個人再生でクレジットカードはどうなるの?弁護士が注意点を解説


個人再生手続に限らず、債務整理の手続をすると、信用情報機関に「事故情報」として登録されてしまい(いわゆる「ブラックリスト」に載った状態)、クレジットカードを使うことができなくなります。

信用情報機関の登録情報は、5~10年間程度残ります。

今回は、個人再生手続によりクレジットカードが使えなくなる期間、クレジットカードが使えないことによるデメリットとメリット、作りやすいクレジットカードはあるのか、クレジットカードに代わる決済方法、そのほかの注意点などについて解説します。

個人再生をするとクレジットカードは使えない?

いつから使えなくなるの?

個人再生の手続を行うに当たって、弁護士は返済を止めるために受任通知という書類を送付します。

そのため、この受任通知という書類をカード会社に送付したあと間もなくカードは使用できなくなります。

弁護士が受任通知を送付する前にすでに複数回返済ができなくなっている場合には、新規の利用はそもそもできない状態のこともあります。

そして、個人再生手続をすると、裁判所への申立てをした時に信用情報機関に事故情報(個人再生手続をしたという情報)が登録されてしまいます。

そうすると、これまで使っていたクレジットカードは強制的に解約され、使えなくなってしまいます。

また、新たなクレジットカードを作ることもできなくなります。

ただ、クレジットカードが実際に使えなくなるまでには、少しタイムラグがある場合があります。

しかし、まだ使えるからといって、個人再生手続を進めている時にクレジットカードを使ってはいけません。

個人再生を進めているということは、もう借り入れをしても通常通り返すことはできないという状況なのです。

返す当てもない状況なのにクレジットカードを使用して借り入れを続けると、悪質な行為であるとして、個人再生手続が不利になったり、最悪の場合刑事罰を科されることもあり得ます。

遅くとも弁護士から受任通知を発送してもらった後は、クレジットカードは使わないようにしましょう。

この点について、詳しくは「個人再生時のクレジットカードの3つの注意点」のところでご説明します。

なお、使えなくなったクレジットカードは、ハサミを入れてクレジットカード会社に返却しますので、勝手に捨ててしまわないようにしましょう。

 

クレジットカードを使えないデメリット

オンラインショッピングを利用しにくい


最近では、オンラインショッピングを利用している人が多いと思います。

オンラインショッピングではクレジットカードで支払いをすることが多いため、個人再生によりクレジットカードを使えなくなると、それまでの支払方法ではオンラインショッピングを利用できなくなります。

ただ、クレジットカードに代わる支払方法もあります。

詳しくは、「クレジットカードに頼らずに支払いをする方法がある?」の項でご説明します。

 

生活設計を変えなければならない

これまでクレジットカードに頼って生活していた人は、クレジットカードがないことで、手元にあるお金の範囲で生活しなければならなくなり、特に最初は不便を感じるかもしれません。

しかし、再度借金を重ねてしまわないためにも、自分に支払える金額の範囲を知り、生活を変えていくことは大切なことです。

そのきっかけになるということは、クレジットカードが使えなくなることのメリットでもあります。

 

実はメリットもある?

クレジットカードを使えなくなってでも個人再生手続を進めることには、以下のようなメリットもあります。

①お金の使い方を見直せる

現金のみでの支払に変えることで、支出の管理がしやすくなり、再び借金生活に陥る心配が少なくなります。

特に、これまでクレジットカードに頼りすぎていた場合、クレジットカードを強制的に使えなくなることで、生活を見直す良いきっかけになります。

 

②個人再生のメリットを受けられる

クレジットカードが使えなくなることを恐れ、個人再生手続を少しでも遅らせた方が良いのではないか、と思ってしまう方もおられるかもしれません。

しかし、個人再生を早めに行うと、次のようなメリットを受けられる可能性があります。

借金総額を大幅に減らせる

個人再生手続が成功すれば、借金の額などの状況にもよりますが、借金を大幅に減額してもらえる可能性があります。

個人再生手続の中で払い過ぎた利息(過払い金)を引き直し計算するだけでも、借金額を減らせる場合もあります。

月々の支払いを減らせる

個人再生が成功すると、残った借金を3年(場合によっては5年)で分割して支払うことになります。

そのため、月々の支払いが大きく減る可能性があります。

月々の支払いが減れば、生活にもゆとりが出ます。

取り立てが止まる

個人再生を考えておられる方の中には、業者からの電話などによる取立て行為に悩まされている方も多いと思います。

弁護士に相談して個人再生手続を依頼すれば、弁護士から業者に受任通知を出すことになります。

そうすると、原則としてその後は弁護士が窓口となり、ご本人への直接の請求はなくなります。

住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む

個人再生手続では、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があります。

借金が増えるなどして自己破産しなければならなくなると、自宅を残すことは難しくなります。

自己破産せずに済む

債務整理を実行するのが遅れると、借金総額が膨れ上がり、個人再生手続を選択することができなくなってしまう可能性があります。

そうすると、自己破産をするしかなくなってしまうかもしれません。

しかし、自己破産には、手続き中は一定の職業に就けなくなるといった資格制限がある、自宅や高額な財産を手放さなければならないなど、個人再生に比べて不利な点があります。

また、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合、自己破産をしても免責が受けられない可能性があります。

個人再生であれば、借金の原因に関わりなく、一部免責や支払期間の延長ができます。

個人再生のメリットやデメリットについて、以下のサイトもご参照ください。

 

③個人再生をしなくてもクレジットカードを使えなくなる可能性がある

個人再生を始めずにいても、結局借金が増えて、クレジットカードの月々の支払ができなくなる可能性が十分あります。

数か月支払えない状態が続くと、「延滞した」という事故情報が信用情報機関に登録されてしまい、やはりクレジットカードが使えなくなってしまう可能性があります。

しかもその間に、借金総額はさらに増えてしまっている場合も往々にしてあります。

状況によっては、個人再生ではなく自己破産をしなければならなくなるかもしれません。

個人再生をしなくともクレジットカードを使えなくなるのであれば、早めに個人再生をした方が良かった・・・と悔やむことになってからでは遅いです。

借金で生活が苦しい、という状況になったら、早めに弁護士に相談するなどして対策を練りましょう。

一般に、早ければ早いほど、有利に借金を整理できる可能性が高まります。

借金額が少ないうちであれば、「任意整理」を選択できる可能性もあります。

任意整理ができれば、一般に費用も手間も少なくて済みますし、愛車を残すなど柔軟な解決ができる可能性があります。

債務整理の各種手続きについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

借金問題について弁護士に相談することのメリットについては、以下のページでも詳しく解説しています。

 

 

個人再生後にクレジットカードを作ることはできる?


個人再生を行っても、一定期間が経過すれば、再びクレジットカードを作ることができるようになります。

個人再生後にクレジットカードを作る際のポイントについて解説します。

いつから作れるの?

個人再生手続を完了したからといって、すぐにクレジットカードを作ることができるようになるわけではありません。

個人再生を申し立てると、そのことが信用情報機関にある自分の信用情報に、いわゆる事故情報として登録されてしまいます。

この事故情報は、個人再生手続が終わってから、又は再生計画で定められた弁済を終えたからといってすぐに消されるわけではありません。

信用情報機関の事故情報が消えるまでの期間はそれぞれの機関で異なりますが、概ね5年~10年程度となっています。

信用情報機関には、

  • 株式会社日本信用情報機関(JICC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

の3つがあり、それぞれの機関で独自に信用情報を記録しています。

情報が残る期間も、それぞれの信用情報機関により異なります。

 

作りやすいクレジットカードがある?

個人再生をしてからある程度年数が経ちクレジットカードを作りたいと思った時、どのクレジットカードでも作れるでしょうか?

実は、クレジットカードの作りやすさには、違いがあります。

この点について、解説していきます。

事故情報が残っているかどうかは信用情報機関によって異なる

先ほどもご説明したとおり、個人再生を行ったり、返済の支払が遅れたりすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

信用情報機関に登録されている信用情報に「個人再生をした」との事故情報が残っていると、一般にクレジットカードを作ることはできません。

「延滞した」との事故情報が残っている場合も、程度にはよりますが、クレジットカードを作ることが難しい場合があります。

ただ、この信用情報は、信用情報機関ごとに別々の基準で管理されています。

そのため、

  • 信用情報機関A・・・事故情報がまだ登録されている
  • 信用情報機関B・・・事故情報はもう消されている

というように、信用情報機関によって事故情報が残っているかどうかが違うということが起こり得ます。

 

クレジットカード会社ごとに加盟している信用情報機関が異なる

クレジットカード会社などの金融機関は、それぞれ異なる信用情報機関に加盟しており、自分が加盟している信用情報機関から情報を得ています。

そのため、上記の例でいうと、

信用情報機関Aに加盟しているクレジットカード会社
クレジットカードを作れない
信用情報機関Bに加盟しているクレジットカード会社
クレジットカードを作れる可能性がある

というように、会社ごとにクレジットカードを作れるかどうかが変わってくるのです。

 

自分の信用情報を確認しましょう

このように、個人再生後にクレジットカードを作る際には、どの信用情報機関に事故情報(延滞情報や個人再生(民事再生)をした情報)が残っているかが重要になります。

まずは自分の事故情報がどの信用情報機関に残っているか確認しましょう。

どの信用情報機関も、本人への信用情報の開示に応じています。

開示請求の手続きについては、それぞれの信用情報機関のHPを参照してください。

開示された信用情報に、事故情報(個人再生手続の場合「民事再生」「民事再生手続開始」などの記載があります。)が記載されていれば、その信用情報機関に加盟している会社ではまだクレジットカードを作ることはできないでしょう。

事故情報が記載されていない信用情報機関があれば、その信用情報機関に加盟している金融機関であれば、クレジットカードを作ることができる可能性があります。

それぞれの信用情報機関にどの会社が加盟しているかは、信用情報機関のHPで調べることができます。

各信用情報機関のHPはこちらからご覧ください。

 

 

 

債務カットを受けたところでは作れないことも

個人再生の際に債務をカットしてもらったクレジットカード会社やその関連会社では、独自に情報が共有されていて、信用情報機関の事故情報が消えた後も新たなカード作成、借入れができない場合があります。

 

個人再生後にクレジットカードを作るときのポイント

このように、

  • どの信用情報機関に自分の事故情報が登録されているか
  • 自分の事項情報が登録されていない信用情報機関に加盟しているクレジットカード会社はどこか
  • 個人再生の際に債務をカットしてもらった会社と関係していないか

といったポイントを押さえることで、クレジットカードを作りやすい会社を見つけることができます。

 

 

個人再生時のクレジットカードの3つの注意点

受任通知発送後は使用してはいけない

遅くとも弁護士の受任通知が発送された後には、クレジットカードを使用してはいけません。

弁護士に個人再生手続を委任し、弁護士から受任通知を発送するということは、それまでの債務の返済も停止することとなり、借り入れを通常の方法で返すことはできない状態であると認めたといってよい状況になります。

そのような状況で更にクレジットカードでの借入れをすると、「返済のめどが立たないのに、返せるかのように装ってお金を借りた」詐欺的な行為である、と評価されてしまいます

そうすると、「再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(民事再生法第229条第3項)として、その後の個人再生手続の中で減額や免除を受けられない債権とされてしまう(同法232条第4項)ことが考えられます。

場合によっては、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされた」「申立てが誠実にされたものでない」(民事再生法第25条4号)として、個人再生手続開始の申立て自体が認められなくなるおそれもあります。

さらには、「返すことができるフリをしてお金を借りた」として、詐欺罪(さぎざい)に問われることもあり得ます。

遅くとも弁護士から受任通知を送った後には、クレジットカードを含め、新たな借り入れはしないようにしましょう。

 

口座引き落としを止めましょう

弁護士から受任通知を送ると、通常同時に借入金の返済も停止します。

このように他の債権について弁済を停止している中で、クレジットカードの借り入れについてだけ口座振替での返済を継続することは、一部の債権者にのみ返済をすることになり、良くありません。

一部の特定の債権者にのみ返済をすることは、偏頗弁済(へんぱべんさい)といわれます。

個人再生を行う場合、すべての債権者は平等に扱わなければならないのですが、偏頗弁済はこのルールに反します。

偏頗弁済があると、個人再生手続の利用が認められなくなったり、借金の減額に悪影響が及ぶ可能性があります。

そのため、口座からの引き落としを止める必要があります。

引き落とし口座がある銀行に対して借金があり、受任通知を出せば口座が凍結される、という場合には、引き落としは全て停止するので特に手続きは必要ありません。

銀行に対して借金がなく、口座が凍結されない場合には、銀行に依頼して、すぐに引き落としを停止しなければなりません。

そのような場合には、口座残高をゼロにして引き落としを防ぐか、事後的にクレジットカード会社に返金を求めることになります。

いずれの場合も、慎重な対応が必要ですので、弁護士に相談し、その指示をよく聞いて行動するようにしてください。

なお、偏頗弁済は、友人・知人への借金を優先的に返済した場合にも問題となります。

偏頗弁済について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

クレジットカード与信枠を現金化してはいけない

張り紙などで「クレジットカード枠の現金化」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。

これは、クレジットカードで購入した物を業者が買い取って、現金にする、というものです。

お金に困っていると、このような話に魅力を感じてしまうかもしれません。

しかし、これはクレジットカードの規約で禁止されている行為です。

カード会社が禁じている行為を勧めるような業者には、悪徳業者が多いので、クレジットカードを使って購入した物を安く買い取られてしまうことになる可能性が高いです。

そうすると結局、少しの現金と多額の借金が残ることになり、損をするばかりです。

業者を通さず自分で購入した品物を売却することも、規約上禁止されていることは同じです。

しかも、通常、購入した価格よりも高く売却することは困難ですので、やはり借金の方が多く残ることになります。

このような行為をすると借金は増えていくばかりですし、クレジットカード会社にバレれば一括弁済を求められることにもなり得ます。

場合によっては詐欺罪などの刑事罰に問われるかもしれません。

クレジットカード枠の現金化、などといって、クレジットカードで購入した商品を転売することはやめてください。

その他、個人再生をしている時にやってはいけないことについて、以下のページもご参照ください。

 

 

クレジットカードに頼らずに支払いをする方法がある?


個人再生手続をすると、数年以上にわたりクレジットカードを利用できない状況になってしまいます。

クレジットカードはネットでの買い物では大変便利で、オンラインショッピングの決済は全てクレジットカード、という方もおられるでしょう。

クレジットカードを利用できなくなると、オンラインでの決済でもクレジットカードが使えなくなります。

しかし、生活状況によっては、これほどの長期間オンラインショッピングを利用せずに過ごすのは難しい場合もあるでしょう。

そのような場合にも、クレジットカードを使わなくとも支払いをする手段はいくつかあります。

クレジットカード以外の決済方法
  • プリペイドカード
  • スマホ決済
  • デポジット型クレジットカード
  • デビットカード

 

①プリペイドカード

プリペイドカードは、加盟店やインターネットで申し込んで発行してもらいます。

実店舗でもオンラインサービスでも使用できるものもあります。

プリペイドカードであれば、先に現金でチャージした金額までしか利用できないので、信用情報が登録されているかどうかと関係なく使用することができます。

使いすぎも防ぐことができますので、賢く利用しましょう。

 

②スマホ決済

スマートフォンを使っている場合、スマホ決済を利用することができます。

後払い式のスマホ決済をすると、携帯料金と一緒に買い物の代金も支払う(後払いにする)ことができます。

ただし、クレジットカードと同じく後払いであり、借金と同じなので、使い過ぎに注意して管理する必要があります。

スマホ決済にも、プリペイドカードと同様、先に現金をチャージしておいて使用するタイプ(前払い式)のものもあります。

使い過ぎを防ぐために、前払い式のスマホ決済を利用することも検討してください。

なお、個人再生中は携帯電話料金などの支出について、毎月裁判所に家計表を提出しなければなりません。

そのため、スマホ決済を利用して料金が高額になっていると裁判所から問題視されることもありますので、できる限り使わないようにしましょう。

 

③デポジット型クレジットカード

デポジット型クレジットカードは、前もって預けた保証金(デポジット)の範囲内でのみ利用できるカードです。

預けている保証金が十分な担保となるので、信用情報機関に事故情報が登録されている間も利用することができます。

前もって預けた保証金の範囲でしか使えないので、使い過ぎも防止することができます。

 

④デビットカード

デビットカードは、カードを使うと同時に、登録してある銀行口座から利用分の金額が引き落とされる仕組みのカードです。

クレジットカードが後払いであるのに対し、デビットカードを利用すると、利用した金額が即時に銀行口座から引き落とされます。

分割払いをすることもできず、一回払いのみとなります。

デビットカードであれば、預金の範囲内までしか使えないので、使い過ぎを防止することができます。

 

家族カードは使える?

利用できなくなるのは個人再生をした人自身の名義のクレジットカードだけです。

そのため、他の家族が名義人となっているクレジットカードの家族カードであれば、使うことができます。

しかし、家族カードで使ったお金の支払い義務は、本カードの名義人である家族になりますので、使いすぎてしまうと、家族に多大な迷惑をかけてしまうことになります。

もしかすると、家族にも債務整理をさせてしまうことになるかもしれません。

このようなことにならないよう、家族カードは使わないか、金額をきちんと決めて使うようにすることが重要です。

 

 

 

まとめ

この記事では、個人再生手続によりクレジットカードが使えなくなる期間は5~10年程度となること、クレジットカードが使えないことによるメリットとデメリット、個人再生後に作りやすいクレジットカードの見つけ方、個人再生する場合のクレジットカード利用に関する注意点、個人再生をしても使用できる決済方法などについて解説しました。

クレジットカードは、オンラインショッピングなどでの利用にも便利ですし、後払いにできる機能もあり、既に生活の一部となってしまっている方も多いと思います。

そのため、クレジットカードを利用することができなくなることを嫌い、個人再生をすることをためらってしまう方もおられるかもしれません。

しかし、個人再生を考えるような状況であれば、今のままの生活を続けていると、遠からず支払いができなくなり、結局、支払いを延滞したとの事故情報が登録され、クレジットカードを利用できなくなってしまう可能性があります。

しかも、その間に借金総額は膨らみ、下手をすると、自己破産を選ばざるを得なくなるかもしれません。

そのようなことになる前に、一度、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

傷が浅いうちに対応することがとても大切です。

個人再生は、準備する書類も多く、手続きが複雑・専門的でもありますので、債務整理に注力している弁護士にご相談することをお勧めします。

デイライトでは、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

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当事務所は全国対応を行っておりますので、まずは一度ぜひご相談ください。

 

 

 


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