自己破産で名前が官報に載る?掲載内容・期間・検索方法を解説

執筆者:弁護士 永野裕貴
弁護士法人デイライト法律事務所

自己破産をすると、あなたの名前や住所が「官報(かんぽう)」という国の機関紙に掲載されます。

「名前が官報に載るなんて、知り合いにバレるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。

確かに、官報は誰でも読むことができますが、実際のところ、そこから過去の自己破産が知られることはほとんどありません。

この記事では、なぜ官報から自己破産がバレにくいのかを含め、官報に掲載される内容・期間・検索方法を、借金問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

自己破産すると官報に必ず掲載されるの?

自己破産をすると、あなたの名前や住所などが「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。

「名前が官報に載る」と聞くと驚かれる方も多いですが、これは法律に基づく正式な手続きの一部です。

 

官報とは?

官報とは、法律や政令などの法令、国の広報、公告類等を国民に知らせるための新聞のようなものです。

参考:日本-官報(法令情報)の調べ方|リサーチ・ナビ|国立国会図書館 (ndl.go.jp)

つまり、官報は国が「法律上必要な情報を一般に知らせる」ために使うもので、自己破産が掲載されるのも、破産手続の開始を債権者に知らせるためです。

 

 

なぜ官報に掲載されるのか?

では、なぜ自己破産した場合にそれが官報に掲載されてしまうのかというと、それは破産者にお金を貸している人達(専門用語で「債権者(さいけんしゃ)」といいます。)に対して、自己破産することを知らせて、債権者が破産手続に参加する機会を与えるためです。

債権者が自己破産手続に参加すれば、全額ではありませんが一定の割合に応じて借金が返ってくる可能性があります。

 

官報に掲載するのは、知らせが届かない債権者がいるため

しかし、参加していないとなれば貸していた借金は一切返ってこないこととなります。

自己破産の申立てのときに破産者が裁判所に提出する「債権者一覧表」(どの債権者からどれだけ借りているのかを破産者自身が自己申告したものをいいます。)に記載があった債権者に対しては、裁判所から個別に通知がされるので自己破産手続に参加しそびれるということはないのでしょう。

しかし、この債権者一覧表に記載がなかった債権者については、自己破産手続が開始されることが一切知らされないまま手続が進んでしまい、少しはお金が受け取れたかもしれないのに、気が付けば全く参加できないまま借金が帳消しにされてしまっているということになります。

そのような状況になることを未然に防ぎ、債権者に自己破産手続への参加の機会を与えるために、官報に掲載することにしているのです。

 

官報掲載の法的根拠

官報への掲載ですが、破産法という法律に根拠があります。

根拠条文
破産法
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。

引用:破産法|e-Gov法令検索

「公告」とは、ある事柄を一般に知らせることをいいます。

残念ながら、自己破産について官報掲載されるのは、法律に従った運用ですので、掲載を避けることはできません

 

 

官報にはいつ・何回掲載される?

自己破産をすると、手続が終わるまでに2回官報に掲載されます。

まず、自己破産を申立てして、手続を始めるという決定が裁判所から出されるタイミングで掲載されます(破産開始決定時)。

そして、もう1回は、免責決定が出るタイミングです(免責決定時)。

このように、自己破産の場合には、官報には始まる段階と免責決定が出るタイミングと2回載ることを覚えておきましょう。

 

 

官報に掲載される内容

官報には以下の内容が掲載されます。

掲載項目 内容
事件番号 裁判所から割り当てられる番号
氏名 申立てをした人の名前
住所 自己破産の申立書に記載している住所
決定の日時 裁判所から決定が出た日時
決定の内容 出された決定の主文
免責意見の期日 免責について債権者が意見することができる期限
免責審尋期日 免責に関して裁判所が事情を聞く日
裁判所 手続を進める担当裁判所

このように、自己破産を申し立てた場合、住所と氏名は官報に載りますが、電話番号やメールアドレスなどの情報は掲載されません。

これだけだとイメージが浮かびにくいかもしれませんので、官報の記載例を示します。

令和〇年(フ)第4〇〇6号

◯◯県◯◯市◯丁目◯◯番地◯
債務者 出井 来斗

1 決定年月日時 令和〇年〇月〇日午後2時

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

3 破産管財人 西村 裕一

4 一般異議申述期間  令和5年5月25日から令和5年6月12日まで

5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告・免責審尋の期日 令和〇年〇月〇日

6 免責意見申述期間 令和〇年〇月〇日まで

◯◯地方裁判所

見ていただければ分かるように、上記のうちで個人が特定されてしまうような情報にあたるのは、氏名・住所くらいです。

年齢の特定に必要な生年月日は掲載されません。

同姓同名も世の中には沢山いますから、あなたの現住所を知っている人でない限り、あなたが自己破産したことが官報の記載によって第三者に直ちにバレる可能性は高くはないでしょう。

 

 

官報の掲載内容の調べ方

検索サイトで調べればわかる?

これを読んでいる人の中には、「インターネットで調べれば自己破産したことは簡単に調べがついてしまう。」と思っている方もおられるのではないでしょうか?

結論を述べますと、自己破産してもインターネット検索で調べることは原則としてできません

既に述べたように、官報には氏名や住所が掲載されてしまいますが、GoogleやYahoo!で検索しても破産者の氏名や住所は出てきません。

もっとも、以下の方法を使えば、条件付きではありますが破産者の情報を調べることが出来ます。

 

インターネット官報で調べることができる

インターネット官報(インターネット版官報 (npb.go.jp))というものがあります。

これはその名の通り、インターネットを通じて官報を提供するサービスのことです。

インターネット官報だと、直近30日以内のものであれば誰でも無料で閲覧することが出来ます。

スマートフォンでも閲覧することが出来ますが、無料で閲覧できるのは直近30日間と限られている(それよりも遡って閲覧するためには有料サービスの利用が必要)ので、バレる危険はほとんどないでしょう

参考:インターネット版官報

 

官報を購入して調べる

これは一番確実な方法と言えるかもしれませんが、紙の官報を販売店で購入して調べるという方法です。

一番確実かもしれませんが、その一方で、毎日発行される官報を毎回購入し、しかもそれをくまなくチェックしている人でない限りバレる可能性はないといってよいでしょう。

一部の金融業の方は、仕事柄毎日チェックしている場合もあるので、もしあなたの周りに金融業の方がいればバレる可能性はあるかもしれません。

また、不動産業者も官報を毎日チェックをしていることがあります。

しかし、仮に知り合いがそういった職業に就いていたとしても、その職業の人全員が毎日官報の自己破産者欄を隅々までチェックしているというわけではないですから、必ず知り合いが官報を読むというわけではありません。

したがって、たとえあなたの周囲にそういった職業の人がいたとしても、そこから直ちに心配なさる必要はないでしょう。

 

図書館で閲覧する

官報は公共施設である図書館で閲覧することができます。

図書館は紙の官報のバックナンバーを保管しています。どの程度前のものを保管しているかどうかは、それぞれの図書館によって異なります。

 

掲示場等で閲覧する

官報は国立印刷局で掲示されています。

令和7年 2月 24 日までの掲示場所  〒105-8445 東京都港区虎ノ門 2‒2‒5
令和7年 2 月 25 日以降の掲示場所 〒105-8445 東京都港区虎ノ門 2‒2‒3

掲示場所が令和7年2月に変更されています。

 

自己破産マップ、破産者マップとは?

破産者マップとは、Googleマップ上に、自己破産した人の氏名や住所、それから自己破産した日時を掲載して、誰でも無料でネット上から破産者の情報を確認できるようにしたものです。

破産者マップの運営者は、官報に掲載された破産者情報をもとに破産者マップを作成していました。

破産者マップの後には、それを模倣してYahoo!地図を利用して同じようなサイトが運営されていたこともあるようです。

破産者の方からすれば、自分が自己破産したことを周囲に知られたくないと考えるのが通常です。

そこにつけこんで、情報を消す代わりに金銭を要求する詐欺などの二次被害も発生しています

そのため、いろんな媒体で破産者マップが紹介されました。

また、詳細について本稿で言及することはしませんが、過去には破産者マップ被害対策弁護団が結成され、運営者を相手取って損害賠償請求の訴えを起こす事態にまで発展しています。

もっとも、現在では、個人情報保護法が厳格化されたこと、また運営者に対してプライバシー侵害などを理由としたサイトの停止命令が出されたことから、類似のサイトも含め既に閉鎖され、自己破産者の情報を入手することは出来なくなっています

仮に、今後あなたの情報がそのようなサイトに掲載されていることに気付いた時には、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

 

自己破産が官報に載ることのデメリット

官報は2回掲載されます

自己破産が官報に載ることのデメリットとしては、知り合いに自己破産したことがバレてしまう可能性があるということが一応は挙げられるでしょう。

しかし、このデメリットを過度におそれる必要は全くないでしょう。

なぜなら、これまで再三述べてきたことと関係しますが、官報を日常的に読んでいる人などほぼいないからです。

そもそも官報の存在自体を知らない人が大半ではないでしょうか。

また、官報は毎日発行され、全国各地の破産者の情報が載っていますので、情報量が多いです。

字も小さいので、特定の個人の自己破産に関する記載を発見される可能性はほぼないといえます。

 

 

自己破産が官報に載らない方法はある?

可能性がほぼないとはいえ、やはり官報から周囲の人に自分が自己破産したことがバレてしまわないかが心配になるかと思います。

官報に載らない方法がないのか気になる方もおられると思います。

しかし、先ほども解説したとおり、残念ですが、官報に載らずに自己破産する方法はありません

どのような方であっても、2~3回は官報に氏名・住所が掲載されてしまいます。

理由は、既に述べたとおり、官報掲載は債権者などの利害関係人に破産手続への参加の機会を与えるという要請があるからです。

破産法にも明記されている以上、この手続を省略することは出来ません。

 

官報に載らずに借金を整理する方法もある

裁判所の手続である自己破産、個人再生については、官報に必ず載ります。そのため、自己破産が官報に載らない方法はないということになります。

これに対し、任意整理という方法であれば、官報に載らずに借金を整理することができます。

任意整理とは、借金をしたカード会社などと個別に交渉して、支払い方法の見直しで示談する方法です。

この手続は、あくまで個別に業者と交渉するという方法ですので官報には載りません。

 

 

自己破産には大きなメリットがある

一方で、自己破産には非常に大きなメリットがあります。

それは、借金が帳消しになるということです。

自己破産手続をとらざるを得ない方は、このまま放置していても借金を返済することは出来ない状態にあります。

ですから、自己破産して一度ご自身の借金状況をリセットし、再スタートを切ることが出来るようになるというのはこの上ないメリットといえるでしょう。

「官報に掲載されて、自分が自己破産したことが知り合いなどにバレてしまうのがこわくて自己破産する勇気がない。」とためらわず、一度信頼できる弁護士に相談してみることを強くお勧めいたします

最近は、初回無料相談を実施している法律事務所は多いですから、相談費用を気にすることもないですし、弁護士に依頼するハードルは高くありません。

 

 

自己破産と官報に関するよくあるQ&A

自己破産の官報は何年残りますか?

官報は先ほど紹介したとおり、図書館に保管されています。明確な期限が定められていないため、図書館に官報が保管されている限りでは、ずっと残り続けます。

インターネットに関しては、プライバシーの観点もあり、公開される期間が90日間と制限されているため、ネット上では90日間残るということになります。

 

自己破産すると官報に載る住所は?

自己破産をすると官報に載る住所は、自己破産の申立書に記載した住所になります。

この住所は原則として住民票の記載住所となります。住民票と現在住んでいる住所が異なる場合には、その両方を申立書に記載しなければなりませんので、官報には両方の住所が載ります。

 

家族の情報は官報には載りませんか?

家族の情報は官報には載りません。

あくまで自己破産は申立てをした人にしか効果が及びませんので、家族の情報までは官報に載らないことになっていますので安心してください。

 

まとめ

以上、ここまで自己破産すると官報には掲載されるが、それをおそれる必要はないということをご説明してきました。

この記事が、自己破産するかで悩まれている方のお役に少しでも立てれば幸いです。

デイライトでは、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

借金、自己破産に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。

当事務所は全国対応を行っておりますので、まずは一度ぜひご相談ください。

 

 


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