催告書とは、法律上の義務を果たさない者(例:借金を返さない債務者、商品を納品しない売主、家賃を滞納する借家人)に対し、「義務を履行しない(果たさない)のであれば、契約の解除や裁判などの法的手段に訴える」と告げて義務の履行を迫る書面です。
「これ以上は待てない」ということを伝える最後通牒となります。
催告書は内容証明郵便で送られてきますので、これを受け取った人は相当な心理的プレッシャーを感じることになります。
催告書を受け取った方には、「催告書が来たけれど、どんな効力があるの?」「催告書と督促状や訴状とは違うの?」「無視していてはいけないの?」「どうしてもお金が払えないんだけど・・・」と戸惑う方もおられるでしょう。
また、これから催告書を出そうと考えている人もおられるかと思います。
催告書を出そうとしている方としても、「催告書ってどうやって書けばいいの?」「どんな効果がある?」「内容証明郵便で出さないといけないの?」など、たくさんの疑問がおありでしょう。
時効の成立が迫っている場合には、催告書と時効の関係についても知っておく必要があります。
今回の記事では、これらの疑問にお答えしていきます。
催告書の文例、テンプレートもご用意しておりますので、どうぞご利用ください。
実際には、「督促状」「ご通知」などのタイトルを用いて、上でご説明したような最後通告となる書面を作成することも多いです。
また逆に、「催告書」とのタイトルが付いていても、法的手段に訴える旨の記載もなく、内容証明郵便も使われていない書面が送られる場合もあります。
実は、法律上は、書面のタイトルが何であるかは、発生する効果・影響とはほとんど関係ありません。
あくまでも書かれている内容や内容証明郵便を使ったか否かが、効果・影響に関わってきます。
そこで、この記事では、内容証明郵便を使って送られており、「法的措置を取る」などの最後通告が記載された文書のことを、実際のタイトルにかかわらず、「催告書」と呼ぶことにします。
また、「催告書」よりも早い段階で出される書面で、内容証明郵便以外の方法で送られており、最後通告も盛り込まれていない書面のことは、「督促状」と呼ぶことにします。
この点についてご理解いただき、続きをお読みください。
催告書とは
催告書(読み方は「さいこくしょ」)とは、義務を果たさない者(例:借金を返さない債務者)に対して、権利者が、義務(支払い等)を実行するよう催促し、それがない場合には法的手段に訴えると通告している書面のことをいいます。
法的手段を取ることにも言及するものであることから、催告書は、かなり強く支払い等を求めるものになります。
催告書は、いわば、最後通牒のようなものということができるでしょう。
催告書を送るときは、内容証明郵便を使います。
内容証明郵便を使う目的は、相手にプレッシャーを与えることと、催告書を送ったことの証拠を残すことにあります。
こうした内容証明郵便の効用は、次にご説明する「催告書を出す意味」とも深くかかわってくるので、内容証明郵便によって催告書を送ることになるのです。
催告書を出す意味
催告書を出す意味は、主に次の2つです。
催告書を送る目的の一つは、「これ以上返済等をしないなら、法的手段を取る」との最後通告を突き付け、相手に支払い等を強く迫ることです。
内容証明郵便を使うことで、相手に対してより大きな心理的プレッシャーを与えることもできます。
通常の取立てに関する手紙などは平気で無視していても、内容証明郵便で「法的手段も検討する」などと言われると不安になる人も多いです。
そうすると、これまであまり連絡の取れなかった債務者が、自発的に連絡をしてくることもあります。
そうして全額支払ってもらうことができたり、今後のことについて話し合うこともできるようになったりするのが、催告書で支払い等を強く迫ることの効用です。
催告書を送るもう一つの目的は、時効の完成を遅らせることです。
時効の完成を遅らせるためには、「催告書を送った」という事実を後から立証できる必要があります。
そのため、催告書は、送った文書の内容と送った日付、配達された日付が証拠として残せる内容証明郵便で送られるのです。
催告書が時効に与える影響について、詳しく解説します。
催告書の時効への影響とは
民法は、催告をすると、その時から6ヶ月を経過するまでの間は時効が完成しない、と定めています(催告による時効の完成猶予。民法150条)。
そのため、時効の完成が間近で、このままでは借金などを返してもらえなくなる、というときには、とりあえず催告書を送ります。
そうすると、時効の完成までに6ヶ月間の猶予が与えられます。
その間に、訴状、証拠などの必要書類を準備して裁判を起こす、支払督促の申立てをする、といった手続きを行い、時効を完成させないようにします(裁判上の請求等による時効の完成猶予。民法147条)。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
催告書と督促状の違い
催告書と似たものに、「督促状」があります。
督促状も貸したお金の返済などの義務を果たすよう求めるものなのですが、催告書よりは早い段階で送られます。
送付方法も、通常の郵便で送られ、内容証明郵便は使われません。
時効への影響については、両者とも法的効果には変わりはなく、時効の完成を遅らせる効力があります。
ただし、内容証明郵便で送らない督促状の場合、後々義務の履行を求める催告をしたことを立証することが困難になりますので、立証に失敗し、催告があったこと=時効の完成を遅らせる効果が認められない可能性が十分あります。
督促状と催告書の違いを表にまとめると、以下のようになります。
督促状 | 催告書 | |
---|---|---|
送付方法 | 通常の郵便等 | 内容証明郵便 |
時効への影響 | あり(ただし、内容証明郵便による立証はできない) | あり |
法的措置を取る旨の通告 | ないことも多い | あり |
なお、書面のタイトルが「催告書」であるか「督促状」であるかによって法的な効力に差が出るわけではないことは、既にご説明したとおりです。
上記の表で記載した「時効への影響」の違いは、あくまでも「内容証明郵便で送られた」という事実により生じるものです。
「法的措置を取る旨の通告」の有無も、タイトルによって決まってくるものではなく、文面を見て有無を判断するものです。
そのため、タイトルが「督促状」であっても、内容が「義務の履行を求める最後通告」であり、内容証明郵便で送られたものであれば、上記の表の「催告書」の欄に記載された特徴、効力を持ちます。
催告書と訴状との違い
訴状は、原告が訴えを提起する際に裁判所に提出する書面です。
原告から提出された訴状は、裁判所から被告(債務者)に送られます。
催告書の差出人は債権者ですが、訴状の差出人は裁判所になるのです。
時効への影響も、訴状と催告書では異なります。
催告書は、催告の時から6ヶ月を経過するまでの間、時効が完成しないようにするというものです(民法150条)。
訴状の効力はこれより強く、裁判が終わるまでの間、時効は完成しません(民法147条1項)。
なお、訴えが取り下げられた場合のように、判決又は判決と同一の効力があるもの(和解など)によって権利が確定することなく、訴訟が終了した場合は、時効が完成しない期間は、裁判終了の時から6ヶ月を経過するまでとなります。
催告書を無視した場合は、そこから法的措置が始まり、訴状や支払督促などが送られてくるので、いきなり敗訴判決が出されるといったことはありません。
強制執行認諾文言付き公正証書を作成している場合には、催告書が送られてきた後、裁判や支払督促を経ずに差し押さえが行われる可能性があります。
しかし、訴状を無視すると、既に裁判が始まっている段階ですので、そのまま敗訴判決を出されてしまいます。
敗訴判決が確定してしまうと、いつでも差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があります。
訴状と催告書の違いを表にまとめると、以下のようになります。
訴状 | 催告書 | |
---|---|---|
提出先 | 裁判所 | 郵便局 |
債務者へ送付する主体(差出人) | 裁判所 | 債権者 |
時効への影響 | 裁判が終わるまで(判決又は判決と同一の効力があるものによって権利が確定することなく、訴訟が終了した場合は、終了の時から6ヶ月を経過するまで)時効は完成しない(民法147条1項) | 催告の時から6ヶ月を経過するまでの間、時効が完成しない(民法150条)。 |
無視するとどうなるか | 債権者勝訴の判決(債務者の敗訴判決)が出る。その後、強制執行が行われる可能性もある。 | 裁判などの法的手段を取られる可能性があるが、いきなり敗訴判決が出ることはない。 |
催告書の文例とは?
次は、実際に催告書にはどのようなことが書かれているのか、催告書を作りたいときはどのように書けばよいのか、について、文例を紹介しつつご説明します。
催告書には、以下のような内容を盛り込んでいきます。
①「相手が義務を怠っていることと、その内容」を明示する
催告書では、まず、相手がまだ義務を果たしていないこと、及びその内容を明示します。
例えば、以下のような文例が考えられます。
文例1 借金を返さない場合
貴殿は、令和〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約により当社から○○円を借り入れたにもかかわらず、令和〇年〇月以降返済を遅滞し、現在も金〇〇円の返済がなされていない状況にあります。
文例2 家賃を滞納しているとき
貴殿には、平成〇年〇月〇日付建物賃貸借契約に基づき以下の物件を賃借していますが、貴殿は、令和〇年〇月分以降の賃料を滞納しており、現在滞納額が〇〇円となっています。
文例3 商品の納品がないとき
貴社は、令和〇年〇月〇日付売買契約により、同月〇日までに当社に〇〇の商品を△△個納品することを約束していましたが、現在に至っても未だに納品がありません。
②支払い等を求める(催告する)文言を入れる
相手が義務を怠っていることを記載したら、相手に支払い等の義務を果たすよう求める記載を入れます。
特に、時効が完成間近の場合は、支払い等を求めることを明確に書かないと、法律上「催告」をしたと認められず、時効の成立を阻止することができなくなるおそれがあります。
このように、時効の完成を阻止したい場合には特に、催告書の文言にも注意を払う必要がありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
時効成立を防ぐ必要がない場合でも、はっきりと請求する意思を書かないと催告書の意味がぼやけてしまい、最後通牒としての迫力も弱まってしまいますので、以下の文例のように、はっきりと書き込んでおくようにしましょう。
文例1 金銭の支払いを求める場合
つきましては、令和〇年〇月〇日までに、上記の金額(と、それに対する令和〇年〇月〇日から支払済みまで年〇%の遅延損害金〔遅延損害金を請求する場合〕)を、以下の銀行口座に振り込んで支払うよう催告します。
文例2 商品の納品を求める場合
つきましては、令和〇年〇月〇日までに、上記の商品を、下記の場所まで納品するよう催告します。
支払い等を求める際には、上の文例のように
- 「いつまでに義務を履行してほしいか」という期限
- 義務を履行する方法(現金払い・振込みなどの支払方法、振込先口座の情報、納品場所・日時など)
についても書いておくとよいです。
③法的手段を取ることの予告
最後通告であることをはっきりさせるため、以下の文例のように、「支払い等がなければ法的措置を取る」ということを明確に書いておきましょう。
この点をはっきりさせることで、相手に大きなプレッシャーを与えることができます。
例:期限内に支払い(納品)がない場合は、やむを得ず法的な手段を取ることとします。あらかじめご了承ください。
④そのほかの記載内容
催告書には、上でご紹介したこと以外に、
- 「催告書」とのタイトル(「督促状」「ご通知」などでもよい。)
- 差出人の住所・氏名・電話番号・担当者名など
- 相手方の住所・氏名
- 年月日
といった基本情報も記載します。
催告書テンプレートをダウンロード!
催告書の実例をご覧いただけるように、催告書のテンプレートを作成しました。
以下のページからダウンロードすることができますので、どうぞご活用ください。
催告書は内容証明郵便で送るべき?
既にお伝えしたとおり、この記事では、「内容証明郵便で送られた、義務の履行を求める文書」を「催告書」と言っています。
ここで、内容証明郵便は何か?ということと、内容証明郵便で送るべき理由について解説します。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、送る文書の内容と、その文書を発送した日を証明してもらうことができるものです。
配達証明を付ければ、「配達した」という事実を証明することもできます。
内容証明郵便を送る場合、配達証明も付けることがほとんどです。
内容証明郵便を送るには、以下の物を郵便窓口に提出する必要があります。
- ① 差し出す文書
- ② ①の謄本2通(自分用と郵便局での保管用)
- ③ 差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒
- ④ 必要な料金
内容証明郵便を送る際の料金は、書留の料金+配達証明の料金(320円)+440円(2枚目以降は260円加算)となります。
切手で支払う場合は、封筒には貼らずに持っていきましょう。
現在では、オンラインの電子内容証明郵便というものもあります。
催告書は内容証明郵便で送るべきか?
催告書は、内容証明郵便で送ることに大きな意味があります。
その意味とは、以下のようなものです。
一般の方にとって、内容証明郵便を受け取ることは、それだけで驚くべきことです。
そのため、同じ文面でも、内容証明郵便で送った方が相手に強いインパクトを与えることができ、効果が大きいといえます。
時効の成立が間近に迫っている場合には、特に内容証明郵便を使うべきです。
「法律上、内容証明郵便で催告しなければ時効の完成猶予の効果が生じない」というわけではありません。
ただ、実際問題として、「催告をしたこと」を立証するには、内容証明郵便で催告書を送ることが最も確実です。
後で相手が「催告書なんて受け取っていない」と主張しだしたとき、内容証明郵便以外の方法で送ったのでは、「催告をしたこと」の立証が大変難しくなります。
時効の成立を防ぐために催告書を送る場合は、内容証明郵便を使うようにしましょう。
催告書が届いたらどうなる?
次に、催告書を受け取った場合の対応方法について解説していきます。
無視した場合の手続きの流れ
催告書が届いても、「無視していればいいや」と何の対処もしないでいると、次のようなことが起こってきます。
催告書を送っても反応がないとなると、債権者は法的措置に出る可能性が高いです。
そうなると、裁判所から訴状又は支払督促が送られてきます。
支払督促については、以下のページをご覧ください。
もしこれをも無視すると、敗訴判決が確定してしまいます(支払督促の場合は、仮執行宣言を付され、異議が出せなくなります。)。
敗訴判決が確定してしまうなどすると、強制執行ができるようになってしまい、債務者の経済状況にかかわらず、無理やり財産を差し押さえられることになります。
訴状(又は支払督促)を無視することなく、弁護士に相談するなどして対応すれば、裁判の中で話し合い、和解して、減額してもらうことや、分割払いなどにしてもらうことができる可能性もあります。
催告書がきたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
財産が差し押さえられる?
催告書が来ただけでは、財産が差し押さえられることはありません。
しかし、その後法的措置が取られ、敗訴判決が確定した、支払督促に仮執行宣言が付された、又は裁判上の和解で約束した義務を果たせなかったといった場合には、改めて裁判所に申し立てて、強制執行が行われます。
お金の支払いが問題となっている場合には、差し押さえが行われます。
差し押さえでは、債務者の財産を差し押さえ、お金に換えて債権者に分配します。
差し押さえの対象となるものは、以下のとおり多岐にわたります。
- 不動産
- 機械設備
- 商品
- 家賃
- 売掛金
- 預貯金
- 給料・・・
差し押さえの詳細は、以下のページで解説しています。
なお、強制執行認諾文言付き公正証書がある場合には、催告書の後すぐに、裁判や支払督促を経ることなく、差し押さえの手続きを取られる可能性があるので、ご注意ください。
催告書が届いたら、弁護士に相談を
上でご説明したとおり、催告書に対して何の対応もしないと、訴訟や支払督促といった措置を取られてしまいます。
そのようなことのないよう、催告書が届いたら弁護士に相談し、適切な対応を取りましょう。
弁護士を通して話し合えば、一括での支払いを求められていたところを分割払いにできたり、支払い額を減額してもらえたりする可能性もあります。
ご自身で話し合うことも可能ですが、交渉事のプロである弁護士に任せた方が、より有利な結果を引き出せる可能性が高まります。
お金を払えないときの対処法
債務整理を行う
「催告書が来たけど、払うお金がない・・・」という場合にはどうしたらよいでしょう?
その場合は、弁護士に相談し、債務整理を始めることをお勧めします。
債務整理とは、国も認めている借金減額のための制度です。
債務整理をする際には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きを行います。
これらの手続きが成功すれば、借金の減額(又は免除)、返済期限の延長を行うことができます。
自己破産、個人再生の申立てをすれば、差し押さえなどの強制執行を防げる可能性もあります。
自己破産、個人再生、任意整理は、いずれも弁護士に依頼して行うことが多い手続きです。
催告書への対応も必要ですので、「催告書が届いたけれども支払いができない・・・」という場合には、なるべく早く弁護士にご相談ください。
債務整理の詳しい内容、実際に借金を減額できた事例などについては、以下のページでもご紹介しています。
ぜひ一度ご覧ください。
借金減額をシミュレーターで簡単に診断
当事務所では、それぞれの方の状況に合う可能性が高い債務整理の方法について、簡単に情報を得ていただけるように、借金減額診断シミュレーターをご提供しております。
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どうぞお気軽にご利用ください。
時効を主張する
返済期限から長い年月が経っている場合、消滅時効を主張できる可能性もあります。
特に、個人からの借入れ、貸金業者や銀行ではない会社に対する債務などでは、時効が成立している場合もあるかもしれません。
(貸金業者や銀行が相手の場合は、時効の管理をしっかりしているので、時効が成立することはそれほど多くはありません。)
時効が成立している場合には、時効を援用することが必要ですので、内容証明郵便で時効援用通知書を送りましょう。
以下のページから、時効援用通知書のサンプルをご覧いただくことができます。
ダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
必要な方は、どうぞご利用ください。
時効に関しては、以下のページも参考にしてください。
まとめ
今回は、催告書とは何か、催告書の文例、催告書と督促状の違い、催告書を無視するとどうなるか、といったことについて解説しました。
催告書が届いたのに無視してしまうと、裁判、支払督促、差し押さえなどの法的措置が行われる可能性が高いです。
自宅や預貯金、給料や売掛金が差し押さえられてしまったら、生活への影響も大きいですし、社会的信用にもかかわります。
そのようなことにならないように、催告書が来たときは、早めに弁護士に相談して、慎重に対応しましょう。
もし支払いができないようであれば、債務整理を行うことも考えることになりますので、弁護士を選ぶ際は、債務整理に強い弁護士に頼めると安心です。
当事務所には、債務整理に注力する弁護士が集まった破産再生チームがあり、支払いに困った方々をサポートすることに尽力しています。
お困りの際は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。