借金放置し、裁判所も無視した場合、借金の返済を命じる判決が出た上で、預貯金や車、給与などの財産の差押えを受ける可能性が高まります。
また、財産開示手続という制度を申立てられ、誠実に対応しなければ、犯罪として刑事罰が科されるリスクもあります。
借金をお抱えの方の中には、返済のめどが立たず、つい借金を放置してしまったり、裁判所からの連絡を無視してしまっている方がいるかもしれません。
しかし、借金を放置し続けることや、裁判所からの通知を無視することは、非常にリスクが高い行為です。
このページでは、借金を放置した場合に起こりうる事態、裁判所からの通知を無視した際の影響、裁判所から通知が来た際に取るべき行動などについて、弁護士の視点から詳しく解説します。
特に、裁判所からの通知は、裁判の流れや手続きと関わっており、やや複雑ですが、このページではこの点も分かりやすく解説します。
ぜひ、最後までお読みいただき、ご参考にされてください。
借金を放置したらどうなる?
借金を放置しても何も問題は解決しません。
むしろ、借金を放置することで、いろいろと深刻な問題を引き起こします。
以下では、借金を放置したり、裁判所からの通知を無視した場合に考えられる影響について解説します。
利息の増加
まず、借金を放置すると、借金の利息が時間と共に増加してしまいます。
特に高金利で借入れをおこなっている場合、利息が元本を上回ってしまうことも少なくありません。
そのため、仮に最初は小さな借金であっても、油断してこれを放置することで、支払いが困難な金額に膨れ上がることがあります。
遅延損害金の発生と増加
もし、借金を放置したまま、返済期限を過ぎてしまった場合には、遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、返済期限までに支払うという契約に違反した場合に、貸金業者に払う必要のあるペナルティです。
借入時の契約には遅延損害金に関する記載があるのが通常で、返済期限を守らなかった場合には、一日単位でこの遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、一般に、年20%程の利率で発生し続けるため、利息よりもさらに高利率に金額が膨れ上がってしまいます。
ブラックリスト(信用情報)への影響
借金を返済しないまま放置して返済期限を過ぎてしまうと、「延滞した」という事実が信用情報機関に登録されます。
信用情報機関というのは、いわゆる「ブラックリスト」を管理している公的な団体です。
つまり、借金を延滞してしまうと、ブラックリストに名前が載ってしまいます。
ブラックリストに登録されて信用情報が悪化すると、金融機関からの信頼が失われるため、生活の中で様々な不便を被ることになります。
将来的に新たな借入れが難しくなるだけでなく、クレジットカードの発行やローンの審査においてもブラックリストの情報が参照されるため、審査に通過しづらくなってしまいます。
具体的には、住宅ローンを組もうとしても審査に通らないことがでてきます。
また、クレジットカードの審査を通過できないだけではなく、既にお持ちのクレジットカードについて限度額が引き下げられることもありえます。
日常生活への影響
借金問題を解決しないままにすると、日常生活にも様々な悪影響が考えられます。
たとえば、給与の差押えが行われると生活費が不足し、生活水準が大きく低下する可能性があります。
家計が逼迫すると、日常的な支出を見直さざるを得なくなり、生活の質が大幅に低下します。
借金の取り立ての電話や郵便物を日々受け取ることになり、この対応にも一定の時間や労力がかかります。
借金問題が原因で家族関係が悪化することも少なくありません。
精神的な負担
借金を抱えていること自体は大きな精神的負担にもなります。
返済の遅れや利息の増加に対する不安が常に頭をよぎり、ストレスが増大する場合もあるでしょう。
このストレスは、睡眠不足や食欲不振、さらにはうつ病などの精神的な健康問題を引き起こす可能性があります。
精神的な負担が蓄積すると、仕事や日常生活にも悪影響を及ぼし、生産性の低下や対人関係の悪化を招くことがあります。
裁判所も無視したらどうなる?
続いて、単に借金を放置するだけではなく、裁判所からの通知を無視してしまうと、どうなるのでしょうか?
結論から言うと、裁判所からの通知を無視するのは、借金問題をさらに悪化させる行為です。
具体的には、
- ① 裁判に負けるおそれ
- ② 給与や財産の差し押さえを受けるおそれ
が高まることになります。
借金を長期間放置すると、債権者(金融機関)は法的手段を検討することになります。
具体的には、訴訟を起こしたり、支払督促の申立てを行って、強制執行(給与差押えや財産差押えなど)を行う可能性が高まります。
そして、裁判所から通知が来ている場合、既にこれらの法的手段が開始されている可能性が高いです。
裁判所からの通知を無視してしまうと、債権者の言い分が基本的にはそのまま採用されてしまい、裁判で負ける可能性が非常に高まります。
そして、訴訟などの法的な手続きで負けてしまうと、その裁判に基づいて、強制的に支払いを行わなければならなくなります。
具体的には、強制執行によって、勤務先の給与や、家・車などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
そして、差し押さえを受ける金額には、遅延損害金や訴訟費用なども追加されるため、最終的な支払い金額は元の借金よりも増加することが考えられます。
なお、給与の差押えがされた場合、勤務先に借金問題を知られることになります。
そうなると、仕事上の評価や会社や同僚との信頼関係に影響を与えるおそれもあります。
裁判の流れ
裁判所からの通知について理解するためには、裁判の流れを知る必要があります。
裁判所が扱うものには、訴訟のほか、支払督促という手続もあります。
どの法的手段を選択するかは、基本的に債権者が決定することになります。
訴訟の手続き
まず、訴訟の流れを簡単に表にまとめると、以下の通りです。
手続 | 内容 | |
---|---|---|
#1 | 訴状の提出・受理 | 債権者(金融機関など)が訴状を裁判所に提出し、裁判所がこれを受理します。 |
#2 | 訴状の送達 | 裁判所から被告(借金を返済していない人)に対して訴状が送達されます。 これには通常、訴訟の概要、提出すべき書類、出廷日時などが記載されています。 |
#3 | 答弁書の提出 | 被告は訴状を受け取ってから一定期間内に答弁書を提出する必要があります。 この期間内に対応しない場合、欠席裁判となるリスクがあります。 |
#4 | 第一回口頭弁論 | 裁判所の法廷にて、原告(債権者)と被告(債務者)が双方の主張を行います。 検討すべき論点の明確化を行います。 |
#5 | 続行期日 | 第一回口頭弁論以降も、必要に応じて裁判所での手続きが進められます。 特に、2回目以降の口頭弁論や、弁論準備手続き、といった手続きが行われることもあり、これによって論点の明確化と具体的な検討が進められます。 |
#6 | 証拠調べ | 口頭弁論の中では、証拠調べと呼ばれる手続きが行われます。 これは、原告(債権者)と被告(債務者)がそれぞれ証拠となる書類や、証人を裁判所に示して、裁判所が検証する手続きです。 証人の場合には、法廷で証言と質疑(証人尋問)を行います。 |
#7 | 判決 | 原告(債権者)と被告(債務者)の主張と証拠について吟味され、裁判所によって判決がくだります。 判決は法的拘束力を持ち、従わない場合には強制執行の対象となります。 |
#8 | 強制執行 | 判決は法的拘束力を持ち、従わない場合には強制執行の対象となります。 強制執行には例えば、銀行口座や給与、不動産などの差押えが含まれます。 |
訴訟に関する裁判所からの通知が届いたのであれば、それは通常、債権者(金融機関)がすでに訴訟を提起していることを意味します。
具体的には、訴状が裁判所に提出され、裁判所がこれを受理した段階(#1の段階)が終わり、訴状が債務者に送達されている(#2の段階)可能性が高いです。
それにもかかわらず、裁判所からの通知を無視してしまうと、裁判に出席しないまま言い分がないものとして、訴えられた側の被告に不利な欠席判決が下される恐れが高いです。
この結果、被告は債権者に対して全額の支払いを命じられ、遅延損害金や訴訟費用も負担することになります。
一旦欠席判決が下ってしまうと、これに対して異議を申し立てることは非常に難しくなります。
そしてこの判決が確定すると、債権者は強制執行の手続きを進めることができます。
強制執行には、給与の差押え、銀行口座の凍結、不動産や動産の差押えなどが含まれます。
例えば、給与差押えの場合、毎月の給与から一定額が自動的に差し引かれ、債権者に支払われます。
また、銀行口座が凍結されると、預金を引き出すことができなくなり、生活に大きな支障をきたすことになります。
支払督促の手続き
前述の通り、債権者が選択できる手続きには、「支払督促」というものもあります。
支払督促というのは、債権者が債務者に対して速やかに支払いを求めるための法的手続きで、訴訟に比べて簡易ですぐに手続きが終わることが多いので注意が必要です。
支払督促の流れを簡単に表にまとめると、以下の通りです。
手続 | 内容 | |
---|---|---|
#1 | 支払督促の申立て | 債権者が簡易裁判所に支払督促を申し立てます。 |
#2 | 支払督促の発付・送達 | 裁判所が支払督促を発付し、債務者に送達されます。 裁判所からの督促が債務者に送達されると、債務者はそれを受け取ったことが記録されます。 |
#3 | 支払督促への異議申立て | 債務者は支払督促に対して異議を申し立てることができます(ただし、2週間以内)。期間内に異議を申し立てないと、異議がないものとされます。 支払督促に対して異議を申し立てることで、通常の訴訟手続に移行することができます。 |
#4 | 仮執行宣言を付した支払督促の発付・送達 | 支払督促への異議申立てがなされない場合、裁判所は仮執行宣言を付した支払督促を発付し、これを債務者へ送達します。 |
#5 | 仮執行宣言への異議申立て | 仮執行宣言が発付された支払督促に対しては、債務者は改めて異議を申し立てることができます(ただし、2週間以内)。 期間内に異議を申し立てないと、異議がないものとされます。 支払督促に対して異議を申し立てることで、通常の訴訟手続に移行することができます。 |
#6 | 強制執行 | 債務者が支払わない場合、債権者は強制執行を実行可能になります。 |
裁判所からの通知が支払督促に関するものであれば、それは支払督促の送達である可能性があります。
支払督促に関する送達に対して、債務者は2週間以内であれば異議を申し立てることができますが、その期間を過ぎてしまうと、「異議がない」ということになってしまいます。
全く異議を出さないと、最終的に強制執行を受けてしまうことになります。※
※「仮執行宣言を付された支払督促」について異議申立てがされない場合には、その支払督促は、訴訟での確定判決と同じ効力をもつとされています(民事訴訟法第396条)。
支払督促の場合、2週間以内に異議を申し立てる必要がありますので、特に注意しましょう。
民事訴訟法
(支払督促の要件)
第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(支払督促の送達)
第三百八十八条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
~~
(仮執行の宣言前の督促異議)
第三百九十条 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十三条 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
(支払督促の効力)
第三百九十六条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
裁判所から通知が来たらすべきこと
裁判所から通知が来た場合、適切な対応を取ることで問題を最小限に抑えることができます。
ここでは、通知を受け取った際に取るべき具体的な行動について解説していきます。
通知を開封して中身を確認
まず必要となるのは裁判所からの通知を開封して、その内容を確認することです。
もしそれが訴訟の通知であれば、訴訟の内容や提出すべき書類、出廷日時などが記載されています。
これを理解することで、必要な対応が明確になります。
通知内容の確認に当たっては、特に以下の3点に注目しましょう。
①通知の種類を確認
まず、裁判所から届いた通知・書類がどの種類ものか、を確認するのがいいでしょう。
具体的には、
- 訴状
- 支払督促
- 仮執行宣言が付された支払督促
- 債権差押命令
- その他
が考えられます。
前述の通り、訴訟が提起された場合には、訴状が送達されます。
訴訟ではなく、支払督促の手続であれば、支払督促や仮執行宣言が付された支払督促が送達されます。
また、既に訴訟で欠席判決が下された場合などで、強制執行の段階に進んでいれば、債権差押命令などの差し押さえの通知を受け取る可能性もあります。※
※差押命令を受け取った場合、差し押さえられた対象となる債権を「差押債権目録」で確認しましょう。債権の差し押さえをどうしても回避したい場合には、一括での借金返済などを早期に対応する必要があります。
他にも、強制執行の内容によっては、不動産などを競売にかけられる場合もあります。
この場合には、競売開始決定通知書が通知されることになります。
このように、まずは通知の種類を確認して、自分の状況を把握することから始めましょう。
②内容確認
訴状等の通知には、債権者が主張する借金の金額や返済期日、遅延損害金の計算方法などが詳しく記載されています。
これを確認することで、自分の状況を正確に把握し、対応策を考える材料にできます。
例えば、記載内容に誤りがあれば、訂正を求めることが可能です。
また、債権者が主張する金額と自分が認識している金額が異なる場合、その理由を明確にする必要があります。
③提出書類の確認
通知には、基本的に、提出すべき書類やその提出期限が目立つ形で記載されています。
これらの書類を期限内に提出しないと、裁判が不利に進行することがあります。
訴訟であれば、提出が必要な書類には、答弁書、証拠書類などが含まれます。
答弁書・異議申立書等の作成と提出
続いて、裁判所に提出すべき答弁書(訴訟の場合)や異議申立書(支払督促の場合)などの提出書類を準備する必要があります。
作成には時間がかかりますから、あらかじめ提出期限を確認したうえで、余裕をもって計画的に書類を作成するようにしましょう。
特に、答弁書は自分の主張や証拠を裁判所に伝えるための重要な書類です。
できるだけ、弁護士と協力し、適切かつ正しい内容の答弁書を作成するようにこころがけましょう。
提出書類の作成が完了したら、これを裁判所の指示に従って裁判所へ提出することになります。
裁判所に持参して直接提出するか、郵送で送付するのが一般的です。
必ず提出期限を守って、必要な手続きに従って提出しましょう。
弁護士が代理で提出することもできますので、ご自身での提出が難しい場合には弁護士に相談しましょう。
答弁書の内容
具体的に、答弁書をどのように作成すればいいのでしょうか?
答弁書には、債権者が作成した訴状に対して、自分の反論や主張を記載することになります。
具体的には、借金の金額や返済期日に関する異議があるかどうか(あればその内容)、遅延損害金の計算方法についての反論などです。
これによって、裁判所に対して自分の立場や主張を明確に伝える必要があります。
裁判所は、訴状と答弁書を見比べて、債権者と債務者で意見が食い違っているところがないか、等を判断することになります。
なお、答弁書に記載する自分の主張については、証拠書類などを用意して、主張の正当性を証明することも重要です。
弁護士への相談
そして、裁判所からの通知を受け取ったら、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
裁判所の通知書も、分かりやすく書かれていることが多いですが、それでも分量が多く、また専門的な記載も少なくありません。
弁護士は法律の専門家ですから、これらの通知に対してどう対応すればいいのか、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
また、弁護士へ相談することで、裁判所や債権者と水面下で交渉し、借金を分割払いにしてもらうなど、柔軟に和解による解決を図れる可能性があります。
出廷の準備
裁判所への出廷が求められる場合は、しっかりと準備を行いましょう。
出廷はその場での裁判官や債権者側の弁護士らとのやり取りが必要になりますので、事前の準備が重要です。
特に、証拠の整理と主張の確認がポイントになります。
弁護士と共に、裁判での主張を明確にし、納得のいく解決を目指しましょう。
①証拠の整理
裁判で自分の主張を証明するためには、証拠の整理が重要です。
借金時に関する契約書や返済の記録、債権者とのやり取りのメールなど、関連するすべての証拠を整理しましょう。
また、証拠の信憑性を高めるために、証人の証言を用意することも有効です。
②主張の確認
裁判での主張を明確にするために、弁護士と共に主張内容を確認しましょう。
自分の主張が一貫しているか、証拠と矛盾がないかを確認することで、裁判での信頼性を高めることができます。
また、裁判官に対する説明が分かりやすくなるように、プレゼンテーションの練習を行うことも有効です。(弁護士に依頼している場合、弁護士がほとんどを対応してくれるのでこの手間を省略できます。)
裁判所から通知が届いたときのポイント
裁判所からの通知を受け取った際には、特に注意すべきポイントがあります。
一つずつ確認していきましょう。
借金問題に強い弁護士に相談する
裁判所からの通知を受け取った場合、基本的に弁護士に相談しながら対応するべきなのは前述の通りです。
ここでポイントとなるのは、借金問題に強い弁護士に相談することです。
弁護士は法律の専門家ですが、法律といってもその種類は膨大ですから、弁護士によって得意な分野が異なります。
特に、借金問題に関する法的手続きは複雑ですから、借金問題の経験がない弁護士に依頼してしまうと適確なアドバイスを受けられない可能性が出てきます。
では、どのように借金問題に強い弁護士に相談すればいいのでしょうか?
①専門性の確認
まず、弁護士を選ぶ際には、その弁護士の専門分野を確認しましょう。
ほとんどの弁護士は、事務所のウェブサイトのプロフィールなどで専門分野を公開しています。
ここで、専門分野として借金問題が書かれていることを確認するのがよいでしょう。
弁護士によっては、過去に取り扱った借金に関連する事件についてウェブサイトやブログで紹介している場合もありますので、そちらもチェックしましょう。
②初回相談の活用
多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で提供しています。
初回相談を活用することで、自分の問題を弁護士に説明し、初期のアドバイスを得ることができます。
そして、その時の弁護士の反応や対応で、借金問題について詳しい弁護士であるか、見定めることも可能です。
その他にも、弁護士との相性やコミュニケーションの取りやすさなども同時に確認できますので、初回相談は重要です。
③信頼できる知り合いから紹介を受ける
そもそも、どの弁護士にアプローチすればいいかわからない、という方も多いと思います。
一般的には、友人や家族などから、信頼できる弁護士を紹介してもらうケースが多いです。
もちろん、デイライト法律事務所は、借金問題への対応に力を入れていますので、直接お電話いただければ、ご紹介者がいらっしゃらなくても丁寧に対応いたします。
心配なさらずにご連絡ください。
債務整理の余地がないか検討する
借金を放置して、裁判所からの通知が届いた場合でも、借金を減額できる可能性があります。
具体的には、債務整理による方法を検討するのが一般的です。
債務整理というのは、法的に認められた借金の整理方法で、借金額を圧縮したり、支払の免除を受けることもできるものです。
債務整理は、大きく、任意整理、自己破産、個人再生の三つの方法に分かれています。
債権者が取っている手続きやその進捗によって債務整理の余地がない場合もありますので、できるだけ早期に債務整理を検討することが重要です。
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債務整理についてより詳しくお調べになりたい場合は、以下のページをご覧ください。
時効の援用を検討する
債務整理と同様に、借金を減額するための手段として、時効の援用があります。
一定の期間の経過など、法律で定められている条件が全て満たされる場合にしか使えない選択肢ですが、自分の借金が当てはまる可能性があります。
忘れずに時効援用ができないかどうかを検討するようにしましょう。
ただし、裁判所からの支払督促の送達を無視してしまうと、いわゆる「時効の更新」の効果が生じてしまい、時効の援用ができなくなってしまいますので注意しましょう。
適切な態度での対応
最後に、裁判所(裁判官、書記官、事務官など)に対して誠実な態度で対応することが大切です。
裁判所は中立な立場で判断をする機関ですが、それでも人間ですから、裁判所とのやり取りをおろそかにしてしまうと、裁判官の心証などに影響を与えることがあります。
もちろん、出廷時の裁判官との質疑などで正直かつ丁寧に対応することはもちろんですが、法廷外でのやり取りについても礼儀を守って対応するように心掛けましょう。
まとめ
借金を放置し続けたり、裁判所からの通知を無視することには、大きなリスクがあります。
このページでは、借金を放置し続けることの問題点や、裁判所からの通知を無視した場合の不利益について、それぞれ具体的に説明してきました。
特に、裁判所からの通知が届いている場合、既に債権者が訴訟を提起していたり、支払督促を申し立てている可能性が高いです。このような状況で通知を無視してしまうと、不利な判決などが確定してしまうことになりかねません。
借金問題は、放置しても時間とともに問題が悪化するばかりですから、できるだけ早く解決に向けた動きを取ることが重要です。
もちろん、手元に余裕資金がなく、借金を返済できない状況の方もいらっしゃると思いますが、そのような場合でも、弁護士に相談して債務整理や時効の援用など、法的に借金の減額を受け得る手段は存在します。
どう対処すればいいか困っている方は、まずは弁護士に相談して一緒に解決方法を探すことを強くお勧めします。
デイライト法律事務所では、借金減額の診断や、債務整理等の具体的な借金減額についてのご相談についていつでもお受けしています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。