詐欺罪で求刑の約2分の1に減刑した判決例【弁護士が解説】
罪名 | 詐欺 |
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解決までの期間 | 6か月 |
弁護活動の結果 | 求刑の約2分の1まで減刑 |
Nさん(50代男性 / 福岡市)
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
返済意思もないのに知人に借金。詐欺罪で逮捕されてしまったNさん
Nさんは、返済の意思もないのに、知人5名に対して、それぞれ数十万円(合計300万円)を借り入れた罪で逮捕され、詐欺罪で起訴されました(その他にも、多数の知人から同様に金銭を借り入れていましたが、これらについては余罪とされ起訴はされていません。)。
Nさんの奥さんが心配し、弁護士に相談しました。
弁護士に依頼し、求刑の約2分の1まで減刑。
弁護士は、ご依頼を受け、すぐにNさんが勾留されている警察署へ接見に行きました。
そして、公訴事実を認めたので、被害弁償が可能かどうか検討しましたが、不可能であったことから、その他の情状について弁護しました。
検察官からは懲役2年を求刑されましたが、判決では情状がある程度認められ、求刑の約2分の1まで減刑できました。
今回のポイント
本件では、Nさんに同種前科があったことや被害者の数の多さ等から、執行猶予がほぼ不可能な事案でした。
そこで、Nさんが悪い人間ではないことをアピールし、どれだけ求刑から減刑できるかが重要なポイントとなりました。
詐欺の弁護方針について詳しくはこちらをご覧ください。
詐欺罪で起訴猶予や執行猶予となるには?
詐欺罪のような財産犯には、犯罪被害者の方がいます。
経済的に可能であれば、できるだけ早く、示談をすることが不起訴や執行猶予のポイントなります。
起訴をする権限を持つのは検察官ですが、検察官は犯罪の内容(重大か軽微かなど)、被害額(詐欺の場合はその額など)、被害者の処罰感情などを総合的に判断して起訴・不起訴を判断します。
被害者と示談し、被害届を取り下げてもらうなどすれば、不起訴となる可能性はゼロではありません。
また、仮に起訴となっても、情状が良くなるので執行猶予の可能性が出てきます。
執行猶予について、詳しくはこちらのページで解説しています。
もちろん、詐欺の内容や被害額等によっては、示談しても起訴されたり、実刑となったりすることがあります。
しかし、その場合でも、示談が成立していれば、少なくとも有利な情状の一つとなり、刑の減軽の可能性があります。
また、民事上の損害賠償義務については解決できます。
そのため、経済的に可能であれば、示談交渉を早期に進めていくべきです。
詐欺罪で示談ができない場合は?
経済的に余裕がなく、示談が難しい場合でも、諦める必要はありません。
この事案でも、示談は難しかったのですが、情状を中心に弁護することで、減刑することができました。
情状の弁護活動としては、情状証人をつけるなどの方法があります。
情状証人について、詳しくはこちらのページで解説しています。
詐欺について、お困りのことがあれば、刑事事件に精通した弁護士にご相談されることをお勧めしています。
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