ギャンブルで借金をしていても、自己破産が認められる可能性があります。
「ギャンブルにお金をつぎ込みすぎて借金が膨らんでしまった。もう返すことは出来ないけど、破産も出来ないはず…」
このような悩みを抱えてしまった方の相談は少なくありません。
たしかに自己破産をしようと考えたときにギャンブルが原因であるということは大きな障害になり得ます。
しかしながら、ギャンブルが原因の借金であっても自己破産ができる可能性は残されていることがあります。
実際に自己破産ができるかどうかは個別の事例によりますが、自己破産を諦める必要はありません。
ここでは、自己破産に注力する弁護士がギャンブルが原因の借金において、自己破産ができるのはどのような場合か、自己破産をするときのポイント、自己破産ができないときにどうするかについて、わかりやすく解説していきます。
ギャンブルが原因の場合は自己破産できない?
自己破産の申立を行う目的として、重要なのは債務を免除してもらうことです。
これを「免責」といいます。
免責をしてもらえないケースのことを「免責不許可事由」といい、破産法に列挙されています(破産法252条1項各号)。
では、ギャンブルはこの「免責不許可事由」に該当するのでしょうか。
ギャンブルは免責不許可事由に該当する?
ギャンブルについては、破産法が定める免責不許可事由についての下記条文に該当する可能性があります(破産法252条1項4号)。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」
もっとも、ギャンブルを少しでもしたことがあると、上記の免責不許可事由に該当してしまうのかというと、そうではありません。
競馬や競艇などのギャンブル自体は、法律でも認められている行為です。
単にギャンブルをやったことがあるというだけではなく、自分の資力を超えたやり方をしてしまい、ギャンブルで過大な債務を負担してしまった場合に初めて免責不許可事由に該当することになります。
ですから、過去に少しの期間だけ、少額のギャンブルをやっていたことがあるという程度であれば、ギャンブルをしたことがあったとしても、免責不許可事由には当てはまらないという結論となることも十分に考えられます。
ギャンブルをしたことがあると自己破産は認められない?
免責不許可事由に該当したとしても、絶対に自己破産が認められないというわけではありません。
免責不許可事由に該当するケースでも、「裁量免責」といって、裁判所の裁量で免責してくれる場合があるからです。
ギャンブルの場合は、借金額や頻度、破産者の誠実性などを考慮して、裁判所の判断によって、免責が許可される可能性があります。
それではどのような事例であればギャンブルをしていた方の免責が認められないという判断がされるのでしょうか。
ここでは実際に裁量免責が認められなかった裁判例を紹介します。
判例 消費者金融業者から多額の借り入れを行い、ギャンブルや高額な飲食店の利用を繰り返した破産者について、免責が認められなかった事例
免責不許可事由に該当するにしても、裁量により免責を許可すべきか否かを検討するに、上記の経緯によれば、射倖行為及び浪費行為で費消した額は約1100万円もの多額に上っていること、平成14年5月当時、無職の状態にあったにもかかわらず、消費者金融から短期間のうちに借り入れを重ねており、また、仮に破産者には当時、何らかの収入があったとしても、これらの借入れは、ほとんど返済が行われておらず、破産者が返済の努力をしてきたとはいえないこと、申立人B及び同Aからの借入れについては、金利が適正ではなかった疑いがあるものの、破産者は他人名義で借入れを行っており、その額は破産者の自認するものでも合計310万円の多額に上ること、また、破産者の自動車購入に関しては、僅少の頭金を支払った以外、割賦金については一切返済をしておらず、返済の努力が見られないこと、同車両について、破産者としては納得しないまま兄が申立人Bに対し引き渡したものであったとしても、本件免責手続における債権者の異議申立期間中に、車を持ち出すだけでなく、借用書を焼却しており、自らに不利益な証拠を滅失させた行為と疑われてもやむを得ない行為にまで及んでいる。
そうすると、破産者が、破産手続において協力をした旨破産管財人からの評価を受けていること、異議申立人は上記の2名にとどまること、破産者には糖尿病等の持病があることなどの事情もあるが、破産者は、その免責不許可事由における問題性が大きく、かつ、その他の諸事情を考慮しても、裁量によって免責を許可すべきとは認められない。
(横浜地裁相模原支部平成17年1月14日判決)
この事例において、裁判所は様々な理由を挙げて免責を許可しないと判断しています。
借入額が1000万円を超える多額ではありますが、同額程度の事例でも自己破産が認められることも珍しくはありません。
筆者が決定的だと感じたのは、「本件免責手続における債権者の異議申立期間中に、車を持ち出すだけでなく、借用書を焼却しており、自らに不利益な証拠を滅失させた行為と疑われてもやむを得ない行為にまで及んでいる。」という部分です。
ギャンブルが自己破産の原因となっている場合に、借金を帳消しにしてもらうためには裁量免責を得ることが必要です。
裁量免責は、その名のとおり、裁判所が裁量で認めてくれるものですから、ギャンブルで借金をした上に不誠実な対応をしてしまうと、裁判所は厳しい判断を下すということがよく分かります。
ギャンブル経験者の3つの対処法
既に解説したとおり、ギャンブルが自己破産の原因となっているような事例では、裁判所に裁量免責を認めてもらわなければ、借金を帳消しにすることができません。
裁判所に借金を帳消しにしてもよいと考えてもらうためには、少なくとも以下の3つの対処法を実践することが必要です。
誠実に対応する
当然ですが、自己破産の手続きには誠実に対応しましょう。
自己破産の手続きの中で、裁判所や管財人から呼び出しを受けたり、書類の提出を求められたりすることがあります。
当たり前のことではありますが、呼び出されたら必ず出頭すること、書類の提出期限は絶対に守ることなどは徹底するようにしましょう。
これらの対応を適当にやってしまうと、「この人は反省していないのではないか」と裁判所に思われてしまう可能性があります。
ギャンブルをやめる
自己破産をしようと決めたあとは、ギャンブルをやめてください。
自己破産をしようとしている一方でギャンブルを続けているようでは、反省していることが裁判所に伝わる可能性は低いでしょう。
なぜギャンブルをやめないといけないか、詳しくは次の項目のQ&Aで解説します。
反省文を書くこと
自分が反省していることを裁判所に示すもっとも分かりやすい方法として、反省文を書くことが挙げられます。
書き上げるまでに時間をかけて考えることができますし、自分の考えを率直に伝えられるからです。
ギャンブルが原因で自己破産をすることになってしまった人には、ほとんどのケースで反省文を書いてもらうことになります。
反省文のサンプル
とはいえ、反省文をいきなり書けと言われてもなかなか書けないという人も多いでしょう。
ギャンブルに限らず、免責不許可事由がある場合には、反省文を裁判所に提出することが多いですから、参考までに反省文のサンプルを紹介します。
ただし、このサンプルはあくまでも自分が反省文を書くときの参考に留めてください。
サンプルを丸写ししているような文章では、裁判所に反省が伝わることはありません。
サンプルを参考に、自分の言葉で、自分の事情に当てはめて反省文を書いてみてください。
【反省文サンプル】
反 省 文
この度は、私、◯◯の無計画かつ軽薄な行動によって、債権者様および関係者様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
私が借金をするきっかけになってしまったのは、宝くじの購入やボートレースといったギャンブルです。
最初は毎月の給料の中から少しだけギャンブルをして楽しむという程度でしたが、徐々に負けが込んでしまい、負けた分を取り返そうとしているうちにギャンブルに使う金額がどんどん増えていってしまいました。
ギャンブルのせいでお金がなくなり、生活が苦しくなったことで借金をしましたが、そのお金の一部もボートレースに使ってしまいました。
少しでも勝つことができると、「この調子で勝っていけば借金も返すことができる」という考えが生まれ、ギャンブルを止めることなど考えることも出来ていませんでした。
そのようなことを繰り返しているうちに、もはや返済ができない金額まで借金が膨れ上がっていることに気付き、自分のやってしまったことの重大さを初めて感じました。
このような状況となってしまった原因は、私がギャンブルを自制できなかったことが原因であり、そのことで債権者様には多大なるご迷惑をおかけしたと深く反省しております。
自己破産の手続きを進める中で、自分がギャンブル依存症ではないかという指摘を受けたこともありました。
ですから、今後は同じ過ちを繰り返さないよう、ギャンブル依存症の専門病院への受診を行い、自分自身と向き合って、ギャンブルからの完全な脱却と生活の再建を図っていきたいと思っております。
地道に仕事を続け、借金をしないことで、二度と皆様にご迷惑をおかけすることのないよう努めたいと考えております。
◯年◯月◯日
債務者 ◯◯ ◯◯
ギャンブルと自己破産についてのQ&A
弁護士の受任後のギャンブルはOK?
ギャンブルが原因で借金を作ってしまった人は、やはりなかなかギャンブルをやめられません。
しかしながら、弁護士が受任した後には絶対にギャンブルをしないでください。
既に解説したとおり、ギャンブルが原因の借金は、免責不許可事由に当てはまることが多く、ギャンブルをやり過ぎたことを反省し、その態度を裁判所に示すことで初めて借金を帳消しにすることができます。
ギャンブルが原因で借金を作ってしまった人が、自己破産の手続きに向けて動き出した後もギャンブルを続けている姿をみて、果たして裁判所は反省していると考えてくれるでしょうか。
自分の収入の範囲内でギャンブルを続ける程度であれば、裁判所も許してくれる可能性は高いですが、ギャンブルをやめていた方が圧倒的に裁判所の心証はよくなります。
また、収入の範囲内に収めようと思っていたとしても、万が一やり過ぎてしまった場合には取り返しがつきません。
そのような事態を避けるためにも、弁護士に依頼した後はギャンブルを一切やらないという意識を持ってもらった方がよいと考えています。
ギャンブルがあると同時廃止は絶対ムリ?
既に解説したとおり、ギャンブルは免責不許可事由に該当することがあります。
免責不許可事由が存在するかどうかの判断が必要な場合には、管財事件となることが通常です。
そうすると、ギャンブルをしていた人が自己破産を申し立てる場合には、管財事件になる見込みの方が高いと考えておくべきです。
ただし、ギャンブルをしていたら同時廃止が絶対にできないというわけではありません。
ギャンブルをしていたものの、その頻度が小さく、借金全体に占めるギャンブル由来の借金の割合が一部に過ぎないということであれば、同時廃止となる可能性も残されています。
ギャンブルをしていた人の自己破産で同時廃止にしてもらうのは厳しいことはたしかですが、事例によっては同時廃止の可能性もあると考えてよいでしょう。
ギャンブルを隠したらバレる?
ギャンブルをしていることが分かってしまうと管財事件になったり、免責が認められなかったりするのであれば、借金の理由で嘘をついてしまえばいいのではないか?という疑問が生じるかもしれません。
結論として、ギャンブルを隠したまま自己破産の手続きを行おうとすることは絶対にやめるべきです。
自己破産の手続きの中で、通帳等の中身は全て見られ、不審な点がないかを確認されます。
口座を介してギャンブルをしていた場合には隠しきれるものではありませんし、口座からお金を引き出して現金でギャンブルを楽しんでいた場合でも、引き出し行為について裁判所や管財人から細かい聴取は受けるでしょう。
裁判所も管財人も、自己破産の事件を数多く取り扱っていますから、調査の過程でギャンブルを隠しているということに気付くことがほとんどだと思われます。
ギャンブルを隠したとしても結局はバレてしまうのです。
ギャンブルを隠したことがバレると、管財事件になるというだけでなく、その後の手続きにも悪影響を及ぼします。
ギャンブルをやっていたこと自体が免責不許可事由にあたらないような事例であっても、裁判所や管財人に対して嘘の報告をしたという事実が別の免責不許可事由になってしまいます(252条1項8号)。
ギャンブルを隠していたという不誠実な態度は、当然、裁量免責を得られるかどうかにも影響してきます。
正直に申告していれば裁量免責を得られる可能性はありますが、ギャンブルをわざと隠していたような場合には裁判所が免責を行うことはないでしょう。
このように、ギャンブルを隠すことには何のメリットもありませんから、正直に申告するべきです。
ギャンブル依存症の場合は自己破産できない?
ギャンブルをしている人の中には、病的にギャンブルにのめり込んでしまっている人も存在します。
ギャンブル等依存症対策基本法という法律の中で、ギャンブル依存症は以下のように定義されています。
「この法律において、「ギャンブル依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊戯その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。」
ギャンブル依存症であると考えられるような場合、自己破産が更に難しいのではないかと考えられる方がいるかもしれません。
しかしながら、ギャンブル依存症であってもそうでなくても、自己破産を認めてもらうためにやることはほとんど変わりません。
ギャンブルで借金を作ってしまったことを反省し、その態度を裁判所に示すことができれば、自己破産が認められる可能性は十分にあります。
もっとも、ギャンブル依存症であるという場合には、自分の意思だけでギャンブルをやめられるような状態ではありませんから、ただ反省するというだけでなく、依存症治療を行える病院へ通院するといった行動も必要にはなるでしょう。
反省をしていることや自己破産後に同じような状態にならないよう勤めていることを裁判所に理解してもらえるよう、ギャンブル依存症の方は治療に励みましょう。
まとめ
ここまでの解説で理解してもらえたと思いますが、ギャンブルが原因の借金は、基本的に免責不許可事由に該当してしまいます。
ただし、免責不許可事由に該当するとしても、裁判所に反省が伝われば裁量免責を得られる可能性は十分にあります。
デイライトで取り扱った案件でも、ギャンブルをしていた方の自己破産手続きで裁量免責をもらえた案件は多数あります。
裁量免責を得るためには、ギャンブルをやめ、自己破産の手続きに誠実に対応することが求められます。
ギャンブルを自分の意思だけで止めることが難しければ、病院で適切な治療を受けることも考えてみましょう。
デイライトでは、自己破産などの債務整理に関するご相談を無料で受け付けています。
ギャンブルで借金を作り、もう返せないとお悩みの方は、債務整理専門の弁護士が複数在籍しているデイライトにぜひご相談ください。