自己破産の法テラスの費用とは?審査の流れやデメリット

自己破産の場合の法テラスの費用は、債権者の数や事件の内容によって変わってきますが、15万5000円から21万円ほどとなっています。

ただし、自己破産には審査があり、実際に弁護士に依頼して処理を進めるまでには2週間から3週間程度かかることがあります。

また、管財事件という事件になる場合の予納金は法テラスは原則立て替えの対象になっていません。

この記事では、

自己破産の法テラスの費用の目安や審査の流れ、法テラス利用のメリット・デメリットなどについて解説しています。

自己破産の法テラスの費用の目安

法テラスの自己破産の費用

法テラスを利用した場合、自己破産の費用(同時廃止事件)の目安は以下の通りです(2024年4月現在)。

債権者数 実費 報酬 合計
1~10社 2万3000円 13万2000円 15万5000円
11社~20社 15万4000円 17万7000円
21社以上 18万7000円 21万円

参考:法テラス公式ホームページ 代理援助立替基準表

これは、同時廃止事件(最も簡単な手続)の場合の目安になります。

法テラスでは債権者(消費者金融やクレジットカード会社など)の数で費用が変わってきます。

さらに、同時廃止事件であっても、事案によっては、実際の金額とは異なる(金額が加算される)場合があります。

正確な金額は、実際に事件が進んでからでないとわからないといえますが、上の表が一つの目安になるでしょう。

同時廃止事件と管財事件の違いについて知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

なお、管財事件であれば、さらに予納金(20万円~)が費用としてかかります。

しかしながら、法テラスではこの予納金は原則立て替えの対象になりませんので、法テラスを利用してもご自身で用意しなければなりません。

予納金はいくらになるのか知りたい方は、こちらのページをご覧ください(福岡県の例。自治体によって多少異なるので、お住まいの地域の裁判所にご確認ください。)。

また、過払い金の回収ができた場合には、その報酬が加算されます。

自己破産事件の場合、法テラスを通さずに弁護士に依頼すると、最低でも30万円程度かかることを考えると、法テラスを利用した場合の自己破産の費用は非常に安く済むことがわかります。

自己破産にかかる費用を詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

なお、弁護士に依頼せずにご自身で自己破産手続を行うことも可能ですが、必ず管財事件になるなど、かえって費用がかさみますので、費用の節約には必ずしもなりません。

また、何より書類の準備などの負担が大変ですので、自己破産は弁護士に依頼するようにしましょう。

 

法テラスの支払方法

法テラスを利用して自己破産をする場合であっても、費用として最低でも15万5000円がかかることになります。

それでは、これを一括で払わないと自己破産ができないのでしょうか?

いいえ、そうではありません。

法テラスを利用する最大のメリットは、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれるところにあるといえます。

上記の費用を、法テラスが立て替えて、依頼する弁護士に支払い、そのあとに、利用者が分割で法テラスに費用を返済するという制度になっているのです。

分割払いの目安は、事件進行中は、毎月1万円ずつ、もしくは毎月5000円ずつになります。

分割払いは、原則、契約を交わした2か月後から始まります。

月々の金額は、事件が終わったら原則3年以内に支払いが終わるように設定されます。

なお、生活保護を受けている方や、特別な事情がある方は、支払の猶予を受けられる場合がありますので、ためらわずに弁護士に相談する方がよいでしょう。

 

 

法テラス利用時の審査の流れ

法テラスは、経済的に余裕のない方を対象としています。

そのため、法テラスを利用するためには、収入などの審査が必要になります。

法テラス利用時の審査の流れは、以下の通りです。

法テラス利用時の審査の流れ

 

無料法律相談

法テラスを利用して自己破産をするには、まずは法テラスを通じて無料の法律相談を受ける必要があります(「法律相談援助」という制度です。)。

無料の法律相談を受けるには、以下の3通りの方法があります。

  1. ① 法テラスに電話やメールで問い合わせをして弁護士を紹介してもらい、その弁護士の事務所に行って法律相談を受ける。
  2. ② 法テラスの地方事務所で行われている法律相談を受ける。
  3. ③ 法テラスと契約している弁護士を探し、その弁護士の事務所にアポをとって法律相談を受ける。

いずれの際にも、収入や貯金の状況などの確認がなされます。

無料の法律相談を受けるためには、「資力(財産のこと)が一定額以下であること」が条件となっているからです(このことを「資力要件」と呼ぶことがあります。)。

法テラスに電話をした場合(1の場合)には、法テラスの担当者により、①相談の内容、②収入・家族構成、家賃または住宅ローン、③保有資産(現金または預貯金のみ)についての聞き取りがなされます。

問題がなければ、相談の予約を行うという流れになります。

では、法テラスを利用できる具体的な条件とはどのようなものでしょうか。

法テラスの定めている基準により、「月収」が一定額以下であり、かつ、「保有資産」(貯金など)が一定額以下である必要があります。

例えば、

  • 単身者であれば、月収が18万2000円(東京、大阪などの大都市の場合、20万0200円)以下
  • 3人家族であれば、月収が27万2000円(東京、大阪などの大都市の場合、29万9200円)以下

とされています。

家賃や住宅ローンの支払いがある場合は、

  • 単身者であれば4万1000円まで
  • 3人家族であれば6万6000円まで

上記の金額に加算することができます。

ですので、例えば、単身者で、東京・大阪などの大都市ではなく、家賃4万円の家に住んでいる方であれば、月収が22万2000円以下であればよいということになります。

医療費や教育費の支出があれば、それも一定額まで考慮されます。

また、保有資産(貯金など)については、

  • 単身者であれば180万円以下
  • 3人家族であれば270万円以下

である必要があります。

詳しくは法テラスのホームページをご覧になっていただくか、お住まいの地域の法テラス地方事務所にご確認ください。

参考:日本司法支援センター法テラス

なお、「資力が一定額以下であること」という条件に加えて、「民事法律扶助の趣旨に適すること」という条件もあります。

例えば、誰かに仕返しをしたいとか、宣伝のためなどの理由では受けることはできません。

 

審査

法律相談を受けた後、弁護士が受任することになった場合には、法テラスに審査の申し込みをすることになります(これを「審査回付」と呼ぶことがあります。)。

法テラスの審査は、法テラスの利用の条件を備えているかを確認するために行われます。

法律相談のときよりも、より厳格な審査がなされることになります。

条件の内容は、法律相談のときの

  • 「資力が一定額以下であること」
  • 「民事法律扶助の趣旨に適すること」

という条件に加えて、

  • 「勝訴の見込みがないとはいえないこと」

という条件が加わります。

自己破産の場合、免責(借金を払わなくて良くなること)の見込みということになります。

この点は、相談を受けた弁護士が判断します。

法律相談で聞き取った内容を元に、弁護士が審査のための書類を作成します。

相談者が用意する書類もありますので、相談時に弁護士に確認してください。

相談者が用意する書類は、自己破産の場合、基本的には以下のものになります。

すべての人に共通
  • 払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(指定の書式)
  • 口座情報が確認できる書類(通帳、Web口座画面、キャッシュカード)
  • 世帯全員の住民票(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)

※マイナンバーの記載がないもの

給与生活者の場合

以下のいずれか1つ

  • 給与明細(直近2ヵ月分)、賞与明細
  • 源泉徴収票
  • 課税(所得)証明書または非課税(所得)証明書(直近のもの)
自営業者の場合

以下のいずれか1つ

  • 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)の添付
  • 課税(所得)証明書または非課税(所得)証明書(直近のもの)
無職者の場合
  • 非課税(所得)証明書(直近のもの)
  • 雇用保険受給者資格証明書
  • 離職票
  • 解雇通知
年金受給者の場合

以下のいずれか1つ

  • 年金振込通知書(直近のもの)
  • 年金支払通知書(直近のもの)
  • 年金証書(直近のもの)※基礎年金番号の記載がないもの
生活保護受給者の場合
  • 生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)

これらの書類がそろったら、弁護士を通じて、審査の申し込みを行います。

 

援助開始決定

問題なく審査を通過すると、審査の申し込みから約2~3週間後、法テラスから書類が送られてきます。

書類は弁護士の元に送られてくるので、依頼者の方には、弁護士から連絡が来ることになります。

もっとも、場合によっては、提出した書類の不備があるなどの事情により、審査に1か月以上かかることもあります。

弁護士から連絡があったら、正式に契約を行います。

日程を調整して法律事務所に行き、説明を受けながら契約を行うことが多いでしょう。

必要な持ち物は、印鑑のほか、債権者に関する書類など、指示があれば持参します。

ここでの契約手続では、弁護士との委任契約、法テラスとの立替払いの契約を同時に行います。

契約が完了したら、自己破産の申立てに向けて準備を行います。

 

 

法テラスのメリットとデメリット

法テラスのメリットとデメリットをまとめると、下表のとおりとなります。

メリット デメリット
  • 費用総額が通常よりも安く済む
  • 弁護士を紹介してもらえる
  • 費用の分割払いができる
  • 生活保護受給者など、一定の条件を満たすと支払の猶予が受けられる
  • 着手に時間がかかる
  • 弁護士が選べない
  • 管財事件の予納金は原則援助を受けられない

 

 

メリット

①費用総額が通常よりも安く済みます。

個人の自己破産の場合、法テラスを利用しない場合、弁護士費用は30万円〜55万円(税込)が一つの目安といえるでしょう。

それに加えて実費がかかります。

法テラスを利用すれば、同時廃止の自己破産の場合、実費を合わせても15万5000円~21万円となり、総額が安くなります。

 

②法テラスで弁護士を紹介してもらえます。

自分で弁護士を探すのは大変、という人も多いでしょう。

そして、全ての弁護士が法テラスを使えるわけではありません。

法テラスを利用するには、法テラスに登録している弁護士に依頼をする必要があるのです。

法テラスの窓口に相談をすれば、お住まいの場所の近くの法律事務所の中から、法テラスを使える弁護士を紹介してもらうことができます。

 

③費用の分割払いができます。

自己破産にかかる費用総額を、月々5000円~分割払いをすることができます。

自己破産をしようと考えている人にとっては、法テラスを利用する大きなメリットといえるのではないでしょうか。

なお、法テラスと契約していない法律事務所でも、借金問題の弁護士費用については分割払いに応じている事務所が多いでしょう。

相談を受けた弁護士に分割払いのことについて相談してみてください。

 

④生活保護受給者など、一定の条件を満たすと支払の猶予が受けられます。

生活保護を受給している方も、法テラスを利用することができます。

支払は猶予され、事件終了後に「償還免除申請」を行うことで、免除を受けられる場合もあります。

詳しくは、法テラスにご相談ください。

 

デメリット

①着手に時間がかかります。

上に述べたように、法テラスでは審査があるため、法テラス利用の申し込みをしてから契約まで、約1か月くらいかかります。

契約を交わしてから弁護士は事件に着手することになります。

貸金業者への連絡も契約後に行われるため、督促の電話がたくさん来ているような状況ですと、すぐに対応できないというデメリットがあります。

また、すでに支払督促や裁判を起こされてしまっている場合には、法テラスを利用していては間に合わないという可能性も出てきてしまいます。

そのため、早く対応してほしいという場合には、法テラスの利用はデメリットになるので、法テラスを通さずに直接弁護士と相談・依頼をした方がよいでしょう。

 

②弁護士を選ぶことはできません。

法テラスを通じて弁護士を紹介してもらう場合、自分の希望の弁護士を選ぶことはできません。

もっとも、法テラスに登録がある弁護士を自分で探して、相談・依頼をすることも可能です。

自分で弁護士を選びたいという人は、法テラスに弁護士の紹介を依頼するのではなく、法テラスのホームページなどから法テラスに登録のある弁護士を探し、自分で直接相談を申し込む方が良いでしょう。

 

③管財事件の予納金は原則援助を受けられない

法テラスでは、原則として管財事件の場合の予納金は立て替えの対象となっておりません。

そのため、管財事件になりそうな案件では、予納金を自分で用意しなければ自己破産をすることができません。

予納金は一般的には20万円からになります。

管財事件になる主なケースは以下のとおりです。

  • 不動産などの財産がある
  • 個人事業主や会社代表者
  • 借金の原因が浪費やギャンブル
  • 借金が収入に比して高額

 

 

自己破産問題のポイント

自己破産とは、裁判所に申立てを行って、自分の抱えている借金の支払いを免除してもらう手続です。

メリットとデメリットがありますので、ポイントを説明します。

メリット

①借金が免除される

自己破産の何よりのメリットは、借金が免除になるということです。

返済のことで頭がいっぱいという状態から解放されるわけですので、とても大きなメリットであることは明らかです。

 

②貸金業者からの督促が止まる

自己破産の手続を弁護士に依頼すると、申立て前の段階で貸金業者に弁護士から連絡を入れます。

この連絡によって、貸金業者は本人に直接の連絡をすることができなくなります。

したがって、自己破産の申立てを進める最初の段階で、頻繁にかかってくる電話も止まることになります。

 

③生活の見直しができる

自己破産をすれば、借金の返済がストップしますので、返済に充てていたお金を生活費に回していくことができ、生活の見直しを図ることができます。

返済があるとどうしても、生活の再建が難しいことも多いです。

自己破産をして、1度リセットすることができれば、経済的にも精神的にもリセットすることができるでしょう。

 

デメリット

①ブラックリストに登録されてしまう

自己破産をすると、ブラックリストにのってしまいます。

しかしながら、自己破産しなくても返済が滞ってしまった時点でブラックリストにはすでにのっている可能性もあるので、それほど大きなデメリットとはいえないでしょう。

 

②職業や資格が制限される可能性がある

私たち弁護士やお金を扱う可能性のある保険の募集人、警備員といった一定の職業については、破産手続中は仕事を制限されることになります。

しかしながら、自己破産で制限される職業はそれほど多くありません。

したがって、多くの方は今の仕事をそのまま続けることができます。

 

③自己破産したことが官報に掲載される

自己破産は裁判所の手続のため、国の機関紙である官報に掲載されることになります。

ただし、皆様の中に官報を読んだことがある人はほぼいないのではないでしょうか。

そのため、影響もそれほど大きいとはいえません。

 

④家族や友人にも返済はできず、全ての債権者を平等に扱わなくてはならない

自己破産をして借金を免除してもらう以上、家族や友人だけに返済をしつつ、貸金業者などの借金はチャラにしてくれということはできません。

そのため、自己破産をする場合には、家族や友人に対しても、借りているお金の返済はできません。

 

⑤保証人に請求がいく

自己破産をすると、その人は借金の支払いができない、しなくてよいということになりますので、貸金業者からすると、その人からの回収を断念せざるを得ません。

そのため、保証人がいる借金については、保証人の方に請求がいくことになります。

事業資金や奨学金などでは、保証人を立てているケースもあるかと思いますので、注意が必要です。

 

⑥財産を処分する必要がある

「自己破産とは何か?」の項目で解説したとおり、自己破産では財産を精算する必要があります。

そのため、マイホームを持っていたり、車を買ったばかりといった場合には、そうした財産を処分しなければなりません。

自分の財産を処分しなければならないかどうかについては、弁護士に相談して確認するようにしましょう。

 

⑦引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要

引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要です。(管財事件の場合)

 

⑧郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)

管財事件の場合、破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されます。

 

 

自己破産にくわしい弁護士に相談しましょう

自己破産のポイントをあげましたが、ご自分のケースでは何が問題になりそうなのか、自己破産がそもそもできるのか、など、詳しく知りたい方は、まずは自己破産問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

法テラスについてのQ&A

ギャンブル原因の自己破産でも法テラスを利用できる?

ギャンブルをしていないことが法テラスの利用の条件となっているわけではないので、法テラスを利用することは可能です。

しかし、ギャンブルは「免責不許可事由」とされており、まれですが、免責(借金がなくなること)ができない可能性はあります。

また、ギャンブルの程度にもよりますが、管財事件となるケースが多いでしょう。

そのため、時間や費用がかかるケースが多く、法テラスで予納金を立て替えてもらうことが原則できないということになります。

 

生活保護の場合法テラスの自己破産費用はどうなる?

生活保護受給者の場合、法テラスに立て替えてもらった費用の返済を弁護士の業務終了時まで待ってもらえることがあります。

 

さらにこれに加えて、自己破産の手続が終了した後に法テラスに対して「免除申請」をすれば、返す必要自体がなくなることがあります。

必ず免除されるわけではないので、利用を考えている方は、自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。

 

法テラスの分割費用はいくらですか?

法テラスが立て替えた費用は、原則として、月額5000円~1万円程度の分割で返済をすることになります。

利息などはつきません。

自己破産を申し立てる本人が、契約時に指定した口座から自動で引き落とすことになりますので、銀行等の手数料が別途かかります(下記の質問もご覧ください。)。

 

法テラスの引き落としの手数料はいくらですか?

ゆうちょ銀行の場合、33円/回、ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は40円/回になります(2023年8月現在)。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

法テラスを利用して自己破産をする場合、法テラスを利用しない場合に比べて、費用が非常に安く済むというメリットがあります。

また、その費用も無理なく分割で支払うことができるので、生活への影響が少なくて済むでしょう。

他方で、契約に時間がかかる、弁護士を選べない、予納金は自分で用意しなければならないというデメリットがあります。

特に、督促が続いている場合や裁判所から書類が届いた場合には、法テラスを利用していては間に合わないでしょう。

そのような場合には、自己破産も含めて、債務整理を数多く取り扱う法律事務所に早めに相談をしてどのような対応をすればよいかアドバイスをもらうことをオススメします。

法テラスが利用できない法律事務所でも、一定の分割払いであれば応じてくれる事務所も多いですので、まずは相談してみるようにしてください。

デイライトでは、債務整理に詳しい弁護士による破産再生チームを設け、皆様の借金問題の解決に尽力しています。

Zoomなどによるオンライン相談の対応も可能です。

借金問題については当事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

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