「パルティール債権回収」から連絡があり、対応に困っている方も少なくないと思います。
パルティール債権回収は、皆さんの借金などの未払い債務につき、カード会社や銀行、消費者金融業者等に代わって、その督促や回収を行う専門の業者です。
パルティール債権回収から連絡があった場合、第一に、支払いを求められている内容をしっかり確認してください。
もし、電話の対応に面倒を感じても、それを拒否したり、通知を無視してしまうのはNGです。訴訟などの法的手続きをとられてしまうおそれがあります。
以下では、パルティール債権回収から連絡があった際に、どう対処すればよいのか、ケースに応じて説明していきます。
ぜひご参考にされてください。
目次
パルティール債権回収とは?
パルティール債権回収がどういった会社なのか、その概要を確認していきます。
商号 | パルティール債権回収株式会社 |
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設立 | 2007年8月23日 |
代表 | 代表取締役社長 朝倉 英雄 |
主要株主 | Jトラスト株式会社 |
本社 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田七丁目17番3号 |
事業所 | 東京営業所、関西営業所、東海営業所、山陰営業所、四国営業所、九州営業所 |
パルティール債権回収は、正式には「パルティール債権回収株式会社」です。
設立の当時から、債権管理回収業の許可を国から受けて、債権回収業務を営んでいる会社※です。
※債権回収会社、あるいはサービサーともいいます。債権回収会社については後述しています。
なお、パルティール債権回収が自分の個人情報を扱っているということに不安を感じるかもしれません。
パルティール債権回収は、プライバシーマークという認証を取得しています。
プライバシーマークというのは、法律よりもさらに厳格な個人情報基準に対応している会社で、第三者機関※の審査に合格した会社にだけ与えられる資格になります。
※日本情報経済社会推進協会という団体が運営しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
そのため、個人情報の管理について厳格な体制を整えている会社である、といえそうです。
参考:プライバシーマーク制度|一般財団法人日本情報経済社会推進協会
債権の管理や回収の業務を行う会社
パルティール債権回収は、債権回収会社と呼ばれる会社の一つです。別の言い方で、「サービサー」とも呼ばれます。
債権回収会社というのは、債権の管理や回収の業務を行う会社で、国(法務大臣)の許可を受けている会社のことです。
債権の管理や回収の業務というのは、主に、貸金業者やカード会社などの金融機関等から依頼を受けて、代わりにその債権の回収を代行する業務を指しています。※
※金融機関等からその債権そのものを譲り受けて、債権回収会社自身が債権者となって債権の回収をする場合もあります。
例えば、債権回収会社は、債権者に代わって、債権者の顧客(債務者)に電話をかけたり、ハガキ等を送って支払を催促しています。
このような債権回収会社は、必ず法務大臣の許可を受けており、許可なく債権回収業をすることは違法です(債権管理回収業移管する特別措置法 第3条)。
そもそも、債権の回収を代行をするためには、法律などの専門知識が必要となります。そのため、弁護士や弁護士法人以外には認められていない、というのが原則です(弁護士法 第72条、1同法 第73条)。
債権回収会社はこの特例で、一部の債権回収についてだけ、法務大臣の許可を受けた会社にも認められているというわけです。
パルティール債権回収の特徴
パルティール債権回収は、Jトラストグループの債権回収会社です。
そのため、Jトラストグループの各会社の債権回収を扱っています。
Jトラストグループの日本保証社の持っている未払債権や、Nexus Card社というカード会社が発行しているカードでリボ払い等を利用した場合の未払債権について、その回収を代わりに行っています。
ほかにも、以下のような提携先の債権回収を代行しています。
- SBI新生銀行
- アプラス
- イオンクレジットサービス
- 楽天カード
- 全日信販
- トヨタファイナンス
パルティール債権回収から連絡が来る理由
クレジットカードを滞納している
パルティール債権回収から督促などの連絡が来る理由は色々考えられますが、代表的には、楽天カードやアプラスなどのクレジットカードを利用したにもかかわらずそのカード会社への支払を延滞してしまっている場合が考えられます。
クレジットカードの支払いは、一般に、入会時に指定した銀行口座から自動の引き落としになっていることが多いです。そのため、カードに紐づいている銀行口座の残高が不足しているなどの理由で支払が止まっていないか、確認することが重要です。
住宅ローン・マイカーローンを滞納している場合
パルティール債権回収の取引先には、SBI新生銀行などのカード会社以外の金融機関もあります。
そのため、SBI新生銀行などへ借金がある方で、その返済が滞っている場合であれば、その債権についてパルティール債権回収が金融機関に代わって督促などを行っているケースが少なくありません。
例えばカードローン、住宅ローン、マイカーローン、事業用の融資(個人、法人)があります
その他に何かの債務を滞納している場合
実績報告は多くはありませんが、公共料金や携帯電話料金の支払いを滞納した場合にも、パルティール債権回収から連絡が入る可能性があります。
ここで説明した場合に限らず、様々な債務について、パルティール債権回収から連絡が入る可能性がありますので、注意してください。
本当にパルティール債権回収?チェックリスト
パルティール債権回収から連絡が入った場合に、言われたことを疑わずに信じてしまい、指示されるがままにお金を振り込んでしまうことは危険です。
パルティール債権回収に成りすました架空請求の可能性があります。
連絡をしてきたのが、本当にパルティール債権回収なのか、面倒くさがらずにチェックすることが重要となります。
以下では、ケースごとにチェックリストを作成しています。
ハガキや文書の場合
項目 | 内容 |
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ハガキや文書に書かれた内容(例えば、債務の内容や、支払が止まっている事実)について心当たりがあるかどうか、必ず確認しましょう。 |
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日本語が流暢でなかったり、文字化けしていたり、不自然な漢字でないことを確認してください。
仮にそのような特徴がある場合、成りすまし・偽物の可能性があります。 |
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携帯電話の番号が連絡先として案内されている場合、成りすまし・偽物の可能性が高いです。
また、連絡先として複数の電話番号が書かれている場合も怪しいです。 |
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督促ハガキの場合、個人情報保護のために目隠し用のシールが貼られるのが一般的です。仮にこれがない場合、偽物を疑いましょう。 |
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支払先の銀行口座の名義が、個人の氏名になっている場合、成りすまし・偽物の可能性があります。 |
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ほかにも、不自然な点がないかを確認してください。不自然な点があった場合、必ず正式な問い合わせ窓口へ確認しましょう。 |
以上の観点で、届いたハガキや文書を丁寧に確認してください。
特に、重要なのはその内容に心当たりがあるか?です。
滞納の心当たりがない場合、パルティール債権回収の正式な問合せ窓口へ確認を行いましょう。
問合せの際に、ハガキや文書に書かれている問合せ先へ連絡するのはお勧めできません。
もしそのハガキ・文書が偽物である場合、問合せ先の記載も偽物である可能性が高く、詐欺業者などにつながってしまう危険があります。
必ず、パルティール債権回収のホームページに記載されている、正式な問い合わせの窓口へ連絡するようにしましょう。
パルティール債権回収がHP上で公表している支払いに関する電話お問い合わせ窓口は以下の通りです。
営業所ごとに電話番号がありますので、受け取った通知書などに記載がある営業所(特に記載等がなければ、ご住所の地域の営業所)の電話番号に一旦おかけになるのが良いでしょう。
他にも、以下のURLでは問い合わせフォームによるメール相談も受け付けられています。
≪パルティール債権回収の電話お問い合わせ窓口≫
東京営業所 TEL:0120-300733
関西営業所 TEL:0120-946760
東海営業所 TEL:0120-951302
山陰営業所 TEL:0859-21-9151
四国営業所 TEL:0120-951068
九州営業所 TEL:0120-951235
女性専用ダイヤル TEL:0120-554395
※営業時間は、平日の9時から18時。
電話の場合
項目 | 内容 |
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電話で伝えられた内容(債務の内容、支払が滞っている事実)に心当たりがあるか否か、必ず確認しましょう。 |
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日本語が流暢でなかったり、応答が不自然でこちらの質問に正面から回答してもらえずにはぐらかされてしまうなど、不自然な点がないか確認しましょう。
もしそのような特徴があると、成りすまし・偽物の可能性があります。 |
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支払先の銀行口座の名義が、個人の氏名になっている場合、成りすまし・偽物の可能性があります。 |
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そのほか、不自然な点がないかも確認しましょう。不自然な点があれば、必ず正式な問い合わせの窓口へ連絡しましょう。 |
電話の場合には、ハガキや文書とは異なり、架空請求や成りすましかどうかを判断するための材料が多くありません。
電話の場合には、上記の観点で怪しい点や不自然な点がないか、必ず確認してください。
そして、電話先の相手に対して、委託元の会社がどこか?、債権の元になった取引日(カードが使われた日など)はいつか?、未払いの債権の額はいくらか?などの詳しい事情を確認しましょう。
その内容にもし心当たりがない、相手の反応が不自然、といった事情があれば、パルティール債権回収の問い合わせ窓口へ連絡するのがよいでしょう。
ショートメッセージ(SMS)の場合
項目 | 内容 |
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支払が止まっていることに心当たりがあるか確認しましょう。 |
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日本語が流暢でなかったり、文字化けしていたり、不自然な漢字になっていないか確認しましょう。
仮にそのような特徴があれば、成りすましや偽物の可能性があります。 |
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携帯電話の番号が連絡先として記載されている場合には、成りすましや偽物の可能性を疑いましょう。 |
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パルティール債権回収のSMS発信元の番号は、必ず以下の3つのいずれかとされています※。
もしこれ以外の発信番号からのSMSであれば、偽物の可能性があるため、こちらの参考ページを参照ください。なお、公式ページ上で変更があれば公表されています。
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ほかにも、不自然な点がないか確認しましょう。もしあれば、必ず正式な問い合わせ窓口へ連絡しましょう。 |
パルティール債権回収からショートメッセージで連絡が入る場合もあります。
ショートメッセージは文字数に制限があるため、債権の詳細などは記載されずに、指定された電話番号への連絡を依頼するだけの内容になっていることが一般的です。
チェックリストに記載している観点で必ず確認し、もし気になる点があれば、パルティール債権回収へ問合せするようにしましょう。
その場合、他のケースと同様に、問い合わせを行う際には、ショートメッセージに記載されている電話番号にかけずに、パルティール債権回収のお客さま苦情・相談窓口へ問い合わせるようにしましょう。
参考:SMSの送信元番号の変更について|パルティール債権回収
パルティール債権回収から連絡があったときの対応
パルティール債権回収から連絡があったときは、まず連絡内容を確認し、心当たりのある内容かどうか、確認してください。
心当たりがある場合
次に、もし、その連絡内容に心当たりがあれば、ご自身の債務の状況を確認しましょう。
パルティール債権回収の担当者に対して、自身の債務の状況や金額などを確認したうえで、それが正確かについてを手元の資料(金融機関のWEBサービスなど)で確認することをお勧めします。
そして、続いて「債務整理」や「時効の援用」を行うべきか、検討しましょう。
債務整理を検討する
債務整理は、借金の返済に苦労している場合の解決方法の一つです。
任意整理など、ご自身の資産状況に合う方法を弁護士に相談し、債務の軽減や、返済時期の見直しをパルティール債権回収と交渉する選択肢です。
時効の援用を検討する
加えて、法律で決められた条件を満たす債務であれば、消滅時効を援用することで支払免除になる場合もあります。
時効の条件が満たされるかの判断は専門的な知識や解釈を必要としますので、できるだけ弁護士に相談するようにしましょう。
なお、弁護士に相談するより前に、「今はお金がないから待ってほしい」と返済の猶予を求めるような発言は避けましょう。これをしてしまうと、債務の存在を認めることになってしまい、時効の援用ができなくなるおそれがあります。
身に覚えがない場合
パルティール債権回収からの連絡内容に心当たりがない場合は要注意となります。
慎重に以下の対応を取りましょう。
証拠を確認する
パルティール債権回収からの連絡について身に覚えがないのであれば、成りすましによる架空請求の場合の他、パルティール債権回収による誤解や間違いの可能性もあります。
まず、請求されている内容の詳細やその証拠をパルティール債権回収に対して要求して、自分が本当に債務者なのか確認するようにしましょう。
もし、証拠がスムーズにもらえない等、パルティール債権回収とのやり取りがうまく進まない場合には、できるだけ速やかに弁護士へ相談しましょう。
不当な請求へ対応する
パルティール債権回収が提供してくれた証拠を確認した結果として、その請求が不当であったり、既に返済済みの債務であったなどの場合には、不当な請求に対して反論していく必要があります。
専門的な対応を必要としますので、この場合にも弁護士へ相談して対応を協議することを強くお勧めします。
NGな対応の例
パルティール債権回収からの連絡に対して、以下のような対応はNGですので注意してください。
無視をする
パルティール債権回収からの連絡を無視してしまうのは絶対に避けましょう。
無視して放置してしまうと、反論の機会を失います。
また、返済を拒否したことになり、パルティール債権回収や債権者から、裁判などの法的な手続きをとられてしまう可能性があります。
パルティール債権回収から連絡があった場合には、無視せずに、必ず返信・応答するようにしましょう。
なお、請求内容に心当たりがある場合でも、直接パルティール債権回収とやり取りをしたくないということであれば、弁護士に相談して代わりに対応してもらうことも考えられます。
嘘をつく
パルティール債権回収から連絡があった場合に、その場しのぎで嘘をついてしまうのも避けましょう。
例として、心当たりがある債務であるにもかかわらず、覚えがない、自分の債務ではない、と嘘をつくのはやめましょう。
その嘘が明らかになる可能性が高く、その場合、不利な証拠となります。さらに、返済とは別に、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
相手を脅迫するなど、冷静さを欠いた対応をする
パルティール債権回収の担当者などに腹を立てたり、脅迫的な発言をするなど、冷静さを欠いた対応をするのは避けましょう。
特に、パルティール債権回収は、直接自宅住所に担当者が来訪されるケースもあるという話がありますが、その際、面と向かって脅迫をしたり、ましてや暴力をふるってしまうことは絶対にNGです。
返済どころの話ではなくなり、場合によっては犯罪行為として警察沙汰になってしまう恐れがあります。
パルティール債権回収についてのQ&A
続いて、パルティール債権回収についてのよくある質問にお答えします。
連絡があったらブラックリストに載っていますか?
ブラックリストと呼ばれるものは、債権の種類などによって内容が異なります。
ブラックリストとよばれる代表的なものとしては、金融機関やカード会社の業界各社が接続している個人信用情報機関(CICや日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センターなど)に登録されている情報があります。
ここに情報が登録されると、これらの機関に加盟している各社が、借入れの審査時などにそれらの情報が参照することになります。
仮にネガティブな情報が登録されている場合、他の金融機関などによる審査の結果に影響することになります。
特に、金融機関からの借入れを延滞しているような場合、このブラックリストに載っている可能性が高いです。
延滞している債権がある場合、早期に返済を行って、ブラックリストの情報を更新するように努めましょう。これによって、不利な影響を最小限に抑えることができる場合があります。
パルティール債権回収との和解は可能ですか?
パルティール債権回収と和解をすることも、可能な場合があります。
例えば、和解のための交渉を行うことで、債務の一部だけを支払うことで残りの債務を免除してもらったり、長期的な返済計画を認めてもらうことで事実上返済までの期限を猶予してもらうことなどが考えられます。
ただし、債権者やパルティール債権回収のその時々の方針によって和解の可否は変わってきますので注意しましょう。
また、具体的な和解のための条件や、交渉の進み方は事案ごとで異なります。
できるだけ早期に弁護士に相談し、適切な和解の方法を見つけることが重要になります。
まとめ
ここまで、パルティール債権回収から連絡が来た際、どのように対応すればよいか、解説してきました。
パルティール債権回収は、法律上の認可を受けた会社ですので、不必要に心配せず、冷静に対応することが重要です。
そのうえで、仮に債務の延滞について心当たりがない、または、債務整理などを検討したいなどの事情があれば、できるだけ速やかに弁護士へ相談するようにしましょう。
当事務所では、パルティール債権回収等のサービサーからの連絡に関するご相談にも対応しております。
悩んだらいつでもご相談ください。