強盗について
強盗とは何か
強盗とは、相手方の犯行を抑圧する程度の暴行や脅迫をして、他人から財産を無理やり奪い取ることをいいます。
刑法第236条1項には、
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
強盗犯人が、人を負傷させたときは、強盗致傷罪として無期または6年以上の懲役、死亡させたときは、強盗致死罪として死刑または無期懲役に処されることになっています。
強盗犯人が、女子を強姦したときは、無期または7年以上20年以下の有期懲役に処されます。
それによって女子が死亡した場合は、死刑または無期懲役となります。
また、窃盗犯人が、盗んだ物を取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、犯罪が発覚することを防いだりするために、犯行を抑圧する程度の暴行や脅迫をした場合、強盗として扱われることになっています。
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法|電子政府の総合窓口
弁護方針
強盗を認める場合
強盗が警察に発覚した場合、警察は基本的に逮捕に踏み切ります。
逮捕は最大3日間続きます。
その後、最大20日間の勾留に移行するのが通常です。
ですが、強盗を行ったことを真摯に反省し、被害者に謝罪し、示談を成立させることができれば、早期に釈放されることがあります。
そして不起訴処分となり前科が付かなくて済むこともあります。
強盗罪を犯した被疑者は、身体を捜査機関に拘束されていることがほとんどですので、示談交渉は基本的に、被疑者が選任した弁護士が行うことになります。
弁護士といえども、当然に被害者の住所や連絡先を手に入れることができるわけではありません。
検察官に申し入れ、検察官を介して被害者とやり取りを交わし、この弁護士だったら会ってもいいかもしれないと思ってもらう必要があります。
そのように思ってもらうためには、被害者の心情への最大限の配慮と、最大限の誠意を持った対応が必要となります。
以上から分かるとおり、示談を成立させるためには、弁護士が迅速かつ丁寧に、そして根気強く示談交渉に臨む必要があります。
弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
強盗を認めない場合
強盗を認めない場合、逮捕、勾留される割合がさらに多くなります。
長期の身体拘束となると、私生活への影響が出てしまいますから、可能な限り早く釈放されるために、弁護士が迅速に活動を開始する必要があります。
可能な限りの早期釈放を現実のものとするために重要なのは、被疑者が強盗をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。
友人・親族への聞き込み等を行い、被疑者が犯行時刻頃他の場所にいたことを示したり、被害者供述や目撃者供述に信用性が認められないことを示したりすることが一例として考えられます。
そして、証拠を探し出し、検察官や裁判官に提出するためには、被疑者は身体を捜査機関に拘束されているわけですから、弁護士が迅速に弁護活動に臨む必要があります。
弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
まずは当事務所にお気軽にご相談ください。