自己破産の条件とは?NGケースやポイントを弁護士が解説

この記事でわかること

  • 自己破産ができる条件としてどのようなものが必要か
  • 自己破産ができない場合はどんなケースか
  • 自己破産ができない場合に他の対処法がないか
  • 自己破産が少しでも認められるために押さえておきたいポイント

について、自己破産を数多く取り扱う弁護士が解説していきます。

借金問題で困っている方、すでに自己破産を考えている方はこのページをご覧いただいて、ご自身が自己破産の手続を取ることができるのか確認していただく参考になれば幸いです。

 

自己破産できる条件とは?

支払いができない状態にあること

自己破産は、借金を抱えている人が裁判所に申立てを行って進める手続になります。

自己破産については、破産法という法律でルールが定められています。

この破産法には、自己破産の申立てができる条件として、支払いができない状態であることを挙げています。

法律では、「支払不能(しはらいふのう)」といいます(破産法15条)。

具体的にどのような場合に支払いができないといえるかについては、主に以下の事情を考慮して判断されます。

  • 借金の総額
  • 収入
  • 毎月の支払額
  • 実際の返済状況
  • 財産の状況

 

借金の総額


まず、その人が総額でいくらの借金があるかという点が考慮されます。

このとき、借金の総額が低すぎると支払いはできるのではないかとなってしまう可能性があります。

あくまで目安ですが、100万円以下の場合には、支払いができないといえるか慎重な判断となるでしょう。

 

収入

次に、その人の収入はいくらなのかという点が考慮されます。

例えば、借金の総額が500万円あっても、収入が1000万円あれば支払いはできると判断されるでしょう。

他方で、借金の総額が同じ500万円で、収入が250万円ということであれば、年収の2倍となり、支払いできないと判断される可能性が高いでしょう。

このように、借金の総額に対して、収入がどの程度あるかという点がポイントになります。

そのため、先ほど解説したとおり、借金が100万円以下の場合でも、生活保護の方で当面その状態が続くという場合には、支払いができないと判断される可能性が出てきます。

 

毎月の支払額

借金の総額とは異なる事情として、毎月の約束されている支払額がいくらなのかという点も考慮されます。

例えば、奨学金などは総額は300万円といったように高額なこともありますが、その分長期の分割となっていて、月々の支払いは1万5000円程度ということが通常です。

このように、それぞれの借金が毎月いくら返済しなければならないものなのかということからも支払いができないのかどうかが判断されます。

毎月の手取りに対して、支払いしなければならない金額がいくらかを押さえておきましょう。

 

実際の返済状況

その上で、実際に今の時点で返済ができているのかどうか、すでに支払いができていない借金が発生しているのか、支払いができていない場合には、何回ほどできていないのかという点も考慮されます。

 

財産の状況

さらに、借金を抱えている人がどのような財産を持っているのかという事実も考慮されます。

財産には以下のようなものがあります。

  • 現金
  • 預貯金(通帳の残高)
  • 不動産
  • 保険(生命保険や学資保険、個人年金など)
  • 株式
  • 退職金
  • 財形貯蓄
  • 遺産分割の終わっていない相続財産

例えば、借金が500万円で、現金や預貯金はほとんどない人でも、ローンの残っていない300万円相当の車があるということであれば、年収によっては車を処分して、残りの借金を支払える可能性があり、支払いできないといえるかどうか検討が必要になります。

このように、支払いができない状態なのかどうかは、借金の総額、収入、毎月の支払額、実際の返済状況や財産の状況を考慮して判断することになります。

 

免除できない借金でないこと

次に、借金があるというケースでも自己破産できない種類の借金があります。

このケースは、厳密にいうと、法律的には、自己破産の手続自体は取ることができるのですが、自己破産をする意味がないケースです。

個人の方が自己破産の申立てをするのは、「借金の支払いを免除してもらう、0にしてもらうため」です。

このことを「免責(めんせき)」といいます。

クレジットカードの借金や消費者金融の借金などは、自己破産により免除ができる借金なのですが、法律によって、免除ができない種類の借金があるのです。

主なものは以下のとおりです。

  • 税金(住民税、所得税、固定資産税など)
  • 社会保険料、国民健康保険料
  • 婚姻費用(別居中の配偶者、子どもへの生活費)
  • 養育費
  • 故意の犯罪行為による被害者に対する賠償金

こうした支払いが借金のほとんどということであれば、自己破産をしても免除はされないため、自己破産できない(意味のない)ことになってしまいます。

このほかにも、破産法では、自己破産ができない場合について基本的なルールが定められています。

それについては、この後詳しく解説していきます。

 

家族に何らかの条件が必要?

自己破産をしようと考えたときに、その人の家族にも何か条件が必要か?という質問をよく受けます。

この点、法律では家族に具体的な条件が必要とされているわけではありません。

しかしながら、以下の場合には、自己破産を進めるにあたって注意しておく必要があります。

家族と同居している場合

まず、自己破産を考えている人がほかの家族と同居している場合、家計が同一と判断される可能性があります。

そのため、同居している家族の借金の有無や金額、収入、財産状況も考慮して、先ほどの自己破産の条件である支払いができない状態かどうかが判断されます。

このことから、自己破産をする際には、基本的に同居している家族の資料も裁判所に開示しなければなりません。

具体的には、家族の給与明細、預貯金通帳の履歴、財産状況のわかる資料(自動車、不動産、保険証券などの資料)が必要になります。

したがって、自己破産をするには家族の協力が必要不可欠といえるでしょう。

 

家族が保証人になっている場合

次に、家族が保証人になってくれている場合、借入れをしている人が自己破産をすると、家族に請求がいくことになります。

保証人になっている以上、本人が自己破産をしたからといって支払を免れることはできません。

したがって、借金の一部にでも保証人を立てているものがある場合には、本当に自己破産を進めてよいのか慎重に判断をする必要があります。

 

自己破産できない場合〜NG例〜


それでは、自己破産ができない場合はどのような場合なのでしょうか?

先ほどの「免除できない借金でないこと」の項目で説明したとおり、自己破産の申立てをすることはできても、借金を免除してもらえなければ自己破産をする意味が個人の場合にはありません。

実は破産法には、免除を認めてはいけないとされている事情が定められています。

以下でみていきましょう。

 

免除が認められないとされている事情

財産を隠したり、壊したり、処分したりして、不当に財産を減少させた場合

破産手続をする場合に、自分の財産をただで人にあげたり、名義を他の人にしたりして隠したりした場合に免除を認めてしまうと、貸しているクレジットカード会社や消費者金融などに対して不当な結論となってしまうため、免除は原則許可できないとされています。

 

著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した場合

現金を得るために、ブランド品や家電、ゲーム、貴金属などを購入し、すぐに質入れするといったことをすると、多くの場合、借りた金額よりも低い金額でしか換金できません。

こうした質入れ行為については、免除が認められない可能性があります。

 

特定の人や会社にだけ借金を返済した場合

例えば、借金をたくさんの会社からしていて支払ができていない状態にもかかわらず、両親などの家族にだけ返済をしていた場合、友達には返していた場合など、一部の人だけを優遇するような返済をしてしまっている場合、債権者平等という破産のルールに反するため、借金の免除は認められない可能性があります。

 

借金の原因が旅行や過度な飲食、買い物などの浪費、パチンコなどのギャンブルであった場合

借金の原因が、旅行や過度な接待やキャバクラ、ブランド物の購入といった場合には、浪費として、国の機関である裁判所が借金を免除するのが適切でないと判断され、免除が認められない可能性があります。

同じく、パチンコや競馬、ボートなどのギャンブルも免除が認められない可能性があります。

他にも、仮想通貨やFXなどの投資についても、金額によっては浪費行為と認定されることがありますので注意が必要です。

 

破産の申立てをする一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産の可能性があるにもかかわらず、経歴を詐称するなどして、借入れをしたり、買い物をした場合

自己破産をしなければならないと認識しているにもかかわらず、お金があるように装って借入れをして現金を取得したり、ショッピングで買い物をした場合にも、お金を貸している会社に対して不当な目的があったと認定されてしまい、免除が認めてもらえない可能性があります。

 

自営業や会社の役員の場合に、確定申告書や決算書、帳簿などを隠したり、偽造したりした場合

自営業や親族会社の役員といった場合、破産の原因は主に経営の不振ということになりますが、その資料となる確定申告書や決算書、帳簿などを隠したり、偽造しているような場合には、不当なものとして借金の免除が認められない可能性があります。

 

借りている人を隠したりして裁判所に破産申立てをした場合

自己破産のルールとして、債権者平等というルールがあります。

そのため、お金を借りているにもかかわらず、それを隠したりして裁判所に自己破産の申立てをした場合には、借金の免除が認められない可能性があります。

 

破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合

自己破産を申し立てると、裁判所が必要と判断すれば、破産管財人という人を選任して、調査を行います。

この調査を断ることはできません。

調査に協力しなかったり、破産管財人から聞かれたことに嘘をついた場合には、免除が認められなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

 

不正の手段により、破産管財人の職務を妨害したこと

調査に応じない場合だけでなく、破産管財人が財産の処分などの業務を行うにあたって、その財産を隠したり、売却できないように工作したりした場合にも、借金の免除が認められなくなってしまいます。

 

一度、自己破産をしてから7年間たっていない場合

国が法律で借金を免除する破産制度において、何度も自己破産をして借金の免除を認めることはできないため、1度自己破産をしてから7年間は、再度自己破産をすることはできないとされています。

ここまで紹介してきた事情があった場合には、破産法のルールでは借金の免除が原則としてできないということになってしまいます。

しかしながら、破産法には、こうした事情があっても免除を認めることができるというルールもあります。

このルールを裁量免責(さいりょうめんせき)といいます。

したがって、ご自身が自己破産の条件を満たしているかどうか、仮に、自己破産ができないとされる事情があった場合でも、裁量免責を認めてもらえないかということについて、専門家である弁護士に相談をするべきでしょう。

なお、ここで紹介した事情があった場合には、自己破産手続の中でも、時間と費用が多くかかってしまう管財事件(かんざいじけん)という種類の自己破産になります。

 

自宅を残したい場合

ここまで自己破産ができない場合、つまり、借金の免除が認められない場合について説明してきましたが、自宅などの財産を残したい場合には、自己破産を選択することはできないことになります。

自己破産をすれば、基本的に財産はすべて処分して現金化して、借りている会社に平等に分配することになります。

そのため、不動産については売却することになります。

したがって、どうしても自宅を残したい場合には、自己破産の選択はできないということになります。

ただし、住宅ローンなどの担保に自宅がなっている場合には、住宅ローンを支払わないと競売にかけられて処分されてしまいますので、自宅を残すということも限界があります。

ご自身のおかれた状況で何がベストな選択なのかということについては、やはり専門家である弁護士に相談をすべきでしょう。

 

破産ができない職業の場合

自己破産をすることができない場合としては、破産をすることで仕事が一定期間できなくなる職業があります。

主なものは以下のとおりです。

  • 宅地建物取引士
  • 警備員
  • 保険募集人
  • 弁護士

こうした職業は人のお金を預かる、管理する可能性があるため、それぞれ法律によって、資格制限になっているのです。

そのため、現在こうした職業に従事している人の場合には、自己破産を選択することは転職しない限りできないということになります。

 

 

自己破産できない場合の対処法


ここまで自己破産の条件について解説してきましたが、自己破産ができない場合、適切でない場合にどのような対処法があるのでしょうか?主なものについてみていきましょう。

任意整理をする

自己破産の条件で考慮される借金の総額がそれほど大きくない場合や将来支払う利息をカットしてもらえれば何とか支払えるかもしれないという場合には、弁護士に依頼して任意整理を選択するということがまず考えられます。

任意整理については、借りている消費者金融やカード会社が和解に応じてくれるかどうかがポイントなので、借金の原因は自己破産のように問われません。

そのため、自己破産ができない場合、適切ではない場合には任意整理をするという方法があり得ます。

 

個人再生をする

任意整理では、借金の総額を減らすということは過払金などのまとまったお金があって、一括で支払うような場合でないと基本的にはできません。

そのため、借金の総額が収入に対して多い場合で、自己破産ができないような場合には、個人再生を選択するという方法を検討します。

個人再生では、借金の総額を5分の1(総額が1500万円まで)か自分の持っている財産の総額まで減らすことができます。

したがって、自己破産=借金の支払いを0にするのに対し、個人再生=借金の支払いをできる限り減らすという手続になります。

また、自己破産と違って、住宅ローンのみがついている自宅不動産であれば、個人再生の場合には残せる可能性があるため、自宅があるケースでは自己破産の前に個人再生ができないか検討するのがよいでしょう。

 

財産を処分して借金を払う

借金の総額や借金ができた原因などにより、自己破産ができない場合には、自分の持っている財産を処分して、処分によって得たお金で返済をするという方法もあります。

ただし、特定の会社にだけ返済をすることは先ほど解説したとおり、お金を貸している会社の間で不平等となり、後に問題となるリスクがあります。

そのため、財産を処分して借金を払う場合には、事前に専門家である弁護士に相談してから行うようにしましょう。

 

家族の協力を得て借金を払う

自分の財産だけでは借金の支払いが困難で、自己破産もできないということになると、家族に協力を得て借金を支払うということも対処法として考えられます。

もちろん、家族の協力を得るには、しっかりと話し合いをして、家族に説明をしなければならないでしょう。

しかし、家族が保証人になっているケースなどでは、早めに家族に話しておかないと結局、家族に取り返しのつかない悪影響を与えてしまいかねません。

 

 

自己破産を認められやすくする7つのポイント

自己破産に詳しい弁護士へ早めに相談、依頼する


まず一番大切なことは、できるだけ早めに弁護士に相談するということです。

自分の借金が返せなくなりそうということであれば、早く相談することを進めます。

なぜなら、自己破産をするにも費用がかかるからです。

また、返済ができないのに放置をしてしまうと、クレジットカード会社や消費者金融は裁判を起こします。

裁判により支払が命じられると、勤務先に差押え通知が届いて給料の差押えがされるリスクが生じてしまいます。

この段階になって、弁護士に相談するとどうしても後手後手になってしまいます。

したがって、自己破産も含めた借金問題に詳しい弁護士に早めに相談するようにしましょう。

 

返済できないと思ったら追加で借り入れをしない

「自己破産できない場合」の項目で解説したように、借金の返済ができないと思っているにもかかわらず、借入れをさらにしたりすると、借金の免除を認めてもらえない可能性が生じてしまいます。

また、借入れをして返済ができないと遅延損害金というペナルティが課せられます。

このペナルティは通常の利息よりも高いことが多いです。

つまり、借金の額がどんどん大きくなってしまうのです。

そのため、返済ができないと思ったら、安易に追加の借入れをしないようにしましょう。

 

弁護士の助言なく財産を処分しない

また、金策をするために安易に財産を処分することは、同じく免除を認めてもらえなくなる事情となってしまいます。

借金問題に困っている方はどうしても目先のお金を得るために、不当に安い金額でも換金をしてしまいがちです。

弁護士に相談をした上で、アドバイスをもらいながら進めることが非常に大切です。

なお、最近ではメルカリをはじめとするフリマアプリなどを利用されている方も多くいらっしゃいます。

こうしたフリマアプリの履歴も通帳の写しを提出することで裁判所に発覚し、問題視されることもあるため注意が必要です。

 

借金の原因を自覚する

借金問題でお困りの方は、ご相談を受けていると自分がどうして借金を返せなくなってしまっているかわかっていないという人もいらっしゃいます。

具体的には、

  • いつからお金を借り始めたのか
  • 毎月の収入に対して、何にいくら支払っているのか
  • 毎月、本当はいくら借金を返さないといけないのか

といったことです。

こうした借金の原因となっている事情を自覚しなければ、自己破産をするための申立て書類もうまく作れないでしょうし、裁判所の調査が入った場合に、「この人は借金を免除したとしても、改善することができるのだろうか」という不安を残してしまうことになります。

先ほど解説したとおり、1度自己破産をすれば、7年間はまず破産することはできなくなります。

こうしたことからも弁護士に依頼した上で、一緒に借金の原因をしっかりと自覚できるようにしましょう。

 

できるだけ早く必要書類を集める

自己破産を円滑に進めるためには、申立てに必要な書類をできるだけ早く集めることが大切です。

自己破産の申立てには主に以下のような書類が必要になります。

  • 住民票
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 通帳の写し
  • 無資産証明書
  • 車検証
  • 保険証券の写し
  • 賃貸借契約書

このように、ご自身で準備しなければならない書類が様々あります。具体的なケースで必要になる書類は異なりますので、弁護士のサポートを受けて、必要といわれた書類を速やかに準備するようにしましょう。

特に、通帳の写しについては申立て前の2週間以内の記帳をしておく必要があります。

バラバラと書類を集めると、有効期限が切れていて再度取り直しといったことも生じて、スムーズに自己破産をすることができなくなるため注意が必要です。

 

必要な費用をしっかりと積立てる

自己破産を行うためには、依頼する弁護士に支払う費用はもちろん、裁判所へ申し立てるための実費、予納金(あらかじめおさめなければならないお金)を準備しなければなりません。

こうした費用を約束どおり準備することができなければ、自己破産をスムーズに進めることができず、裁判所からも不信感を抱かれた状態で手続を進めなければならなくなってしまいます。

弁護士に依頼することで、まずは借金の支払いをとめることになりますので、そこから自己破産に必要な費用をしっかりと、できるだけ早く準備することが必要です。

 

反省文を作って、家計を見直す

仮に、「自己破産ができない場合」の項目で解説した事情があった場合には、裁判所の調査が入ることになります。

このときに、原則としては借金の免除ができないものの、裁判官の裁量によって免除をしてもらえるようにしなければなりません。

具体的には、

  • 今回の破産の原因を自覚する
  • 何がいけなかったのかを自分が理解する
  • 原因を理解してそれを改善する努力をしていることを示す

ことがポイントになります。

したがって、弁護士のサポートを受けて、反省文を作成し、毎月家計簿をつけて家計の見直しをするということも、自己破産をして借金の免除を認めてもらうためにも大切になってきます。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

ここまで

  • 自己破産の条件
  • 自己破産ができない場合はどんなときか
  • 自己破産ができない場合の対処法
  • 自己破産を認めてもらうためのポイント

について弁護士が解説してきました。

借金問題にお困りの方はできるだけ早く専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

デイライトでは、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

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