要となってくるでしょう。
認めている事件であっても、否認事件であっても、弁護士のサポートを受けることで不起訴や執行猶予付きの判決といった望ましい結果を得られる可能性を上げられるといえます。
大麻事件における逮捕についての解説は以上となります。
大麻は薬物の中でも依存性が比較的低く、手に入りやすいといわれることが多い上、海外では合法とされている国もあることから、軽い気持ちで大麻に手を出す人が後を絶ちません。
しかしながら、日本においては大麻が禁止されています。
一度法律違反をするハードルを乗り越えてしまうと、そのほかの違法薬物に対しても抵抗を感じにくくなり、覚醒剤などにも手を出してしまう可能性が否定できません。
また、違法薬物を販売している人物は、元を辿れば反社会的勢力と繋がることがほとんどです。
反社会的勢力への資金を提供してしまっているという意味でも、決して軽視できる犯罪ではありません。
他方、逮捕を避け、刑事処分を軽減する道も残されています。
デイライトでは、更生したいと考えている方の手助けをするために最善を尽くします。
大麻事件でお困りの方は、是非ご相談ください。
まとめ
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか