差し押さえとは?弁護士がわかりやすく解説

差し押さえとは、お金の支払い義務を負う人(債務者)に対して、家や土地、預貯金、給料などといった財産の処分を禁止するというもので、最終的には支払いを求める権利者(債権者)への支払いに充てられます。

裁判所の命令などによって行われます。

この記事では、差し押さえの意味や差し押さえの可能性があるケース、差し押さえの条件や差し押さえの手続きの流れ、差し押さえを回避する方法等について、弁護士が解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

差し押さえとは

差し押さえとは、お金の支払い義務を負う人(「債務者」といいます。)の財産(家や土地、預貯金、売掛金、給料、年金など)の処分を禁止することで、裁判所の命令などによって行われます。

裁判所の命令以外での差し押さえとしては、税金の滞納処分があります(国税徴収法第47条)。

参考:国税徴収法|e-Gov法令検索

差し押さえによって財産の処分を禁止した後は、差し押さえた財産を手続きに従ってお金に換えます。

そのお金は、最終的には、支払いを求める権利者(「債権者」といいます。)への支払いに充てられていきます。

 

 

差し押さえが予想される典型的なケース

差し押さえが行われるのは、「払うべきお金を払っていない場合」です。

たとえば、以下のような場合には、いずれ差し押さえをされてしまう可能性があります。

 

借金の返済ができない

借金の返済ができていない場合、債権者の申立てによって、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

ただ、借金を返せないからといっていきなり差し押さえが行われるわけではありません。

差し押さえを行うには、通常、裁判を起こして判決をもらう、裁判所に申し立てて仮執行宣言付き支払督促を得る、などの手続きが必要となります。

そのため、差し押さえが行われるのは、こうした裁判所での手続きが終わった後になります。

ただし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成してしまっている場合には、訴訟などを経ずに差し押さえが行われてしまうので注意が必要です。

強制執行認諾文言付き公正証書は、債権者と債務者双方の合意のもと、公証役場に赴いて公証人に作ってもらうものです。

単なる契約書とは違い、裁判不要で差し押さえが可能となる強い効力があるものなので、債務者は、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するかどうか慎重に考えなければなりません。

消費者金融や銀行からの借り入れの場合には、こうした公正証書は通常作成しません。個人間の貸し借りや後述する養育費などの取り決めの際に用いられることが多いです。

 

税金を滞納している

所得税、住民税など支払うべき税金を支払わずに滞納していると、滞納処分により財産を差し押さえられてしまいます。

滞納処分は、督促を受けても納税しないでいると行われます。

通常の差し押さえと違い、裁判や調停など裁判所での手続きを経ることなく差し押さえが行われるので、注意しなければなりません。

 

養育費・婚姻費用を支払わずにいる

養育費や婚姻費用を支払わない場合にも、差し押さえが行われる場合があります。

養育費・婚姻費用については、以下のように、通常の借金などの場合よりも差し押さえがしやすくなっています。

  • 債務者の給料等を差し押さえる場合、まだ支払期限が来ていない将来分の養育費・婚姻費用についても差し押さえができる。
  • 給料を差し押さえる場合、通常は4分の1までしか差し押さえられないが、養育費・婚姻費用の場合には2分の1まで差し押さえることができる。

養育費・婚姻費用の場合も、通常、調停・審判等を経なければ差し押さえはできません。

ただ、養育費等についても強制執行認諾文言付き公正証書を作成することがあります。

強制執行認諾文言付き公正証書を作成した場合には、調停・裁判などを経ずに差し押さえが行われるので、注意が必要です。

養育費・婚姻費用の強制執行認諾文言付き公正証書については、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

 

差し押さえが可能な条件とは

差し押さえをするには、少なくとも以下の要件を満たす必要があります。

  • 債務名義があること
  • 債務名義が送達されたこと
  • 執行文が付与されていること

それぞれについて解説します(なお、場合によっては、他の条件も満たす必要がある場合もあります)。

 

債務名義があること

差し押さえの申立てをするには、債務名義(さいむめいぎ)となる書類を持っている必要があります。

どういった書類が債務名義になるかは、法律で決められています(民事執行法第22条など)。

債務名義となる書類には、主に以下のようなものがあります。

債務名義となる書類
  1. ① 確定判決(民事執行法第22条)
  2. ② 仮執行宣言の付いた判決(同条)
  3. ③ 仮執行宣言付き支払督促(同条)
  4. ④ 強制執行認諾文言付き公正証書(執行証書ともいいます。)(同条)
  5. ⑤ 確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書、調停調書、破産債権者表など)(同条)
  6. ⑥ 家事審判(家事事件手続法第75条)
  7. ⑦ 家事調停調書(家事事件手続法第268条)

⑥家事審判の場合は、債務名義となるだけでなく、「執行力のある債務名義」(家事事件手続法第75条)となる、とされていますので、後にご説明する執行文の付与がなくとも差し押さえの申立てができます。

⑦家事調停調書も、家事事件手続法の「別表第二に掲げる事項」についてのものは、執行文の付与を必要としません(家事事件手続法第268条第1項)。

「別表第二に掲げる事項」には、

  • 婚姻費用の分担
  • 養育費の支払い
  • 財産分与
  • 遺産分割

などがあります。

参考:家事事件手続法|e-Gov法令検索

なお、上に挙げた①~⑥のうち⑤強制執行認諾文言付き公正証書(執行証書)だけは、裁判所が関与することなく、公証役場で公証人により作成されます。

債務名義を失くしたときはどうすればいい?

判決書、和解調書などの債務名義は、判決が出た時、和解が成立した時などに渡されます。

しかし、債務名義を入手してから差し押さえをするまでには間がある場合も多いので、これらの債務名義を紛失してしまうことも考えられます。

もし債務名義を見つけることができない場合は、再発行してもらうことが可能です。

裁判などをした裁判所に申請しましょう。

⑤強制執行認諾文言付き公正証書(執行証書)の場合は、公正証書を作成した公証役場に請求すれば再発行してもらえます。

 

債務名義が送達されたこと

差し押さえをするには、債務名義(又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本)が、あらかじめ又は同時に、債務者に送達されていることが必要です(民事執行法第29条)。

そのため、差し押さえの申立てをするときには、債務名義が送達されたことを証明する送達証明書を用意する必要があります。

送達証明書は、裁判等をした裁判所に申請して入手します。

 

執行文が付されていること

差し押さえは、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施します(民事執行法第25条)。

執行文は、⑤強制執行認諾文言付き公正証書(執行証書)以外は、事件の記録がある裁判所に申し立てて付与してもらいます。

⑤強制執行認諾文言付き公正証書(執行証書)の場合には、原本を保存している公証人に申し立てて、付与してもらいます。

ただし、一部の債務名義については、執行文の付与を受ける必要はありません。

上でもご説明しましたが、家事審判、家事調停調書(別表第二に掲げる事項についてのもの)については、執行文の付与がなくとも差し押さえが可能です。

差し押さえの条件、必要書類については、養育費等の差し押さえについて解説した以下のページが参考になります。

あわせて読みたい
養育費と差し押さえ

 

 

差し押さえの流れ

債権者が上記の準備を整えると、差し押さえの申立てを行うことができるようになります。

差し押さえの手続きの流れは、簡単にいうと以下のようになります。

差し押さえの手続きの流れ

 

申立て

まず、債権者は、申立書、債務名義、執行文などの必要書類を裁判所に提出し、差し押さえの申立てをします(動産の差し押さえをする場合は、執行官に申立てをします)。

申立ての際には、費用の予納も必要となります。

申立てを受けた裁判所などは、差し押さえの手続きを進めてよいか審査を行います。

 

差し押さえ

要件を満たしていることが確認できると、裁判所(動産の場合は執行官)は、差し押えを行います。

不動産の場合は、強制競売開始決定(又は強制管理開始決定)を出し、その中で差し押さえも宣言します(民事執行法第45条、第93条)。

給料、年金、預貯金、売掛金などの債権を差し押さえる場合は、差押命令が出されます(同法第143条)。

貴金属などの動産を差し押さえる場合は、執行官が占有(せんゆう、その物を管理することをいいます。)することで、差し押さえを行います(同法122条)。

 

換価等

差し押さえができたら、差し押さえた物や債権をお金に換える(換価等)ことになります。

不動産の場合は、強制競売にかけて売却します。

不動産が賃貸物件の場合には、売却するのではなく強制管理するという手続きもあります(民事執行法第93条)。

強制管理の場合は、差し押さえた物件からの賃料収入を、裁判所が選任した管理人を通じて債権者への支払いに充てる、という形になります。

動産の場合は、競売りなどの方法で売却します。

債権(給料、年金、預貯金、売掛金など)の場合は、差し押さえをした債権者が、債務者の勤務先や取引先、銀行に対して取立てを行うなどして、お金を回収します。

 

配当

換価等により得られたお金は、差し押さえをした債権者と、差し押さえられた物などに担保権を有していた担保権者、配当要求をした債権者などに支払われます。

この支払い、配分のための手続を、配当等といいます。

 

 

差し押さえの対象となる財産は?


差し押さえには、債務者の生活、プライバシーなどを守る観点から、対象外とされている財産があります。

差し押さえの対象となる財産・対象とならない財産は、主に以下のようになります。

差し押さえの対象となる財産
  • 不動産(土地・建物)
  • 動産(貴金属・ブランド品・商品・現金など)※ただし、現金は66万円までは差押えができません。
  • 債権(預貯金、給料、年金、賃料、売掛金など)
差し押さえの対象とならない財産(差押禁止財産)
  • 内容生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具(民事執行法第131条一号)
  • 内容1か月間の生活に必要な食料、燃料(同条二号)
  • 内容業務に欠くことができない器具等(同条六号)
  • 内容仏像、位牌(同条八号)
  • 内容系譜、日記、商業帳簿など(同条九号)
  • 内容義手、義足(同条十三号)
  • 給料、年金などの4分の3(養育費、婚姻費用のための差し押さえの場合、2分の1)(民事執行法第152条)
    など

引用元:民事執行法|e-Gov検索

 

 

差し押さえを回避する3つの方法

差し押さえは、できることなら回避したいものです。

差し押さえを回避する方法としては、3つが考えられます。

個人の場合と企業の場合に分けてご説明します。

 

個人の方の場合

支払いをする

相手が請求しているお金を支払ってしまえば、差し押さえは回避できます。

裁判で負けてしまった、裁判所での和解や調停で支払いを約束した、といった場合、相手は債務名義を得ています。

債務名義がある支払い義務を怠ってしまうと、すぐにも差し押さえを申し立てられてしまう可能性があります。

こうした支払いには優先度を上げて対応し、支払いを済ませてしまうことで、差し押さえを回避することができます。

返済条件について交渉する

お金の工面ができず、どうしても支払いができない場合もあるでしょう。

そのような場合には、債務名義ができてしまった後でも、再度相手と話し合いをし、実現可能な返済条件(一括払いのところを分割にする、など)を設定してもらうことが考えられます。

相手にとっても、差し押さえは時間・費用・労力を要するものですので、自発的に支払いをしてくれるなら、と、返済条件の変更に応じてくれる場合があります。

ただ、相手は債務名義を得るために一定の労力などをかけていますので、すぐにも差し押さえをしてお金を回収したい、と考えている場合も多いです。

そのため、返済条件の変更は必ずしも成功するとは限りませんので、ご注意ください。

債務整理をする


支払いをすることも、交渉して返済条件を変更することもできない場合、状況によっては債務整理を検討することになります。

債務整理とは、国も認める借金減額制度です。

債務整理が成功すると、借金額の減額(又は免除)、返済期間の延長などができ、無理なく借金問題を解決することができます。

債務整理には、主に以下の3種類があります。

  1. ① 自己破産
  2. ② 個人再生
  3. ③ 任意整理

それぞれについて簡単に説明します。

①自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てて、自分の主だった財産を処分して債権者に分配する代わりに、借金を帳消しにしてもらう制度です。

自己破産をすると、差し押さえについて、以下のような効力が生じます。

【自己破産】差し押さえへの効力
  1. 自己破産の申立てをしたとき
    差し押さえの手続が中止される場合がある
    全ての債権者に対して強制執行を禁止する命令(包括的禁止命令)が出される場合がある。
  2. 破産手続開始決定があったとき
    新たに差し押さえを行うことはできなくなる
    既に開始されている強制執行も効力を失う

自己破産は、借金をゼロにできる、差し押さえも止められる、などメリットの大きい制度です。

しかし他方で、

  • 家や車、貴金属など主だった財産は処分しなければならない
  • ブラックリストに載ってしまう
  • 一部の職業や資格が制限される
  • 官報に載ってしまう
  • 保証人に請求がいってしまう

などのデメリットもあります。

自己破産について、詳しくは以下のページをご覧ください。

②個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てて、借金を一定のルールに従って減額し、返済期限も3~5年に延ばしてもらう手続きです。

個人再生では、住宅資金特別条項を使うことで住宅ローンの残った自宅を守ることができます。

個人再生の申立てをした場合も、自己破産の場合と同様、差し押さえの手続が中止されたり、全ての債権者に対して強制執行を禁止する命令(包括的禁止命令)が出されたりする場合があります。

同様に、個人再生手続開始決定があった場合、新たに差し押さえを行うことはできなくなり、既に開始されている強制執行も効力を失います。

自宅も守れる、差し押さえも止められる、とメリットの多い個人再生ですが、

  • ブラックリストに載ってしまう
  • ローンの残った車は手放すことになる可能性が高い
  • 保証人に請求がいく
  • 官報に載ってしまう

など、やはりデメリットもあります。

個人再生について、詳しくは以下のページをご覧ください。

③任意整理

任意整理とは、債権者と個別に交渉し、借金を減らしたり、返済期限を延ばしたりする手続きです。

貸金業者などの債権者との交渉は専門家を通した方が有利に進みますので、任意整理を行う場合は弁護士に依頼するなどして進めることが多いです。

任意整理ができれば、裁判所を通さないこともあり、自宅や車を残せる、保証人に請求がいかないようにできるなど、より柔軟な解決を図れますし、費用や手間も少なくて済みます。

しかし、任意整理には、自己破産や個人再生とは違い、差し押さえを止める法的効力はありません。

もちろん、差し押さえが行われた後でも任意整理をして、債権者と新たな返済条件について合意できれば、相手が差し押さえを取り下げることもあります。

でも、相手も差し押さえをするまでに相応の費用・労力をかけているので、簡単に取り下げてくれるとは限りません。

差し押さえの可能性はあるけれどもまだされていない、という段階であっても、相手は債務名義(判決など)を得るために費用・労力をかけてきているので、やはり交渉のハードルが高くなります。

任意整理を選択したい場合は、判決などの債務名義ができてしまう前に、なるべく早く弁護士に相談することが大変重要です。

任意整理についての詳しいことは、以下のページをご覧ください。

債務整理全般、債務整理を弁護士に依頼することのメリットについては、以下のページでも詳しく解説しています。

ぜひ一度ご覧ください。

 

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企業の方の場合

企業の財産も、個人の場合と同様に差し押さえの対象になります。

企業が差し押さえを回避しようとする場合、

  1. ① 支払いを済ませる
  2. ② 返済条件について交渉する

といった方法があることは、個人の場合と同様です。

個人と異なるのは、企業の場合、個人のような債務整理ではなく、倒産・再生手続を行って債務の減額などを行う、という点です。

倒産・再生に関しては、詳しくは以下のサイトをご覧ください。

 

 

差し押さえられる可能性がある場合の注意点

差し押さえを受ける可能性がある場合(判決で支払いを命じられた、支払督促に仮執行宣言が付けられた、強制執行認諾文言付き公正証書で取り決めた支払いができなかった、など)は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

手をこまねいているうちにも、差し押さえが申し立てられ、手続きが進んでしまう可能性があります。

差し押さえを申し立てる側(債権者)である場合も、差し押さえの手続きには経験・専門性が重要なので、弁護士に依頼することをお勧めします。

それぞれのケースについてご説明します。

差し押さえられる側(債務者)

差し押さえを受ける可能性があるけれども支払いができない、という場合には、弁護士に相談しましょう。

場合によっては債務整理を考えなければならないかもしれませんので、借金問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

借金問題に強い弁護士は、インターネットで調べて探すこともできます。

HPを見て、借金問題に力を入れているかどうか、経験は豊富かどうかなどを確かめてみてください。

借金問題に強い弁護士の探し方などについては、以下のページをご覧ください。

 

差し押さえる側(債権者)

差し押さえを申し立てる場合も、弁護士に相談することをお勧めします。

差し押さえでは、

  • 債務者の現住所をどのように把握すればよいか
  • どうやって債務者の財産を調査するか
  • どの財産を差し押さえるのが効果的か
  • どのような書類の準備・手続きが必要か

といったことに関する専門的知識・経験が必要になります。

差し押さえの手続中に相手が債務整理を始めてしまうなど、突発的な事態が発生する場合もあります。

そのため、無事債権を回収するためには、差し押さえを含む債権回収に詳しい弁護士に相談することが、とても重要になります。

差し押さえなどの債権回収を弁護士に依頼するメリットなどについては、以下のページで詳しく解説しています。

ぜひ一度ご覧ください。

事業者の方の場合は、顧問弁護士がいれば、すぐに相談することができます。

顧問弁護士は、企業などと顧問契約を結び、継続的に相談などを受ける弁護士のことをいいます。

顧問弁護士がいれば、差し押さえが必要となるなどの問題が発生した場合も、新たに弁護士を探す必要がなく、日頃から付き合いのある弁護士に気軽に相談することができます。

また、顧問弁護士であれば、その会社の状況も日ごろから知っておりますので、より会社の状況に合った解決を図ってくれる可能性が高いでしょう。

詳しくは以下のページをご覧ください。

 

 

 

まとめ

今回は、差し押さえについて解説しました。

差し押さえを受けると、家に執行官が来る、給料が予定どおり受け取れなくなる、会社にバレる、売掛金が差し押さえられて取引先の信用を無くす、など大きな影響を被ることも少なくありません。

そのようなことになる前に、早めに弁護士に相談し、対策を練りましょう。

支払い条件について再度交渉する、債務整理をするなど、取り得る対応はちゃんとあります。

支払いに悩む方の問題に対処してきた実績の多い、債務整理に強い弁護士を探して、なるべく早く相談しましょう。

差し押さえをすることをお考えの方も、差し押さえの手続きには専門的な知識・経験が重要になってきますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

デイライトでは、破産再生部を設けており、債務整理、支払い条件に関する交渉などを数多く手がけてきています。

企業の顧問弁護士となることも多く、差し押さえをする方へのサポートも多数取り扱ってきております。

借金に関するご相談については、初回無料でご相談いただけます。

ぜひ一度お気軽に、当事務所までご相談ください。

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