このような問題で
お困りではありませんか?

- 取引先からの入金の督促の連絡に対応したいが支払いができない
- 経営継続が厳しいため、会社を整理したいがどうればいいかわからない
- 売上が下がり借入金の返済が難しい
- 法人破産を考えているが、何から手をつければいいかわからない
法人破産とは、会社などの法人が、裁判所に申立てをして、破産法に基づいた手続きを行って会社の債務と財産
を清算することです。
企業が倒産の危機に陥ったとき、少しでも早い段階で対策を打つことが重要です。
デイライト法律事務所では、法人破産、企業再生、清算手続等について初回無料でご相談いただけます。
法人破産をご検討の方は、デイライト法律事務所へお気軽にご相談ください。

会社の状況に応じた解決を提案します
法人破産といっても、会社が行っているビジネスの内容、事業規模、雇用している従業員数や銀行などの金融機関、リース会社や取引先に対して負っている負債の金額と状況、メインバンクの会社に対する意見などによって、取るべき対応方法が変わってきます。
例えば、製造業の場合、工場を会社が持っていれば、その工場に銀行の抵当権がついているか、工場内にはどのような機械や在庫が置いているかどうか、それはどの程度価値があるかなどを整理しなければなりません。
他方で、テナントを借りて、飲食店を経営している場合には、テナントに預け入れている敷金の額や原状回復にどの程度費用がかかる見込みか、居抜きで借りてもらえる可能性があるかなどによって対応も変わってきます。
このように、法人破産では会社の置かれている状況に応じて、様々な点を一つずつ整理していく必要があり、破産申立てに向けてどのように動いていくかをその時々で考えていく必要があります。
法人破産を弁護士に依頼することにより、会社の状況に応じた解決を提案してもらえるため、どのように整理をしていけばよいか全くわからない、どこから手をつけたらよいかわからない、ということを避けることができるでしょう。

受任通知を発送して督促を止める
法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士がタイミングを見て受任通知を債権者へ送付します。
この受任通知を送付することで、債権者への支払いをストップすることになります。
法人破産の場合、個人の債務整理と違って、受任通知をすぐに送付するかは、よく確認しなければなりません。なぜなら、受任通知を送付することで、支払いができないことを認めることになるため、銀行などは相次いで貸付けの停止と預金口座の凍結を行うためです。
そのため、タイミングを見た上で受任通知を送付する必要があるのです。
弁護士の受任通知を受けた銀行やカード会社などの貸金業者は、貸金業法という法律によって、会社への直接の督促はできなくなります。
また、そのほかの多くの取引業者も受任通知を受け取れば、以後は弁護士に連絡をすることになり、窓口が弁護士になります。
そのため、督促を止めることができます。中には、直接会社に連絡して督促を続ける取引業者などもいますが、弁護士がそうした業者へも適宜対応してくれます。

取引先や従業員への交渉も対応してもらえる
法人破産を弁護士に依頼することで、弁護士がタイミングをみた上で、取引先との売掛金や買掛金の処理、契約の精算処理といった対応を会社の代理人として行うことになりますので、以後のやり取りを任せることができます。
また、法人の破産を裁判所に申し立てる場合には、その時点で雇用している従業員についても原則として、解雇をするなどして、人員の整理もしなければなりません。
その際に、どのように従業員に対応するかについても、弁護士にその都度アドバイスをもらいながら進めていけます。

書類の準備などについて弁護士の指示を受けて進められます
法人破産には、裁判所に申立てを行うために、申立書はもちろん、財産目録や債権者一覧表など、様々な書類を作成し、準備しなければなりませんが、会社だけで行うことはかなりむずかしいです。
そもそも、会社だけでは、法人破産にどのような書類が必要かがわからないからです。
法人破産に詳しい弁護士に依頼することで、いつ、どのようなタイミングでどのような書類が必要になるか、どのような資料が必要になるかを適宜アドバイスを受けて進めることができます。
全国的に倒産が増加傾向にあります。2024年の全国の法人の倒産件数は1万件を超えています。
その中でも大阪は、全国ワーストの倒産発生率となっています(0.35%)。
大阪では、個人企業が39.1%の割合となっており、これは全国平均の16.5%を大きく上回っています。こうしたことから、大阪では、いわゆる小規模の中小・零細企業の倒産が多いという特徴があります。
こうした倒産の動きは、アフターコロナ後の支援策の縮小と同時に高まっており、先ほど紹介したとおり、倒産件数が1万件を超えるまで至っています。
物価高や人手不足はもちろん、諸外国との金利格差も踏まえて、今後は金利上昇により、借入金利が上昇するなど、どの企業にとっても、法人破産は他人事ではありません。
大阪で法人破産をお考えの会社は早めにデイライト法律事務所へまずはご相談ください。



デイライトでは、法人破産をはじめとする破産・再生について、複数の弁護士がチームとして対応しております。デイライトには、「破産再生部」という専門チームがあり、法人破産に関するご相談は、破産再生部に所属する弁護士が担当いたします。
法人破産の問題に適切に対応するためには、破産法についての専門知識が必要となります。また、裁判所の運用についても精通していなければなりません。
それだけでなく、法人破産は、会社の業種や規模によっても千差万別ですので、ビジネスに関する理解も不可欠です。その会社がどのようなビジネスを行っているのかをしっかりと弁護士が理解することで、破産に向けて準備を進める際にどのような点に注意すべきか、具体的なスケジュールをどのように策定すべきかを検討することができるのです。
さらに、破産は最終的な手段の一つですので、それ以外の対応、具体的には、リスケジュールや再生、事業譲渡やM&Aなどの方法も考えられます。こうした幅広いスキームに対応するためには、経営についての理解も不可欠です。デイライトでは、税理士資格を有する弁護士や経営MBAホルダーが在籍しており、法律だけではなく、財務・経営面でのアドバイスも行っています。
こうした組織化された対応は、専門特化を第1の行動指針に掲げ、多くの弁護士が在籍するデイライトだからこそできることです。

項目 | 内容 |
---|---|
債権者数 | 20社 |
負債総額 | 1億5000万円 |
業種 | 中古車自動車販売等 |
年商 | 6000万円〜8000万円 |
破産までの経緯
この会社は、中古自動車の販売や部品取り、リサイクルなどを事業としていました。会社設立から20年以上事業を行い、安定した売上を得ていました。
ところが、コロナ以降、売上が次第に低迷し、8000万円ほどあった売上が6000万円ほどまで減少していました。そのため、金融機関への返済が難しくなり、代表者としては継続したいという意向もありましたが、返済の見通しも立てず、どうしたらよいかわからず、弁護士に相談することにしました。
弁護士介入の結果
弁護士が代表者からヒアリングをして、事業の継続は困難と判断し、破産に向けて準備を進めることになりました。相談を受けたタイミングにおける債権者への支払い状況を確認し、申立ての準備を弁護士が主導して行いました。
代表者は会社名義の建物の1フロアで住んでいたため、破産するに当たって、いずれ転居が必要になる状況だったため、代表者に転居先を探すようにあらかじめ伝えておきました。
申立て後は破産管財人と不動産や商品在庫の現状を共有し、スムーズに処分できるように引き継ぎを実施しました。そして、代表者の自宅の引っ越しも準備に余裕をもって行うことができました。
不動産と在庫の処分を終えて申立てから1年ほどで会社の破産は終了し、その前の段階で同時に申立てていた代表者の破産と借金の免除も認めてもらいました。
法律相談料
※お電話相談の場合は5,500円/30分かかります。
※2回目以降の相談料は5,500円/30分かかります。
破産の場合の弁護士費用
着手金 | 110万円〜 |
預り金(裁判所の予納金などの実費) | 23万円以上 |
報酬金 | 0円 |
※債権者数、負債額、財産状況によって異なります。詳細は相談時に状況をヒアリングし て弁護士がお見積もりいたします。
再生の場合の弁護士費用
着手金 | 予納金と同程度 |
預り金 | 予納金+10万円以上 |
報酬金 | 予納金の10分の1 |
大阪地裁の場合の予納金
大阪地裁での法人破産の管財人への引継予納金は最低20万円〜となっています。
そして、最初に預け入れる郵便切手代や官報掲載費用で2万円程度は必要となり、申立て書類の印刷代も必要です。
そのため、法人破産を申し立てる場合には、最低でも23万円ほどは必要となります。
しかしながら、負債額が大きい、債権者数が多い、従業員との間にトラブルがある、不動産などが複数ある、申立ての前に事業譲渡や財産の処理を行っているといったケースの場合、破産管財人の業務が一定程度生じることもあり、裁判所が申立て書類を確認した段階で20万円以上の予納金を準備するよう指示することが多くあります。
最近の傾向としては、管財人への引継予納金を最低の20万円でよいとするケースはデイライトの弁護士としては、減少していると感じています。
そのため、50万円ほどを確保しておくのが望ましいといえるでしょう。
詳しくご相談の際に弁護士にお問い合わせください。
STEP1 ご予約
お電話・WEB・LINEにて承っております。 ご状況をヒアリングさせていただき、ご予約を確定いたします。

STEP2 ご相談
詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。

STEP3 ご依頼
ご依頼の際は、当事務所がご提供した具体的な対応方針と見積もりにご納得いただけた後、正式契約となります。
契約後は迅速にサポートを開始し、クライアントの最善の利益を追求するための手続きに移行します。

STEP4 受任通知の発送、申立ての準備
ご依頼いただいたのちは、破産申立てに向けて負債状況の整理、会社財産の把握と処理、従業員対応、取引先との調整、必要書類の作成、準備を弁護士が会社の担当者と適宜打ち合わせを行い、アドバイスをしながら協力して進めていきます。
準備の状況を踏まえて、弁護士が取引先や銀行などの債権者に受任通知を送付するタイミングを決定し、送付して、窓口を弁護士に一元化します。

STEP5 破産申立て
準備を進めたのち、弁護士が必要書類を裁判所に提出して破産申立てを行います。この段階では、ビジネスは止めて裁判所と綿密に調整を行い、費用の予納と管財人へスムーズな引き継ぎができるようにします。

STEP6 破産管財人と打ち合わせ
裁判所が選任した破産管財人と適宜打ち合わせを実施し、財産の引き継ぎや契約関係の説明、管財人に処理を委ねる事項についての情報共有などを行います。

STEP7 債権者集会
破産管財人が選任され、破産開始決 定が出されると、破産管財人が会社の財産の精算、負債の整理、配当などの手続を実施していきます。この間、複数回にわたって債権者集会が開催されます。弁護士は会社の代表者と一緒に債権者集会に出席します。

STEP8 破産手続き終了
最終的に会社の財産をすべて処分して、集まったお金を債権者に法律にしたがった順番で支払いを行った上で、全部精算が終われば、破産手続きが終了となります。弁護士は終了になるまで最後までサポートを行います。

大阪での法人破産は、デイライト法律事務所にご相談ください。
法人破産を専門とする弁護士チームが、企業の状況に応じた最適な解決策をご提案し、破産手続きをしっかりサポートいたします。

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メリット
破産と聞くと、悪いことのように思われますが、破産法という法律に基づいた手続です。
ですので、破産申立てを行い、破産手続が終了すれば、法的手続に則って会社を整理することができるというのがメリットです。
そのためには、もちろん相応の弁護士費用が必要ですが、逆にいえば、そうした弁護士費用をきちんと準備すれば、負債の返済義務も整理することができるわけです。
法人の破産申立てがなされると、破産管財人が会社のすべての窓口になります。
そのため、負債や契約関係の処理はすべて破産管財人に引き継いで行ってもらうことになります。したがって、会社へ直接督促が続くということがなくなります。
デメリット
破産をするということは、それ以上会社で事業活動を行うことはできなくなるということを意味します。
法人破産では、それ以後は事業活動を行うことができませんので、破産の処理に必要な人員以外は役員はもちろん従業員も解雇となります。
そのため、転職先を見つけたり、新たな仕事をそれぞれが探す必要があります。
会社の借入れに対して、代表者が連帯保証をしているケースでは、法人破産によって、保証人である代表者に請求がきます。
一般的に金融機関からの借入額は数千万円に及ぶなど、高額になることが多いため、連帯保証をしている場合には多くのケースで代表者の破産も必要になるでしょう。
法人破産では、申立てをすると破産管財人が選任されます。
また、代表者は2か月に1回ほどで裁判所で行われる債権者集会に出席しなければなりません。
このように破産申立て後にも一定の対応が必要になります。
以上のデメリットを踏まえても、会社の財務状況が悪化し、返済が難しいということであれば、資金が完全に枯渇する前に法的な整理である法人破産を検討すべきで、早めに弁護士に相談するようにしましょう。