詐欺で不起訴を獲得するには?【弁護士が事例で解説】
罪名 | 詐欺 |
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解決までの期間 | 3ヶ月 |
弁護活動の結果 | 不起訴 |
Mさん(30代)
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
目次
貴金属店で多額の詐欺行為を繰り返してしまったMさん
Mさんは、貴金属販売業者で働いていました。
Mさんは、貴金属販売業を行う中で、金銭トラブルに巻き込まれ、毎月多額の支払いに追われていました。
Mさんは、「他人名義を用いて他店で貴金属をローン購入し、貴金属を転売する」という詐欺行為を思いつき、顔の知れた貴金属店で詐欺行為を繰り返し、合計4社、被害総額2000万円の被害を発生させました。
実刑の可能性が高い事案でしたが、刑事事件となる前に解決できる可能性を信じ、弁護活動を開始しました。
弁護士の示談交渉で「民事上の解決を望む」
まずは、貴金属販売業者とローン会社に受任通知を出し、他人名義を用いた詐欺行為であったことを説明し、債権金額の特定を試みました。
貴金属販売業者とローン会社のどちらが被害を被る形となるのかは、両者の契約関係によるところでしたが、全てローン契約の解除により、貴金属販売業者が被害者となりました(貴金属販売業者は、貴金属をMさんに渡し、ローン会社から代金支払いを受けていましたが、ローン会社に返金を迫られる形となり、被害が生じました)。
そして、弁護士は、Mさんが毎月どの程度の返済ができるのかを慎重に判断し、各社に分割返済案を提示しました。
各社とも、はじめは示談交渉に消極的ではありましたが、時間をかけ入念に説明を続けたことで、「警察沙汰となり実刑を受け、返済を受けられなくなるくらいであれば、民事上の解決を望む」という判断をするに至りました。
その結果、示談を成立させることができました。
また、示談書には、被害届の提出をしないこと等も明記することに成功しました。
今回のポイント
Mさんが行った行為は決して許される行為ではありません。
しかしながら、刑事上の処分を受けることだけが反省の示し方ではありません。
分割ではあってもしっかりと被害を弁償していくことも、一つの反省の示し方であるといえます。
今もなお、Mさんは、毎月10万円程度の弁済を続けています。
詐欺事件で警察から捜査を受けている方は、刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所に、まずはお気軽にお越しください。
詐欺罪で不起訴となる確率はどれくらいですか?
詐欺で証拠不十分となれば起訴されませんか?
そのため、有罪とするに足りるだけの証拠が揃っていなければ、起訴されない可能性はあるといえます。
ですが、捜査機関は証拠収集のために全力を尽くしますので、証拠不十分として起訴されない可能性はさほど高いとはいえません。
特殊詐欺の場合も不起訴の可能性ありますか?
そのため、全て示談ができていたとしても、起訴されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
主犯格として指示を出していたなど、関与の程度が大きい場合は、社会にもたらした影響は大きいといえますので、原則として実刑判決が下される可能性は高いと考えられます。
他方で、被害者からお金を実際に受け取る役割(いわゆる受け子)の場合は、被害弁償を行うことで執行猶予がつく可能性は十分にあるといえます。
詐欺罪の初犯の場合は起訴猶予になりやすいですか?
逆にいえば、特殊詐欺のような大規模かつ被害額が高額になるような事案では、初犯であっても起訴され、場合によっては実刑判決がなされる可能性もありますので、注意が必要です。
まとめ
以上のとおり、詐欺罪においては、事案によっては初犯でも起訴され、実刑判決を受ける可能性もあります。
ですが、早期に弁護士をつけ、示談交渉をはじめとする必要な弁護活動を行うことにより、起訴猶予となる可能性が生じます。
万一起訴されたとしても、示談の成立などの有利な事情を積み上げることで、執行猶予付判決を得ることができるかもしれません。
詐欺行為に加担してしまうなど、ご不安を抱えておられる場合は、できる限り早い段階で刑事事件に注力する弁護士にご相談されることをお勧めいたします。