
リボ払いにはデメリットばかりではなく、支払額を固定できるという一定のメリットはあります。
リボ払いとは、「リボルビング払い」を略したもので、クレジットカードの利用金額や返済期間に関係なく、事前に決めた金額を、毎月返済していく支払方式のことです。
これに対して、分割払いとは、代金の支払いを複数回に分けて支払う方法です。
リボ払いには、次のようなメリットとデメリットがあります。
- 毎月の支払い金額の負担を一定にすることができる
- 利用件数や金額によらず、毎月の支払金額が一定でるため家計管理がしやすい
- 繰り上げ返済をすることもできる
- 高額な利息や手数料を支払わなければならない
- いつまでたっても返済が終わらない
- 返済の負担を感じにくいため、多用してしまう
このページでは、リボ払いの仕組みや、リボ払いをうまく活用するためのポイントや注意点などについて、弁護士が詳しく解説していきます。
リボ払いの利用をこれから検討されている方や、リボ払いの支払いでお困りの方は、このページの内容をぜひ参考にされてください。
リボ払いとは?
リボ払いの仕組み
そもそも、「リボ払い」とはどのような意味なのでしょうか。
「リボ払い」は、「リボルビング払い」の略称で、「リボ」や「フレックス払い」などと呼ばれることもあります。
リボ払いとは、簡単にいうと、「毎月あらかじめ指定した一定額」を返済していく支払い方法のことです。
「リボルビング(revolving)」とは、「回転する」という意味です。
リボルバーのあるリボルビング銃のように、毎回一定の銃弾を発射するように、毎月一定の金額を支払うことから、「リボルビング払い」と呼ばれています。
クレジットカードの利用金額や利用回数に関係なく、例えば、毎月「1万円」を支払い金額として設定した場合には、どれだけ買い物をしたとしても、毎月の支払金額は「1万円+手数料」となります。
このように、リボ払いの設定をした場合には、クレジットカードの利用件数や利用金額にかかわらず毎月の支払金額を一定に抑えることができるため、月単位で見ると支払いが楽になります。
請求金額を確認して、お金を使いすぎたことに気づいた場合であっても、あとからリボ払いに変更することもできます。
ただし、リボ払いを利用する場合には、手数料が発生します。
リボ払いを利用しすぎると、その分手数料も支払わなければならなくなるため、支払い総額が高額になる可能性があります。
例えば、4万円の商品をクレジットカードで購入して、毎月5000円のリボ払い設定にした場合(手数料率は15.0%とします)、以下のイラストのようなイメージで支払いをしていくことになります。
リボ払いと分割払いの違い
リボ払いと似た支払い方法として、「分割払い」があります。
「分割払い」とは、代金の支払いを複数回に分けて支払う方法です。
高額の商品を購入した場合であっても、支払いの回数を分けることで、月々の支払い額を抑えることができます。
分割払いをする場合には、利用代金を分けて支払うことになりますが、支払いの際には、毎月分割した利用代金に手数料を上乗せした金額を支払う必要があります。
このように、分割払いをする場合であっても、手数料を支払う必要があるのは、リボ払いの場合と同様です。
分割できる回数については、利用しているクレジットカード会社ごとに異なりますが、最少の分割回数は3回であることが多いでしょう。
また、最大の分割回数も会社によって異なりますが、24回〜36回払いが上限になっていることが一般的です。
例えば、4万円の商品をクレジットカードで購入して、3回の分割払いの設定をした場合(手数料率は15.0%とします)、以下のようなイメージで支払いをしていくことになります。
リボ払いはデメリットしかない?
リボ払いのデメリットは3つ
リボ払いのデメリットとして、次のようなものがあります。
- ① リボ払いによって高額な利息や手数料を支払わなければならない
- ② リボ払い利用すると、いつまでたっても返済が終わらない
- ③ リボ払いは返済の負担を感じにくいため、多用してしまう
以下、それぞれについて詳しく解説していきます。
①リボ払いによって高額な利息や手数料を支払わなければならない
まず、リボ払いをする場合には、高額な利息や手数料を支払わなければなりません。
リボ払いの手数料については、一般的に高めに設定されている場合が多いため、それが理由となって支払いきれなくなるという方も少なくありません。
1回払いや2回払いの場合には、手数料を支払う必要はありませんが、リボ払いを利用した場合には、利用残高に手数料を加算した金額を支払う必要があります。
リボ払いの手数料の金利として、実質年率15%前後で設定しているクレジットカード会社が多いため、銀行などが取り扱っているローンの金利と比べると高めに設定されていることになります。
リボ払いの手数料の計算式は、「利用残高×手数料率÷365日×利用日数=手数料」となります。
例えば、支払残高が50万円、実質年率15.0%の場合、1ヵ月(30日間)にかかる手数料は、「6164円」(=50万円×15.0%÷365日×30日)となります。
そして、支払期間が長くなるほど、手数料の負担も大きくなります。
「リボ払い」の怖いところは、買い物に使ったお金(=元金)だけに手数料がかかるのではなく、「元金+手数料」に対して、さらに手数料がかかるということです。
この仕組みを「逆複利」と言います。
「複利」とは、利息の一種で、「運用したお金(=元金)+利息」にさらに利息がつくというものです。
つまり、利息に利息が上乗せされるので、利息が雪だるまのように膨れ上がっていくことになるのです。
さらに、毎月の支払金額を少なく設定するとその分利用残高の減少スピードも遅くなるため、手数料負担は大きくなります。
上記の条件で毎月1万円ずつ(手数料は除く)支払った場合、完済時までの支払総額は65万3011円、そのうち手数料部分は15万3011円となります。
このように、リボ払いによって、利用者が意識していない状況で、高額な利息や手数料を支払わなくなることは、リボ払いの大きなデメリットと言えるでしょう。
②リボ払い利用すると、いつまでたっても返済が終わらない
リボ払いは、「毎月〇〇万円ずつ」といったように、月々の返済額を自分で設定して返済していくことができます。
例えば、リボ払いによって毎月の支払い金額を「2万円」に設定している場合、どれだけ高い買い物をしたとしても、月々の支払額は2万円に固定することができます。
しかし、このように毎月の返済金額が固定されているため、なかなかリボ残高を完済することができないというデメリットがあるのです。
リボ払いで毎月の支払額を2万円と設定している場合、金利が15%とすると、利用金額の総額が10万円であれば、リボ払いの利息は約1200円となります。
この場合、支払った2万円のうち、大半である約1万8800円は残高の返済にあてられることになります。
しかし、利用金額の総額が100万円に増額された場合はどうでしょうか。
利用金額の総額が100万円の場合、リボ払いの利息は約12500円となり、1か月の返済額である2万円の支払いのうち、大半が手数料の支払いにあてられてしまいます。
このように、残高に対して返済額が少額の場合には、一向に残高が減ることはなく、延々とリボ払いの利息を支払い続ける羽目になってしまいます。
ここで、月々の支払負担を減らすために元金部分の支払金額を2万円からさらに引き下げてしまうと、ますます残高が減るスピードが遅くなってしまうため、返済が長期化してしまうことになります。
以上のとおり、リボ払いでは、月々の支払金額や利用総額によっては、いつまでたっても返済が終わらないというデメリットが発生します。
③リボ払いは返済の負担を感じにくいため、多用してしまう
リボ払いのデメリットとして、利用者が返済の負担を感じにくいため、どんどんリボ払いを利用してしまうというリスクがあります。
リボ払いを利用して買い物をすると、商品代金ではなく自身で設定している支払金額のみが引き落とされます。
毎月決められた額が自動で引き落とされるため、きちんと返済していると利用者が錯覚してしまい、さらに新しいリボ払いの利用を重ねてしまう、という悪循環に陥りがちです。
このように、リボ払いには、買い物ごとに一回の支払額を意識して支払い回数を決める「分割払い」とは異なり、返済に対する危機感を抱きづらく、使いすぎてしまうというリスクが潜んでいます。
もし、現在の支払い残高が分からないという場合には、知らない間にどんどん残高が膨らんでいるリスクがあります。
支払い残高が高額に及ぶ場合には、リボ払いの利息の支払いがかさむばかりで、一向に残高が減らない状態に陥っている可能性もあります。
そして、リボ残高が残っているのに、さらにリボ払いを利用している方も注意してください。
リボ払いを利用している方は、現在の支払い残高がどのくらいなのか、できるだけ正確に把握しておく必要があるでしょう。
以上のとおり、リボ払いの場合、自分がお金をたくさん使っていることに気づきにくく、返済の負担を感じにくいためリボ払いを多用してしまうというデメリットがあります。
リボ払いにメリットはあるの?
ここまで、リボ払いのデメリットについて詳しくお伝えしましたが、一方でリボ払いをするメリットはあるのでしょうか。
ここでは、リボ払いを利用する場合のメリットとして一般的に考えられているものをご紹介します。
リボ払いのメリットには、以下のようなものがあります。
- ① 毎月の支払い金額の負担を一定にすることができる
- ② 利用件数や金額によらず、毎月の支払金額が一定のため家計管理がしやすい
- ③ 繰り上げ返済をすることもできる
以下、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
①毎月の支払い金額の負担を一定にすることができる:
ご自身の預金残高や収支状況によっては、高額な商品を購入して、一度にまとまった請求が来てしまうと、支払いが厳しくなるケースもあります。
しかし、月々の支払いが「5000円」や「1万円」などの一定金額であれば対応ができるという方も多くいらっしゃると思います。
そのような場合には、リボ払いを利用することで毎月の支払い金額を一定に設定することができるため、支払いの負担を分散することができます。
したがって、リボ払いを利用することで、「今月は高額な商品を購入したけれど、他にも出費が重なって1回で請求がくると家計が苦しくなる」という状況であっても、支払い金額を一定にすることができるというメリットがあります。
②利用件数や金額によらず、毎月の支払金額が一定のため家計管理がしやすい:
リボ払いと同様、分割払いによっても月々の支払い負担を軽減させる効果は発生します。
しかし、分割払いの場合には、ショッピングごとに支払い回数を設定することになり、さらに、そこに分割手数料が加算されていくことになるため、複数の分割払いを利用していると、月々の支払い金額の予測が立てにくいという傾向があります。
例えば、「先月は衣類3万円分を10回の分割払いで購入し、今月は15万円の電化製品を20回の分割払いで購入した」など、さまざまな金額の商品を異なる支払い回数で購入しているため、次回支払日の引落額がいくらになるのか、ということが簡単には把握できないというおそれがあります。
これに対して、リボ払いの場合には、毎月の支払金額は5000円や1万円など一定の金額に固定されているため、家計管理が容易です。
以上のとおり、リボ払いを利用することで、毎月の支払額が一定となるため家計管理がしやすいというメリットがあります。
③繰り上げ返済をすることもできる:
リボ払いでは、毎月の支払い金額に追加して返済する繰り上げ返済を行うことができます。
例えば、リボ払い設定で毎月の返済額は5000円としていたとしても、今月は家計に余裕があるため、1万円上乗せして支払うということができます。
このように繰り上げ返済によって、支払いを想定よりも早く終わらせることで、リボ払い手数料や支払い総額を減らすことができます。
なお、分割払いの場合、会社によっては全部の一括支払いはできても、一部だけを支払うことはできない可能性があります。
リボ残高の全部を繰り上げて支払う「全額払い」だけではなく、リボ残高の一部を繰り上げて支払う「増額払い」も選択できることが一般的です。
繰上返済の方法は、口座引き落としや銀行振込、 ATMからの入金が一般的です。また、インターネットで手続きをすることで、繰上返済の金額を次回の支払い日にまとめられることもあります。
このように、毎月の返済に柔軟に上乗せして支払うことができることは、リボ払いのメリットといえるでしょう。
リボ払いはやばいといわれる理由
「リボ払いをすることはやばい」という話を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
リボ払いについては、特に欧米では一般的な支払方式で、うまく利用すれば家計の管理に役立ちます。
そのため、リボ払いを単に「やばい」もの、と必要以上に怖がる必要はないと思います。
しかし、「やばい」と言われることにはそれなりの理由もあります。
リボ払いというものを十分に理解しないままに利用してしまうと、予想よりも高い手数料を支払うことにもなりかねませんし、最悪の場合手数料がどんどん積みあがってしまい、返済苦に陥るリスクもあります。
したがって、リボ払いのメリットとデメリットを正しく理解したうえで利用できれば、特に問題はありません。
ただ、リボ払いというのはその内容があまりなじみのない人にとってはやや分かりにくいという難点があります。
そのため、リボ払いというものをよくわからず、利用してしまう人が出てきてしまいます。
「リボ払い?よくわからないけど分割払いみたいなものだろう」と考え、仕組みを理解しないまま利用し続けてしまうと、後々「知らない間にこんなに手数料や利息を支払っていたのか!」と驚かれるケースも多数発生しています。
なお、リボ払いの手数料はクレジットカードの引き落としの際に加算されて自動で引き落としされますから、カードの明細や銀行口座の明細をよく読まないと、気づかずに支払い続けてしまう事態に発展してしまいがちです。
お店でカード払いをした際に、店員の方から「一回払い」でよいか、尋ねられた経験のある方は多いでしょう。
そこで、一回払いを選択していれば、当然その支払は一回払いになると思う人が多いはずです。
しかし、カードによっては、そのカードによる支払が全て自動的にリボ払いの設定になることがあります。
この設定になっていると、例えば、お店の会計時に一回払いを選択したとしても、自動的にリボ払いになります。
もちろん、そのような「自動リボ設定」に勝手になることはありません。
カードのユーザーである我々が、自らそれを申し込まないと、そのような設定にはなりません。
しかし、自動リボ設定を申し込むと、ポイント還元や年会費無料などのお得な見返りを受けられることも多いため、ついそれにつられて、よく分かっていないのに自動リボ設定にしてしまう人が出てきます。
自動リボ設定の名称は、カード会社によって異なりますので、ご自身が持っているカード会社のサービス名を確認しておくようにしましょう。
なお、リボ払いのリスクや対処法などについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
リボ払いはおかしい?規制されない理由とは?
ここまで、リボ払いにはさまざまなデメリットやリスクがあるため、その利用は慎重に行う必要があることをお伝えしました。
それでは、リボ払いにはこのようなデメリットがあるにもかかわらず、なぜ法律で規制されないのでしょうか。
結論からいうと、リボ払いが規制されない理由は、法律には違反していないからです。
リボ払いを規制する法律には、次のようなものがあります。
- 利息制限法:貸付額に応じた金利の上限などについて規制しています。
- 割賦販売法:ショッピングのリボ払いで支払う手数料などについて規制しています。
リボ払いを利用した場合には、利用した金額に加えて利息を毎月クレジットカード会社に支払うことになります。
リボ払いの利息については、「利用した金額の残高に対して〇〇%」という形でかかることになります。
このリボ払いの金利が高いと言われていますが、法律で定められた上限を超えないように設定されており、合法である場合がほとんどなのです。
利息制限法の上限金利は、元本の金額ごとに、以下のとおりとされています(利息制限法第1条)。
- 元本10万円未満 利息上限年20%
- 元本10万円以上100万円未満 上限利息年18%
- 元本100万円以上 上限利息年15%
そして、リボ払い手数料の金利は、年15.0%程度であるのが一般的で、法律上の上限金利を超えていないため、基本的にリボ払いの金利は合法なのです。
以上、リボ払いは「デメリットが多い」「やばい」と言われることが多いですが、法律には反しているわけではないため、仕組みをしっかりと理解したうえで、節度のある使い方を心がけていく必要があるでしょう。
リボ払いをうまく活用するポイント
それでは、リボ払いによって、支払いができなくなってしまうことを回避するためには、どうすればよいのでしょうか。
ここでは、リボ払いのリスクを回避しながら、上手く活用していくためのポイントについてお伝えします。
リボ払いをうまく活用するためには、次の6つのポイントを心掛けてみてください。
- 毎月の利用明細を確認する
- 利用金額の設定を低くしすぎない
- 繰り上げ返済や一括返済を利用する
- 完済までクレジットカードの利用を控える
- リボ払いの利用をあらかじめ減らしておく
- 支払いが厳しくなったら弁護士に早めに相談する
以下、それぞれのポイントについて解説していきます。
毎月の利用明細を確認する
リボ払いをうまく活用するためには、毎月の利用明細をこまめにチェックしておくということがポイントです。
前述のとおり、リボ払いは、「気がついたら支払い残高が高額になっていた」というリスクがあります。
そのようなリスクを防ぐため、返済があるときには、毎月利用明細を確認する作業が重要となります。
リボ払いの利用明細を確認するためには、毎月送られてくる利用明細書を確認する方法のほか、クレジットカード会社の公式サイトやアプリなどのWEBサービスを活用したり、コールセンターに電話して確認したりする方法があります。
利用金額の設定を低くしすぎない
毎月のリボ支払額を設定変更し、引き上げることもリボ払いをうまく活用するための有効なポイントです。
リボ払いは、あらかじめ設定した金額だけを自動的に返済していく仕組みです。
そのため、毎月のリボ支払額が少ないと、借金がなかなか返済されず、手数料がかかり続ける原因になります。
一括返済をすることは難しくても、毎月のリボ支払額を変更して引き上げれば、毎月の返済額が増えて、手数料が減りやすくなります。
なお、この場合も、まとまったお金ができた際には、残りの借金部分を一括返済することで手数料を無くすことができますので積極的に検討していきましょう。
繰り上げ返済や一括返済を利用する
家計に余裕がある場合には、毎月の返済とは別に「一括返済」や「繰り上げ返済」を行うことも検討してください。
「一括返済」とは、クレジットカードを利用したリボ払い残高やカードローンの残高を全額まとめて支払うことです。
クレジットカード会社によっては「早期返済」とも呼ばれる場合があります。
リボ払いの手数料や利息は残高が残っている期間に応じて発生することになるため、リボ残高を一括で全額支払えば、それ以降の手数料も利息も発生しません。
将来支払うはずであった手数料を大幅に節約できる可能性があるため、全額支払える余裕が家計にある場合には、一括返済をすることをおすすめします。
一括返済をしたい場合には、クレジットカード会社にその旨の連絡をすることで、残高と支払い方法などを教えてもらえるはずです。
また、一括返済は難しい場合であっても、余裕のあるときだけ「繰り上げ返済」をすることもできます。
「繰り上げ返済」とは、毎月の返済とは別に、リボ残高の一部をプラスして返済する方法のことを指します。
繰り上げ返済をすることで、引落日よりも前に毎月の返済額よりも多い金額を返済できるため、リボ残高の一部を減らすことができます。
リボ残高が減ることで、その分支払う手数料も少なくしていくことができます。
そのため、お金に余裕がある月などには、定期的に繰り上げ返済を行っていくことを検討してみてください。
リボ払いが完済するまでクレジットカードの利用を控える
リボ払いをすでに利用されている場合には、現在のリボ払いが完済するまでは、クレジットカードの利用を控えましょう。
リボ払いを利用すると、既に発生しているものに加えて手数料がさらに増加してしまいます。
そのため、リボ払いを完済するまでは、現金やクレジット一括払いなど他の支払い方法を利用するようにしましょう。
十分に資金が入ってくる見込みが立つまでは、リボ払いの利用を避けましょう。
リボ払いの利用をあらかじめ減らしておく
また、リボ払いの利用をできるだけ減らしたり、利用を中止するということも重要です。
リボ払いを利用すれば、それだけ借金部分が増えます。
借金部分が増えると、これを返済するために必要な資金も増えますし、一括返済するまでにかかる手数料も高くなってしまいます。
ですから、リボ払いの借金を減らすことを目指すのであれば、リボ払いの利用を減らしたり、無くすことが重要です。
具体的には、店頭では一回払いを指定するようにし、自動リボ設定をしているカードがあれば解除し、リボ専用カードを利用されている場合にはその利用を停止するようにしましょう。
リボ払いの利用を中止すれば、毎月の返済によって徐々に借金部分は減少していきますから、リボ払いを一括で返済することも比較的容易になります。
よく買い物をされるお店などで「カード作るとポイントがたまる」などとセールスを受けて、作ったカードの中には、最初の設定でリボ払いが設定されていて、気づいていないということもあります。
カードを送ってくる際に条件などが記載された書面も届きますので、しっかりと確認してから使用するようにしましょう。
支払いが厳しくなったら弁護士に早めに相談する
リボ払いで支払いが厳しくなったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、任意整理・個人再生・自己破産のいずれにも対応することできます。
ご本人の代理人となることもできるので、自分で貸金業者や裁判所とやり取りしなくても、弁護士に任せて手続きを進めてもらうことができます。
ただし、書類の準備など、ご本人に動いてもらわなければならない場面もあります。
特に、債務整理に詳しい弁護士であれば、債務整理に関する豊富な知識・経験があるので、それぞれの方に最適な形での債務整理の方法を模索してくれるでしょう。
債務整理について、弁護士に相談するメリットとしては、以下のものがあげられます。
- 貸金業者からの取立が止まります
- 借金の返済を一時的にストップすることが出来ます
- 借金を免除・減額できる可能性があります
まず、弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から貸金業者などの債権者に対して「受任通知」を発送します。
これが送られると、貸金業者は、債務者本人に取立てをすることが法律上禁止され、できなくなります(貸金業法21条1項9号)。
そのため、電話や郵便での督促がなくなり、取立てによる精神的負担が取り除かれます。
さらに、債権者を平等に扱い、債務額を確定するために、借金の返済を一時的に停止することもできます(ただし、任意整理で住宅ローンや車のローンなど返済を続けたい借金がある場合、個人再生で住宅ローンの負担がある場合など、例外的に一部について返済を続ける場合もあります。)。
借金問題を解決するための手続きとしては、通常、自己破産、個人再生、任意整理という方法があります。
いずれの方法を選択するにしても、手続きが進行するまで、返済を一時的に止めることが可能です。
この返済が止まっている期間を利用して、手続きの準備をすすめることが可能です。
また、早くに相談した方が、返済額が増えすぎる前に債務整理に着手することができるため、取り得る手段も多くなり、より適切な、ご本人のご希望に沿った解決ができます。
たとえば、持ち家を残したい場合、任意整理や個人再生ができる段階なら持ち家を手放さないで債務整理をすることが可能ですが、借金額が増えすぎて自己破産をしなければならなくなってしまうと、持ち家は手放さざるを得なくなります。
自己破産を申し立てる場合、基本的には残った借金についての返済を免れることが可能です。
また、任意整理など、自己破産以外の手続の場合、弁護士は、利息制限法所定の利率に則った引き直し計算を基に手続きを進めます。
すなわち、貸金業者が主張する利率ではなく、あくまで法律の範囲内の利率に基づき、手続きを進めます。
その結果、借金を減らすことができる可能性があるのです。
弁護士に相談する、というと、弁護士費用を心配される方も多いです。
特に借金の返済で苦しい状態にあると、弁護士費用を用意できるかは気になるところでしょう。
しかし、借金問題の相談については、初回無料で対応している弁護士事務所が多くあります。
その後、債務整理を依頼した場合も、既にご説明したように、貸金業者に「受任通知」を送ると借金の返済をストップすることができるので、その間に弁護士費用を分割で支払っていくことができます。
このような費用の払い方に対応している弁護士は多いので、相談に行った際に聞いてみると良いでしょう。
それに過払い金があれば、取り戻した過払い金から弁護士費用を支払うこともできます。
このように、手元に弁護士費用を支払えるほどのお金がなくても、弁護士に債務整理を依頼することは可能ですので、まずは相談してみることが大切です。
以上のとおり、支払いが厳しくなった場合には、なるべく早く債務整理に精通した弁護士に相談しましょう。
リボ払いとデメリットについてのQ&A
リボ払いの落とし穴は?

- 高額な手数料が発生する
- 支払残高が膨らみやすくなる
- 支払期間が長期化しやすい
- 支払残高の増加に気づきにくい
- 毎月のカード利用額が見えづらい
リボ払いをする場合、毎月の支払いを一定額に固定することができるため、家計管理がしやすいなどのメリットがあります。
しかし、リボ払いの利用を重ねるほど支払い残高は増え、支払期間が長くなるため、手数料も高額化するおそれがあります。
また、毎月の支払い金額が少額であると、その分支払い期間が長期化し、いつまでたっても返済が終わらないという状況に陥ってしまうリスクがあります。
リボ払いをする人の特徴とは?

- リボ払いが借金であるという自覚が薄い
- 毎月の返済額のことだけを気にしている
- 頻繁に高額な買い物をする
リボ払いを利用すると、毎月決められた支払額は支払っているのだから、利用残額も当然減っていると思い込んでいる方は少なくありません。
そのため、借金としてのリボ残高の実態を把握しにくく、負債が膨らんでしまうリスクがあります。
また、毎月の返済を一定に固定することだけを気にしている方の場合には、気軽にリボ払いを利用するクセが付いてしまうおそれもあります。
また、手元にまとまったお金がない場合であっても、買い物をすることができるため、高額な買い物を頻繁に行う方もリボ払いを積極的に利用している場合があります。
まとめ
このページでは、リボ払いと分割払いの仕組みや違い、メリットとデメリットの両方があることなどを解説しました。
リボ払いは、毎月の支払額が一定に固定することができるため、適切に活用すれば利便性も高いと言えます。
しかし、一方で、リボ払いの仕組みを十分に理解しないまま、高額な手数料だけを払い続けているという方もいらっしゃいます。
リボ払いの利用を検討している方は、このページを参考に、リボ払いをうまく活用するためのポイントに注意していただきたいと思います。
そして、リボ払いの支払いを続けていくことが厳しく困っているという場合には、すぐに弁護士などの専門家に相談したうえで、適切な対応をとるようにしてください。
早いうちに債務整理を始めた方が、より自分に合った手続きを選ぶこともできます。
当事務所も、借金問題に精通する弁護士で構成された破産再生チームを設け、債務整理を必要とする方々を強力にサポートしております。
Zoomを使っての相談も可能です。
借金の支払いでお困りの方は、ぜひ一度当事務所まで、お気軽にご相談ください。