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法人破産・企業再生に強い弁護士に相談【デイライト法律事務所】

『法人が破産しそうなとき、何から手を付けたらいいかわからない』

『企業再生の可能性について相談したい』

『民事再生などの法的再生の手続について相談したい』

『経営者個人の債務問題を解決したい』

デイライト法律事務所の破産再生チームには、このようなご相談が数多く寄せられています。

企業が倒産の危機に陥ったとき、少しでも早い段階で対策を打つことが重要です。

法人破産、企業再生、清算手続等については、デイライト法律事務所の破産再生チームにお気軽にご相談ください。

法人破産・企業再生をデイライトに相談するメリット


メリット①法人破産・企業再生の専門チームが対応

デイライト法律事務所は、開設以来、弁護士の専門特化を第1の行動指針としております。

これは、1人の弁護士が様々な種類の法律問題に対応するのは限界があり、注力分野を限定してこそ、質が高いリーガル・サービスを提供できると確信しているからです。


メリット②法律・財務・経営の観点からサポート可能

【法 律】

企業が破産を申し立てたり、民事再生を申し立てたりする場合、弁護士が代理人となって行うのが通常です。

また、債権者と交渉してリスケジュールを行ったり、事業再生やM&Aのスキームで、法的処理を行うのも弁護士の職務内容です。

倒産の危機にある企業の方へ

会社経営者にとって、倒産ほどつらいものはないでしょう。

長年経営してきた会社がなくなってしまうと、従業員を解雇しなければならなくなります。

また、取引先や支援を受けてきた方々にも迷惑をかけることになります。

しかし、漠然とした不安の中でも、経営者の方は、会社を「たたむのか」それとも「再生させるのか」の意思決定を行わなければなりません。

この意思決定が遅れてしまうと、資金がショートしてしまい、いずれの方法も取れなくなってしまうなど、事態のさらなる悪化が予想されます。

また、いずれかの方法を選択できたとしても、ステークホルダーに悪影響が生じる可能性が高くなります。

もっとも、企業経営者の方が単独で意思決定を行うのは非常に難しいといえます。

また、会社の「たたみ方」や「再生方法」には様々な種類があります。

法人破産・企業再生のプロフェッショナルでなければ、会社にとって、最適な方法を判断するのは難しいと考えられます。

そのため、業績が悪化して資金繰りが苦しい状況に陥ったときは、少しでも早い段階で、法人破産・企業再生に精通した弁護士に相談すべきです。

法人破産・企業再生に精通した弁護士であれば、企業の状況を分析して、再生の見込みを判断し、「現状で取り得る最適な方法」を提案できるでしょう。

法人破産・企業再生手続の比較

法人の経営状況が悪化している場合、破産手続き以外にも、いくつかの選択肢があります。

大きくわけて、法人をたたむのか、それとも再建するのかという選択肢があります。

また、それぞれの法人の実状に応じて最適な手続きを選択していくこととなります。

会社をたたむ
手段 破産 清算
概要 支払不能や債務超過に陥った会社を清算して会社を消滅させる。 解散した会社の債権債務の後始末をして残った財産を株主に分配する。債務超過の疑いがあれば「特別清算」
対象 限定されない 限定されない。 特別清算は解散整理中の株式会社のみ。
経営権 失う 管財人が処分権を持つ 清算の目的の範囲でのみ存続するため営業は不可。
株主 権利喪失 権利喪失
担保権 実行できる。 原則実行可
租税債権 優先される 制限されない
特徴
  • 残っている全財産を破産管財人が処分して債権者へ公平に配分。ただし、配当率は通常低い。
  • 協定可決の要件:議決権者の過半数及び総議決権の3分の2以上の同意が必要。
  • 破産より柔軟な負債処理が可能。
  • 親会社が経営危機に瀕している子会社を清算する場合などが想定。
  • 総債権額の3分の2以上の同意があれば予納金が安い。
会社を再建する
手段 任意整理 (私的整理) 民事再生 会社更生
概要 裁判所を介さず当事者同士の話し合いで債務を整理する。 裁判所を介して、経営再建のための計画案を策定し、債務の支払い猶予や一部カットを行う。
対象 限定されない 限定されない 株式会社のみ  
経営権 原則残る 原則残る 原則失う 管財人が経営権、処分権を持つ
株主 そのまま そのまま 権利喪失
担保権 実行可 原則実行可(事業に必要不可欠なものは制限) 制限される。
租税債権 制限されない 制限されない 制限
特徴
  • 事業価値の毀損が少ない。
  • 裁判所を通さないため予納金が不要。
  • 柔軟かつ迅速に処理できる。
  • 株主等出資者の理解が必要。
  • 債権者を説得できる材料が必要。
  • 有力な債権者の協力が必要。
  • 債権者全員の同意が必要。
  • 通常は監督員が選任され、再生計画の遂行を監督する。
  • 開始決定の要件を満たし、手続終了までこぎつけるのは容易ではない。
  • 再生計画が認可されても原則3年間は監督委員による監督を受ける。
  • 大企業を想定
  • 債権者のほか、担保権者、株主の同意が必要
  • 莫大な予納金(数千万円)が必要。

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