この記事では、借金の取り立てにはどのような種類があるかについて解説するとともに、取り立て行為について定められたルール、借金の取り立てを止める方法などについてもご説明いたします。
この記事でわかること
- 借金の取り立てに用いられる主な手段
- 法律上やってはいけない取り立ての手段
- 取り立てに対しどのように対応すべきか
- デイライトに借金問題の解決を依頼した場合の費用
目次
借金の取り立てとは?
借金の取り立ての意味
借金の取り立てとは、債権者が債務者に対して連絡を入れ、借金の返済を求めることを指します。
借金を抱えている方の中には、返済が滞ってしまい、債権者からの取り立てへの恐怖心を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一口に「取り立て」といっても、どのようなやり方で取り立てされるのか、債権者が家まで押しかけてくるのではないか、など、不安は尽きないかもしれません。
今回は、借金の取り立てにはどのような方法があるのか、債権者からの取り立てに対してどのように対応していけば良いのかについてご説明いたします。
借金の取り立ての方法とは?
借金の取り立ての方法は複数考えられ、借金の額や返済が滞っている期間などに応じて変化する可能性があります。
- ① 遅れた分の支払いを請求される
- ② 借金の全額について一括での支払いを請求される
- ③ 支払督促を起こされる
- ④ 訴訟を起こされる
- ⑤ 強制執行(財産の差し押さえ)
①遅れた分の支払いを請求される
借金の返済が遅れた場合、まずは債権者から電話や書面で連絡が入ることになるでしょう。
最近は厳しい口調で返済を迫るというケースはさほど多くはないと考えられますが、それでも連日のように電話や書面で連絡が入ると精神的にも追い詰められてしまう可能性があります。
他方で、電話や書面での督促を受けてからすぐに返済することができれば、この後説明するような取り立てを受けることは回避でき、今後の生活へのダメージを最小限に抑えることもできます。
ですので、当初の返済期日までに返済するのが難しくとも、この段階で早々に対応することが望ましいでしょう。
②借金の全額について一括での支払いを請求される
①の取り立てを受けてもなお返済せずに数ヶ月ほど経過した場合、債権者としてはこれ以上は待てないと判断し、借金の全額を一括で返済するよう求める書面(催告書)を送付してくるでしょう。
分割でも返せないのに一括での返済を求めるのは酷だとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、借金の返済を滞納している場合、債権者は一括での返済を求めることもでき、債務者は法律上、この請求を拒むことはできません(このことを法律上「期限の利益を失った」と表現します)。
この段階になってしまうと、ご自身で「分割で返済していくので一括での請求は許してほしい」などと持ちかけて交渉を試みたとしても、債権者が納得しない可能性が高いと考えられます。
また、多くの催告書には「請求に応じない場合、法的措置に移行する可能性がある」などといった文章が書かれていることもしばしばあります。
この一文のとおり、催告書を受け取ってもなお返済を行わない場合、この後にご説明する訴訟や支払督促などに移行してしまい、裁判への対応を迫られる可能性があります。
③支払督促を起こされる
電話や書面での再三の督促にも応じなかった場合、債権者としては次の一手として、裁判所に「支払督促」(しはらいとくそく)を起こすことを検討するでしょう。
支払督促とは、簡単に申し上げると、裁判所を介して行われる債権者からの催促のことです。
債権者から支払督促の申立てがなされ、その申立てに理由がある(債務者がお金を支払うべきであると考えられる)と簡易裁判所が判断すれば、簡易裁判所が債務者に対して金銭を支払うよう命令を出すことになります。
この支払督促は裁判所から債務者の自宅に郵送されますが、これを受け取ってから2週間以内に「督促異議」(とくそくいぎ)の申立てを行わないと、債権者はこれを根拠に差押えなどの強制執行を行うことができるようになってしまいます。
そのため、支払督促を放置することはお勧めできませんので、ご自宅に裁判所から支払督促が届いてしまった場合は、早急に債務整理に強い弁護士に相談するべきです。
④訴訟を起こされる
債権者によっては、債務者に対する催促を行った後、支払督促を経ずに訴訟を起こしてくるケースもあります。
また、裁判所からの支払督促に対し、先ほどご説明した督促異議の申立てを行った場合は、自動的に訴訟に移行することになります。
訴訟を起こされた場合、裁判所から届く「訴状」に対する反論となる「答弁書」(とうべんしょ)を作成し、期日までに裁判所に送付しなければなりません。
この「答弁書」を期日までに裁判所に提出せず、期日にも出頭しなかった場合は、裁判所が債権者の主張どおりの事実を認定し、債権者の請求どおりの判決が言い渡されることになります(「欠席判決」(けっせきはんけつ)という言い方をします)。
判決を言い渡されてしまうと、それを根拠にこの後でご説明する差押えなどの強制執行がなされ、財産を取られてしまうこともありうるため、やはり注意が必要です。
⑤強制執行(財産の差し押さえ)
以上にご説明した経緯を経てもなお借金を返済しなかった場合、最終的には「強制執行」が行われることになる可能性があります。
強制執行とは、簡単にいえば財産を差し押さえられることであり、給与債権や預貯金、不動産など、様々な財産を失ってしまう可能性があります。
特に、給与債権については、差押えを受けたことについて会社に連絡がいくことになりますので、借金をしている事実が勤務先に知られることになってしまいます。
勤務先に対して借金をしている事実を隠している方は、給与の差押えを受けてしまうと発覚は避けられませんので、十分に注意しておく必要があるといえます。
こんな借金の取り立ては違法?ケース別に解説
借金取りたてに対する法律の規制
ところで、借金の取り立てにはいくつかのルールが定められていますが、そうしたルールを守らずに取り立てがなされるケースもあります。
特に、貸金業法上の許可を受けていない、いわゆる闇金については、そもそもが違法な存在である以上、取り立てに関するルールなどを守るという意識が皆無であり、ルールを無視した取り立てを行う場合もあるようです。
以下では、借金の取り立てを行う際に守られなければならないルールについて解説いたします。
貸金業法上の規制
まず、貸金業法第21条第1項柱書を見てみましょう。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
この条文の後に、債権者がやってはいけない取り立てに関するルールが定められています。
すなわち、今からご説明するルールはいずれも、債務者の私生活や業務の平穏を害するような言動を禁止することで、債務者の生活を保護するために設けられたものです。
債権者がやってはいけない取り立ての手法は、貸金業法第21条第1項各号において以下のように規定されています。
- ① 正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間に電話をかけたり訪問したりすること
- ② 債務者が連絡可能な時間帯を申告しているにもかかわらず、それ以外の時間に電話をかけたり訪問したりすること
- ③ 正当な理由なく債務者の自宅以外の場所(勤務先など)に電話したり訪問したりすること
- ④ 退去の意思を示されたにもかかわらず、自宅の玄関前に居座ること
- ⑤ 張り紙や立て看板などで本人の借金や私生活について周囲に知らせること
- ⑥ 他社から新たに借金して返済するように要求すること
- ⑦ 債務者の家族などに対し、借金の肩代わりをするよう強要すること
- ⑧ 家族などに連絡を取り、債務者の住居や連絡先を聞き出そうとすること
- ⑨ 債務整理の受任通知が送られた後も取り立てを継続して行うこと
- ⑩ 債務者に対し、上記で説明した手段を取ることを告げること
引用元:貸金業法|e-Gov法令検索
貸金業法第21条に違反する取り立て行為を行った場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科される可能性があります(貸金業法第47条の3第1項第3号)。
三 第二十一条第一項(略)の規定に違反した者
引用元:貸金業法|e-Gov法令検索
以下、それぞれの場合について、具体例を交えながらご説明します。
①正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間に電話をかけたり訪問したりすること
債権者が、債務者に対して深夜・早朝に電話したり、債務者の自宅を訪問したりすることは禁止されています。
金融庁が発表している貸金業の監督指針によると、「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきであるとされています。
例えば、日中は仕事などの都合で電話に出ることが難しいため、債務者自身が深夜や早朝に連絡することを自発的に承諾した場合や、債務者と連絡を取る合理的な手段が他にない場合には、「正当な理由」があるものと判断される可能性が高くなります。
②債務者が連絡可能な時間帯を申告しているにもかかわらず、それ以外の時間に電話をかけたり訪問したりすること
債務者から事前に連絡可能な時間を聞いているにもかかわらず、あえてそれ以外の時間に連絡を入れたり自宅を訪問したりすることも、貸金業法により禁止されています。
③正当な理由なく債務者の自宅以外の場所(勤務先など)に電話したり訪問したりすること
正当な理由がないにもかかわらず、個人への借金取り立てのために会社に電話をかけたり、オフィスを訪問したりすることも禁止されています。
この場合に「正当な理由」があると認められる可能性があるのは、債務者自身が職場などへの訪問を自発的に同意した場合や、債務者本人と全く連絡が取れず、職場へ在籍確認などのために連絡を入れる必要が生じた場合などが考えられます。
ただし、債務者やその親族などから、職場への電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、それを無視して電話などで職場に対し連絡を入れることは、債務者の私生活や業務の平穏を害するような言動であり、正当な理由がないと判断される可能性があるでしょう。
④退去の意思を示されたにもかかわらず、自宅の玄関前に居座ること
これまでに見たルールを守って自宅などに取り立てに行ったとしても、債務者本人やその家族から「帰って欲しい」などと求められているにもかかわらずその場にとどまることは禁止されています。
⑤張り紙や立て看板などで本人の借金や私生活について周囲に知らせること
テレビドラマなどで稀に見られる描写かもしれませんが、債務者の自宅の玄関ドアに「金返せ」などと書いた紙を貼ったりするなど、周囲の人間に対して債務者が借金を抱えていることを知らせることは禁止されています。
⑥他社から新たに借金して返済するように要求すること
借金のために首が回らなくなった債務者に対し、別の金融機関等から借金をして、そのお金を返済に回すよう要求することも禁止されています。
このような行為を認めてしまうと、債務者の負債状況がさらに悪化するだけでなく、他の金融機関に対しても、返済を受けられる見込みの薄い貸付をさせることとなり、様々な関係者の利益を害することになってしまうためです。
⑦債務者の家族などに対し、借金を肩代わりするよう強要すること
債務者の家族などをはじめとする債務者以外の人に対して、借金を肩代わりするよう要求することは禁止されています。
ただし、家族が借金の連帯保証人になっている場合は、連帯保証人に対し、返済を求めることができるようになりますので、注意が必要です。
⑧家族などに連絡を取り、債務者の住居や連絡先を聞き出そうとすること
債務者の家族に対し、債務者本人の住居や連絡先を教えるよう要求することも禁止されています。
家族への接触も、債務者本人やその家族に対し恐怖を与えるものであり、債務者の生活の平穏を害する行為であると考えられるためです。
⑨弁護士や司法書士から債務整理の受任通知が送られた後も、取り立てを継続して行うこと
詳細は後ほどご説明しますが、弁護士や司法書士から「受任通知」を送付すると、債権者は債務者に対し直接に連絡を取ることが禁止されます。
受任通知を送付した直後では、行き違いで自宅などに手紙が届いてしまうこともあるかもしれませんが、弁護士や司法書士に借金の整理を依頼してしばらく経ってからも自宅に手紙が届いてしまった場合、早急に依頼した弁護士や司法書士に連絡を入れるようにしましょう。
⑩債務者に対し、上記で説明した手段を取ることを告げること
債権者が行ってはいけない行為についてはこれまでにご説明したとおりですが、これらの行為を実際に行なわずとも、「返済しなければこれらの行為を行う」などと債務者に告げることも禁止されています。
上記に該当しない場合でも、場合によっては貸金業法違反となる可能性がある
なお、金融庁が発表している貸金業の監督指針によれば、これらはあくまで具体例を示した規定であり、上に挙げた行為以外の取り立てであれば無条件に許されるというわけではありません。
というのも、先ほど確認したとおり、貸金業法第21条柱書においては、「人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」をしてはならないと規定されています。
そして、個々の取り立て行為が違法となるかどうかについては、個別の事実関係に応じて判断する必要があるとされています。
そのため、個別の事情を踏まえ、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」による取り立てがなされていると判断される場合は、上記に当たらない場合でも貸金業法違反となる可能性があります。
刑法上の規制
以上のような取り立て行為を行なった場合に問題となるのは、貸金業法違反のみではありません。
例えば、債務者の勤務する職場を訪問する行為に関し、在籍確認のみにとどまる場合は問題とはならないと考えられますが、職場で債務者の借金の内容について不必要に言いふらしたりした場合には、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。
これにとどまらず、職場で返済を求めて騒ぎ立てるなどして、職場の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する可能性もあります。
さらに、債務者の自宅を訪問した際に、近所の方々にも聞こえるような形で借金を返済するよう騒ぎ立てた場合や、借金の事実について記載した貼り紙を貼って回ったりした場合は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。
また、「近所迷惑になるので帰って欲しい」などと債務者が申し向けているにも関わらずその場に居座り続けた場合には、刑法上の不退去罪(刑法130条後段)が成立する可能性もあります。
加えて、「借金を返さなければ上記の行為を行う」などと告げることは、債務者にとって脅し以外の何物でもないため、刑法上の脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)が成立する可能性もあります。
行為の内容 | 罪名 | 法定刑 |
---|---|---|
①〜⑩に違反する行為 | 貸金業法違反 | 2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 またはその両方 (貸金業法第47条の3第1項第3号) |
債務者の職場で借金の事実を言いふらす | 名誉毀損罪 | 3年以下の懲役もしくは禁錮 または50万円以下の罰金 (刑法第230条第1項) |
債務者の自宅周辺で借金を返さないことについて騒ぎ立てたり、貼り紙を貼ったりする | ||
債務者の職場で借金を返してもらえないなどと騒ぎ立て、業務を妨害する | 威力業務妨害罪 | 3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 (刑法第234条、第233条) |
債務者の自宅で買えるよう言われたにも関わらず居座る | 不退去罪 | 3年以下の懲役 または10万円以下の罰金 (刑法第130条後段) |
債権者に対し、①〜⑩に掲げたような取り立てを行うと告知する | 脅迫罪 | 2年以下の懲役 または30万円以下の罰金 (刑法第222条) |
上記により実際に返済を受ける | 恐喝罪 | 10年以下の懲役 (刑法第249条) |
借金取り立てへの対処法
さて、ここまでは貸金業法により禁止された取り立て行為についてご説明しました。
しかし、これらに該当しない適法な取り立て行為についても、継続的に取り立ての連絡が来てしまうと、精神的にも大きな負担になってしまうと考えられます。
そのため、適法な取り立てへの対応も含め、債権者からの取り立てについてどのように対応すべきかについてご説明します。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自分で債権者に連絡 |
|
|
弁護士に依頼 |
|
|
警察に通報 |
|
|
自分で債権者に対して連絡を入れる
期限までの返済が難しい場合、可能な限り早めに債権者に連絡を入れて、期限どおりの返済が難しいことを説明した上で、返済期限を少し延ばしてもらうなどといった交渉をご自身で行うことが考えられます。
債権者としても、連絡なく返済が遅れた場合は状況確認のために債務者に連絡を入れることになります。
しかし、事前に連絡を入れておいたり、支払い時期の目処がついていたりすれば、債権者としても何度も連絡を入れる必要はないと判断され、取り立ての連絡をせずに待ってもらえる可能性があります。
この方法による場合、弁護士費用などの費用が一切かからないという点はメリットになると考えられます。
ただ、一般の債務者からの連絡に対し、債権者が親身に対応してくれるかどうかは未知数であると言わざるを得ません。
返済が遅れる理由を説明しても納得してもらえず、あくまで期日どおりに返済するよう求められる可能性もあります。
弁護士に依頼して受任通知を送ってもらう
借金の整理について弁護士や司法書士に依頼した場合、弁護士や司法書士から「受任通知」を送付します。
これにより、債権者は債務者に対し直接連絡を取ることが貸金業法により禁止されますので、債務者に電話したり、債務者の自宅に督促の書面を送ったりすることは許されません。
そのため、督促の連絡が確実にストップしますので、督促が来るかもしれないという恐怖から解放され、一旦気持ちを落ち着かせることができるようになるといえるでしょう。
また、闇金からお金を借りていて、違法な取り立てを受けている場合についても、弁護士から連絡を入れることが望ましいといえます。
弁護士に闇金対応を依頼すると、弁護士から闇金業社に対し、借入条件やこれまでに受けた取り立てが違法であること、今後は一切返済しないこと、今後も執拗に連絡を入れてくるようであれば直ちに警察に通報することなどを伝え、取り立てを止めるよう通告します。
これにより、今後の取り立てをストップさせるだけでなく、その後の返済も不要になります。
借金の整理を弁護士に依頼すべき理由について、詳しくはこちらをご覧ください。
なぜ借金問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
警察に通報する
また、債権者が貸金業法上禁止された取り立て行為を行った場合は、刑事処罰の対象となる可能性があります(貸金業法47条の3第1項第3号)。
また、脅迫罪、恐喝罪、不退去罪、名誉毀損罪など、刑法上の犯罪が成立する可能性もあります。
そのため、場合によっては警察への通報を視野に入れるべきでしょう。
なお、警察に相談する場合、貸金業法違反やその他の犯罪が成立することを示す証拠を残しておくことは必須といえます。
例えば、債権者とのやりとりに関する録音や動画データ、ドア等に貼られた貼り紙などを残しておくと良いと考えられます。
借金取り立ての相談窓口
借金の取り立てに悩む方向けの相談窓口は複数存在しています。
金融庁のホームページにおいて、各種相談窓口の連絡先がまとめられていますので、こちらもご参照ください。
一般的な金融機関からの借入の場合や、闇金からの借入の場合など、状況に応じて利用すべき窓口は異なってきます。
どの窓口に相談すべきかわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、借金問題を根本的に解決するためには、いくつかの理由から、弁護士に相談することが効果的であるといえます。
借金問題を弁護士に相談すべき理由について、詳しくはこちらをご覧ください。
借金取り立てに対処するための弁護士費用とは?
私たちデイライトに、借金問題への対処をご依頼いただいた場合の費用について、以下にまとめましたので参考になさってください。
着手金 | 預かり金 | 成功報酬 | |
---|---|---|---|
任意整理 | 1社あたり4万4000円 闇金の場合は1社あたり5万5000円 |
原則なし | 0円 |
個人再生 | 33万円
|
3万円〜23万円 | 再生計画(借金の圧縮)が認められた場合に7万7000円 |
自己破産 | 33万円 管財事件の場合は44万円 |
3万円 管財事件の場合は23万円以上 |
0円 |
過払金請求 | 0円 | 原則なし | 経済的利益の20% |
なお、上記の表は個人の方向けのものとなります。
デイライトに借金問題について依頼した場合の弁護士費用につき、より詳しくはこちらをご覧ください(企業の破産や民事再生に関する費用についてもご紹介しています)。
借金の取り立てについてのQ&A
借金取り立ての代行が許される?
借金の取り立て代行業務を行うことができるのは、弁護士か、法務大臣から許可を受けている債権回収業者に限られます。令和5年7月1日現在、法務大臣から許可を受けた債権回収業者は75社あります。
このリストに載っていない業者が債権回収の代行を行った場合、その時点で違法となります。
ですので、債権者が債権回収の代行を他者に依頼する場合、弁護士か上記のリストに載っている債権回収業社のいずれかに依頼しなければなりません。
借金取り立てに対して警察は何もしてくれない?
十分に対応してもらえない可能性もあります。
このページをご覧いただいている方の中には、「警察は個人の借金問題について何もしてくれない」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、警察は基本的に「民事不介入」(みんじふかいにゅう)というスタンスをとっていますので、私人間の金銭トラブルについてはほとんど取り締まり等を行いません。
そのため、通報をしたとしても十分に対応してもらえない可能性もあります。
ただ、貸金業法違反もその他の刑法犯もれっきとした犯罪行為ですので、証拠が十分に揃っており、市民から被害の申告がなされた場合、警察としては捜査を行う必要が生じます。
警察への相談を検討される際は、事前に集められるだけの証拠を集めておくことが有効になるといえます。
とはいえ、警察に相談したとしても、借入先が闇金業者でありそもそも返済する必要がない場合を除き、借金を0円にすることができるわけではありません。
ですので、借金問題の抜本的な解決を図るためには、やはり弁護士にご相談されることをお勧めします。
生活保護を受給しているが、債権者から生活保護費の一部を返済に充てるよう言われた。こうした取り立ては許される?
また、債務者の家族が生活保護を受給している場合、別の問題が生じることになります。
まとめ
以上、借金の取り立てについてご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
確かに、借金を返せないことで精神的な負い目を感じることはあるかもしれません。
しかし、だからといってどんな取り立ても甘んじて受けなければならないわけではありません。
ルールを守らない債権者からの取り立てに対しては、毅然とした対応を取る必要があります。
借金の取り立てにお悩みの方は、少しでも早く債務整理に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
債務整理に強い弁護士に依頼すれば、取り立てをストップさせて平穏な生活を取り戻すことができ、事態が好転するきっかけを掴むことができるかもしれません。
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。