窃盗事件に関する質問①

飲み会で知人のバッグが無くなった。疑われているが、酔って記憶がない。

友人の誘いで、居酒屋で飲み会に参加しました。参加人数は男性5人、女性3人です。

飲み放題との事から、最初に生ビールで乾杯。其の後は、芋焼酎を友人に注がれるままに、薄めずにジョッキで5杯は飲んだでしょうか。飲み会が始まり2時間くらいしてからか、主催者が帰ったので、私も退店しました。

自宅までは、徒歩で20分くらいです。自宅に入り直ぐ気持ち悪くなり、4回くらい嘔吐して、寝てしまったのです。

何時間を寝てたのか?電話に気付き、電話に出ると、私の右側に座っていた人のバッグと車のキーが無い、持って行ったならば返してとの事です。居酒屋には警察も来たとの事です。私は直ぐに居酒屋近くの交番に連絡して、居酒屋に行きました。

警察官の話しと、バッグと車キーが無いと言った人の話しでは、店内のビデオを見れば分かるとの事です。しかし、私と右側の人との間には、私の帽子を置いたし、私は、バッグと車キーを目にした記憶も無く、更にバッグと車キーを持って退店しました記憶も、帰宅途中で、どうこうした記憶がないのです。

帰宅後は、一晩中考えましたが、記憶がないと言うのか、分からないのです。勿論の事ですが、ビデオに録画されてれば逮捕ですね。

現在は、生活保護でして、弁護士費用も問題です。良きアドバイスをいただきたいのです。

弁護士の回答

防犯カメラに映っていれば、犯人の特定は可能でしょう。

もし相談者様が、他人のバッグを誤って(もしくは故意に)持って帰ってしまったとすれば、相談者様に記憶がある・ないにかかわらず、謝罪をし、被害弁償をすべきです。記憶が蘇らないのであれば、防犯カメラの分析を待つほかありません。

しかし、可能な限り、記憶を喚起しましょう。誤って持って帰ったのであれば、一刻も早く謝罪をすることによって、刑事事件となって逮捕されるリスクを下げることができます。

窃盗の自首をするメリットについてこちらをご覧ください。

バッグや車キーをどこに放棄したのかも思い出せるに越したことはありません。持ち帰ったことを思い出せた場合は、正直に話していきましょう。もちろん、持ち帰っていないことに確信が持てた場合は、しっかりとその旨主張していきましょう。

バッグを盗っていないと主張していくことになるのであれば、警察による取調べへの対応に注意が必要です。事実と異なる調書を作られないよう最善の注意を払いましょう。

弁護士費用の捻出が困難であれば、弁護士による無料相談を利用するとか、国選弁護制度を利用するなどの方法が一応考えられます。

当事務所も、刑事相談は初回無料としておりますので、お気軽にご相談ください。

窃盗事件に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

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万引きで保護観察付き中に再犯、懲役判決。精神病の治療継続のため、罰金刑に減刑できないか?

万引きで懲役1年執行猶予3年保護観察付き中に再犯をし、求刑懲役1年2ヶ月のところ、昨日「懲役8ヶ月」の判決が出ました(被害金額630円・弁済済)。

私は摂食障害・強迫性障害・クレプトマニアを患っており、精神鑑定医・医師の診断書・意見書も提出し、入院し治療効果を示して罰金刑を求めましたが叶いませんでした。

今の環境のまま社会内で治療継続の必要性を訴えるべく控訴を考えております。

懲役刑から罰金刑に減刑を目指し治療的司法の重要性をアピールします。

控訴審での罰金刑獲得は難しいでしょうか。

アドバイスをお願いいたします。

弁護士の回答

保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗被疑事件において、クレプトマニアの治療を継続するべきとして罰金刑とされた裁判例をはじめとして(東京高裁平成28年5月31日判決)、近年はクレプトマニアの治療を行うことが再犯防止につながるとの理解から、罰金刑となるケースも出てきています。

そのため、本件も罰金刑となる可能性はあるでしょう。

しかしながら、上記裁判例は、罰金刑とすることが「裁量を逸脱したものであるとまでは直ちにいえない」と判断しています。

つまり、同種事案において罰金刑とするか実刑とするかは、個々の事案における事情を検討した裁判官の裁量次第ということです。

そのため、本件では明らかに事情が考慮不十分であると控訴審が考えなければ、第1審の判断が尊重される可能性が高いのではないかと考えられます。

記載されているご質問内容を読む限り、第1審の弁護人はしっかりとした情状弁護を行なっているものと見受けられます。

そのため、控訴審でクレプトマニアに対する理解が進んでいる裁判官に当たれば、罰金刑となることも考えられますし、被告人が控訴した場合には第1審よりも重い刑とされることはありませんので、控訴して戦ってみることも考えてよいと思います。

しかし、第1審で実刑判決が下っていることを踏まえると、見通しは厳しいと考えておいた方がよいでしょう。

 

 

性行為の代わりに渡すお金を、黙って取り戻した。相手が訴えたら逮捕される?

出会い系で会った女の人に性行為の代わりに二万円を渡して、性行為した。

その後、女の人がお風呂に入っているうちに、渡した二万円を自分の手元に戻し、何も言わず帰った。

そのあと、さすがにだめだ。と思い、女の人からも連絡が来てたから会って、二万円を返した。

しかし、女の人は、訴えるかもしれない、大学にも親にも連絡がいくかもしれない。

もう弁護士に調べてもらっている。と言われた。

女の人に謝罪した。女の人はまた連絡すると一言言って去っていった。

僕は捕まりますか?そして、いくら相手に払えば許してもらえますか?

弁護士の回答

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金であり(刑法235条)、決して軽微な犯罪類型ではありません。

窃盗罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

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窃盗について

被害者が被害届を出した場合、被害額の多寡や被害者の被害感情等にもよりますが、逮捕される可能性が十分にある犯罪です。

仮に逮捕されなかったとしても、取り調べを受け、場合によっては起訴されることもあります。

本件での被害額2万円は、決して少額とは評価されないものですので、逮捕・起訴の可能性が低いとはいえません。

ですが、窃盗罪は財産に対する犯罪ですから、被害者に被害弁償をするということが重要です。

相談者の方は、既に2万円を返しているとのことですので、被害弁償が済んだ状態となっており、逮捕・起訴の可能性は多少下がると考えられます。

ただし、被害弁償をしたことを警察に示せなければ意味がありませんので、被害弁償が成立したことを書面で残しておくべきです。

また、被害弁償に加えて示談に応じてもらうことで、逮捕・起訴の可能性を下げていくことも考えられます。

刑事事件における示談は、一定の金銭支払いによって、被害者の処罰感情を低下させ、被害届の取り下げ等を目指して行うものです。

示談をする際には、示談金の総額等を明確にし、事件を蒸し返されないようにするため、様々な条項を入れた書面で合意することが望ましいです。

被害者が示談に応じてくれるかどうかは分かりませんが、「被害届を出さない、または、既に出している場合には取り下げる」という趣旨の条項を示談の合意書に盛り込むことで、逮捕・起訴の可能性をより低くすることが見込めます。

示談金をいくら払えば許してもらえるかという点については、いくら高額の示談金を提示しても受け入れてもらえないケースもあるため、一概にはいえません。

ただ、今回のようなケースですと、実際に盗んだ現金2万円以上に、被害者に精神的苦痛を与えたということはないようですので、相場としては2万円から5万円程度になるのではないかと思われます。

もし示談を行う場合には、弁護士に相談し、後に問題を残さない示談書を作成されることをお勧めします。

 

 

万引きの初犯で略式罰金刑。冤罪なので正式裁判を求めたい。

取り急ぎお伺いいたします。

略式命令罰金刑20万円ですが冤罪ですので正式裁判を求めるつもりですが、弁護士さんは、あらたな証拠がないので勝ち目がない、反省の態度が見えず、かえって金額が50万円になったり、刑務所に入れられたりするかもしれないと助言してくださいます。

このことは貴ページによる控訴による不利益変更とは意味が違いますでしょうか?正式裁判の請求は月曜日までです。

どうかお電話ご返信をくださいませんでしょうか?2か月前の衣類1080円に対する万引き初犯の結果とされましたが、警察は私を8日拘留し、否認を認めませんでした。

留置所から出たい一心で判を押しました。もうどうにもできないのでしょうか?

弁護士の回答

■犯罪事実を争うことについて

冤罪であるという根拠や証拠については、ご質問内容からは不明ですので、正式裁判において相談者様が無罪となる見通しがあるかどうかの判断はできません。

もっとも、検察官はほぼ100%の確率で有罪が取れると判断しなければ起訴をしませんから、検察官の手元には相談者様が1080円分の衣類を万引きしたことに対する証拠が相当豊富に揃っているのではないかと推測されます。

冤罪であれば、それらの証拠を前提としても相談者様の犯行は立証できないはずですが、客観的な証拠がある場合、それらの証拠に反して否認をすることのリスクは当然あります。

証拠から有罪と判断できるのに否認をしている場合、裁判官は一般的に「客観的な証拠から犯行は明らかであるのに否認をしているということは、被告人は反省していない。」と考えることが多いでしょう。

反省をしていないという判断を裁判官にされた場合、その事実が量刑において不利に取り扱われることは覚悟しなければなりません。

■不利益変更について

たしかに刑事訴訟法402条には、被告人が控訴した場合の不利益変更禁止が定められていますが、この条文は控訴の場合について定めているものです。

不利益変更禁止について、詳しくはこちらをご覧ください。

略式手続の最中に行う正式裁判請求は、第1審を通常の手続きで行うことを求めるものですから、控訴ではありません。

そして、刑事訴訟法402条が正式裁判請求の場合に適用されるかについては、以下のような判例が存在し、同条の適用はないとされています(最高裁判所昭和31年7月5日付判決)。

「略式命令に対する正式裁判の請求は、該命令をした裁判所に対し通常の規定に従い審判を受けることを求めるものであって上訴ではないから正式裁判の請求が適法であれば裁判所はさきになした略式命令に拘束されることなく(刑訴四六八条二項三項参照)通常の規定に従って審判をなすべきであり、この場合上訴に関する四〇二条の規定は準用さるべきでない。」

そのため、略式命令において罰金20万円と判断されたとしても、正式裁判において判断する裁判官はその罰金額に拘束されるものではありません。

相談者様が相談された弁護士が回答したとおり、かえって金額が上がったり、懲役刑となったりする可能性もあるでしょう。

正式裁判請求をするかどうかはこの点も含めて検討されることをお勧めします。

 

 

職場で精神的苦痛を受けた仕返しにレジからお金を取った。退職後に逮捕される?

はじめまして。○○市に住んでいます。

昨日、○○市にある、自分の職場のレジから5000円、取ってしまいました。

昨日退職日だったのですが、今までに受けた店長からの精神的苦痛に耐えられず、何か仕返しをしたいと思ってしまいこの行動をしてしまいました。

勤務中に、5000円がないのはおかしいという事になり、このままでは警察に来てもらい防犯カメラを見ますと言われましたが、その場では言い出せませんでした。

昨日からずっと後悔しており、一刻も早く5000円を返したいのですが、精神的に参っていた職場をやっと辞めれたので、もう職場の人とは会いたくありません。

代理で返金していただくことは可能ですか?

また、相手次第だとは思うのですが、警察に拘留されたりするのでしょうか?

弁護士の回答

レジの中のお金を取ってしまった場合、どのような犯罪が成立するかは相談者様の職場での業務次第ですが、レジ内の現金の管理を命じられていたわけではないとすると、窃盗罪(刑法236条)が成立することになると思われます。

事件当日には発覚しなかったようですが、防犯カメラを確認し、その映像に相談者様が5000円を取るところが映っていた場合、決定的な証拠となるでしょう。

事件当日に店長等が、警察を呼ぶことになるという趣旨の発言をされていたのであれば、映像を確認した後、被害届が提出される可能性があります。

そうすると、警察が捜査を開始する可能性は高く、突然警察から呼び出しの電話がかかってきたり、警察が家にやってきたりすることも考えられます。

相談者様が逮捕される可能性については詳しく事情を聞かなければ分かりませんが、捜査機関は被疑者を全員逮捕するわけではありません。

証拠隠滅や逃亡の恐れが高かったり、重大な犯罪であったりといった事情から逮捕の必要性が認められる場合にのみ逮捕をします。

犯行を否認しているような場合であれば、逮捕も十分考えられますが、相談者様が犯行を認めるのであれば、逮捕される可能性は相対的に低いのではないかと思われます。

警察から捜査を受けることになった場合、重要になってくるのは被害店舗との示談です。謝罪と共に被害弁償をしっかりと行い、被害店舗に許してもらうことで刑事処罰が軽くなる可能性を上げることができます。

ご依頼いただいた場合には、弁護人として被害店舗と交渉を行うことになりますので、その際に5000円の返金を代理で行うことは当然可能です。

もっとも、相談者様が直接職場の方に会う必要はありませんが、職場に対する仕返しとしてお金を取ったという身勝手な犯行に対してはしっかりと反省をしてもらう必要があります。

また、まだ被害店舗から警察に被害届が出されていない場合、捜査機関が被疑者を認識していない状態であると考えられますから、自首が成立する可能性があります。

窃盗の自首をするメリットについてこちらをご覧ください。

自首が認められる場合、刑が軽減される可能性がある他、捜査機関からいつ連絡が来るかわからないという恐怖から解放され、逮捕のリスクを下げることも期待できます。

当事務所では自主同行サービスも行なっておりますので、被害店舗との示談交渉と合わせて、検討されてはいかがでしょうか。

自主同行サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

出所後に窃盗してしまった。実刑になる?

前科あり。

出所後、3年で窃盗してしまい、在宅調べうけました。

実刑になりますか?

弁護士の回答

出所後3年で再犯をした場合に実刑となる可能性についてのご質問ですが、執行猶予をつけることができる場合について、刑法25条1項は次のように定めています。

「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」

今回は前回の刑期満了から3年での犯行ですので、一号、二号のどちらにも該当しませんから、執行猶予の要件を満たさないことになります。

執行猶予がつく場合について、詳しくはこちらをご覧ください。

そのため、裁判において懲役刑の有罪判決が出されれば実刑判決は免れられませんので、その点については覚悟しておくべきでしょう。

もっとも、被害金額やその他の事情次第では、検察官に対して働きかけることで、略式裁判での罰金刑や起訴猶予としてもらえる可能性があるかもしれません。

ご質問内容からは個別事情が全く不明ですので、略式裁判若しくは起訴猶予となる可能性がどれほどあるかは判断できませんが、これまでの犯歴も当然考慮されますので、やはり実刑判決となる可能性が高いと思われます。

ご不安なようであれば、直接弁護士に面談の上で相談されることをお勧めいたします。

 

 

冤罪で、取り調べや弁護士費用を負担したくない。示談に応じるべき?

友人と夜飲食をして帰った後、翌日に「財布の中にあったお金が無くなっている」という連絡がありました。

食事中に友人が財布を取り出した際、中身が落としたので拾うのを手伝いましたがお金は取っていません。

指紋は当然出てくると思いますので、明確に無罪を証明できる方法がないと思っています。

示談に応じなければ被害届と弁護士依頼すると言われているのですが、警察による聴取や弁護士費用を負担することは避けたいです。

示談として20万円を請求すると言われており、分割でも応じた方が良いのではないかと思っています。

どうすればよいでしょうか?

弁護士の回答

刑事無料メール相談のご利用ありがとうございます。

刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。

財布の中身を盗んだと疑われているということですが、本当に盗んでいないのであれば堂々と否定してよいのではないでしょうか。

財布の中にあったお金が無くなったということを相手方が主張したとしても、相談者の方が本当にお金を盗んでいないのであれば、警察が捜査をしたとしても有罪とすることは出来ません。

相手方の財布から指紋が検出されたとしても、それは間接的な証拠にすぎませんので、指紋が出たことから直ちに犯人であるということが推認されるわけではありません。

あなたを犯人であると推認するためには、防犯カメラ映像や店員の証言、ご友人の財布に一定の現金が入っていないことが不自然な状況であることを示す証拠等が必要と思われますが、これらの証拠は本当に盗んでいないのであれば出てくるはずがありません。

被害届を提出された場合には警察から取り調べを受けることはあるかもしれませんが、虚偽の自白をすることは絶対に避けるべきです。

窃盗事件に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

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なお、ご友人が故意に警察に虚偽の内容の被害届を提出すれば、虚偽告訴の罪(刑法172条)が成立する可能性がありますが、本当に盗まれたと思い込んでいる場合には同罪は成立しません。

盗んでいないということをご友人に納得してもらえるよう、しっかりと話し合いをされてはいかがでしょうか。

 

 

デートの見返りにお金を数回抜き取り、示談金を払ったが脅されている。自首したら捕まる?

示談金を払ったのに脅されています。

シングルマザーになりキャバクラで働いていた時のお客様と営業として外で会っていました

その事を友達に言うと「お金もらうべき」と言われ今更言えなくて1万円抜き取りました

ちゃんとデートしてるし取ってもいいよねと軽く考えてしまい2回目も1万円抜き取りました

簡単にできてしまうので軽く考えてしまい3回目も1万円抜き取りました

その時に5千円も取ってて気づいたのですが戻さず3回目は1万5千円でした

3回目のデート解散後すぐに連絡がありバレていて話し合いにやりました

「警察に行くか示談金か…前にもこんなことがあった時示談金300万円ぐらいだった」と

言われ考える時間を貰いました。その間ずっと犯罪者ってこんな気持ちになるんだとか相手の気持ちとか自分がどんだけのことをしたかとか考えていました

その間も連絡とったり会ったりしていてお金がないことを知っているので50万円で話が決まりお渡ししました

それから5ヶ月経ち8/19連絡が久しぶりに来て「1度会って話がしたい無視できないのはわかってるよね?」と脅されました。

電話したら他愛もない会話でした。

そして10/1に連絡がまたあり話がしたいと言われ10/2夕方に会いました。

「やはり許さないから自首か示談考えて、自首だと俺も何度か警察に行かないといけないし君の周りにもバレるだろうね」と何度も言われました

きっとまた払っても同じことをまた繰り返される気がします

自首したら私は捕まりますか?どのくらいの期間ですか?

3歳の息子から離れたくないです。

弁護士の回答

刑事無料メール相談のご利用、ありがとうございます。刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。

あなたがお金を複数回抜き取った行為については、窃盗罪(刑法235条)が成立します。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

本件について、どのように対応するべきかという点についてですが、ご質問内容を見る限りでは、あなたは自首した方が良いように思います。

窃盗の自首をするメリットについてこちらをご覧ください。

自首をした場合、刑の減免が期待できますし(刑法42条1項)、逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれが低いと考えてもらえることもあり、逮捕の可能性を下げることも期待できます。

また、「警察へ発覚するリスク」という、相手があなたを脅すために使っている材料を無くすこともできます。

次は、自首をした後の刑事処分についてです。

窃盗罪は財産犯ですので、被害の回復がされているかという点も大きく処分に影響します。

あなたは、既に相手に対して50万円を示談金として渡しているということですし、被害額も著しく高額とまではいえませんので、不起訴処分も狙える事案ではないでしょうか。

ただし、50万円をただ相手に渡したというだけでなく、示談金として渡したものであるということが分かる形跡が残っていなければなりません。

相手とのやり取りや、口座の履歴等の証拠はしっかりと用意しておきましょう。

なお、仮に刑事処分を受けることになったとしても、刑務所に服役しなければならないような事案ではないように思いますので、必要以上に不安に思う必要はありません。

最後に、相手が行なっている行為についてですが、あなたが犯罪を行ったことに乗じて必要以上の金銭を脅し取ろうとしか思えませんので、恐喝罪(刑法249条1項)に当たる可能性があります。

自首をする際に合わせて相手の行為についても相談されてみてはいかがでしょうか。

一人で自首をすることが怖いということであれば、当事務所には自主同行サービスというものがありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

借りたお金を別の品物と一緒に友人に託し返金したが、もらっていないと言われた。

会社の同僚にお金を借り、他の同僚にたのみ、制服と一緒に書類とお金をいれ、返しました。

しかし、もらっていないと、警察にいくと言われました。

私は確かに、お金を同封したのですが、どんな対処したらいいのでしょうか?

弁護士の回答

今回のようなケースですと、経緯が不明であるとはいえ、相談者様は会社の同僚からお金を借りたとのことですから、窃盗や詐欺などの刑法上の罪が成立する可能性は低いと考えられます。

そのため、同僚の方が「警察に行く」と言っていることを過度に恐れる必要はありませんので、その点はご安心ください。

ただし、相談者様が借りたお金を返さないことを理由として、同僚の方が民事上の貸金返還請求訴訟を行ってくる可能性もあり、同僚の方が相談者様にお金を貸したという事実が認定された場合、相談者様としては、確かにお金を返したという事実を主張立証しなければなりません。

他の同僚の方に頼んだとのことですが、具体的にどのような形で返すようにお願いしたのか(ロッカーに入れておくよう頼んだのか、直接渡してもらうよう頼んだのか等)定かではないので、明確な回答は差し控えますが、少なくとも相談者様がお金を返したという事実を示す客観的な証拠が存在しない限り、裁判では不利になります。

そのため、お金等を預けた同僚の方はもちろんのこと、他の同僚の方の中でお金を預けるところを見た人がもしいらっしゃるのであれば、その方に協力してもらえないか頼んでみる等の手段が考えられます。

こういった訴訟に発展した場合、自らの主張を認めてもらうためには、自分ひとりで戦うのではなく、弁護士のサポートを受けることが有効です。

ご不安な場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

窃盗事件に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

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なお、借りたお金を返したかどうかはしばしば紛争のもとになることが多く、裁判でもよく争われます。

後々の紛争につながることのないよう、借りたお金は誰かに託すのではなく、自らの手できちんと返しましょう。

 

 

35年前、知人の家から品物を持ち帰った行為は、窃盗罪になる?

35年前知人の家に遊びにゆき、高級ウィスキー2本、黙って持ちかえりました。

犯人は私と判っていたはずですが、その事に関してはいっさい、詰問しません。

知人にはその後、30年近く会っていませんが、せんじつ、手紙で告白、わびました。

3月か4月に逢って詫びるつもりです。

これは窃盗罪にあたりますか?わたしはどのように対処すべきですか?

弁護士の回答

結論から申し上げますと、相談者様の行為には窃盗罪が成立しますが、既に公訴時効が成立しているため、これから罪に問われることはないでしょう。

公訴時効は、犯罪行為が終わった時から進行を始めますが(刑事訴訟法253条)、公訴時効の期間は、法定刑の重さに応じて異なります(刑事訴訟法250条)。

そして、所定の期間が経過すれば、検察官は当該事件について起訴することができなくなります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当しますので、この場合の公訴時効期間は7年ということになります(刑事訴訟法250条2項4号)。

窃盗罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

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相談者様のお話ですと、今回相談者様が高級ウイスキー2本を黙って持ち帰ったのは35年前とのことですので、公訴時効期間は既に経過していることになります。

ですので、これから先、相談者様が逮捕され、起訴されるなどといったことはないといえます。

とはいえ、30年以上経ってからお詫びをされるとのことですので、謝罪に行かれる際は誠意をもって対応されるとよいでしょう。

 

 

弟が亡くなった叔母の貯金通帳、カード、実印を持ち出し散財。どうしたらいい?

犯罪ではないかの相談です。

弟が子供のいない叔母の土地(都内約100坪)を売って全て使ってしまいました。

また、昨年、叔母はなくなりましたが、叔母の貯金通帳、カード、実印は、弟が、持っております。

弟は負債が多く、実家(住民票のみ)督促状が山の様です。

返済しない、税金を払わない、光熱費も払わず何度も実家の土地が差し押さえられていましたが、叔母の土地を売った後、6000千万円返していました。会社が借りて返した形になっていました。

実家の土地は母名義の会社になっております。実際はただの住まいです。弟は実家には住んでおらず、会社の名義で家を借りたり、実家の土地を担保とし購入し、点々と住まいをかえています。

弟はクレジットカードは自分のは作れないのか?母の名義で作成し、持ち歩いて使用しています。

親戚、甥っ子から数百万借りたまま返済しておらず、実家の土地の名義も数回変えています。

年間数回海外に遊びに行っていますが親戚、甥っ子から借りたお金は返しません。

実家に行った際、実家の土地の権利所と母の実印は無くなっており、弟が持ち出したことがわかり、母は警察に実印紛失届けをだしました。車も数台所有しておりますが弟名義の車は1台もありません。

わたしにできる事はどの様な、ことでしょうか?また、警察に相談に電話で話をしましたが、複雑すぎて、(うまく立ち回りすぎて)弁護士さんに入ってもらったほうが良い!と言われました。

弁護士の回答

メールの記載のみでは事情を全て把握できませんので、明らかなところのみ回答致します。

弟さんが叔母様の貯金通帳、カード、実印を持っているという点については、叔母様が亡くなる前から勝手に持ち出していたのであれば窃盗罪(刑法235条)、亡くなった後に持ち出したのであれば占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性があります。

窃盗について詳しくはこちらをご覧ください。

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ただし、弟さんと叔母様が同居されていたなどの事情があれば、窃盗罪及び占有離脱物横領罪については、親族間の犯罪に関する特例である刑法244条1項が適用又は準用され、刑が免除されることになります。

また、母名義のクレジットカードを作成し、使用しているという点については、カード会社との関係で詐欺罪(刑法246条1項)が成立する可能性があります。

ただ、カード会社に対する詐欺罪に関しては、相談者様が告訴権者というわけではありませんので、相談者様の方で何かできるかと問われると、できることはあまり多くはないと言わざるを得ないでしょう。

もっとも、告訴権者として刑事処罰を求める申出である「告訴」ではなく、告訴権者以外の立場として刑事処罰を求める「告発」を行うことは可能です。

刑事事件に強い弁護士に相談されることで、捜査機関に提出する告発状を緻密に作成し、捜査に着手してもらう確率を高めることができます。

その他、民事上の不当利得請求や、不法行為に基づく損害賠償請求を行う可能性も残されていますが、相続人がどなたになるのか、弟さんがどういった利得を不当に得ているのか、若しくはどのような不法行為を行ったといえるのか、それによってどれだけの損害が生じたといえるのか、といったところについては、詳細について不明な点が多いため、メールでお答えすることはできません。

一度、お近くの法律事務所に行って相談されることをおすすめいたします。

 

 

5年前に窃盗したスマホ、今は1万円もしないのに、10万円も被害弁済する必要ある?

平成28年にソフトバンクでiPhone6sプラスデモ機を窃盗し令和2年2月に警察から連絡受け、被害弁済10万を要求してるとのことですが、5年前の事で、直接謝罪とデモ機を返したいとソフトバンクに連絡しましたが断られたので、すぐにその旨を担当刑事に報告したところ、わかりました方法考えます。

と担当刑事から返答があり、今まで連絡なかったので、終わったのかなと思っていましたが、今日になって警察から電話が来て被害届もそのままあったみたいで、被害弁済を払ってないからソフトバンクは10万要求してると聞きました。

でも5年前の携帯なので、10万どころか、1万以内で販売されています。

払わなかったらまた逮捕になるよ、それは嫌やろ?と警察に言われました。

当時の担当刑事は移動になったみたいで、上記の謝罪、デモ機ももっていきます。とゆうのも今日かかってきた刑事に伝達してなかったみたいです。

弁護士の回答

相談者様のご相談内容が必ずしも明らかではありませんが、「現在の販売価格が1万円程度である旧型の携帯電話端末を窃取したことについての被害弁償として、当時の販売価格である10万円を支払う必要があるのか」という点についてのご質問として回答させていただきます。

その上で、10万円を支払う義務があるかどうかについてですが、これについては相談者様が何を望まれるかにもよります。

販売店の意向を踏まえますと、窃盗としての前科をつけたくないのであれば、少なくとも販売店との間で、「販売店に対し10万円を支払うことと引き換えに被害届を取り下げる」といった内容の示談交渉を行う必要があると考えられます。

窃盗について詳しくはこちらをご覧ください。

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他方、前科がついてもやむを得ないとお考えなのであれば、販売店に対し10万円を支払う義務はありません(ただし、その場合は、それ以上のお金を罰金として支払う必要が生じる可能性があります)。

販売店としては、現在は販売価格が1万円程度にまで下がっている型落ち品とはいえ、5年前であればおよそ10万円の価値があったはずの端末を盗まれてしまい、他の端末を新たに展示用として使用せざるを得なくなったという事情があるはずですので、少なくとも同額の損失を填補したいと考え、10万円の被害弁償を要求するのは当然といえます。

しかも、被害を訴えているのは個人ではなく企業であり、盗難被害に遭った場合の対応マニュアルなども整備されていると考えられます。

そうしたマニュアルにおいては、少なくとも定価相当額の被害弁償を受けなければ、示談交渉には応じないなどといった運用がなされている可能性もあります。

そのような場合、現在の販売価格である1万円前後のお金を支払ったとしても、被害届を取り下げてもらえる可能性はかなり低いと言わざるを得ないでしょう。

そのため、相談者様が本気で前科をつけたくないとお考えの場合、少なくとも当時の被害額である、定価相当額の約10万円を支払うことで、被害店舗に納得してもらい、被害届を取り下げてもらうことが決定的に重要となります。

仮にそうしたマニュアルがなかったとしても、示談交渉というのは「この金額であれば許してもよい」という形での交渉となるため、被害者の気持ち次第で示談金の額は変わってくる可能性があります。

相手方の提示額があまりに高額であれば別として、少なくとも定価相当額程度の額を要求された場合は、不当な要求とは必ずしも言えない可能性が高いと考えられます。

そのため、一般論としては、10万円を支払うことで被害届を取り下げてもらえるというのであれば、応じた方が賢明かと思われます。

示談交渉を行うに際しては、刑事弁護に強い弁護士に依頼することで、被害者の心情にも配慮しつつ、示談の成立に向け全力で交渉を進めることができ、結果として示談成立の可能性を高めることができます。

また、示談交渉は、起訴・不起訴の決定が出るよりも前に行うことが決定的に重要です。

検察官によって起訴されるよりも前に示談交渉をまとめ、被害者が刑事処罰を求めていない旨の示談書を迅速に作成し、資料として検察官に送付することで、当事者間においては解決済みの問題であると検察官が認識すれば、不起訴という判断がなされる可能性は高まります。

ご不安な際は、ぜひ一度、刑事弁護に強い弁護士にご相談ください。

示談交渉について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

アルバイト先で商品を盗んでしまいました。逮捕されますか?

19歳女です。コンビニでアルバイトをしていました。その時に内引きをしてしまいました。

約半年ちょっとの期間で被害額は10万前後ほどだとは思います。

一度は店長と話をして被害額を払うこと、解雇ということで警察への通報は無しということで話は終わったのですが、オーナーにバレてしまい、警察へ被害届を出されました。

今日警察からの呼び出しがあり、明日警察署へ行きます。とったものを持ってきてと言われました。

この場合身柄拘束はあるのでしょうか?呼び出し当日中には帰ってこれるのでしょうか?また、処分はどのようなものになる可能性があるのでしょうか?

また、今回の呼び出しの場合任意の呼び出し、取り調べだと思うのですがその後すぐその場で逮捕、少年鑑別所への留置、留置所での留置などになることはありますか?

証拠品を持っていき犯行を認めたら当日中に帰れなくなる可能性はあるのでしょうか?

弁護士の回答

◼︎身体拘束の可能性について

警察に呼び出しを受けたとのことですが、内引き行為を行ったことを全て認めた上で、今後の呼び出しについても必ず出頭することを誓約し、証拠品である盗んだ物を任意で提出すれば、身体拘束を受けず、その日のうちに帰宅できる可能性を上げることはできると考えられます。

罪を認めており、証拠品についても全て揃っている状況であれば、被疑者を逮捕して捜査を継続する必要性が乏しくなるといえるからです。

他方で、被害額が10万円と比較的高額であることから、逮捕される可能性もないとは言えません。

捜査に協力的な姿勢を示し、逮捕の必要性がないことをアピールするほかはないでしょう。

◼︎最終的な処分について

最終的な処分がどのようになるかは、前歴の有無なども含め詳細な事情が不明であるため、確たることは申し上げられません。

一般論として、少年法に基づき処分が決定される場合は、犯した犯罪に見合った刑が選択されるというわけではなく、少年の更生のためにどのような処分が一番適切かという観点から処分が決定されることになります。

そのため、少年院送致になるのか、保護観察処分になるのか、それとも何らの処分もなされないのかといった見通しは不明であると言わざるを得ません。

ですが、少年院送致を回避したいとお考えなのであれば、相談者様がご自身の問題点をさらけ出し、改善に向けて自分なりに考え、少年院に行かずとも社会内での生活を通して更生していくことが可能であることをアピールしていく必要があります。

◼︎取調べ当日のことについて

取調べを受けた日に身体拘束を受ける可能性があるかどうかにつきましても、詳細が不明であるため明確なお答えは難しいと言えます。

ですが、鑑別所は少年が犯罪を行うに至った原因、ひいては少年自身の問題点やその改善方法を掘り下げるための場所です。

相談者様にどのような問題点があり、それを改善していくためにはどんな処分をすべきなのか、といったことが明らかである場合は、鑑別所に入らずとも、在宅での事件処理になる可能性があります。

逆に、問題点や改善方法が明らかでないのであれば、これを明らかにするために鑑別所に送られる可能性もあります。

鑑別所に送る必要があるかどうか(観護措置の必要があるかどうか)は、裁判所が判断することになりますが、逮捕されたその日のうちに観護措置決定を出すかどうかの判断がされることはまずないと考えてよいでしょう。

そのため、逮捕されてしまった場合、観護措置決定が出るまでの間は、逮捕のみならず勾留決定が出された上で、留置場にて留置されるという可能性も否定はできません。

証拠品を持って行った上で犯行を認めれば、むしろ逮捕の必要性が下がることになりますので、身体拘束を避ける可能性を上げるのであれば、自らがしたことを正直に認め、しっかりと反省されるべきです。

取調べの対応や、更生に向けたサポートなども含め、刑事事件、ひいては少年事件に注力する弁護士の助力を得ることで、今後の身体拘束等についてより明確な見通しを知ることもできますし、再犯に及ばないためにどうすべきかについても、専門的な見地からアドバイスを受けることができます。

ですので、相談者様が今後二度と同様のことを行わないようにしたいとお考えなのであれば、一度刑事事件や少年事件に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

 

お父さんにお金を取られました。罪にとえませんか?

お父さんにバイト代で貯めてたお金を全額取られました。

また、バイト代の金額が最近あわず、給料明細をもらい、通帳を記帳し確認したところ、多分お父さんだと思うんですけど、お金を黙って下ろしてます。罪にとえませんか?

 

弁護士の回答

まず、貯めていたお金を取られてしまったという点については、これが仮にATMなどに入金しておらず、現金で保管していたものを盗まれたというのであれば、お父様の行為には、相談者様に対する窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。

ATMから下ろしたというのであれば、銀行などATM設置者に対する窃盗罪が成立することになります。

バイト代を黙って下ろしている点についても同様です。

ATM内に保管されている現金については、ATMの設置者の占有下にあると考えられますので、ATM内に保管されている金銭の占有を不正に自らのもとに移したということになり、設置者に対する窃盗罪が成立するのです。

ただし、これらの犯罪が配偶者、直系血族又は同居の親族との間で行われた場合、有罪判決が出たとしても、その刑が免除されることになります(刑法244条1項)。これを親族相盗例といいます。

お父様と相談者様とは直系血族という関係にあたりますので、仮にお父様が今回の件で刑事裁判を受けることになったとしても、ATMから下ろした金銭以外については、最終的には刑が免除されることになってしまう可能性が高いといえます。

盗られてしまった金銭については、民事上の損害賠償請求により回収を図っていく必要があります。

もっとも、家族間でのやり取りですので、裁判に発展してしまうのはできれば避け、話し合いで解決される方が望ましいと考えられます。

今後についてご不安があれば、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

 


なぜ弁護士選びが重要なのか

窃盗事件についてよくある相談Q&A