会社のお金を横領してしまった。どうしたらいい?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

横領とは

横領とは、信任委託関係に基づいて占有している他人の物を着服、費消、隠匿するなど、不法に領得することを内容とする犯罪です。

横領罪は、ホワイトカラー犯罪の代表例ともいわれており、会社内で行われることが最も多い犯罪類型といえます。

横領罪の客体となりうる物は、現金や会社の備品にとどまらず、通帳等を介した預金や、登記上所有名義を得ている不動産なども含まれます。

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示談とは

示談とは、一般的に、紛争当事者が一定の条件で和解することを指します。

ただ、刑事事件の場合は、損害賠償のみを行うものを「被害弁償」と称し、被害者が加害者のことを許すという内容を含んだものを「示談」と称することが多くあります。

刑事事件では被害者から許してもらうというところまで合意を取り付けなければならないケースが多く存在しますので、まずは被害弁償ではなく示談を目指すことになります。

会社の金品を横領したという事例での示談であれば、
「被害者である会社と、加害者である従業員との間で、一定の金銭の支払いを対価として、社内の処罰を軽減するという内容や刑事処罰を望まないという内容を含んだ合意を締結する。」という解決を想像してください。

 

 

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

通常、横領の場合、会社の処分としては懲戒解雇が予想されます。

懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分であり、刑罰で言うと極刑に当たるものです。

具体的な影響として、退職金が支給されない、解雇予告手当が不要などもありますが、再就職に影響するのが最も大きな影響と思われます。

示談が成功すると、この懲戒解雇を回避できます。

すなわち、一定の金銭を支払う代わりに、懲戒解雇ではなく、普通解雇にしてもらったり、場合によっては従業員からの自主退職や合意退職にしてもらうなどです。

また、示談書の中で、会社側には警察に被害届を出さないという条項を入れることもあります。

すでに被害届を提出している場合は、被害届を取り下げたり、告訴しないなどの条項を入れます。

こうすることで、警察から取り調べを受けたり、逮捕されたり、起訴されたりすることを未然に防止します。

これは、大きなメリットと言えるでしょう。

もちろん、相手方がいる話ですので、示談が成立するか否かは不確定です。

横領は経営者にとって許しがたいものです。信じていた社員に裏切られた経営者はお金よりも刑罰を望むこともあると思います。

しかし、刑事弁護士は交渉のプロです。

ご自身ではできない交渉も、弁護士に依頼されることによって成功する可能性が高くなることがあります。

また、仮に示談が成立しなくても、刑事弁護士を通じて、被害者に対して被害弁償の意思を伝えておくということは、被疑者・被告人の反省を示すものであり、有利な情状のひとつになると考えられます。

 

 

横領の料金プラン

初回の相談料金は無料です。

その他依頼された場合の弁護士の料金についてくわしくは以下をごらんください。

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横領のご相談について

雇用主と従業員という立場がある上、横領をしてしまった負い目から、一人では会社と交渉をすることすら困難であるという方も多くいらっしゃると思います。

当事務所には刑事事件に注力している弁護士が在籍しているチームがありますので、横領を巡って会社との交渉にお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

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