自己破産後の人生はどうなる?影響や対処法を徹底解説


多額の借金を負ってしまった結果、自己破産を行うことを検討している方の中には、自己破産をしたらその後の生活にどういう影響が出るのだろうと不安に思う方が多くいらっしゃることと思います。

自己破産をすることによる生活への影響はたしかにありますが、多くの方が不安に思われているほど窮屈で過酷な生活となるわけではありません。

この記事を読むことで、自己破産後の生活への影響を正確に理解してもらえると思います。

以下では、

  • 自己破産をした場合に生じる具体的な影響(住宅ローンや新しい借り入れなど)
  • 自己破産の悪影響を軽減する方法

などについて詳しく解説をしていきたいと思います。

自己破産の具体的な影響

 

クレジットカードが使えない!?


自己破産の手続きを進めて、裁判所から免責許可決定というものが出されると、基本的に借金は全て返さなくてよくなります。

一方、自己破産の手続きを行なったという事実は、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。

信用情報機関が管理している信用情報とは、個人のクレジットカード等の契約状況、支払い状況などに関する情報のことであり、その中でも、借金の返済やクレジットカードの支払いなどについて延滞があったり、債務整理を行ったりしたという情報のことを事故情報と呼びます。

この事故情報が登録されてしまうと、クレジットカードを使うことが出来なくなってしまいます(いわゆる「ブラックリスト入り」というものです)。

なぜ事故情報が登録されているとクレジットカードが使えなくなるのでしょうか。

事故情報が登録されたとしても、クレジットカードの申請をすること自体は可能です。

しかしながら、新しくクレジットカードを作ろうと考えた場合には、当然金融機関の審査を受けることになります。

金融機関は、この審査の際に信用情報機関へ信用情報の問い合わせを行います。

ここで事故情報が登録されていることが分かると、金融機関は「この人にクレジットカードを作っても、同じように支払いをしてもらえないのではないか?」と考えます。

支払いをしてもらえる保障がなければ、金融機関が審査を通すことは基本的にありませんから、結果としてクレジットカードが使えなくなるということになるのです。

それでは一生クレジットカードが使えないままなのかというと、そうではありません。

信用情報機関への登録も無期限ではなく、およそ5年から7年程度の間で、自己破産を行なったという登録は削除されることになります。

事故情報が削除されれば、クレジットカードの審査も問題なく通ることになるでしょうから、またクレジットカードを使うことが出来るようになります。

ただし、事故情報が削除されたとしても、自己破産をしたときに利用していた金融機関をまた利用するということは出来ない可能性があることに注意してください。

信用情報機関から事故情報が消えても、金融機関内部の情報は残ったままとなっている可能性があるからです。

 

すぐには借り入れができない!?

先ほど解説したように、破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。

借り入れを行おうとする場合、クレジットカードと同様に当然審査が行われます。

事故情報が登録されている人に貸付を行おうとする金融機関はほとんどないでしょうから、事故情報が消えるまでの間は新たな借り入れを行うことは出来ないと考えておいた方がよいでしょう。

事故情報が登録されていてもお金を貸してくれるところは、ほとんど闇金などの違法な業者です。

違法な業者からお金を借りてしまうと、法外な金利や過酷な取り立てに苦労するだけでなく、犯罪に巻き込まれる可能性も否定できません。

筆者は、借金の担保に通帳やキャッシュカードなどを渡してしまい、その通帳等が詐欺に使われてしまったという方の相談を受けたこともあります。

違法業者からの借り入れはくれぐれも行わないようにしてください。

破産した後は借り入れができないとはいえ、そもそも借金をしないと生活が苦しくなるという状況を作らないことが大事です。

破産をする段階で、免責を受けるために生活状況を改善することになる方も多数いらっしゃいます。

つまり、破産をした後も同様の生活を送ることができれば、借金に頼る必要はないのです。

破産を機に、借金に頼らない生活設計を試みてはいかがでしょうか。

 

住宅ローンが通らなくなる!?

住宅 ローン・フラット35について

住宅ローンとはその名のとおり、住宅を取得するために利用できるローンです。

現在、住宅ローンとして主流なのは、銀行ローンと「フラット35」です。

①銀行ローンについて

銀行ローンは、銀行をはじめとする金融機関が、それぞれ取り扱っている住宅ローンの種類です。

各金融機関が取り扱っているローンですから、金利を変動制とするか固定金利とするか、保証料があるかどうかなどの内容はそれぞれの銀行によって異なっています。

住宅ローンによって借りたお金は、主に以下のような使途にあてなければなりません。

  • 自分や親族が住むための住宅の購入、建築
  • 自分や親族が住むための住宅の増改築
  • 住宅ローンの借り換え

また、住宅ローンの借り入れを行うための条件は以下のようなものとなっていることが多いです。

  • 申し込み時の年齢が20歳以上、65歳以下くらいまでであること
  • 完済時の年齢が75歳から80歳くらいまでであること
  • 勤続年数が2、3年以上あること
  • 最低年収が200万円から400万円程度
  • 金融機関が指定する保証会社の保証が認められること
  • 物件が建築基準法に基づいて建築されているもの
  • 融資額は5000万円から1億円までが上限

このように住宅ローンを利用するためには様々な条件を満たさなければなりませんが、特に勤続年数や年収などの条件はその時々の状況によって満たすことができない場合もあるでしょう。

そのような場合でも利用できる可能性がある住宅ローンが、次に紹介をするフラット35です。

 

②フラット35について

フラット35とは、住宅ローンの一種ですが、一般的な住宅ローンとは異なる特徴を持つ住宅ローンのことです。

以下では、フラット35についても解説をしておきます。

フラット35は独立行政法人住宅金融支援機構というところが提供をしているローンになります。

フラット35の一番の特徴は、全期間固定金利であるということです。

つまり、借り入れの時点で金利を何%と決めてしまえば、そこから返済が完了するまでずっと同じ金利となります。

金利が同じということは、景気の影響を受けないということですから、債務者にとっても一定のメリットがあります。

フラット35を利用するための主な条件は以下のとおりです。

  • 申し込み時に70歳未満であること
  • 日本国籍を有しているか、永住許可を得ているか、または特別永住者であるか
  • 返済負担率が年収400万円以下の場合30%以下、年収400万円以上の場合35%以下であること
  • 申込人またはその親族が住む住宅の建設・購入資金として借りること
  • 建設・購入する住宅が一戸建ならば70㎡以上、マンションならば30㎡以上であること
  • 借入額が100万円以上8000万円以下であること
  • 借入額が住宅の建設費用・購入金額以内であること
  • 返済期間が15年以上35年以下であること

フラット35には以下のようなメリット、デメリットがあります。

メリット デメリット
  • 金利が変わらないため、安定している
  • 他の住宅ローンより審査が優しい
  • 保証人が不要
  • 繰上返済手数料が無料
  • 変動金利の場合よりも金利が高いことが多い
  • 基準を満たさない住宅には利用できない

このようにフラット35は、銀行ローンと比べて簡単に申し込むことができます。

マイホームを買いたいと考えているものの、審査が不安だという方は、フラット35を利用してみるといいかもしれません。

 

住宅ローンは通らなくなるのか

それでは、ここまでの住宅ローンについての解説を踏まえて、自己破産をした後に住宅ローンの審査が通らなくなってしまうのかということについて触れていきます。

残念ながら、住宅ローンも通常の借り入れと同様だと考えてください。

むしろ住宅ローンは通常の借り入れよりも高額な取引となりますから、より一層信用情報の審査は厳しくなります。

事故情報が消えるまでの間は住宅ローンを組むことはできないと考えておくべきです。

しかし、住宅ローンも一生組めないというわけではありません。

事故情報が消えたあとであれば問題なく住宅ローンを組むことができるでしょう。

住宅ローンを申し込もうと考えた場合、まずは事故情報が抹消されているかを確認してみてください。

住宅ローンの審査の際に金融機関が参照する信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ですが、こちらの信用情報については以下の方法で確認することが可能です。

①インターネットによる開示手続
  • スマートフォン、PCから開示申し込み
  • 申し込みから開示報告書の受け取りまでオンラインで手続き可能
  • マイナンバーカードまたは写真付きの本人確認書類を用いてWEB上で本人確認
  • 手数料は1000円
  • 開示までの期間は1週間から10日ほど
②郵送による開示手続
  • コンビニエンスストアで手数料(1124円〜1200円)を支払い「本人開示手続き利用券」を購入
  • 申込書、本人確認書類の写し、手数料(本人開示手続利用券)を郵送して開示申し込み
  • 開示報告書は書留郵便で届く
  • 開示までの期間は1週間から10日ほど

なお、全国銀行個人信用情報センター(KSC)から届いた開示報告書を確認する際は、当該開示報告書の中の【取引情報】という項目に加えて、【官報情報】という箇所も必ずチェックするようにしましょう。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)から届く開示書類において、自己破産が事故情報として残っているかが分かる項目は【取引情報】と【官報情報】の2箇所ありますが、10年間登録されるのは【官報情報】の記載だからです(【取引情報】の記載については5年間で抹消されます。)。

また、クレジットカードの項目の解説と同じく、過去に借金をしていた金融機関に住宅ローンを申し込むのは避けた方がいいでしょう。

事故情報が消えていても、銀行内部の情報が消えているとは限りませんから、どれだけ時間が経っても審査が通らない可能性があります。

自己破産をした場合の住宅ローンの取り扱いについて、詳しくはこちらもご覧ください。

 

自動車ローンが通らなくなる!?


ここまで読んで頂いた方であれば、自動車ローンも他の借り入れと同じなのではないかと思われたのではないでしょうか。

そのとおりです。

基本的には同じように事故情報が消えるまでの5年間から10年間は自動車ローンを組むことも難しいと考えてください。

ここでは、事故情報が消えたあとに自動車ローンを通しやすくするためのポイントをいくつか紹介します。

 

①自己破産時に取引をしていた金融機関は避ける

既に解説したとおり、金融機関は会社内部で独自の事故情報を保管している可能性が高いです。

そのため、信用情報機関から事故情報が消えたとしても、自己破産時に取引をしていた金融機関では審査が通らないということが起こり得ます。

自動車ローンの申し込みを行う場合には、保証会社となっている消費者金融なども含めて、自己破産時に取引をしていた金融機関以外を選ぶことをお勧めします。

 

②審査が優しいローンを探す

自動車ローンの中にも審査が厳しいところや優しいところといった違いがあります。

ディーラーローン(ディーラーが提携している信託会社やクレジットカード会社などが提供する自動車ローンのことです。)や自社ローン(主に中古車販売店が提供している分割払い方法のことです。)などは比較的審査が優しい傾向にあります。

審査が通るかどうか不安だという方はこれらのローンを利用できるところを探してみてはいかがでしょうか。

なお、審査が優しい代わりに金利がやや高く、支払総額は増えてしまうということもありますので、その点には注意が必要です。

 

③高額な自動車は購入しない

自動車の値段が高くなればなるほど、ローンを組む金融機関側のリスクは大きくなります。

高額な自動車でローンを組もうとする場合、支払いが止まってしまうリスクをなるべく避けるため、金融機関の審査が厳しくなってしまうことが想定されます。

そのため、破産後に自動車を購入する場合には、あまり高額な自動車を購入しない方が審査を通りやすくなるかもしれません。

 

携帯電話の購入時、分割払いができる?

破産時に携帯電話会社が債権者となっていなければ、破産後に携帯電話を購入すること自体は十分可能です。

ただし、ここまでの解説と同様に、信用情報機関から事故情報が削除されるまでは端末代金の分割払いはできないと考えてください。

破産後の携帯電話の購入は基本的に一括払いとなりますから、最新の機種ではなく、古い機種や端末代金が安い機種を購入することがおすすめです。

また、配偶者などの家族名義で携帯電話を契約するという手段もあります。

契約をする家族の信用情報に問題がなければ、分割払いを行うことが可能だからです。

なお、破産時に携帯電話の利用料金の未払いがなく、端末代金も全て支払い済みである場合には、破産後も携帯電話はそのまま使い続けることができます。

破産する前に家族などに携帯電話関連の料金を肩代わりしてもらうという方法を取ってみてもいいかもしれません(自分で残額の支払いを行うと、偏頗弁済となる可能性がありますから、注意が必要です)。

 

生活保護を受けることができる!?

借金の返済ができなくなり、破産をせざるを得ない状況となった方の中には、病気などで仕事ができない状況の方もいらっしゃいます。

そのような方は、自己破産とあわせて生活保護の受給も検討することになるでしょう。

相談者からは、「自己破産をすると生活保護を受けられないのではないか」といった話をされることもあります。

しかしながら、この思い込みは間違いです。

実際には自己破産をしていても生活保護を受けることは可能です。

生活保護は、条件さえ満たしていれば受給することができます。

その条件とは、以下の4つです。

  1. ① 資産がないこと(生活保護法第4条1項)
  2. ② 勤労に耐えうる能力がないこと(生活保護法第4条1項)
  3. ③ 生活保護以外の利用可能な手段も活用していること(生活保護法第4条1項)
  4. ④ 扶養義務者から面倒を見てもらえていないこと(生活保護法第4条2項)

引用元:生活保護法|e-GOV法令検索

この4つ条件の中に、自己破産をしたことが影響を与えるものはありませんから、自己破産をしたことで生活保護が受けられなくなるということはあり得ません。

そのため、自己破産をしたとしても、生活保護を受給することは十分に可能です。

むしろ、生活保護を申請することを検討しているときに借金があるようであれば、必ず自己破産をしておくべきです。

なぜならば、生活保護を受給している間に、生活保護費を借金の返済に使ってしまうと、生活保護費の支給が打ち切られる可能性があるからです。

生活保護費は、生活をするために最低限度必要なお金として支給されています。

借金の返済という使い方は、生活保護の趣旨に反するような使い方と考えられていますから、そのような使い方をする人に生活保護費は渡せないという判断をされてしまいます。

このような事態を避けるためにも、先に自己破産をして借金をなくしておくことが適切なのです。

 

個人事業主となることができない!?

個人事業主が自己破産をした場合、自己破産後に個人事業主を継続できるかは微妙な問題です。

自己破産後に個人事業主を続けることが難しい理由として、以下のものが挙げられます。

①事業用の設備等も処分されること

自己破産をする際には、破産法によって債務者が破産後も手元に残すことができると決められている財産(自由財産といいます。)以外は全て処分され、債権者への支払いにあてられます。

どのような財産を手元に残すことができるかというと、

  • 自己破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
  • 法律によって差し押さえが禁止されている財産(差押禁止財産)
  • 99万円以下の現金
  • 上記以外で裁判所が手元に残すことを認めた財産
  • 破産管財人が破産財団から放棄することを決めた財産

などです。

個人事業主が事業に使う設備等は、基本的に自由財産とはなりませんから、処分の対象となってしまいます。

そのため、事業を継続したいのであれば、これまで事業に使っていた設備等を一切使わずに行わなければなりません。

ほとんど設備等を要しない事業であれば別ですが、このような状況で事業を継続することは極めて難しいといえるでしょう。

 

②融資を受けられなくなること

個人事業主が事業を行う上では、運転資金が必要となるはずです。

売上と仕入れのサイクルがうまく回っているときであれば、特に問題はないでしょうが、どこかのタイミングで一時的に運転資金が不足することもあるでしょう。

自己破産をする前は、そのような状況で金融機関から融資を受けることが出来ましたが、自己破産後には融資を受けることはできなくなります。

個人的な借金ではなく事業のためだから貸してくれるということはまずありえません。

あくまでも手持ちの資金のみで事業を続けていかなければなりませんが、自己破産をした後に個人事業主が手元に置いておける資金はそう多くありません。

このような観点からも自己破産後に個人事業主を継続することは難しいといえます。

 

③取引先との関係を再構築する必要があること

個人事業主としてこれまで仕事を行ってきた取引先の多くは、自己破産の手続きにおいて債権者に含まれているでしょう。

取引先との関係性はあくまでもビジネスですから、一度破綻した個人事業主と引き続き取引を継続することに大きなメリットがない場合、自己破産を機に取引関係が完全に終了してしまう可能性があります。

取引先が付き合いを継続したいと考えるような、取引先にとって必要不可欠な技術等を有していない場合には取引先との関係を再構築することは難しいかもしれません。

 

④事業そのものが換価対象となり、売却される可能性があること

主に法人で行われることが多く、個人事業主の事業ではあまり行われませんが、事業そのものに価値があるという場合には、事業譲渡を行うことで換価されてしまうことも想定されます。

事業譲渡が行われてしまうと、事業そのものを続けることができたとしても、個人事業主としての地位は失われることになります。

このように、自己破産後に個人事業主であり続けることは難しいといえます。

ただし、決して個人事業主であり続けることが不可能というわけではありません。

個人事業の性質によっては、問題なく事業を継続することも可能でしょう。

また、自己破産の手続きの中で、個人事業に必要な財産を自由財産に含めてもらうことも考えられます。

 

結婚することができる!?


「自己破産をすると家族に迷惑がかかり、結婚もできないのではないか?」というような漠然とした不安をもっている方は一定数いらっしゃいます。

それでは実際に自己破産は結婚に影響を与えるのでしょうか。

結論として、自己破産をしたとしても、結婚に法律上の制限が加えられることはありません。

当然、戸籍や住民票、マイナンバーなどといったものにも自己破産をしたという事実が記載されることなどありません。

また、すでに結婚をしているという場合でも、結婚相手が保証人になっていなければ、結婚相手が借金を支払う羽目になるということもありえません。

自己破産をしていることを知られたら結婚を断られるのではないかという不安は理解できますが、結婚生活とは互いに支え合っていくものです。

自己破産後に問題なく生活を送れているのであれば、自己破産をしていたことを理由に結婚を断られるということは案外少ないのではないでしょうか。

結婚をする上で、以下のような事実上の影響があるかもしれませんが、いずれも大きな問題となることは多くないでしょう。

①結婚生活を送る上で必要な借金ができない

自己破産をしてから10年程度は信用情報機関に事故情報が載ってしまいますから、住宅ローンやクレジットカードの利用など、結婚生活を送る上で必要な借金を行うことができません。

ただし、当然結婚相手の名義であれば問題なく借金ができますから、結婚生活を送ることが不可能だというレベルの影響にはならないでしょう。

 

②子供の保証人になることができない

たとえば子供が奨学金を利用する必要があるという場合、基本的には親が連帯保証人となることになりますが、自己破産をしていると保証人として受け入れてもらえない可能性があります。

ただし、この点についても、結婚相手が連帯保証人となれば問題なく奨学金は利用できるでしょうから、あまり気にする必要はありません。

また、これらの事実上の影響は、信用情報機関から事故情報が削除されてしまえば、気にする必要がなくなります。

そのため、結婚を控えている、結婚していることを理由に自己破産をためらう必要はないといえるでしょう。

自己破産が結婚生活に与える影響について、詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

 

頑張ってもお金持ちにはなれない!?

「一度自己破産をすると、もうお金持ちになることはできないのではないか。」こういった心配をするような方もいらっしゃるかもしれません。

世の中には自己破産をしながらも再び財産を築き、お金持ちになっている方もたくさんいらっしゃいます。

以下のサイトにあるように、自己破産をした後に財産を再び築いた有名人などもいるようです。

参考:自己破産後に復活した有名人15名|リサーチし隊

自己破産をすると、ほとんど財産がない状態からやり直さなければなりませんから、たしかにお金持ちになるのはより大変でしょう。

ただ、筆者の個人的な考えにはなりますが、能力や技術などがあれば、一度自己破産をしたとしても十分にお金持ちになれる可能性は残っているはずです。

自己破産は人生をやり直すために有効な手段ですから、むしろ自己破産を機にお金持ちになってやる!というくらいの意気込みで再スタートをしてみてはいかがでしょうか。

 

自己破産をしたあとは仕事を続けられる?


自己破産をしたからといって、今行なっている仕事を辞めなければならないという法律上の決まりはありません。

そのため、基本的に自己破産をしてもそのまま仕事を続けることは可能です。

ただし、自己破産の手続きが開始されると、一定の資格については制限が加えられます。

この制限は自己破産の手続きが終了するまでの間だけではありますが、仕事をする上で必要不可欠な資格が制限を受ける場合には、その間の仕事には影響があるかもしれません。

自己破産によって影響を受ける資格については、こちらのページをご覧ください。

 

家を追い出される?

自己破産をしたときにマイホームを所有していたような場合には、換価処分の対象となってしまいますから、新しく家を探す必要はあるでしょう。

これに対し、元々賃貸物件に住んでいたような場合には、自己破産をしたとしても家を追い出されるといったことは起こりません。

自己破産をしたとしても賃貸借契約が直ちに解除されるわけではありませんから、家賃を支払い続けていれば、問題はありません。

ただし、契約更新の際には注意が必要になります。

賃貸物件を借りる際に保証会社が入っている場合があります。

このうち、信販系の保証会社については、契約更新の際に信用情報機関の事故情報を確認し、賃貸保証の更新を拒否される可能性があります。

保証人が用意できなければ、賃貸借契約の更新が拒絶され、家を追い出されるということになりかねません。

特定の保証会社の利用が賃貸借契約の前提となっている場合にはどうにもならないかもしれませんが、そのような前提がなければ、早急に身内で保証人となってくれる人物を探すか、信販系の保証会社以外の保証会社への変更を申し出るかといった手段を取る必要があるでしょう。

 

 

自己破産後の悪影響をなくすことができる?

自己破産後の悪影響のほとんどは信用情報機関に事故情報が登録されることによるものです。

他の債務整理の手段(個人再生や任意整理)を取ったとしても、事故情報が登録されることには変わりありません。

自己破産と比べると、事故情報が削除されるまでの期間が若干短くなるという点では自己破産以外の選択肢にもメリットがあるといえるでしょう。

しかしながら、任意整理や個人再生といった手段を選択した場合、それまでに生じた借金の一部もしくは全額を支払い続ける必要があります。

そのため、法的整理を行なったにもかかわらず、まだ生活が苦しいままということにもなりかねません。

その点、自己破産は借金が原則無くなるという大きなメリットが存在します。

ここまでの解説でご理解いただけたとおり、自己破産後の悪影響というのは他の法的整理の場合と大きく異なるわけではないので、悪影響を無くすことができなくとも、それを補って余りあるメリットがある手続きといえるでしょう。

 

まとめ

自己破産がその後の生活へ与える影響などに関する解説は以上となります。

多くの方が想像しているよりも、自己破産の影響は小さいと感じていただけたでしょうか。

自己破産について不安を感じる方が多いのは、自己破産に対する誤解が多いからなのだろうと思っています。

この記事で解説したとおり、自己破産をしたとしても、その後の生活は十分にやり直すことが可能です。

むしろ自己破産をせずに借金を放置してしまうと、かえって結婚や個人事業など、自分の思い描いた生活を送ることが難しくなってしまうかもしれません。

個々の状況に応じて、適切な対応は当然異なりますから、どの方針が適切か、その後の生活設計をどのようにしていくべきかなどについて、専門的な知識を持った弁護士からアドバイスを受けるべきです。

デイライトには債務整理専門の弁護士が複数所属しており、自己破産を含めた債務整理について詳しくご説明をすることが可能です。

借金問題でお悩みの方は、ぜひ一度デイライトの債務整理専門弁護士にご相談ください。

自己破産をするとできないことについて、詳しくはこちらのページもご覧ください。

 

 


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