免責不許可事由があっても、裁量免責を得ることができた事例

状況

  • 破産者   : 40代 Aさん
  • 債務の内訳 : 10社 総額1300万円程度(不動産ローン800万円含む)
  • 資産と収入 : 不動産800万円程度、収入月40万円程度

 

 

相談の経過

Aさんは、不動産ローン以外には多額の借金もなく、収入もそれなりにありました。

しかし、ある時にSNS上で知り合ったBさんから投資話を持ち掛けられて、消費者金融などから借りたお金500万円程度を投資することにしたのですが、Bさんの当初の話とは異なり、Bさんからは返金を受けられない状態となってしまいました。

結局、AさんはBさんから騙されたような状態になっていたのです。

そこで、毎月の返済に困ったAさんは、今後のことについて、弁護士に相談し、依頼をしました。

 

 

弁護士の関わり

Aさんから相談を受けた弁護士は、まずはBさんとのやり取りを詳細に聞き取ったうえで、破産して免責をしてもらえるかどうかの判断を行いました。

通常、破産は免責許可という借金をなくす手続きが伴うものですが、その免責には不許可事由というものがあって免責されない場合が法律で定められており、投資のために借金をすることはこの不許可事由に該当するものでした。

手紙しかし、不許可事由がある場合でも、裁判官が裁量によって免責をすることができるため、弁護士としては今回の事例では、その裁量免責の可能性が十分にあると判断しました。

そして、裁量免責を得るために、しっかりと借金をした事実経過を説明し、今後同じようなことにならないための分析と対策を裁判所に伝えて、裁判所に納得してもらわなければなりませんので、そのために反省文を書いて提出するなどしました

そして、最終的には裁判所に納得してもらうことができて、裁量免責を得ることができました。

 

 

補足

破産にあたっては、免責が最も重要ですが、免責不許可事由がある場合も少なくありません。

もっとも、不許可事由があっても、その経過や事後の対応の工夫次第では裁量免責をもらえることもありますので、あきらめずに対応策を考える。

この点、破産に精通している弁護士であれば、裁判官の説得に際してどのようなものを準備するのか、裁量免責の可能性がどのくらいあるのかをある程度予測することができ、適切な見通しの下に判断ができます。

また、免責不許可事由がある場合には、破産ではなく再生の手続きなども検討すべきであり、その点でも、破産等に詳しい弁護士に相談することが重要となります。

 

 

なぜ借金問題は
弁護士に相談すべき?

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