債務整理と任意整理の違いとは?任意整理とは債務整理の一種

債務整理とは、法的に認められた借金の整理の方法です。

そして、任意整理は、債務整理の一種です。

ですので、債務整理は、任意整理も含まれる広い範囲の言葉ということになります。

債務整理には、任意整理のほかに、主に自己破産、個人再生という方法があります。

任意整理は、このような3つの種類がある借金の整理方法の1つということです。

以下では、債務整理と任意整理の具体的な違い、それぞれの手続きの特徴やメリット・デメリット、任意整理をすべきでない場合などについて、弁護士が解説していきます。

債務整理と任意整理の違いとは?

債務整理には大きく3種類があり任意整理はその一種

債務整理には、整理の仕方によって、主に3つの方法があります。

それは、自己破産、個人再生、任意整理の3つです。

この3つの債務整理の方法は、大きく分けて、裁判所の手続を使用するかどうかによって区別されます。

裁判所の手続を使用するのが、自己破産、個人再生です。

裁判所の手続を使用しないのが、任意整理です。

つまり、任意整理とは、債務整理のうち、裁判所の手続を使用しないで借金を整理する方法ということになります。

図に示すと、以下のようになります。

「債務整理」という大きな箱の中に、「裁判所の手続を使用するものと使用しないもの」という中くらいの箱が入っている。

そして、その中にそれぞれ「自己破産」「個人再生」「任意整理」という小さな箱が入っているとイメージしてもらえれば、わかりやすいと思います。

債務整理には大きく3種類があり任意整理はその一種

 

債務整理とは?

それでは、そもそも「債務整理」とはどのような意味なのでしょうか。

「債務(さいむ)」とは、支払いをしなければいけない借金のことをいいます。

債務の具体例としては、消費者金融からのキャッシングやクレジットカード(ショッピング)、銀行のカードローンなどが挙げられます。

そして、「債務整理」とは、こうした借金を整理することをいいます。

 

任意整理とは?

任意整理とは、その言葉のとおり、「任意の方法で債務整理を行うこと」をいいます。

ここでいう「任意(にんい)」とは、裁判所の手続を使用せずに、弁護士があなたに代わって直接相手方と交渉をすることを意味します。

つまり、「任意整理」とは、裁判所の手続を使用せずに、弁護士があなたに代わって消費者金融やクレジットカード会社、銀行などと直接交渉をして、借金の将来利息などをカットしてもらったり、支払い方法を見直したりして和解をしてもらうことで、借金(債務)の整理を行うものということになります。

 

 

任意整理などの債務整理の特徴

任意整理の特徴

任意整理の特徴としては、以下の点が挙げられます。

    裁判所の手続を使用しない
  • 任意整理をしたい業者を選べるなど、柔軟な対応ができる
  • これから返済をしていく間の利息をカットしてもらえる可能性がある
  • 返済期間を3年から5年程度に見直してもらえる可能性がある
  • 借金の引き直し計算を行った結果、借金が減ったり、過払い金を請求できることがある

任意整理は、裁判所の手続を使用しないため、裁判所への必要書類の準備などに要する時間や労力、費用を抑えることができます。

また、裁判所の手続を使用しないことから、任意整理をしたい業者を選ぶことができるなど、あなたの借金の状況などに応じて比較的柔軟な対応をすることができます。

そして、弁護士に任意整理を依頼すれば、多くの場合で将来の利息をカットしてもらえる可能性があります。

任意整理をせずに返済を続けられている場合でも、その多くは利息(または遅延損害金)の支払いに充てられていることが多いです。

このような状態では、その分元本の返済が遅れ、支払う総額も増えてしまいます。

そのため、将来の利息をカットしてもらうことは、借金を早く完済するためにはとても重要です。

将来の利息カットをより確実に受けるために、任意整理は弁護士に依頼することをおすすめします。

 

自己破産の特徴

自己破産の特徴としては、以下の点が挙げられます。

    裁判所の手続を使用する
  • 一定の財産を清算する必要がある
  • 借金が免除される(例外あり)

自己破産の最大の特徴は、借金が免除されることです。

借金を免除してもらい経済面をリセットすることができれば、精神面でも不安が軽くなり、生活の再建を目指しやすくなるでしょう。

もっとも、自己破産にはデメリットも多くあることに注意が必要です。

最近のテレビCMやSNSの広告では、自己破産により借金がゼロになることを過剰に宣伝するものが増えています。

しかし、デメリットも多くあることから、自己破産を選択する際には慎重な判断が必要です。

自己破産を選択すべきか迷ったときは、弁護士に相談するとあなたに自己破産が適しているかアドバイスをもらうことができるでしょう。

 

個人再生の特徴

個人再生の特徴としては、以下の点が挙げられます。

    裁判所の手続を使用する
  • 借金をゼロ(免除)にはできないが、大幅に減らせる可能性がある
  • マイホームを手放さずに済む可能性がある

個人再生は、今よりも借金を減らしてもらえれば返済を継続できる、マイホームを所有しており手放したくないという方に適した債務整理の方法です。

また、個人再生では、任意整理よりも大幅に借金を減らせるのが特徴です。

借金の大幅な減額が認められにくい任意整理では月々の返済が難しいという方は、個人再生を検討されると良いでしょう。

もっとも、個人再生を選択するには、いくつかの条件があります。

また、個人再生では、裁判所の手続として強制的に借金を減らすことができる反面、やってはいけないことがいくつか定められています。

このように、個人再生には複雑な面が多々あることに注意が必要です。

 

 

債務整理のメリットとデメリット

以上のとおり、債務整理の3つの方法には、それぞれ特徴があります。

そこで、ここでは、債務整理の3つの方法について、よりわかりやすくそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。

 

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリットとしては、以下の点が挙げられます。

メリット デメリット
  • 貸金業者からの返済の督促が止まる
  • 借金の減額や過払い金が発生することも
  • 将来の利息をカットしてもらえる可能性
  • 3年から5年の返済に応じてもらえる可能性
  • 整理したい業者を選べる
  • 裁判所の手続を使用しない
  • 費用が安い
  • ブラックリストに載る
  • 新たな借入れができなくなる
  • クレジットカードが使えなくなる
  • 賃貸の契約で審査に通らない可能性

任意整理のメリットの一つに、貸金業者からの返済の督促が止まることが挙げられます。

任意整理では、弁護士に依頼した場合、弁護士から貸金業者に「受任通知」という書面を送付します。

受任通知の送付を受けた貸金業者は、それ以降、電話をかけるなど、借金をしている本人に直接借金の返済の督促をすることができなくなります。

また、任意整理では、裁判所での手続がいりませんので、自己破産、個人再生に比べて費用を抑えることができます。

もっとも、多くの法律事務所では、任意整理をする場合、交渉をする業者の数に応じて、1社あたり◯円という料金体系をとっています。

そのため、交渉をする業者の数が多ければ、その分費用がかかってしまうことには注意が必要です。

任意整理のデメリットとしては、任意整理をしたことが信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうことが挙げられます。

ブラックリストに登録されてしまうと、新たな借入れができなくなったり、クレジットカードを使用できなくなったりと、様々な弊害が生じることになります。

住居を賃貸しようとする場合に、審査が通りにくくなるということも考えられるでしょう。

もっとも、ブラックリストに登録されてしまうのは、任意整理に限ったことではありません。

自己破産や個人再生をした場合でも、ブラックリストへの登録は避けられません。

そのため、債務整理の方法を選択する場面においては、ブラックリストへの登録というデメリットをことさら重視する必要はありません。

このように任意整理は、他の2つの方法と比較して、任意整理特有の大きなデメリットがないことから、まずは任意整理によって債務整理をすることができないかを検討すると良いでしょう。

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリットとしては、以下の点が挙げられます。

メリット デメリット
  • 借金が免除される(例外あり)
  • 貸金業者からの返済の督促が止まる
  • 生活の見直しができる
  • ブラックリストに載る
  • 職業や資格が制限される
  • 自己破産したことが官報に掲載される
  • 家族や友人にも返済することができず、すべての債権者を平等に扱わなくてはならない
  • 保証人に請求が行く
  • 財産を処分する必要がある
  • 引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要
  • 郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)

自己破産のメリットは、やはり借金が免除されることです。

借金の免除という大きなメリットがあるからこそ、そのデメリットには気をつけなければいけません。

まず、自己破産の方法を選択したからといって、必ず借金が免除されるわけではないということです。

自己破産をするためには一定の条件があり、その条件を満たさないと借金は免除されません。

また、借金の免除を受けられる場合でも、注意が必要です。

自己破産をすると、就くことのできる職業や資格が制限されます。

例えば、弁護士や公認会計士などの士業は、自己破産するとその資格が失われることになります。

また、身近なところでいうと、自己破産をすると警備員として働くことができなくなります(警備業法14条、3条)。

もっとも、これらの資格制限は、生涯続くというものではありません。

破産手続が終了し、復権すれば、資格制限は当然に消滅します。

そのほかのデメリットとしては、自己破産をすると、自分が所有する財産を処分しなければいけません。

自己破産では、生活をするうえで必要と考えられる一定の財産以外の財産については、基本的に処分をして、お金に変えなければいけません。

借金を免除する以上、生活に最低限必要なもの以外はお金にして、少しだけでも借金を返しましょうということです。

そのため、例えば、マイホームや車を持っているという方は、それらを売却して処分しなければいけません。

それらの財産を手元に残したいという方は、個人再生を検討すると良いでしょう。

また、どのような財産であれば処分しなければならないかについては、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

そのほかにも自己破産ではデメリットがありますので、それぞれについてしっかりと把握することが必要です。

 

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット・デメリットとしては、以下の点が挙げられます。

メリット デメリット
 

  • 借金を大幅に減らせる
  • 自宅を維持できる
  • ローンがない車であれば維持できる

 

 

  • ブラックリストに載る
  • 安定した収入がなければ利用できない
  • 借金が全額免除されるわけではない
  • 一定の期間と費用を要する
  • 個人再生をしたことが官報に掲載される
  • すべての債務が対象となる
  • 保証人に請求が行く
  • 手続きが複雑

 

個人再生のメリットとしては、まず、借金を大幅に減らすことができることが挙げられます。

任意整理では、基本的に将来の利息カットがメインとなり、元本や既に発生している利息・遅延損害金については減額してもらえる可能性が高くはありません。

これに対し、個人再生では、今の借金の金額や持っている財産の状況に応じてではありますが、大幅な借金の減額を期待することができます。

また、個人再生では、債務整理をしても自宅を維持できる可能性があります。

住宅ローンが残っている自宅を持っている人が債務整理をする場合、その自宅には担保が付けられていることが多いので、通常は担保権を実行されることにより自宅を失ってしまいます。

しかし、個人再生の中には、「住宅資金貸付債権に関する特則」という名称で、住宅ローンに関して特別の定めがあります(民事再生法という法律の第十章に規定されています。)。

この特則の適用を受けると、例外的に住宅ローンの支払いのみ継続することが認められ、自宅に付された担保権を実行されることのないまま、個人再生の手続きを進めることができます。

もちろん、特則の適用を受けるためには一定の条件が必要ですが、特則が適用されれば、住宅ローンを返済して自宅を維持できます。

そのほかに、個人再生では、自己破産のように生活に必要な財産以外は処分しなければいけないということはありません。

ローンがない車など、自己破産だと処分しなければいけない財産についても維持することができます(ただし、返済額の決定にあたって、その価値は考慮されます。)。

これに対し、個人再生のデメリットとしては、何より手続きが複雑ということです。

個人再生をするための条件を満たさなければいけないことはもちろんです。

加えて、減額された借金の返済期間にやってはいけないことが決められているなど、個人再生をする人自身に対する負担は小さくありません。

しかし、このことを重く受け止める必要はありません。

弁護士に依頼をして一緒に個人再生の手続きを行えば、弁護士があなたを全力でサポートしてくれます。

複雑な個人再生も、弁護士に協力してもらいながら安心して手続きを進めましょう。

 

 

任意整理しなければよかった!を防止する

債務整理の方法のうち、任意整理は比較的メリットの方が多く、このことからまずは任意整理ができるのかを考えていくことになるでしょう。

もっとも、メリットが多いからといって直ちに任意整理に飛び込んでしまうのは危険です。

任意整理とはどのような債務整理の方法なのか、自分には任意整理という方法が適切なのかということをしっかりと確認する必要があります。

そこで、ここでは、「任意整理に向いている人と向いてない人」について、その傾向を説明していきます。

 

任意整理が向いている方

借金額

任意整理では、基本的に将来の利息カットがメインとなります。

元本や既に発生した利息・遅延損害金については、減額してもらえる可能性は決して高くありません。

借金の額が高額だと、任意整理をしても月々の返済額が高額になってしまいます。

そのため、これらの減額の必要がない方、すなわち借金が比較的低額の方が任意整理に向いているといえます。

 

収入

任意整理では、通常、減額された借金の返済期間を3年から5年程度に見直してくれる可能性があります。

もっとも、これは裏を返せば、任意整理をした後もその期間は返済が続くということです。

返済を続けるためには、少なくともその期間に安定した収入が必要です。

そうすると、見込まれる返済期間に安定した収入が得られる方が任意整理に向いているといえます。

 

債権者の属性

「債権者(さいけんしゃ)」とは、人に対して何か(お金の支払い、物の引渡し、仕事の完成など)の請求をすることができる法律上の権利を持っている人のことをいいます。

債権者の典型例は、他人にお金を貸した人です。

お金を貸した人は、借りた人に対して、法律上お金を返すことを請求する権利(これを「債権(さいけん)」といいます。)を持っているからです。

任意整理は、弁護士による個別の交渉によって債務整理を行うものです。

そのため、債権者によっては、様々な理由で任意整理に応じてくれないこともあります。

例えば、返済を今までまったくしていない場合を考えてみましょう。

返済を今までまったくしていないにもかかわらず、任意整理によって将来利息をカットし、返済期間を先延ばしにすることは、今後の返済が期待できるのか予測ができません。

予測ができないということは、債権者にとって任意整理に応じるリスクが大きいといえます。

このような場合、債権者は任意整理に応じてくれないでしょう。

そうすると、例えば、一定程度の返済を行ってきた方というのは、任意整理に向いているといえます。

もっとも、どれくらい返済を行っていれば債権者が任意整理に応じてくれるのかは一概には言えません。

また、任意整理は弁護士による交渉によって進めていくものですから、交渉をする弁護士の力量が大事になります。

そのため、任意整理をお考えの方は、債務整理の経験が豊富な弁護士に依頼すると良いでしょう。

 

任意整理が向いていない方

借金額

借金が高額で、任意整理をしても月々の返済が難しいと見込まれる方は、任意整理には向きません。

このような方は、自己破産や個人再生が向いています。

自己破産や個人再生であれば、借金の免除や大幅な減額が期待できるからです。

個人再生について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

収入

一定の期間継続した返済が必要となる任意整理では、その期間における安定した収入が必要です。

正社員である必要はありませんが、アルバイトやパートであれば長い期間働くことができるかなど、しっかりとシミュレーションをしましょう。

安定した収入の見込めない方は、基本的に任意整理には向いていないでしょう。

 

債権者の属性

返済を今までまったくしていない方以外にも、債権者との関係で任意整理に向いていない方はいます。

例えば、借金の中に、債権者が担保権を有している借金がある方です。

債権者が担保権を有していると、基本的にはその担保権を実行すれば債権の回収ができるため、債権者にとって任意整理に応じるメリットがありません。

そうすると、担保権を有している債権者が、わざわざ回収額が減る任意整理に応じてくれる可能性は低いでしょう。

具体的には、車です。

カーローンのうち、ディーラーのローンでは、車検証上の所有者は、ローンの完済までローン会社に留保されます。

そのため、任意整理をしようとすると、車は引き上げられ処分されてしまいます。

そして、引き上げられた車をもってローンが精算されることになります。

そのほかに、お金を借り入れてから間もない方も任意整理には向いていないでしょう。

お金を貸している債権者は、基本的に利息を取ることで利益を得ています。

お金を借り入れて間もない場合、債権者はまだ利息によって十分な利益を得られていないと考えられます。

そうすると、このような債権者は、いまだ利息によって十分な利益を得ていないとして、任意整理に応じてくれる可能性は低いでしょう。

このように、債権者の属性次第で、任意整理に向いていない方は様々考えられます。

もっとも、任意整理のメリットとして、任意整理をする債権者を選ぶことができるなど、柔軟な対応ができることが挙げられます。

つまり、債権者の中に、任意整理に応じてくれる可能性が低い債権者がいたとしても、そのほかの債権者だけを選んで任意整理をすることができるのです。

そのため、任意整理をお考えの方は、どのような属性の債権者であれば任意整理に応じてくれる可能性が高いのか、どの債権者との間で実際に任意整理をすればいいのかなどについて、債務整理の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

債務整理の方法をシミュレーターで診断しよう

まずは、自分にとって、今どういった債務整理の方法がいいのかについて、簡単に知りたいという方は、弊所の診断シミュレーターをご利用してみてください。

ご自身に合った債務整理の方向性について、オンラインで、簡単に診断できます。診断はこちらへ。

デイライトのシミュレーターは、個人情報の入力が不要でご利用いただけます。

なお、シミュレーターを使って診断した上で、この3つの債務整理のうち、どの手続きがベストかについては、直接弁護士に相談してしっかりとアドバイスを受けることをおすすめします。

 

 

債務整理のポイント

債務整理のポイント

3つの方法の特徴を理解する

債務整理の3つの方法には、それぞれに特徴があります。

また、そもそも3つの方法があるということは、債務整理を考えている人にとっては選択肢があるということです。

あなたにとって最も適切な債務整理の方法を選択するためには、それぞれの方法について、その特徴を可能な限り理解することが大事です。

それぞれの特徴を理解した上で、あなたの借金の状況や持っている財産の内容などに照らして最適な方法を選択することができれば、債務整理を円滑に進めることができるでしょう。

 

債務整理に強い弁護士に相談する

もっとも、特徴を理解するといっても、それを理解をする上では時に複雑な法律の知識が必要となる場合があります。

これを法律に触れる機会の少ない一般の方に求めるのは限界があります。

また、例えば、任意整理においては、将来の利息カットを交渉する際に、将来の利息をすべてカットすることには応じないというスタンスを取っている業者がいます。

そのような業者にいくら将来の利息カットを交渉しても意味がありません。

そして、このようなノウハウは、一晩で身につくものではありません。

債務整理の案件を多く取り扱うことによってはじめて習得することができるのです。

このように、債務整理には、複雑な法律の知識と経験に基づくノウハウが必要になります。

このような債務整理の特徴から、弁護士の中でも債務整理に関する知識やノウハウの量には差があります。

つまり、弁護士であれば誰でも最適な債務整理の方法を提案してくれるとは限りません。

債務整理について弁護士に相談をしたいと考えている方は、債務整理に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

債務整理に強い弁護士があなたに最適な債務整理の方法を提案してくれます。

 

 

債務整理や任意整理のよくあるQ&A

ここからは、債務整理や任意整理についてよくある質問について、解説していきます。

 

任意整理と債務整理は同じですか?

任意整理と債務整理は、違います。

任意整理は、債務整理の一種です。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理の3つの方法があります。

このうち、任意整理は、裁判所の手続を使用しないという点で、他の2つと区別されます。

 

任意整理と自己破産の違いは何ですか?

任意整理と自己破産の違いは、借金の整理の方法と裁判所の手続の使用の有無です。

任意整理では、基本的に将来の利息のみをカットしてもらい、かつ、返済期間を見直してもらうことで債務整理を行います。

そして、任意整理は、基本的に分割払いで減額された借金を返済していくこととなります。

また、任意整理は、裁判所の手続を使用しないことから、任意整理をする債権者を選べるなど、比較的柔軟な対応が可能です。

これに対し、自己破産は、その時点における借金を免除するという方法で債務整理を行います。

借金を免除するので、その返済をする必要がなくなります。

もっとも、借金を免除するというのは重大なことなので、自己破産をするためにはいくつかの条件があります。

また、任意整理と異なり、自己破産は裁判所の手続を使用するので、債権者を一括して対象にしなければいけません。

 

任意整理と個人再生の違いは何ですか?

任意整理と個人再生の違いは、減額される借金額や手続きの複雑さなどに表れます。

任意整理と個人再生は、借金を減額し、減額後の借金を分割払いで返済していくという点では共通しています。

もっとも、裁判所の手続を使用しているか否かに由来して、違いが出てきます。

例えば、減額される借金額です。

任意整理は、裁判所の手続を使用せず、交渉により債務整理を行うものですから、将来の利息カットが基本です。

これに対し、個人再生は、裁判所の手続を使用することから、個人再生をするためにはいくつかの条件を満たすことが必要です。

そのような条件を満たして行われるものであることから、その分減額される借金額は大きく、将来の利息分にとどまりません。

そのほかには、手続きの複雑さです。

任意整理は、裁判所の手続を使用しない個別交渉のため、裁判所への必要書類の提出などがありません。

また、これに比例して、任意整理を弁護士に依頼した場合の費用も安く済みます。

これに対し、個人再生は、裁判所の手続を使用することから、手続きを進めていく中で様々な条件や決まり事があり、手続きが複雑です。

裁判所への必要書類の提出など、個人再生をする人への負担が大きくなっています。

よって、個人再生を弁護士に依頼した場合には、おのずと費用も高くなります。

なお、個人再生が裁判所の手続を使用することから、債権者を一括して対象にしなければいけないことについては、自己破産の場合と同様です。

 

自己破産と個人再生の違い

自己破産と個人再生の違いとしては、債務の整理の方法と手元に残すことができる財産の範囲があります。

これらの方法は、裁判所の手続を使用するという点では共通しています。

もっとも、自己破産は、借金を免除するという方法で債務の整理を行います。

これに対し、個人再生は、借金を減額した上で、減額後の借金を分割払いするという方法で債務整理を行います。

また、自己破産では、借金を免除する都合上、生活に必要な最低限の財産以外は処分しなければいけません。

これに対し、個人再生は、自宅やローンのない車などについては手元に残すことができる可能性があります。

 

 

まとめ

債務整理と任意整理の違いについて理解していただけたでしょうか。

それぞれの言葉についてはある程度理解できたとしても、実際に債務整理を考える場面では不安が拭えないと思います。

デイライトには、「破産再生部」というチームがあります。

そこには、任意整理を含む債務整理について専門性を持った弁護士が所属し、債務整理の案件を多数扱っています。

デイライトの破産再生チームの弁護士が、高い専門知識に基づく的確なアドバイスとともにあなたに寄り添いサポートいたしますので、一緒に不安を解消していきましょう。

債務整理を少しでもお考えの方は、気軽にデイライトに相談してください。

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