万引きがバレ、逃げてしまいました。防犯カメラで特定されますか?
万引きがバレてしまい追いかけられそうになったので、走って逃げてしまいました。
どうすればよいでしょうか。
まずは自首を検討しましょう。
逃走したら窃盗?
走って逃げただけであれば、窃盗罪という罪名に変更はありません。
仮に逃げるに際し、財物を取り返されるのを防ぐために、または逮捕から免れるために暴行や脅迫をしたときは、強盗罪として処断されうることになります。
万引きがお店側に発覚したとのことですから、お店側は警察に被害届を提出することでしょう。
防犯カメラ等がある場合には、それらの証拠も警察に提出するものと考えられます。また、近隣店舗の防犯カメラも、警察の下に証拠として提出されているかもしれません。
あなたの身元が特定されるかどうかは、防犯カメラの映像の内容、目撃者の供述の内容・信用性の程度など、様々な事情によりますから、いずれとも断言できません。
万引きをして逃げてしまったがどうしたらよいかという相談ですが、当事務所では、自首することを勧めています。
自首すれば減刑される?
自首すれば、刑が減刑されることがあります。
すなわち刑法第42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と規定しています。
既に警察が捜査を進め、あなたを被疑者として特定して捜査している場合には、自首とは認められないかもしれません。
ですが、それでも、自ら警察署に出頭することは、逮捕・勾留の決定にも、起訴・不起訴の決定にも、執行猶予をつけるか否かの決定にも、一定程度の影響を与えますから、出頭することをお勧めします。
窃盗が発覚してしまい、今後に不安がある方はご相談ください
窃盗の事実が発覚したこともあり、逮捕されるのではないか不安な日々を過ごしていることでしょう。また、窃盗してしまった原因は何でしょうか。窃盗をした事実から目を背けてしまうと、また近いうちに同様の犯行に手を染めてしまうのではないでしょうか。
それはあなたのためにならないのではないかと私たちは考えています。
刑事事件として警察に捜査されることは、身体的にも精神的にも苦痛であることは間違いありません。ですが、あなたにとって、立ち直るチャンスと捉えることもできます。
なぜ窃盗を繰り返してしまうのか、クレプトマニア(窃盗症)ではないか、窃盗をやめるために今後何ができるのか、一度ゆっくり考える機会が有ってもよいのではないでしょうか。
もちろん私たちは、弁護士として自首後もあなたを全力で護ります。不当な警察・検察の捜査には強く抗議しますし、身体拘束されぬよう努めるとともに、不起訴処分の獲得、執行猶予付き判決の獲得に向けて動き続けます。
窃盗が発覚してしまい、今後に不安がある方、まずは刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所へお気軽にご連絡ください。