非免責債権(ひめんせきさいけん)とは、自己破産した後も支払いが免除とならず残り続ける債権のことをいいます。
免責とは、自己破産により、借金の支払いを免除してもらうことをいいます。
このページでは、どのようなものが免責されないのかについて詳しく解説いたします。
破産手続と免責手続
破産手続と免責手続は、理論上は別個の手続です。
すなわち、厳密には、債権は破産後の免責手続によって消滅することになります。
そのため、破産手続をしたからといって、必ずしも免責が認められるとは限りません。
なお、破産をしても免責が認められない場合については、こちらのページをご覧下さい。
また、免責が認められたとしても、一部の例外的な債権については免責手続後も免責されずに残り続けることがあります。
以下、破産・免責をしても、残り続ける債務について解説します。
どのような債務が免責されない?
破産した場合、破産者の負債は免責されます。
しかし、破産した場合であっても、特定の債務については免責されず、破産後も残り続ける債務があります。
このような債権を、非免責債権といいます。
非免責債権については、破産法253条1項に規定されており、免責が許可決定された場合も、これらの債権については消滅せず、破産手続終了後も、返済する義務を負うことになります。
破産法253条1項においては、次の債権に限り、非免責債権とすると規定しています。
- 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 次に掲げる義務に係る請求権
- イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
- ロ 民法第760条の規定による婚姻から生じる費用の分担の義務
- ハ 民法代766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
- ニ 民法代877条から第880条までの規定による扶養の義務
- ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 罰金等の請求権
引用元:破産法|e-Gov法令検索
以下、この7つの具体的な内容について、解説します。
租税等の請求権(1号)
そもそも、「租税等の請求権」とは、国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することができる請求権を指します。
国民健康保険の保険料、国民年金の保険料なども、これにあたりますので、非免責債権となります
したがって、租税債権については、破産をしても免責されないことになります。
なお、国民健康保険料を滞納している場合については、こちらのページもご覧下さい。
破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権(2号)
このような債権は、加害者に対する制裁、被害者救済などの趣旨から非免責債権とされています。
そして、「悪意」とは、短なる故意ではなく、積極的な害意を要すると考えられています。
具体例として、不貞行為の慰謝料請求について考えてみます。
具体例
A男さんとB子さんは、夫婦です。
ところが、A男さんは、B子さんではない、他の女性であるC子さんと不貞行為に及びました。
その結果、A男さんとB子さんは離婚に至りました。
離婚後間もなく、A男さんは多額の借金を理由に破産することにしました。
まず、このような場合、B子さんは、A男さんに対し、不貞行為に基づく慰謝料請求をすることができます。
しかし、A男さんは、その後、破産をすることになったことから、当該慰謝料請求権は免責されてしまうのでしょうか。
このような事例の場合、原則として、免責の対象となります。
なぜなら、通常の不貞行為の場合、不貞行為についての故意は認められます。
しかし、積極的な害意まで有しているケースは、ほとんどないため、「悪意」にはあたらないと考えられるのです。
もっとも、不貞行為によって、配偶者を攻撃するような積極的な害意があったと認められるような場合には、「悪意」が認められ、2号に該当することになります。
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(3号)
3号については、被害者救済という点を重視し規定されることになった債権です。
具体的には、暴走運転や無謀運転などのように重大な過失による交通事故の被害者の損害賠償請求権などがこれに該当します。
親族関係に係る請求権(4号)
親族関係に係る請求権は、要保護性が高いという点から非免責債権とされています。
具体的には、婚姻費用分担請求権や養育費支払請求権などがこれに含まれます。
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(5号)
使用人とは、労働者のことをいいます。そのため、雇用主が破産した場合であっても、給料などの請求権は非免責となります。
もっとも、雇用主が法人の場合、法人が破産すると法人は消滅してしまうため、そもそも、免責・非免責の問題にはなりません。
そのため、5号の使用人の請求権は、雇用主が個人の場合を想定しています。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権(6号)
債権者名簿に記載されない場合、当該債権者は、免責についての意見申述の機会が与えられないことになるため、このような債権者の保護の観点から、非免責債権とされています。
また、破産者が意図的に特定の債権者を債権者名簿に記載しなかった場合には、当該債権が免責されないのみならず、免責不許可事由にも該当しうるため場合によっては、免責自体が認められないという可能性もありますので、このような行為は絶対にしてはいけません。
さらに、6号は、破産者が過失により債権者名簿に記載しなかった場合も含まれると解されているので、注意が必要です。
罰金等の請求権(7号)
「罰金等」とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料をいいます。
これらの請求権は、刑事罰などの制裁という側面を重視し非免責債権とされていると考えられます。
まとめ
破産をした場合には、以上のような債権は、免責されずに破産後も残ることになります。
このような債権がある場合には、例えば、租税債権の滞納などがある場合には、破産手続と並行して、関係機関に相談し、分納等の措置をとってもらうようにしておく必要があります。
また、このような債権の場合には、破産手続中も返済することが認められる場合もありますので、一度、債務整理を専門とする弁護士にご相談することをおすすめします。