自己破産すると、あなたの名前などが、国が発行する官報(かんぽう)というものに掲載されてしまいます。
官報は誰でも手に入れることが可能なので、理屈上はあなたが自己破産したことが誰にでもバレてしまうおそれはあります。
しかし、実際には官報からあなたが自己破産したことが周囲にバレてしまうおそれはほぼないというのが実情です。
本記事では、自己破産をした場合に官報にはどのような情報が掲載されるのか、掲載されたかどうかを確認する方法、掲載されてしまった場合に生じるデメリットにはどのようなものがあるのかなどについて詳しく解説していきます。
目次
自己破産すると官報に掲載されるの?
自己破産すると、あなたの名前などが、国が発行する官報に掲載されます。
官報とは?
官報は、法律、条約、府省令などの法令のほか、国の広報、公告類等を掲載する国の機関紙のことをさした名称です。
引用元:日本-官報(法令情報)の調べ方|リサーチ・ナビ|国立国会図書館 (ndl.go.jp)
この定義からも分かるように、官報は、主として法律や政策など、国家作用による成果などを一般に知らせることを目的としています。
なぜ官報に掲載されるのか?
では、なぜ自己破産した場合にそれが官報に掲載されてしまうのかというと、それは破産者にお金を貸している人達(専門用語で「債権者(さいけんしゃ)」といいます。)に対して、自己破産することを知らせて、債権者が破産手続に参加する機会を与えるためです。
債権者が自己破産手続に参加すれば、全額ではありませんが一定の割合に応じて借金が返ってくる可能性があります。
しかし、参加していないとなれば貸していた借金は一切返ってこないこととなります。
自己破産の申立てのときに破産者が裁判所に提出する「債権者一覧表」(どの債権者からどれだけ借りているのかを破産者自身が自己申告したものをいいます。)に記載があった債権者に対しては、裁判所から個別に通知がされるので自己破産手続に参加しそびれるということはないのでしょう。
しかし、この債権者一覧表に記載がなかった債権者については、自己破産手続が開始されることが一切知らされないまま手続が進んでしまい、少しはお金が受け取れたかもしれないのに、気が付けば全く参加できないまま借金が帳消しにされてしまっているということになります。
そのような状況になることを未然に防ぎ、債権者に自己破産手続への参加の機会を与えるために、官報に掲載することにしているのです。
法律の根拠はあるのか?
官報への掲載ですが、破産法という法律に根拠があります。
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
「公告」とは、ある事柄を一般に知らせることをいいます。
残念ながら、自己破産について官報掲載されるのは、法律に従った運用ですので、掲載を避けることはできません。
官報にはいつ、どのような情報が掲載される?
いつ、何回掲載される?
官報には、破産手続が始まったときと終わったときに掲載されるというイメージで押さえておけば大丈夫です。
そのため、回数としては2~3回です。
具体的なタイミングは以下のとおりです。
- 破産手続開始決定がされたとき(はじまるとき)
- 破産手続廃止決定又は終結決定がされたとき(終わるとき)
- 免責許可決定がされたとき(終わるとき)
まずは、破産手続開始決定があったとき、つまり破産手続が始まったタイミングで官報に掲載されます。
免責許可決定(めんせききょかけってい)とは、裁判所が破産者の借金を帳消しにする決定のことをいいます。
自己破産というと、借金が帳消しになるというイメージが定着しているかと思いますが、厳密には自己破産の手続と免責というのは別の手続となっています。
自己破産の手続は財産の整理、処分と分配、免責は借金をチャラにするかどうかの手続と押さえておけば大丈夫です。
この免責許可決定と破産手続廃止決定ないし破産手続終結決定が同時になされる場合には、この2つが同じタイミングで官報に掲載されることとなります。
どのような情報が掲載される?
官報には以下の内容が掲載されます。
これだけだとイメージが浮かびにくいかもしれませんので、官報の記載例を示します。
令和〇年(フ)第4〇〇6号
◯◯県◯◯市◯丁目◯◯番地◯
債務者 出井 来斗
1 決定年月日時 令和〇年〇月〇日午後2時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 西村 裕一
4 一般異議申述期間 令和5年5月25日から令和5年6月12日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告・免責審尋の期日 令和〇年〇月〇日
6 免責意見申述期間 令和〇年〇月〇日まで
◯◯地方裁判所
見ていただければ分かるように、上記のうちで個人が特定されてしまうような情報にあたるのは、氏名・住所くらいです。
年齢の特定に必要な生年月日は掲載されません。
同姓同名も世の中には沢山いますから、あなたの現住所を知っている人でない限り、あなたが自己破産したことが官報の記載によって第三者に直ちにバレる可能性は高くはないでしょう。
官報の掲載内容の調べ方
検索サイトで調べればわかる?
これを読んでいる人の中には、「インターネットで調べれば自己破産したことは簡単に調べがついてしまう。」と思っている方もおられるのではないでしょうか?
結論を述べますと、自己破産してもインターネット検索で調べることは原則としてできません。
既に述べたように、官報には氏名や住所が掲載されてしまいますが、GoogleやYahoo!で検索しても破産者の氏名や住所は出てきません。
もっとも、以下の方法を使えば、条件付きではありますが破産者の情報を調べることが出来ます。
インターネット官報で調べることができる
インターネット官報(インターネット版官報 (npb.go.jp))というものがあります。
これはその名の通り、インターネットを通じて官報を提供するサービスのことです。
インターネット官報だと、直近30日以内のものであれば誰でも無料で閲覧することが出来ます。
スマートフォンでも閲覧することが出来ますが、無料で閲覧できるのは直近30日間と限られている(それよりも遡って閲覧するためには有料サービスの利用が必要)ので、バレる危険はほとんどないでしょう。
官報を購入して調べる
これは一番確実な方法と言えるかもしれませんが、紙の官報を販売店で購入して調べるという方法です。
一番確実かもしれませんが、その一方で、毎日発行される官報を毎回購入し、しかもそれをくまなくチェックしている人でない限りバレる可能性はないといってよいでしょう。
一部の金融業の方は、仕事柄毎日チェックしている場合もあるので、もしあなたの周りに金融業の方がいればバレる可能性はあるかもしれません。
また、不動産業者も官報を毎日チェックをしていることがあります。
しかし、仮に知り合いがそういった職業に就いていたとしても、その職業の人全員が毎日官報の自己破産者欄を隅々までチェックしているというわけではないですから、必ず知り合いが官報を読むというわけではありません。
したがって、たとえあなたの周囲にそういった職業の人がいたとしても、そこから直ちに心配なさる必要はないでしょう。
自己破産マップ、破産者マップとは?
破産者マップとは、Googleマップ上に、自己破産した人の氏名や住所、それから自己破産した日時を掲載して、誰でも無料でネット上から破産者の情報を確認できるようにしたものです。
破産者マップの運営者は、官報に掲載された破産者情報をもとに破産者マップを作成していました。
破産者マップの後には、それを模倣してYahoo!地図を利用して同じようなサイトが運営されていたこともあるようです。
破産者の方からすれば、自分が自己破産したことを周囲に知られたくないと考えるのが通常です。
そこにつけこんで、情報を消す代わりに金銭を要求する詐欺などの二次被害も発生しています。
そのため、いろんな媒体で破産者マップが紹介されました。
また、詳細について本稿で言及することはしませんが、過去には破産者マップ被害対策弁護団が結成され、運営者を相手取って損害賠償請求の訴えを起こす事態にまで発展しています。
もっとも、現在では、個人情報保護法が厳格化されたこと、また運営者に対してプライバシー侵害などを理由としたサイトの停止命令が出されたことから、類似のサイトも含め既に閉鎖され、自己破産者の情報を入手することは出来なくなっています。
仮に、今後あなたの情報がそのようなサイトに掲載されていることに気付いた時には、すぐに弁護士に相談しましょう。
自己破産が官報に載ることのデメリット
自己破産が官報に載ることのデメリットとしては、知り合いに自己破産したことがバレてしまう可能性があるということが一応は挙げられるでしょう。
しかし、このデメリットを過度におそれる必要は全くないでしょう。
なぜなら、これまで再三述べてきたことと関係しますが、官報を日常的に読んでいる人などほぼいないからです。
そもそも官報の存在自体を知らない人が大半ではないでしょうか。
また、官報は毎日発行され、全国各地の破産者の情報が載っていますので、情報量が多いです。
字も小さいので、特定の個人の自己破産に関する記載を発見される可能性はほぼないといえます。
自己破産が官報に載らない方法はある?
可能性がほぼないとはいえ、やはり官報から周囲の人に自分が自己破産したことがバレてしまわないかが心配になるかと思います。
官報に載らない方法がないのか気になる方もおられると思います。
しかし、先ほども解説したとおり、残念ですが、官報に載らずに自己破産する方法はありません。
どのような方であっても、2~3回は官報に氏名・住所が掲載されてしまいます。
理由は、既に述べたとおり、官報掲載は債権者などの利害関係人に破産手続への参加の機会を与えるという要請があるからです。
破産法にも明記されている以上、この手続を省略することは出来ません。
自己破産には大きなメリットがある
一方で、自己破産には非常に大きなメリットがあります。
それは、借金が帳消しになるということです。
自己破産手続をとらざるを得ない方は、このまま放置していても借金を返済することは出来ない状態にあります。
ですから、自己破産して一度ご自身の借金状況をリセットし、再スタートを切ることが出来るようになるというのはこの上ないメリットといえるでしょう。
「官報に掲載されて、自分が自己破産したことが知り合いなどにバレてしまうのがこわくて自己破産する勇気がない。」とためらわず、一度信頼できる弁護士に相談してみることを強くお勧めいたします。
最近は、初回無料相談を実施している法律事務所は多いですから、相談費用を気にすることもないですし、弁護士に依頼するハードルは高くありません。
まとめ
以上、ここまで自己破産すると官報には掲載されるが、それをおそれる必要はないということをご説明してきました。
この記事が、自己破産するかで悩まれている方のお役に少しでも立てれば幸いです。
デイライトでは、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。
借金、自己破産に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。
当事務所は全国対応を行っておりますので、まずは一度ぜひご相談ください。