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東京で法人破産に強い弁護士に相談【デイライト法律事務所】

東京で法人破産をご検討の方へ


このような問題で
お困りではありませんか?

弁護士
  • 法人破産を検討しているが、どのように進めたらいいかが分からない
  • 取引先の支払いが滞っており、支払い催促が相次いでいる
  • キャッシュフローが悪く、資金繰りに困っている
  • 競争が激しく、売上が減少しており、返済が厳しくなっている
  • 現状維持が続いており、なかなか負債が減らない
  • これ以上、ビジネスを続けることは難しく、会社を畳まなければならない

法人破産とは、会社などの法人が、裁判所に申立てをして、破産法に基づいた手続きを行って会社の債務と財産
を清算することです。

企業が倒産の危機に陥ったとき、少しでも早い段階で対策を打つことが重要です。

デイライト法律事務所では、法人破産、企業再生、清算手続等について初回無料でご相談いただけます。

法人破産をご検討の方は、デイライト法律事務所へお気軽にご相談ください。

法人破産を弁護士に依頼するメリット


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会社の実情に応じた解決を提案

法人破産は、会社のビジネス内容、業種や事業規模、従業員の雇用状況、負債額や返済の状況、金融機関の借入れ状況と金融機関側の意向、税金や社会保険の滞納の有無の意向など、様々な要因が複雑に絡み合っています。

そのため、会社ごとに適切な対応というのは変わってきます。

例えば、会社のオフィスがテナント契約の場合には、賃貸借契約の期間や原状回復の必要性、敷金の預入れ状況などをチェックしますが、所有不動産の場合には、資産価値、売却に際しての障壁がないかなどを確認しておく必要があります。

また、業種が建設業や製造業の場合には、仕掛かり工事がある場合、それをどう処理するかを検討しなければなりません。

このように、法人破産では会社の実情に応じて、破産申立てに向けてどのように動いていくかを適宜のタイミングで検討しなければなりません。

法人破産の手続きを弁護士に依頼することで、会社の実情に応じた解決を提案してもらえるため、どのように手続きに向けて進めていけばよいかアドバイスを受けることができるでしょう。



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取引先や借入先への支払いがストップし、連絡窓口を弁護士にできる

法人破産を弁護士に依頼することで、弁護士が適切なタイミングで、受任通知という書類を債権者である取引先や借入先へ送付します。

この受任通知という書類を送付することで、債権者への支払いをストップすることになります。

受任通知を受け取った金融機関やクレジットカード会社などの借入先は、会社への直接の督促は行わず、弁護士を窓口にして対応することになります。また、取引業者の多くも受任通知を受け取ってからは、弁護士に連絡をすることになります。

そのため、会社は受任通知後のやり取りを依頼した弁護士に一任することができます。

債権者の中には、受任通知を受領してからも、直接会社に連絡をすることもありますが、そうした債権者にも弁護士が直接連絡して、窓口は弁護士であることを説明し、督促を直接しないように対応をしてくれます。



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申立てまでの準備をサポートしてもらえる

法人破産では、裁判所に破産の申立てをするために、以下のような書面を準備する必要があります。

・申立書
・債権者一覧表
・財産目録(預貯金目録、不動産目録、在庫目録など)

特に目録は、会社にどのような資産があるかを示す重要な書類ですが、その整理が大変であることが多いです。そして、上記書類に加えて、決算書をはじめとして、あらゆる資料を準備しなければなりません。

そのため、会社だけで対処しようとすると、どのような書類が必要で、どのように順序立てて整理をすればよいかが全くわからないということになってしまいます。

法人破産に詳しい弁護士に依頼することで、どのような書類と資料が必要になるか、随時指示してもらい、準備をする中で不足書類などの指示も受けることで、スムーズに破産申立てに向けて準備を進めることができます。

東京で法人破産に強い弁護士に無料相談ならデイライト法律事務所へ

近年の物価上昇や人手不足の原因もあり、全国的に破産を余儀なくされる企業が増加傾向にあります。

東京では、2024年の1年間に都内で倒産した企業は1782件となっており、前年の2023年に比べて11%も増加しています。

都内で1700件を超えるのは2017年以来、7年ぶりとなっています。

業種別では、飲食業や福祉事業などのサービス業が多くなっています。

法人破産の増加傾向は引き続き続いており、2025年1月の月間の倒産件数は前年同月よりも16%も高い水準となっています。

このように、どの企業にとっても、法人破産は他人事ではありません。

東京で法人破産をお考えの会社は早めにデイライト法律事務所へまずはご相談ください。

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法人破産におけるデイライト法律事務所の強み
相談者A

デイライトでは、法人破産をはじめとする破産・再生について、複数の弁護士がチームとして対応しております。デイライトには、「破産再生部」という専門チームがあり、法人破産に関するご相談は、破産再生部に所属する弁護士が担当いたします。

法人破産の問題に適切に対応するためには、破産法についての専門知識が必要となります。また、裁判所の運用についても精通していなければなりません。

それだけでなく、法人破産は、会社の業種や規模によっても千差万別ですので、ビジネスに関する理解も不可欠です。その会社がどのようなビジネスを行っているのかをしっかりと弁護士が理解することで、破産に向けて準備を進める際にどのような点に注意すべきか、具体的なスケジュールをどのように策定すべきかを検討することができるのです。

さらに、破産は最終的な手段の一つですので、それ以外の対応、具体的には、リスケジュールや再生、事業譲渡やM&Aなどの方法も考えられます。こうした幅広いスキームに対応するためには、経営についての理解も不可欠です。デイライトでは、税理士資格を有する弁護士や経営MBAホルダーが在籍しており、法律だけではなく、財務・経営面でのアドバイスも行っています。

こうした組織化された対応は、専門特化を第1の行動指針に掲げ、多くの弁護士が在籍するデイライトだからこそできることです。

デイライト法律事務所の法人破産の解決事例

相談者A

項目 内容
債権者数 30社
負債総額 4000万円
業種 飲食業
年商 2000万円

破産までの経緯

この会社は、飲食店を経営していました。店舗では、料理やお酒を楽しみつつ、スポーツ観戦やダーツも楽しめるような場所で、売上も設立から順調に伸びていました。

ところが、事業開始数年でコロナウイルスの流行が起こり、店舗は一時休業状態となりました。当初は持続化給付金などの行政からの支援もあり、一定の収入は確保できていましたが、次第にそうした支援はなくなる一方、一度遠のいてしまった客足が戻らず、引き続き蜜を避ける動きなどから、売上が低迷を続けました。何とか改善しようとSNSマーケティングなどを実施するも経費がかかって思うような利益が確保できず、負債が4000万円ほどまで増加していました。

売上の劇的な増加が見込めず、金融機関への返済が難しくなり、弁護士に相談することにしました。



弁護士介入の結果

弁護士が代表者からヒアリングをして、現状の売上と負債の返済を踏まえると再建は難しく、これ以上の継続は困難と判断し、代表者としても破産の方針で進めることとしました。

店舗がテナントだったため、契約期間や敷金の預け入れ状況、原状回復をする場合の費用などを見積もり、とても現在の会社の財産で原状回復費用を用立てることはできないと判断しました。

そこで、居抜きで使用してくれる業者を管理会社などを通じて探し、オーナーの承諾を得て、居抜きのまま契約を終了することができました。

契約が終了するタイミングで営業も停止し、破産の申立てを行うべく、そのほかの必要書類やそれ以前の売上の推移、アルバイトなどの従業員の整理を実施し、破産申立てを裁判所に行いました。

申立て後は破産管財人と居抜きで契約者変更を行った経緯とその選択が合理的で、債権者を害する行為では決してない旨を見積書などの根拠資料を提出した上で、説明し、会社の通帳などを管財人に引き継ぎました。

最終的に申立てから半年ほどで会社の破産手続きは終了し、会社と同じタイミングで申し立てていた代表者の個人破産も会社同様に終了した上で、会社の連帯保証人になっていた負債の免除も認めてもらいました。

法人破産の弁護士費用


法律相談料

初回面談・オンライン相談
初回60分無料

※お電話相談の場合は5,500円/30分かかります。

※2回目以降の相談料は5,500円/30分かかります。




破産の場合の弁護士費用

着手金 110万円〜
預り金(裁判所の予納金などの実費) 23万円以上
報酬金 0円

※債権者数、負債額、財産状況によって異なります。詳細は相談時に状況をヒアリングし て弁護士がお見積もりいたします。




再生の場合の弁護士費用

着手金 予納金と同程度
預り金 予納金+10万円以上 
報酬金 予納金の10分の1

※東京地裁の場合の予納金

東京地裁での法人破産の予納金は最低20万円〜となっています。したがって、法人破産を申し立てる場合には、最低でも20万円は必要となります。

そして、東京地裁では、負債総額に応じて、予納金の金額も変わります。

具体的には以下の表が基準となっています。




法人破産の予納金基準(東京地裁)

負債額 予納金
1,000万円未満 20万円
1,000万円以上5,000万円未満 50万円
5,000万円以上1億円未満 80万円
1億円以上5億円未満 150万円
5億円以上10億円未満 250万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上 70万円+250万円×(50億円ごと)

そのため、会社の現在の負債状況を正確に把握して、必要となる予納金の金額をあらかじめ把握しておくことが大切です。



法人破産のご相談から解決までの流れ

    



STEP1 ご予約


お電話・WEB・LINEにて承っております。

ご状況をヒアリングさせていただき、ご予約を確定いたします。

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STEP2 ご相談


詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。

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STEP3 ご依頼


ご依頼の際は、当事務所がご提供した具体的な対応方針と見積もりにご納得いただけた後、正式契約となります。

契約後は迅速にサポートを開始し、クライアントの最善の利益を追求するための手続きに移行します。

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STEP4 受任通知の発送、申立ての準備


ご依頼いただいたのちは、破産申立てに向けて負債状況の整理、会社財産の把握と処理、従業員対応、取引先との調整、必要書類の作成、準備を弁護士が会社の担当者と適宜打ち合わせを行い、アドバイスをしながら協力して進めていきます。

準備の状況を踏まえて、弁護士が取引先や銀行などの債権者に受任通知を送付するタイミングを決定し、送付して、窓口を弁護士に一元化します。

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STEP5 破産申立て


準備を進めたのち、弁護士が必要書類を裁判所に提出して破産申立てを行います。この段階では、ビジネスは止めて裁判所と綿密に調整を行い、費用の予納と管財人へスムーズな引き継ぎができるようにします。

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STEP6  破産管財人と打ち合わせ


裁判所が選任した破産管財人と適宜打ち合わせを実施し、財産の引き継ぎや契約関係の説明、管財人に処理を委ねる事項についての情報共有などを行います。

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STEP7 債権者集会


破産管財人が選任され、破産開始決定が出されると、破産管財人が会社の財産の精算、負債の整理、配当などの手続を実施していきます。この間、複数回にわたって債権者集会が開催されます。弁護士は会社の代表者と一緒に債権者集会に出席します。

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STEP8 破産手続き終了


最終的に会社の財産をすべて処分して、集まったお金を債権者に法律にしたがった順番で支払いを行った上で、全部精算が終われば、破産手続きが終了となります。弁護士は終了になるまで最後までサポートを行います。




東京での法人破産は私達にお任せください

渋谷オフィス

東京での法人破産は、デイライト法律事務所にお任せください。

法人破産に注力して、日々活動する弁護士がチームとして対応しています。

破産再生部の弁護士が、会社の現状をしっかりとヒアリングした上で、その会社にとって最適な方法をアドバイスいたします。

ご依頼をいただいたのちは、破産申立てに向けた準備段階から実際の裁判所への申立てはもちろん、申立てをしてからも裁判所及び破産管財人との調整に対応し、法人破産の手続きを終結するまで全力でサポートいたします。

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