破産管財人とは?
破産管財人とは、裁判所が選任する弁護士です。また、現在の実務では、幅広い法律知識や経験が必要であるとの理由から、経験年数などの一定の条件を満たす弁護士の中から選任されます。
また、破産管財人は、多くの利害関係人の利益のために職務を行いますが、主として、債権者側の利益確保が重要な職務となります。
そのため、破産管財人は、債権者の代表といわれることがあります。
破産管財人の活動
破産管財人の職務は、次の2つに大別することができます。
債権者の利益のための職務
財産の管理・換価
破産手続が開始されると、財産目録などを作成し、破産者の財産を管理します。
破産者の財産の価値毀損を防止するため、必要がある場合には、財産を現実的に破産管財人の管理下に置く場合もあります。
また、債務者に財産隠匿の可能性がある場合には、隠匿財産の有無の調査も行います。
さらに、債務者が特定の債権者に対してのみ、債務の返済をしているような場合(偏頗弁済)には、否認権を行使し、財産を取り戻すこともあります。
破産管財人が管理する破産者の財産は、やがて配当に充てられるものですから、財産をより早く、より高価に換価することも重要な職務です。
債権の確定
誰にいくら配当するかを確定するため、債権者や債権額を確定することも破産管財人の職務となります。
そのために、届出のあった債権の調査や認否などを行います。
配当
財産の管理・換価の結果、債権者に配当すべき財産があれば、破産管財人は、これを債権者に配当します。
債務者の利益のための職務
管理処分権の放棄
破産者の財産であっても、債権者の利益を実質的に侵害せず、また、当該財産を換価することで債務者の更生に不利益が大きいなどの事情がある場合には、破産者のために管理権を放棄することもあります。
例えば、少額の保険解約返戻金を放棄して、破産者が契約を継続することを可能とする場合などです。
自由財産拡張の意見陳述
破産者から自由財産の拡張申立てがあった場合などに、調査を実施の上で裁判所に対して、意見を陳述することがあります。
免責不許可事由等の調査
免責手続において、免責不許可事由の有無や免責許可決定の当否に関する報告や意見の陳述を行います。
破産管財人が選任された場合(管財事件)の注意点は?
予納金
冒頭でも述べたとおり、管財事件の場合には、管財費用の準備も必要となります。
なお、管財相当事案においては、予想される管財費用をなるべく事前に準備を行わなければなりません。
説明義務
破産管財人からの調査や質問に応じる義務があります。
破産手続が開始されると、破産管財人は債務者と面談を行います。
その際に、破産に至った具体的な事情や財産関係について、説明を求められます。
当然、破産管財人も申立書や陳述書、提出した資料も持っていますので、事実に反することを述べても、見抜かれます。
正直に、そして、具体的に説明することが重要になります。
裁判所の許可が必要な行為
破産手続が開始されると、引越しや旅行をするには、裁判所の許可が必要になります。
もっとも、裁判所の許可が必要なのは、破産手続中のみですので、破産手続が終結すると、自由に引越しや海外旅行をすることができます。
また、個人事業を営まれている方の破産で、破産手続中も事業を継続したい場合には、事業継続の許可が必要となります。
郵便物の転送
破産手続が開始されると、破産者宛の郵便物は、破産管財人事務所に転送され、破産管財人が開封し内容を確認します。
その後、調査した郵便物については、破産者に返されます。
同時廃止と管財事件とは?
破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2つがあります。
同時廃止の場合、基本的には短期間で終了します。
これに対し、管財事件のとなると、手続は長期化し、かつ、裁判所に収める予納金の額が増加するため、申立人(債務者)には大きな負担となります。
また、管財事件の特徴として、破産手続開始と同時に裁判所から破産管財人が選任されて、申立人の資産や免責不許可事由がないかの調査等を行うことが挙げられます。
また、この破産管財人には、弁護士が選任されるのですが、その破産管財人にも報酬が必要です。
この報酬にあてるために、一定額の予納金を収める必要があるのです。
なお、予納金の額については、こちらをご覧下さい。
そのため、「同時廃止」で済むか、それとも「管財事件」となるかは、債務者にとって、重大なポイントとなるのです。
「同時廃止」で済むか、それとも「管財事件」となるかについては、福岡地方裁判所においては、運用基準を定めており、原則として、かかる基準に基づいて、裁判所が判断することになります。
福岡で破産を申立てるときに管財事件となるケースについては、こちらをご覧下さい。
管財事件となった場合には、以上のように、債務者にも大きな影響がありますので、同時廃止で済むのか、管財事件になるのか等を、債務整理を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。